通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説
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交通事故で被害を受けた際には、加害者側の保険を利用して賠償金を請求するのが一般的なイメージですが、一定の場合には労災保険を適用して保険金を受け取ることもできます。
労災保険と自賠責保険の両方が使える場合は、どちらを使うかによって損することがあるので仕組みについて正しく理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、労災保険と自賠責保険の違いや給付の種類などについて詳しく解説します。仕事中に交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ参考にしてください。
労災保険の対象とは?
労災保険とは仕事中に発生した事故などについて一定の保険金が給付される保険のことで、交通事故の適用範囲は次の2種類があります。
業務災害
仕事中に交通事故の被害に遭った場合に適用でき、具体的には次のようなケースをいいます。
- トラックドライバーが運転中に事故に遭った
- タクシードライバーが業務中に事故に遭った
- 営業マンが自動車を運転して取引先に向かう途中に事故に遭った
このようなケースは、交通事故の損害に対して労災保険を適用することが可能です。
通勤災害
出勤途中や帰宅途中に交通事故の被害にあった場合は、通勤災害として労災保険の対象となります。