2018年1月9日 06:30
住宅インスペクション(住宅診断)を行うメリットとは
の存在や価値を詳しく知らなくても、宅建業者のほうから調査提案がされるようになったということですね。
媒介契約売主・買主はそれぞれ宅建業者から建物状況調査の制度の説明、業者の紹介をされます。
具体的には・・・
売主・買主は宅建業者から宅地建物取引業法に基づく、建物状況調査の制度や内容について説明を受け、希望するかどうかを聞かれます。実施を希望する場合には、宅建業者からインスペクションを行う検査業者を紹介され、宅建業者の中継ぎの元、インスペクションの実施の手続きを行います。
重要事項説明買主は建物状況調査の結果を宅建業者から説明を受けます
具体的には・・・
買主は購入を検討している物件が建物状況調査を実施しているかどうか宅建業者から説明を受けます。説明を受けるのは1年以内に行った検査内容になります。検査を実施している場合には、重要事項説明に添付された「建物状況調査の結果の概要」という書類に基づいて、物件に劣化があるかどうかなどの説明を受けます。
売買契約売主・買主は、宅建業者から物件の現況についての書面の交付を受けます
具体的には・・・
建物状況調査を行った場合には、基礎、外壁等の現況について売主・買主が相互に確認した内容が売買契約書に記載されます。