【教えて!グッドルーム 】「退去」の時に注意すべきことはありますか?敷金が返ってくるポイントは?【プチDIY女子達のお部屋案内】
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・エアコン設置による壁のビス穴、跡
・クロスの変色(通常の日照によるもの)
・画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要なもの)
借主(わたしたち)負担とすべきもの:
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
例:
・台所の油汚れ(掃除をあまりしなかった場合)
・結露放置によるカビ、シミ
・タバコのヤニ、匂い
・落書き等の故意による破損
・釘穴、ネジ穴(下地ボードの張替えが必要なもの)
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
東京都住宅制作本部ホームページ
納得できない場合は、第三者の意見を求めましょう
敷金の精算額に納得できない場合は、もしサインを求められてもその場ではサインせず、第三者に意見を求めるようにしましょう。たとえば、上記の東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」のページには「賃貸ホットライン」が設けられています。そのほか、消費生活センターなどでも相談に乗ってくれます。