くらし情報『遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説』

2020年3月26日 20:00

遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説

冒頭で「メリットがある」と紹介しましたが、具体的にどのようなメリットがあるのか、以下簡単にまとめますね。

①税法上のメリット
【遺族年金】を受給している方と、扶養家族として迎え入れる方が、どちらもそれぞれの条件を満たせば、扶養親族の控除が発生します(これを扶養控除と言います)。つまり、該当する家族を扶養に入れたことで、その世帯主の住民税や所得税が安くなるということですね。

なお、メリットを受けるのは【遺族年金】をもらっている方ではなく、その方を迎え入れる方です。【遺族年金】を受給している方は、特にメリットもデメリットもありません。

②健康保険上のメリット
扶養家族になることによる健康保険上のメリットは、【遺族年金】を受けている方が受けることになります。

簡単に言うと、おひとりであれば国民健康保険などの健康保険に加入して、ご自身で保険料を負担しなければいけませんが、どなたか家族の扶養家族になれば、【遺族年金】を受けている方は健康保険料を払わなくてよくなります。ただし、健康保険上のメリットは、家族の加入している健康保険が社会保険である場合に限られます。
国民健康保険加入の家族の扶養家族になっても、結局ご自身で保険料負担することになるので、この場合は扶養家族になる意味がありません。

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