くらし情報『通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説』

2020年2月11日 20:00

通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説

ただし、帰宅途中に居酒屋などに立ち寄ってそのあとに事故に遭ったような場合については、居酒屋に立ち寄った段階で帰宅が完了していると考えられるため、業務命令の接待などでなければ原則として労災保険は使えません。

通勤災害


自賠責保険の対象とは?


自賠責保険の対象とは?


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自賠責保険の補償の種類
会社で加入している労災保険に対し、自賠責保険は交通事故の加害者側の加入している保険に対して保険金を請求することになります。

自賠責保険は交通事故の中でも人身事故の被害者に対して最低限の補償を約束するためにある保険で、すべてのドライバーに加入が義務付けられている強制加入保険です。自賠責保険の補償の種類は主には、次のようなものがあります。

治療に関する損害
交通事故によって怪我をしたことに対して発生する損害に対する補償で、補償される上限金額は120万円です。

ただ、この120万円の中に含まれる項目が次のように非常に多いので、治療期間が長引くと金額をオーバーして足りなくなってしまうことも少なくありません。

  • 治療費
  • 入通院交通費
  • 看護費用
  • 雑費
  • 義肢、義足の費用
  • 診断書の作成費用
  • 文書費用
  • 慰謝料
治療費
怪我の治療にかかった費用の実費について、自賠責保険から補償が受けられます。

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