くらし情報『通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説』

2020年2月11日 20:00

通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説

また、駅から遠く自動車で通院するしかない場合はガソリン代や駐車代が補償の対象になりますが、高速道路代についてはよほどの事情がなければ認められるのは厳しいと考えらえれます。

看護費用
症状がひどく看護が必要な場合は看護費用も自賠責保険から補償が受けられます。看護費用はプロの看護師を雇った場合ではなく、家族が看護する場合でも請求が可能です。

具体的には入院看護1日あたり4,100円、自宅看護や通院看護の場合は1日2,050円が原則です。

ただし、それ以上に収入が減ったなどの立証ができれば近親者の場合で最高19,000円、近親者以外はその地域の家政婦料金の相場を限度として実費が補償されます。

雑費
入通院においてかかる雑費も補償の対象です。具体的には入院1日あたり1,100円で、万が一超える場合は必要かつ妥当な範囲で実費が補償されます。

義肢、義足の費用
怪我の影響で義肢や義足の作製が必要になる場合、必要かつ妥当な範囲で実費が補償されます。
また、眼鏡が必要になった場合は50,000円を限度として補償を受けられます。

診断書の作成費用
医師に診断書の作成を依頼した場合にかかる費用も、自賠責保険から実費が補償されます。

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