くらし情報『離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?』

2019年1月16日 20:30

離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?

目次

・離婚するまでの生活費は当然に請求できる
・離婚後の子供の生活費は養育費として請求可能
・妊娠中の離婚で生活費は請求できる?
・熟年離婚で生活費を確保する方法
・離婚時に生活費を請求するときの注意点
・離婚の生活費に関するまとめ
離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?


女性が離婚するとき、いちばん考えておかなければならないのが、生活費の問題ではないでしょうか?離婚後は働いて収入を得るにしても、一人で子供を育てていくのは大変です。離婚前に別居する場合には、別居中の生活費も気になるでしょう。

今回は、離婚前や離婚後の生活費を相手にどこまで請求できるかについて説明します。離婚を考えるなら、必要なお金を確保する方法を知っておきましょう。

離婚するまでの生活費は当然に請求できる

離婚するまでには準備期間も必要です。離婚前に、とりあえず別居期間を設けることも多いでしょう。別居中も夫婦である以上、生活費の請求は可能です。

離婚するまでは生活費の支払い義務がある
離婚するまでは法律上も夫婦ですから、たとえ別居しても相手に生活費を請求できます。
民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)という夫婦の婚姻費用分担義務が定められているからです。

婚姻費用とは、夫婦と子供の生活費とされており、衣食住の費用のほか、医療費や子供の教育費なども含まれます。これらの費用は、夫婦が収入に応じて分担するものとされているため、自分一人で負担する必要はないのです。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.