くらし情報『離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説』

2020年3月11日 20:00

離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説

子供を頻繁に会わせられない事情がある場合には、写真を送ることなどを決めておきましょう。

子供が小さいと、急な病気で予定通り面会ができないこともあると思います。回数などを細かく決めてしまうとかえって揉めることになってしまいがちです。面会については、ある程度柔軟な形で決めておくのがおすすめです。

夫婦の財産があれば財産分与をする

夫婦の財産があれば財産分与をする


財産分与とは、結婚している間に夫婦共同で築いた財産を、夫と妻それぞれの財産に分けることです。

財産分与の割合は夫も妻も2分の1
財産分与の割合は、原則として夫も妻も2分の1ずつです。婚姻中に形成された財産であれば、名義にかかわらず半分ずつになるよう分けてかまいません。専業主婦でも財産の半分をもらうことができます。


後日支払いの場合には公正証書にする
現金や預金は今あるものを分けるだけで済みますが、家の価値を精算する場合や将来受け取る退職金を分ける場合などは、手元に現金がなく、支払いが離婚後になることもあるでしょう。支払いが先になる場合には、支払日と支払方法を決めて公正証書にしておくのがおすすめです。

財産分与は2年以内しかできない
離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合、離婚後も2年以内なら請求が可能です。

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