遺族年金はいくらもらえる?受給要件&計算方法をFPがわかりやすく解説!
加算額は以下の通りです。
中高齢寡婦加算の額=585,100円
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算の要件として《昭和31年4月1日以前に生まれた妻》で、妻が65歳以降になれば妻の生年月日に応じて一定の金額が加算されます。
この【経過的寡婦加算】は、昭和31年4月2日以降に生まれた妻には支給されませんのでご注意ください。経過的寡婦加算の額は以下の通りです。
経過的寡婦加算の額=19,500~585,100円の間の所定の額(生年月日により額は変動する)
遺族年金は金額によらず非課税
遺族年金はご遺族の大切な生活費としての側面があり、2カ月に一度の振込額も決して少額ではないことから、精神的な支えとしても金額的にも大きな収入です。しかし、遺族年金(基礎・厚生いずれも)は全額非課税です。
一般的に「年金」と呼ばれるのは、退職後のシニア層が受け取る「老齢年金」のことですが、この老齢年金は雑所得として課税対象となります。一方遺族年金や障害年金に関しては、年齢によらず条件を満たせば受給対象者となりますが、これらは年金年額や受給対象者の年収など一切関係なく全額非課税です。
遺族年金の受給要件&計算方法に関するまとめ
遺族年金は、配偶者を亡くした方やそのご家族を支える大切なお金です。