遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説
国民健康保険と社会保険についての詳細は、この後の「健康保険上のメリット」の項目でまとめますね。
- 税法上のメリット→【遺族年金】受給者を扶養家族として受け入れる側のメリット
- 健康保険上のメリット→【遺族年金】受給者本人のメリット
扶養家族の条件
扶養家族(扶養親族)は、家族なら誰でもなれるわけではありません。以下のいくつかの項目に該当する必要があります。
- 配偶者以外で、16歳以上の親族(血族なら6親等内、姻族なら3親等内)
- 世帯主(納税義務者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得が38万円以下であること(令和2年分から48万円に変更されます)
- 事業専従者ではないこと
事業専従者とは、親族が営む個人事業(白色申告)などで給与をもらって働いている人のこと。
生計を一にする、とは
年金などの社会保険制度の話をするときに、よく耳にするのが「生計を一にする」というキーワードです。基本的には同居している親族は生計を一にしている、とみなされます。
別居の場合でも、常に生活費を仕送りしている等で、納税義務者の資金によって生活をしている状態を証明できれば「生計を一にしている」と判断され、扶養家族にすることができます。