くらし情報『離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説』

2020年3月11日 20:00

離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説

自分で話をしづらい場合には、弁護士に依頼して協議を代行してもらう方法もあります。

離婚調停になったら裁判所で
離婚調停で離婚するときには、条件についても裁判所で決めてくれます。裁判所では、夫婦が公平になるよう条件を調整してくれます。

調停で提示された条件に納得しなければ応じる必要はありません。ただし、妥当な条件であるにもかかわらず拒否し続けると、調停不成立になって離婚自体ができなくなることがあります。

離婚の条件は書類に残しておく
調停離婚の場合には、裁判所で離婚の条件を調停調書にしてくれます。一方、協議離婚の場合には、離婚の条件が書面に残りません。後日のトラブルを防ぐために、離婚協議書を作成しておきましょう。


離婚協議書は公正証書に
慰謝料などお金の支払いについては、誓約書を書いてもらおうと考えている人もいると思います。通常の書面では相手が任意に払ってくれない場合に、裁判を起こさないと強制執行ができません。離婚時に公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに給与差押などができます。

養育費の支払いがある場合にも、支払期間が長期間になってしまうので、公正証書を作成しておきましょう。

子供がいる場合に決めておくべき親権・養育費・面会交流

子供がいる場合に決めておくべき親権・養育費・面会交流


離婚するときにまだ未成年の子供がいる場合には、親権、養育費、面会交流について取り決めが必要です。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.