*画像はイメージです:今年1月、AV出演を拒否した女性がプロダクション会社から「契約違反だ」として2,460万円の損害賠償を求められた訴訟で会社代理人を務めた弁護士について、日弁連から所属弁護士会に懲戒審査を求められたと報じられました。「懲戒」とは会社員や公務員などが職務や規律に反した際に与えられる制裁罰の総称ですが、弁護士の世界にも懲戒制度があるのです。弁護士の懲戒制度や現状、今回のケースについて、ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士にお伺いしました。 ■弁護士懲戒の種類と流れ弁護士法やその弁護士が所属する弁護士会等の会則に違反し、弁護士会の秩序や信用を害したり、品位を失うべき非行があった場合に懲戒を受けると弁護士法56条では定められています。懲戒にはどのような種類があり、どのような流れで決められるのでしょう?戒告…弁護士に反省を求め、戒める処分です2年以内の業務停止…弁護士業務を行うことを禁止する処分退会命令…弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなる。弁護士となる資格は失われないので、他の弁護士会に加入できれば弁護士として活動できるようになる。除名…弁護士の身分を失い活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士資格も失う。「懲戒処分の発端は、一般的には、懲戒の請求です。懲戒の請求は、誰でも行うことができます。事件やその弁護士となんら関係のない一般の方でもこれを行うことができます」(寺林弁護士)前述のAV出演拒否訴訟のケースでも、女性らとは面識のない第三者から代理人弁護士への懲戒請求があったと報道されています。「請求がなくとも、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下、「弁護士会等」と言います。)がその所属する弁護士や弁護士法人について懲戒の事由があると判断した場合は、懲戒処分に向けての手続きが開始されます。まず、弁護士会等の綱紀委員会という組織が、懲戒審査相当と言える事情があるかどうかという観点からの調査を始めます。懲戒審査とは弁護士法に定める懲戒処分を科すべきかどうか判断するための審査を指します。ここで懲戒審査相当と判断されると、次は懲戒委員会と呼ばれる組織で懲戒処分を科すべきか、科すとしてどのような処分にすべきか議決により決定されます」(寺林弁護士) ■何をしたら「除名」される?ところで、懲戒処分の中で最も重い「除名」ですが、どのようなことを行うと除名処分が下されるのでしょうか?「数千万円単位の預り金の横領が多いようです。2016年10月には、出資金名目で依頼者から6,600万円を預かりこれを返金しなかった弁護士が除名処分を受けています。また、判決文を偽造した弁護士が同じく2016年4月に弁護士会から除名処分を下されています。重大な犯罪行為に該当するような場合に除名処分になりうると考えていただければ良いと思います」(寺林弁護士) ■犯罪や品行ではなく「訴訟」が理由の懲戒請求は妥当?さて、前述のAV出演拒否訴訟のケースですが、これはAV出演を拒否した女性に違約金請求の訴えを起こした会社側の弁護士が「提訴によりAV出演強制を助長し、弁護士の品位に反する」と懲戒請求されたものです。弁護士懲戒の理由は着服や仕事の放棄などが多く、訴訟の内容が請求理由になるものは異例だそうです。「ブログにも書きましたが、弁護士には一義的には依頼者の利益を守ることが求められ、依頼が必ずしも社会正義に合致しているとは限りません。刑事事件では、犯罪を犯したことを認めている人の弁護活動をしますし、離婚事件ではDV加害者とされている側の代理人につくこともあります。非道義的な依頼者の利益を守る側に弁護士が立つことによって、最終的にバランスが取れ、社会正義に反しない結論が導かれることもありえますし、その後の紛争や事件の発生を防ぐことも可能なのです。ですので、単にこの女性相手に違約金の支払いを求める訴訟を起こしたこと自体が懲戒審査請求の対象とすべきという判断を日弁連が下したのだとしたら、それは、弁護士法3条の理念に反することになるでしょう。しかし、今回の日弁連の審査相当という判断の根拠は、高額な賠償請求にあったようにも見受けられます。賠償請求の金額が不当に高額と言えるのだとしたら処分対象になる可能性もありますので、まずは“懲戒審査相当”として、懲戒委員会が審査を進めて行くのはやむを得ないのではないかと考えます」(寺林弁護士) *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月12日恋人や配偶者のスマートフォンをこっそり覗いたことがあるという方も意外と多いのではないでしょうか?覗いた結果、トラブルに発展しなければいいですが、場合によっては浮気や不倫の証拠を見つけてしまって……なんてことも可能性としてはあります。そんなときにカッとなってしまってスマートフォンを壊してしまったり、もしくは証拠を見つけられた側が証拠を隠ぺいするためにスマートフォンを投げて壊したり……なんてこともあるようです。そこで今回は、スマートフォンを壊された場合に損害賠償できるのかについて解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■もちろん請求可能これは、もちろん損害賠償請求できるというのが結論になります。相手の財産であるスマホを、違法に壊して、財産権を侵害するわけですから、財産的な損害を塡補してもらうというのは、当然のことです。その時に、「相手が浮気という行為をしていたのを発見したのだから、怒って壊しても問題ない!」などと主張する方が時々おられますが、流石に無理な主張ですね。むしろ、見付けた方はスマホを取り上げて、情報をバックアップするなど証拠固めに走った方が利口です。 ■実際に請求する人がいない理由ただ、このようなスマホを壊すという問題がよくあるにもかかわらず、実際問題として損害賠償請求事件に発展することは、殆どありません。携帯会社で保険に入っているため、保険金でカバーできることがその最大の理由でしょう。スマホに残っている色んな履歴は、例えその内容が真実でなくても、誤解を受けやすいものです。万が一に備え、保険に入ることをオススメします。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月10日最近は徐々に暖かくなっており、春はもうすぐそこまで来ているようです。窓を閉め切り暖房をつけ走行していた自動車も、温暖な日は窓を開けて外気をいれながら走行することが増えてきました。目的地に到着し、車から降りたとき、つい窓を開けっ放しで出てしまった。盗難の可能性があるため、かなり危険な行為ですから、このようなことはほとんどないと思われます。しかし、人間ですからそのようなこともたまにはあるでしょう。そんな「ウッカリ」が違法になるらしいのです。「窓を開けて駐車するだけで違法」とはにわかに信じられませんが、本当なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.駐車時に窓を開けっぱなしにして車を離れたら違法になる場合があるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です。「暑い時期や空気の入れ替えのために窓を開けて自動車を運転したことのある人は多いのではないでしょうか。そんなとき、ちょっとした用事を済ませるために車から離れる場合に、窓を閉め忘れていた、なんて人も少なくないはず。しかし、実は、窓の閉め忘れは道路交通法に違反する可能性があるのです。道路交通法第71条は“運転者の遵守事項”について規定しており、同条第5号の2は、『自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』としています。つまり、“他人が勝手に運転しないように、車から離れるときには施錠や防犯対策をしっかりしなさい”ということです。今回のように窓を閉め忘れただけの場合には、基本的には他人が運転する危険がそこまで大きいとはいえませんが、キーを社内に残している場合やキーレス自動車で何らかの操作方法によりエンジンが始動できるような場合にはある程度の危険があるといえそうです。なお、この義務に違反したからといって、罰則や行政処分を受けることはありません。しかし、車上荒らしに遭う危険性や車そのものを盗まれる危険性がある上、その車で事故を起こされた場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。春も近く、心も軽やかでオープンになりがちですが、自宅も自動車も戸締りはしっかりと。思いがけない出費を余儀なくされないためにも、窓の閉め忘れには十分注意しましょう」(大達弁護士) 窓の閉め忘れは犯罪や余計な出費を招きかねませんから、しっかりと閉めるようにしておきたいですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sabmix / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日「痴漢冤罪」は男性なら誰もが恐れることかと思います。もしも捕まってしまったら会社をクビになったり、前科を持ってしまったり……とネガティブな印象を持っている方が大半だとは思いますが、具体的に逮捕されてからどのような流れになるのかまでは知らない方が多いのではないでしょうか?そこで今回は、逮捕されてからの流れや、私生活への影響について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■逮捕後の流れ現在の刑事事件の実務では、残念ながらたとえ冤罪であっても、被害者の供述により、誤認逮捕される事態は珍しくありません。逮捕されると、まずは警察署の留置施設に入れられます。その後、48時間(逮捕の翌日か翌々日)以内には記録と身柄が検察官に送致されます。これが報道などでも「送検」というもので、警察署から検察庁に身柄が護送され、検察官から弁解の録取をされた後、勾留の必要がある場合には、勾留請求されることになります。勾留請求は送致から24時間以内なので、送致の当日(夕方)には勾留請求がかけられます。このとき、勾留の必要がないと検察官が判断した事件は、送検の日の夕方には処分保留で釈放されます。ただ、これは送検の日の釈放は、通常はあくまで処分保留での釈放にすぎず、不起訴処分が確定するわけではありません。勾留請求された事件で裁判官が勾留決定をすると、まず10日、場合によってはもう10日間延長して合計20日間勾留されることが多いです。逮捕から数えると最大23日間は身柄拘束の可能性があります。この勾留されている期間に冤罪であると検察官が判断すれば、嫌疑不十分で勾留期間万満了までに釈放されます。しかし、検察官が起訴するだけの材料がある判断した場合は、起訴されます。起訴後は、保釈申請が可能ですが、保釈認容か無罪判決までは、また引き続き勾留が続いてしまいます。 ■私生活への甚大な影響上記のように、冤罪で逮捕されると、釈放のタイミングはいくつかありますが、基本的には長期の身柄拘束を覚悟しなければならず、仕事など私生活への影響は計り知れません。逮捕された場合で一番早い釈放のタイミングは、送検の日の夕方ですが、勾留決定となった場合は、最低13日間程度は身柄拘束を覚悟しなければなりません。そのため、逮捕後、送検までの間に弁護士を呼び、勾留を防ぐ手立てを依頼することが極めて重要です。また冤罪で釈放されたとしても周囲から疑わしい目で見られるおそれは残り、失った信用を取り戻すのも大変です。冤罪による私生活上の悪影響は甚大ですから、仮に故意の冤罪のでっち上げであれば、被害者と称した者に対し、不法行為の損害賠償請求をすることも可能です。痴漢冤罪事件では、私生活上の影響を最小に抑えるため、早期の釈放を目指すことが肝要です。逮捕されると、留置施設の警察官に弁護士との接見を依頼することができます。とにかく早いタイミングで弁護士を呼ぶことを覚えておきましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*FotograFFF / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日近隣トラブルには様々なものがありますが、その代表格がマンションなどでの生活音のダダ漏れ。「夜にもかかわらず年中ドタドタと足を踏み鳴らす」「真夜中に大音量で音楽をかける」など、多種多様なケースを見聞します。ご存知の通り「音がうるさい」ということを発端としたトラブルが殺人事件を引き起こしたこともあります。賃貸マンションなら最悪引越しも考えられますが、分譲マンションの場合は、なかなかそうもいきません。このようなとき、法律的に加害者を強制退去させることはできないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.分譲マンションに住む隣人の騒音が激しい場合、被害者側から強制退去させることはできる?*画像はイメージです:生活騒音の場合は、退去を求めることまではできません。「マンションの他の入居者の騒音被害が改善されない場合、損害賠償請求や差止請求が考えられます。裁判では、騒音の態様や程度(音の種類、大きさ、時間帯、頻度、継続性など)、騒音防止の措置の有無や内容、マンションの遮音性能などの事情を総合的に考慮して、一般人を基準に、騒音が社会生活上の受忍限度を超えるものであるかどうかによって判断されます。過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。筆者もマンションの騒音問題で悩んだ経験があるのですが、問題解消の糸口がなかなか見つからず、ノイローゼ気味になりました。引越しというわけにもいかないという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kojikoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日嵐の櫻井翔さん(35)とテレビ朝日の小川彩佳アナウンサー(32)の熱愛が報道されました。一部では、ファンをがっかりさせないためにアイドルの恋愛は隠すべきとの声も聞かれます。また、「活動中は恋愛禁止」という契約を所属事務所としている女性アイドルも多く、実際に恋愛が明るみになって罰を受けたアイドルもいます。「恋愛しないでほしい」というファンの気持ちはもっともですが、恋愛禁止という契約には法的な問題はないのでしょうか?ご自身もマジシャンとして活動されエンターテイメントに詳しい銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にご意見を伺いました。*画像はイメージです:■恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…まず、恋愛という個人的な行動を禁止する契約は法的に有効となるのでしょうか?「恋愛禁止が真っ向から有効ということにはならないと考えます。恋愛禁止の趣旨、それによって損害が生じる場合の例示などをした上で、限定的な条項を作れば、有効となるものだと思います。女性アイドルに彼氏がいないからこそ売れるという現状があることは確かです。芸能事務所としては、アイドルを売り出すにあたって、相当な初期投資をするでしょうから、彼氏がいることが発覚し、人気が落ちで商売にならない、というようなことを防ぎたいと思うことでしょう。それはそれで合理的な考え方だと思います。一方、アイドルも人間として、誰かと恋愛をしたいという願望があるはずであり、人間としての当然のことだと思います。その折衷的な考えとして、恋愛が発覚したことにより、事務所に損害が発生することを十分に認識しながら、あえて恋愛行為をした場合には、故意による債務不履行として、損害賠償債務を負わせてもよろしいのではないかと考える次第です」(小野弁護士) ■アイドルへの損害賠償請求、割れる判決2015年9月、恋愛禁止違反のアイドルへに対し所属事務所側からの損害賠償請求訴訟の判決が出ました。恋愛禁止や発覚時の損害賠償が契約書に明記されていた上での債務不履行だと判断され、アイドルには規約違反を理由に65万円の損害賠償が命じられました。一方、2016年1月にも同様のケースの訴訟がありましたが、こちらは事務所側の請求は棄却されました。異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであり、「損害賠償という制裁をもってこれを禁ずるというのは、いかにアイドルという職業上の特性を考慮したとしても、いささか行き過ぎな感は否め」ないと、損害賠償請求を退けました。「私の考え方に近いのは、2016年の判例だと思います。ただ、恋愛をしたとしても、損害が発生しなければ、事務所は損害賠償請求ができないわけですから、その点については注意をしていただきたいところです」(小野弁護士)このような訴訟にはまだ判例の蓄積がありませんし、同じようなケースでありながら判決がわかれたことからも、この問題の難しさをうかがい知ることができます。 *取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Mills / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月05日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日皆さんは電車を利用しますか?都市部では駐車料金が高かったり、路線が充実していたりという理由で車よりも電車を使う方も多いのではないでしょうか。そんな電車ですが、多くの人はきちんと使用していても、一部マナー違反をする人がいるのも事実です。ところが、中にはマナー違反では済まず、違法な行為である場合も……。今回は電車で行うと犯罪になる行為をご紹介します。くれぐれもやらないようにしてくださいね。*画像はイメージです:■置石男の子なら小学生のときに一度は「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が課されます。 ■車内喫煙在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。 ■走行中の電車のドアを勝手に解放走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。 ■飛び込み自殺ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。 ■キセル乗車ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。 ■落書き行為駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。 ■踏切の無視黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。 *この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月26日「そもそも、中国米を混ぜるなんて……。いま中国米は1キロ249円ほど。でも1キロ260円で滋賀県産こしひかりが買えるんです。わざわざ(安くはない)中国米を買って混ぜるなんて、そんなリスクを犯す理由がありません」 語気を強めて語るのは、JAグループ京都の米卸業者『京山』の担当者。この『京山』が販売していた国産こしひかり4袋を産地判別検査したところ、そのうち3種に中国産米が混入されていたと、『週刊ダイヤモンド』2月18日号が報じたのだ。 週刊ダイヤモンドが検査を依頼した研究所では、米に含まれる、同じ元素でありながらわずかに重さが違う“安定同位体”と呼ばれる物質の構成比から、産地を調べている。 同誌によれば、『京山』が販売する「魚沼産こしひかり」は10粒中4粒が中国産米と判定。「滋賀こしひかり」は同6粒が中国産米と判別された。 『京山』はJA京都の傘下にある米卸業者。JAをも巻き込む、ブランド米の“産地偽装”疑惑に米業界は騒然――。だが本誌の取材に猛然と反論するのは、記事で「黒」のレッテルを貼られた『京山』の担当者。 「あの検査結果は絶対に間違っています!ウチには普段から農水省の抜き打ち検査もあり、また外部機関である穀物検定協会の人間も常駐していて、外部のチェック機能も働いているんです。そもそも、“安定同位体”による検査は、まだ技術が完全には確立されていません。だから正式な産地検査には、米のDNAを調べるのです。ダイヤモンドさんが頼んだ研究所ではDNA検査もやっているのに、なぜか今回、そちらの結果は記事に出ていません。おそらくDNA検査では国産米という結果が出ているのでしょう。裁判で、ダイヤモンドさんからこのDNA検査の結果が開示されれば、必ず我々の身の潔白を証明できると思っています」 専門家は、今回の記事をどう見ているのか。元農水省の食品Gメンとして食品偽装の監視、摘発を行ってきた『食の安全・安心財団』の中村啓一事務局長は、こう話す。 「正直なところ、まだ(真偽は)わからないですね。記事で疑問なのは、農水省の発表では、13~15年度の中国産うるち精米短粒種の輸入実績は“ない”とされているのに、では混入されているという中国産米は、どこから手に入れたものなのかと。農水省の立ち入り検査の結果が出るまでは、何とも言えない状況ですね」 天下の大スクープか、大誤報か――そういう状況だというのだ。 記事が出て2日後の2月15日、『京山』とJA京都は、記事を“事実無根”として損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。本誌は、『京山』側の反論について、発行元のダイヤモンド社に回答を求めた。 「私どもとしましては、記事の内容、取材は正当なものと考えております。京山側が提訴したという報道は目にしておりますが、現時点では、お答えできることはありません」(総務部担当者) 何よりも気になる“食の安全”。一日も早い解明を――。
2017年02月24日(C)DEADLINEショウビズ界で目覚ましい活躍をした著名人に贈られるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムの星。ずらりと並ぶ星の中に、トランプ大統領の名も刻まれている。ミス・ユニバース機構の単独出資者として様々なメディア展開を行ったり、リアリティー番組『アプレンティス』へ出演したりと、大統領選出馬前はテレビ業界で大きな存在感を放っていた。 昨年10月、このトランプ氏の星をツルハシで滅多打ちにする男の映像がネット上に流れた。ジェイミー・オーティスという名のこの男は、地面から取り出した星のエンブレムをオークションにかけ、売上金をトランプ氏のセクハラ被害に遭った女性たちのために遣うつもりだと話していた。 オーティスの公判が21日に結審し、器物破損による有罪と3年の執行猶予が言い渡された。弁護人によるとオーティスは不抗争の答弁を行い、損害賠償及び弁護士費用として4,400ドル(約50万円)の支払いと、20日間の社会奉仕活動を受け入れた。
2017年02月22日最近、梅毒が急増しているといわれています。原因は諸説ありますが、風俗産業の低価格化や性病への意識の低さなどが指摘されているようです。梅毒はおもに性行為によって感染する病気で、有名な武将も梅毒で命を落としたといわれています。現在はペニシリンの開発で死することはほとんどないようですが、恐ろしいものであることには変わりありません。仮に感染経路が「風俗産業」と確実に特定できるのならば、「梅毒を移された」と提訴したくなります。現実的にそのような法的措置に出る人は少ないとは思いますが、1つの選択肢として可能性を探ってみましょう。和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に可能であるかどうかを伺いました。 Q.梅毒を風俗店で移されたと特定できる場合、店を訴えることができる?*画像はイメージです:現実的には難しい「理屈としては、店舗が損害賠償責任を負うこともあり得ます。もっとも店舗に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められるには、請求する側が、①店舗やサービスを行った従業員の故意・過失、②損害の発生、③行為と損害との因果関係を立証しなければなりません。②の損害の発生の立証は容易でしょうが、①故意・過失や③因果関係の立証は難しいことが多いでしょう。客の主観的には、特定の風俗店での感染が確実であっても、因果関係が認められるには、風俗店従業員も梅毒に感染していたことや他の感染経路の合理的可能性がないことを立証しなければならず、相当難しいものと思われます。さらに、①故意・過失があったというには、従業員が自身の梅毒罹患を知っていたとか、店舗が必要な性病検査を怠っていたとかを主張立証することになりますが、これも簡単ではありません」(渡邊弁護士) やはり現実的には「ムリ」という結論のようです。自己防衛するしかありませんね。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*TLpixs / Shutterstock
2017年02月20日ワイドショー、週刊誌、スポーツ新聞などで報道された芸能ニュースをコラムニストの木村隆志が、「芸能界のしがらみ無視」で厳選紹介! 芸能人の熱愛・破局・スキャンダル・事件……これさえ見れば、一週間の芸能ニュースをサクッとつかめる。■5位:生田斗真と清野菜名の交際続行が発覚。同棲スタートも!『女性自身』が生田斗真(32)と清野菜名(22)のラブラブデートを報じた。節分の午後8時すぎ、東京の寿司店に現れた2人は恵方巻でも食べたのか、約2時間の食事を終えると、タクシーに乗って生田の自宅マンションへ。さらに、数日後の朝10時半、生田のマンションから清野が仕事へ向かい、終了すると再び戻るなど、何度も出入りする姿が目撃されるなど同棲状態という。2人の交際が初めて報じられたのは、2015年9月。それから1年半の間、愛を深めていたことになる。当時も現在も2人の仕事は順調。その陰には、アクションへのこだわりを持つ同志であり、愛する人との幸せな日々があるようだ。■4位:三浦春馬とダンサー・菅原小春のペアルック写真が流出!『週刊女性PRIME』が、三浦春馬(26)と世界的ダンサー・菅原小春(25)のツーショットを発見し、目ざとく報じた。2人の交際は昨年9月に報じられていたが、本人からのコメントはなし。その後、昨年10月に菅原が三浦と思われる写真をアップしたが、すぐに削除されたため、交際の行方に注目が集まっていた。今回ツーショットがアップされたのは、2月14日のバレンタインデー。さらに菅原のバースデーという大切な日だ。しかし、インスタグラムに投稿したのは2人ではなく、菅原の友人と思われる外国人男性。意図的なのか、それとも、うっかりなのか、真相は分からない。当然と言うべきか、すぐに削除されたが、写真の中には2人がペアルック姿でじゃれ合うものや、ベッドに寝転んだものもあったという。三浦は現在、大河ドラマ『おんな城主 直虎』に出演中で、11日に静岡県での公開生放送をこなした直後に、菅原のいるイギリスへ向かったとのこと。フットワークのよさに愛情の深さを感じるが、交際宣言はもう少し先になるのではないか。■3位:三代目JSB山下健二郎が、金髪美女と3日連続デート『FRIDAY』が今をときめく三代目J Soul Brothersのパフォーマー・山下健二郎(31)のデートをスクープ。しかも「3日連続デート」という親密ぶりだ。目撃されたのは1月下旬、スーパー「ライフ」の駐車場。山下が運転する車の助手席には金髪美女が座っていた。その後、2人はつけ麺店に向かい、食事を終えると山下の自宅へ入っていったという。さらに金髪美女は、3日連続で山下の自宅を訪れるアツアツぶりだった。今や三代目JSBは兄貴分のEXILEを凌ぐ人気を誇り、トークの達者な山下は「岩田剛典(27)に次ぐブレイク候補」とされる有望株。3月スタートの配信連ドラで主演を務めることが発表されたばかりだが、レコード会社関係者は「いいお付き合いをしていると聞いています」、所属事務所も「プライベートは本人に任せています」と交際を否定しなかった。ただ、夜でもサングラスを外さず、つけ麺店でもフードをかぶったまま。しかも黒マスクをつけていたら、かえって目立つだろう。■2位:清水富美加、出家の裏に「父の会社が倒産」「母の再婚」先週末から話題で持ち切りの清水富美加(22)出家騒動。連日ワイドショーで報じられ、週刊誌も次々に続報を出している。面白いのは、能年玲奈の独立騒動で所属事務所と係争中で、幸福の科学とも裁判で争った過去がある、つまりどちらの味方でもない『週刊文春』の報道。所属事務所側は社長を直撃し、「争点はなく、対立はしていない。ソフトランディングに向けて協議を続けている」というコメントを引き出した。しかし教団側は、「事務所の体質は見逃せない。清水さんは心身に不調を来たし、ドクターストップがかかっている」と対決姿勢を見せる。『週刊文春』としては結論づけず、「どっちもどっち」という見方なのだろうか。『女性セブン』は、清水の両親にクローズアップ。高校1年生のときに両親が離婚し、清水は父親と、2人の姉は母親と暮らしはじめたという。その後、清水は母親や姉と会っていたようだが、2年前に母親が再婚。一方、IT企業を経営していた父親は5000万円もの借金に苦しみ、清水も返済に協力したものの昨年11月16日に倒産してしまう。今回の出家騒動は、そんな経済的な問題や複雑な家庭環境が影響しているのだろうか。「損害賠償額10億円」なんて報道もあり、出演映画の扱いも含めて、まだまだ終わりは見えそうにない。■1位:やはり天才だった。芦田愛菜が超難関中学に連続合格!「さすが芦田さん!」とでも言っているかのように、各誌が一斉に中学受験合格の詳細を報じた。『FRIDAY』は、2月1日の朝7時半、千代田区内の名門私立女子中学を受験する様子に密着。同校は「偏差値69」とされる超難関だが、母親と手をつないで会場入りした芦田愛菜(12)は見事合格した。さらに、「同レベルの有名私立大付属校にも合格した」というから驚きは計り知れない。芦田が選ぶと見られているのは、芸能活動が可能な付属校。あくまで女優業と学業を両立させたいようだ。一方、『週刊文春』と『女性セブン』は、芦田が通った塾に注目。夏期合宿では一日中勉強するなどのスパルタ指導で知られ、芦田は上位クラスのコースにも通っていたらしい。順位発表には別名を使うなどの配慮もあり、1日12時間もの猛勉強に打ち込めたという。そもそも芦田は公立小学校に通う普通の小学生で、受験勉強に取り組みはじめたのは6年生になってから。一般的に「3年生からはじめなければ間に合わない」と言われるだけに、頭の良さと集中力に驚かされる。これまで「なぜ膨大なセリフを覚えられるのか?」という疑問は多かったが、連続合格がその答えなのかもしれない。やはり本物の天才だった芦田愛菜。もう「子役は学校に行けないから勉強ができない」「世間知らずで将来が不安」なんて思われることはないだろう。ただ、ランドセルを背負う姿をもう少し見せてほしい気もする。□おまけの1本「石田純一が明かす元妻・松原千明"自殺未遂"の真相」『女性セブン』が、「ハワイで松原千明(59)が自殺未遂した」という噂を追求。元夫の石田純一(63)を直撃した。石田は、「彼女が一時『私なんか死んだらいいんだわ!』と言って、おかしくなっていたのは事実です。その時はいろいろとありました。でも自殺未遂という話ではありません」と噂を否定。「親子ゲンカがこじれて言ってしまった」言葉だという。事の発端は、娘・すみれ(26)の休業。昨夏、すみれはSNSの書き込みに対するバッシングが原因で精神的に落ち込み、芸能活動を休んでハワイで休養していた。そんな日々でケンカしたことが原因のようだが、それ以前から松原には心の闇があったらしい。1999年に石田と離婚した松原は、すみれとハワイに移住。現地の語学教師と結婚し、長男(16)を出産したが、仕事を辞め、浪費と女遊びを繰り返した夫と2009年に離婚してしまう。さらなる苦境は、家庭内別居中にうつ病を発症したこと。苦しみながら何とか子育てしてきたが、すみれが芸能活動をはじめ、長男も父親のところへ行く機会が増えて、孤独感が増していったという。ただ、大ゲンカ後、松原とすみれの関係は改善し、2月上旬に2人で来日。すみれがCM撮影で仕事復帰するタイミングに同伴しての帰国だが、楽しく過ごしているようでひと安心。逆に言えば、すみれの復帰がここまで遅れたのは、松原の精神面が心配だったからかもしれない。■著者プロフィール木村隆志コラムニスト、芸能・テレビ解説者、タレントインタビュアー。1日のテレビ視聴は20時間(同時視聴含む)を超える重度のウォッチャーであり、雑誌やウェブに毎月20~30本のコラムを執筆するほか、業界通として各メディアに出演&情報提供。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもあり、著書は『トップ・インタビュアーの聴き技84』など。
2017年02月19日皆さんはスマートフォンで写真を撮りますか?最近はカメラブームが到来しており、一眼カメラを持つ方も多くいるのではないでしょか。とはいえ、スマートフォンのカメラの性能もどんどん良くなっており、高い利便性からスマートフォンだけで写真を撮影する方も少なくないと思います。そんな便利になったスマートフォンですが、実は盗撮に用いられることもあり、無音カメラアプリではシャッター音を出さずに撮影できることもあり、悪用されるケースが増えてきているようです。こういったアプリでは、「赤ちゃんの寝顔を撮影するとき」「静かな授業の教室で黒板を撮影するとき」といった使用シーン例も挙げられていますが、この無音カメラは法的に取り締まることはできないのでしょうか?*画像はイメージです:■無音カメラは規制できるのか無音カメラの問題は、ひとえに盗撮に使われやすい、ということに尽きます。よくあるのは、駅のエレベーター等で、若い女性のスカートの中を隠し撮りをしたということで、各地方自治体の迷惑防止条例違反で検挙される例があります。無音アプリなどで、このようなことをする輩が多くいます。では、盗撮目的で無音アプリを入れる行為を法律で規制することができるでしょうか?刑法上は、予備罪というものがありますが、基本的には法律に予備罪を処罰する規定がある場合にだけ、予備罪の適用があることになっています。そうでないと、悪しき意思を持っただけで処罰されかねませんし、子供の寝顔をとるためにシャッター音を消すアプリを入れたにすぎない場合にも処罰されかねないからです。迷惑防止条例には、予備罪の処罰規定がありませんし、犯罪意思を持って行われたかどうかの線引きがとても難しいですので、刑事法で規制するのは難しいでしょう。Googleグラスなどでもウィンクしただけで写真撮影できてしまうことで、被写体の肖像権侵害が発生する問題が指摘されていたりしますが、無音アプリでも同じ問題が生じます。しかし、これも事後的に肖像権侵害による損害賠償請求等の法的措置を執ることはできても、事前に法律で規制をするのは難しいでしょう。こういう問題は、電子カメラの業界内で、無音にできない仕様にするなどの自主規制をし、電子カメラは無音にできないという国民意識を安定させた上で、立法化に踏み切る等の順序を経ていかないと解決するのは難しいのではないかと思います。 *この記事は2014年4月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*tomos / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月19日こんにちは。元教習指導員の奈都木あやです。近年の健康志向に加えて、東日本大震災以降は自転車のイメージがずいぶん変わったのではないでしょうか。公共交通機関のダイヤの乱れもなんのその!その上、環境に優しく経済的!現に、自転車の保有台数は平成25年に7万台を突破し、昭和45年の約2.6倍です。しかしその一方で、自転車事故による高額な損害賠償請求が報じられるようになりました。お子さんを自転車通学させておられる保護者の方にとっては、心配のタネでもありますね。そこで今回は、自転車通学している中高生のお子さんに教えておきたい交通ルールをご紹介します。●自転車による交通事故の特徴まずは、どのような交通事故が起こっているのかを知りましょう。警視庁から発表されたデータをご紹介します(平成28年上半期)。【時間帯】8~10時が最も多く、961件。次いで、16~18時が774件です。【事故類型】“出会頭”が群を抜いて多く、2,599件。左折時、691件。右折時、618件。【違反】安全不確認が838件。交差点安全進行義務違反が537件。一時不停止、253件。【場所】交差点が56.1%。単路が26.8%。その他、高校生についてのデータでは、時間帯は「6~10時」が多い傾向となっています。また、“自転車乗用中”の事故が74.3%にものぼります。データから見えてくるものは、自転車通学時における事故が多く、特に朝は注意が必要 ということです。また、交差点での安全確認が不十分であることが浮き彫りになっています。●自転車安全利用五則が基本平成19年に交通対策本部で決定された、『自転車安全利用五則』をご存じですか?自転車を運転する上での基本的なルールがまとめられています。自転車事故の特徴を踏まえた上で、自転車安全利用五則を守り、加害者にも被害者にもならない運転を身に付けさせましょう。●(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外道路交通法上、車は「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」の3つに分類されます。「軽車両」とはリヤカーや牛馬、そして、自転車などをいいます。つまり、自転車は車なので、車道を走らなければならないことになります 。しかし、車の往来が激しい幹線道路をお子さんに走らせられるでしょうか?おまけに駐車車両だらけで後車にひやひやしながらよけなければならなかったら……。そんな場合は歩道を走らせましょう。こんなときのために例外があるのです 。【例外】・歩道に標識『普通自転車歩道通行可』がある場合。・13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するとき。・道路や交通状況から判断してやむを得ない場合(道路工事や駐車車両、交通量が多いなど)。判断が難しい場合は、自転車から降りて押して歩かせましょう。そうすれば、歩行者として扱われます。●(2)車道は左側を通行自転車は車なので、左側通行です。なおかつ、軽車両は道路の左側端を走らなければならないと定められています(道路交通法第18条第1項)。つまり、自転車は“車道の左側のさらに左端”を通行することになります。ただし、白線2本で示された路側帯は『歩行者用路側帯』なので、自転車はその外側を走りましょう。●(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行例外により歩道を通る場合は、車道寄りを走ります。また、そのときの速度は“徐行”です。内閣府によると、『自転車の徐行は、歩行者の歩速4km/hから考えて6~8km/h程度』としています。通常、自転車通学している人の速度は15km/hといわれています。つまり、普段の半分程度の速度で走らなければならないということです。そして、あくまでも歩行者が優先 です。●(4)安全ルールを守る【飲酒運転の禁止】中高生なので飲酒運転はないはずです。しかし、万が一、未成年が隠れて飲酒した上に自転車を運転していたとなると、二重の罪となるわけです。将来的なことも考え、罪の重さ について説明しておきましょう。【二人乗りの禁止】ひと昔前は、自転車で二人乗りしている光景をよく目にしたものです。近頃は、マナー向上によりあまり見かけなくなりましたが、念のためお子さんに伝えておきましょう。※ただし、多くの都道府県で二人乗りの例外が認められています。そのほとんどが、運転者16歳以上で、5歳までの子どもを同乗させる場合としています(内閣府資料参考)。【並進の禁止】並進可の標識がある場所以外での並進は禁止されています。また、ある調査では並進は 女子に多い という結果も出ています(『交通心理学』蓮花一己、向井希宏・著)。お話好きな女子は気を付けなければなりませんね。【夜間はライトを点灯】制服は黒っぽいものが多く、夜間は特に目立ちにくいものです。相手に存在を気付かせるためにも、ライトは必ず点灯させましょう。また、自転車購入時に自動で点灯するタイプのもの を選ぶのもひとつの手です。【信号を守る】基本的なルールですが、急いでいると信号無視を起こしやすくなります。朝はなるべく時間に余裕を持って送り出すことです。【交差点での一時停止と安全確認】警視庁のデータでも明らかであったように、これが徹底されていないために事故が多発しています。『止まれ』の標識・表示のある場所では、自転車も一時停止の義務がある ことを教えましょう。●(5)子どもはヘルメットを着用ヘルメット着用の努力義務があるのは、13歳未満の子どもです。しかし、13歳以上であっても学校でヘルメットの着用を義務づけている場合は、必ず着用させましょう。とはいっても、中高生といえばファッションへの興味が高まり、ヘルメットに抵抗を持つ年頃でもありますね。私の通っていた中学校では、校門を出てしばらく走るとヘルメットを脱いでしまう生徒があちこちにいました。そんなことを防ぐ意味でも、ヘルメットの必要性を伝えておきましょう。交通事故総合分析センターによると、自転車での事故時、『最も死に至りやすいのは、頭部』と発表しています。そして、『死者の割合は、ヘルメットを着用することにより1/4に低減する』としています。また、着用の際には顎ひもが正しく締められているかどうか もチェックしましょう。衝突の際、ヘルメットが脱げたのでは意味がありません。●その他の注意平成27年、千葉県でイヤホンを装着して自転車で走っていた大学生が事故を起こしました。横断歩道を渡っていた70歳代の女性にぶつかり、死亡させたというものです。千葉地裁は有罪判決を言い渡しました(内閣府)。危険なのはイヤホンだけではありません。携帯電話を使用しながらの運転、傘さし運転なども危険です。これらの行為は、都道府県によって禁止されているかどうか、罰金や科料がいくらかなど違いがあります。他にも、運転の妨げになる衣服を着用しての運転を禁止、警音器(ベル)を備えていないと違反とするところもあります。お住まいの都道府県ではどのような規則があるかを確認しておきましょう。車は走る凶器、なんてよく言いますが、自転車も車に含まれます。自転車は危険な乗り物であり、乗れば責任が生じる ことをお子さんに伝えておきましょう。そして、親子で安心できる快適な自転車通学を!【参考文献】・『ハマを走る“待ちの風”』横浜市道路局交通安全・放置自転車課/横浜市交通安全対策協議会・発行・『交通心理学』蓮花一己、向井希宏・著・『ポケット六法』山下友信、山口厚・編集代表【参考リンク】・自転車利用の現状と自転車関連事故の発生状況 | 総務省(PDF)()・自転車の交通人身事故発生状況(平成28年上半期) | 警視庁(PDF)()・自転車の安全利用の促進について | 内閣府(PDF)()・近年の道路交通事故の特徴 | 内閣府()・自転車事故 被害軽減にヘルメット!! | 交通事故総合分析センター(PDF)()・自転車等に関する法令等の規定 | 内閣府(PDF)()●ライター/奈都木あや(元教習指導員)
2017年02月18日宗教団体『幸福の科学』への出家を表明し話題になっている女優・清水富美加さん(22)が16日の夜、自身のTwitterにて、法名である『千眼美子(せんげんよしこ)』として著書『全部、言っちゃうね。』を17日に緊急出版すると告知しました。本の表紙写真には、『緊急告白』『芸能界のこと、宗教のこと、今までのこと、これからのこと、本人しか語れないほんとうの気持ち。』と書かれており、一連の騒動の真相を語る“暴露本”となっているのではないかと注目されています。情報サイト『ねとらぼエンタ』によると、清水さんは、良心や思想信条にそぐわない仕事が増えたり、水着DVDの仕事について自身が性的対象にされるのが耐えられないため、「したくない」と事前に伝えていたものの、事務所に無理矢理決められたりしたといいます。そういった本人の意思にそぐわない仕事も、“断ると所属事務所から干されてしまう”という恐怖や葛藤があり、断れなかったとのこと。その結果、心身の不調を訴えて医師の診断を受けた結果、芸能活動を休止している状態だということです。なお、『スポーツ報知』によると、清水さんは撮影中の映画『泥棒役者』を降板したということで、映画は代役を立てて撮り直すことになり、億単位の違約金が生じる可能性があるとしています。今後、その違約金や損害賠償金は誰が負うことになるのかにも注目したいところです。では、そもそも清水さんの出家騒動の一因とも考えられている所属事務所『レプロエンタテインメント』の対応について、法律的にはどうなのでしょうか?『アディーレ法律事務所』の岩沙好幸弁護士に伺いました。●(1)本人が不本意な仕事を事務所が強要した場合、事務所にどんな法的責任を問えるのか?【Q】清水さんは「水着の仕事はしたくない」と事務所へ事前に伝えていたにもかかわらず、無理矢理に水着の仕事を入れられてしまったといいます。この件について、事務所に法的な責任を問うことはできるのでしょうか?問えるのであれば、どのような法的責任を問えるのでしょうか?【A】『事務所と清水さんの関係が雇用関係にある場合とない場合が考えられますが、いずれにしろ業務範囲について両者でどのような約束をしていたかがポイントになります。水着の仕事が業務範囲に含まれているのであれば、それを拒否することは清水さん側の契約違反になります。一方、水着の仕事が業務範囲に含まれていないにも関わらず、それを強要した場合は、不法行為などが成立し事務所に対し慰謝料を請求できる場合があります。また、強要の方法・程度によっては強要罪が成立する可能性もあるでしょう』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)●(2)契約を守らなかった事務所に対してタレント側も契約違反をすることは許されるのか?【Q】もしも、やりたくないと言った仕事を事務所がさせていた場合、先に契約を守らなかったのは事務所になると思います。では、事務所が契約を守ってくれなかったことを条件に、清水さん側も契約期間や仕事を残したまま移籍するなどの契約違反をすることは許されるのでしょうか?【A】『事務所と所属タレントの関係が雇用契約でないのを前提にした場合、所属事務所の契約違反が契約解除事由にあたるのであれば、清水さんは契約期間満了前に契約を解除することができます。その場合は残りの仕事をしなくても問題ありません。もっとも、解除する前に決まっている仕事については履行しなければならないなどと別途定めているのであれば、残りの仕事をする必要があります。にもかかわらずそれを怠ると、清水さんは契約違反を問われることになります』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)----------清水さんと事務所の関係が雇用関係にあるのかどうかという点と、契約内容がどのようになっていたかという点がやはりポイントになるようですね。今後、清水さんの出家をめぐる問題がどのように落ち着いていくのか、見守りたいと思います。【取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)・岩沙好幸】慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。【画像出典元】・千眼美子(本名・清水富美加)(@sengen777)(Twitter)/●文/ぶるーす(芸能ライター)
2017年02月17日*画像はイメージです:福岡県の小倉北警察署に勤務する警察官が、結婚していることを隠して、交際をしていた女性との披露宴を開こうとして、減給の懲戒処分を受けたことが明らかになりました。披露宴当日になっても、新郎である警察官側の出席者側が1人も現れず、新婦側の親族が問いただしたところ、嘘が発覚したということです。それでは、新婦側は、男性に対して法的にどのような請求ができるのでしょうか。また、今回は、披露宴だけで婚姻届は提出していなかったようですが、仮に、婚姻届まで提出していた場合の法的問題点について説明したいと思います。 ■新婦の男性に対する法的な請求について男性とは披露宴まであげていますので、新婦と男性との間には、婚約(婚姻予約)が成立しています。そして、婚約を不当に破棄した場合、破棄した当事者は、相手に対して、損害賠償義務を負います(民法709条)。婚約を破棄された当事者が請求できる損害としては、慰謝料、披露宴の費用、婚約指輪代、新居の準備費用などが挙げられます。慰謝料の相場としては、100万円から200万円です。 ■婚姻届まで提出していた場合の法的問題点についてまず、民事上、配偶者のいる人は、重ねて婚姻することはできないと定められています(民法732条)。そのため、婚姻届を提出して女性との間に婚姻が成立した場合には、そのような婚姻は不適法なものであり、取り消すことが可能です(民法744条1項)。この場合、当事者に限らず、男性の本来の配偶者も、取消しを請求することができます(民法744条2項)。次に、刑事上は、重婚罪が成立します(刑法184条前段)。法定刑は、2年以下の懲役です。もっとも、すでに結婚している人が婚姻届を提出した場合、戸籍事務担当者は、当然、その人の戸籍を確認するので、その人が結婚しているかどうかは一目瞭然であり、そのような婚姻届は受理されません。そのため、現在の戸籍実務上、重婚状態が生じるのは、戸籍事務担当者が戸籍の記載を見落としたなどのかなり例外的な場合に限られるでしょう。 *著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*KAORU / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。*画像はイメージです:■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。乗客が電車を利用する場合、乗客と鉄道会社の間に旅客運送契約が成立することになり、この契約に基づいて電車により乗客が目的地に移動することとなります。ただ鉄道会社はこの旅客運送契約に関して営業規則を定めており、規則上鉄道会社は運航不能や2時間以上の遅延の場合などには料金の払い戻しはするものの、それ以上の損害等について責任を負わないことになっています。したがって、乗客が鉄道会社に対して損害賠償することはできません」(大窪弁護士)なんと、電車に乗る時点で鉄道会社と乗客との間でこの旅客運送契約は成立しているそうです。知らずに電車を利用している方も多いのではないでしょうか?「過去にこの営業規約の有効性について裁判で争われたことがありますが、裁判所は、営業規則で免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができることから、鉄道会社は旅客運送契約上、本件列車遅延による精神的損害について損害賠償責任を負わないとして乗客側の請求を認めませんでした(平成18年9月29日東京地裁判決)」(大窪弁護士) ■遅延の原因を作った人物に対してはどうなる?では、遅延の原因を作った人物に対しての損害賠償請求はどうでしょう?「上記裁判例の理屈からすると、運送契約上、そもそも乗客には遅延することなく運送してもらう権利自体がありません。先例となる裁判例等がないため考え方はわかれるかもしれませんが、遅延の原因を作った乗客に対する請求についても難しい点があるのではないかと思います」(大窪弁護士)契約上、遅延することなく運送してもらう権利自体がないというのはちょっと衝撃的です。現代では電車は遅れずに到着するのが当たり前と思われていますが、それはそういう契約だからではなかったのですね……。 ■鉄道会社による損害賠償では、鉄道会社から遅延などの原因を作った人物に対して損害賠償が請求されることはあるのでしょうか?電車を止めると高額の請求をされるという噂もありますが……。「マスコミでも話題になりましたが、線路内に立ち入って事故が起こった結果、列車の遅れが生じたとして、事故を起こした故人の遺族に対して鉄道会社が損害賠償を起こしたことがあります。この時に鉄道会社は、振替輸送代や乗客対応にかかる人件費として合計約720万円の請求を遺族に対して行っています。この件で裁判所は故人に責任能力がないこと、および遺族に監督義務がないこと等を理由として鉄道会社の請求を認めませんでした(平成28年3月1日最高裁判決)。しかし、そのような事情が無ければ列車の遅れが生じたことによる損害について故人が責任を負った可能性があります。また、線路の立ち入りということでなく乗客が列車に遅延を生じさせたという場合でも、不法行為としてそれに対する実損を鉄道会社から請求される可能性は十分あります」(大窪弁護士)遅延を生じさせる原因を作れば損害賠償請求される可能性はあるようです。遅延の原因を作らぬよう、マナーを守って利用したいものです。 *記事監修弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日「当教団の信者であり、出家することになりました」 本誌は「清水富美加さん(22)が幸福の科学に“出家”するそうです。さらには団体での活動に専念するため、芸能界も完全引退するそうです」という情報を受け、取材を進めてきた。そこで幸福の科学に取材を申し込んだところ、2月11日に冒頭の事実を認める回答が。その直後から本人がTwitterを開設し、取材陣がにわかに騒ぎ始めたのだった――。 清水といえば、もっとも勢いのある女優の一人。08年に芸能界入りした彼女は、11年に本格的女優デビュー。15年にはNHK朝ドラ『まれ』でヒロイン・土屋太鳳(22)の同級生役を演じブレークしている。だが実は最近、周囲では異変が起きていた。映画関係者が語る。 「実は彼女、1月下旬に行われる予定だった映画の撮影を“ドタキャン”しているんです。事務所の説明では『体調不良』とのことでしたが、連絡があったのは当日朝。何があったのか聞いてみても歯切れが悪く『清水さん、大丈夫?』という声が上がっていました」 その答えが、冒頭の「幸福の科学への出家」だったのだ。もちろんどんな宗教を信仰するとしても、それは個人の自由だろう。だが本人が承諾した契約をほごにし仕事放棄していたとすれば、話は別だ。清水は今抱えている仕事をすべてキャンセルするつもりだという。 「所属事務所はいきなり弁護士から連絡を受け、一方的に彼女の“出家”を告げられたそうです。しかもその日から本人とはいっさい連絡が取れず、この件で一度もきちんと話し合いができていない状態。事務所はきつねにつままれたようになっており、完全にお手上げ。契約は夏ごろまで残っているそうですが、彼女は『出家のためなら途中で仕事を投げ出すことも構わない』という気持ちのようです」 現在、清水は公開待ちや撮影中のものを含めて4本の映画に出演予定。テレビやラジオのレギュラー番組が3本、広告契約も3本など多くの契約を抱えている。それらがすべて公開や放送されなくなるとすれば、その損害は莫大な額に。 「ブレーク中の若手女優であればCM契約は1本3千万円ほど。主に違約金が生じる事項としては“宗教的思想が強い発言”なども該当します。途中で広告が出せなくなった場合、残り期間のギャラは返還。それだけでなく、かかった製作費や差し替え用の費用まですべて負担する可能性も。損害の大きさは計り知れません」(前出・広告代理店関係者) これだけでも億単位の損害になる可能性が。さらに影響が大きいのは映画だ。別の映画関係者がこう説明する。 「大規模な映画の場合、製作費や宣伝費を含めると約5億円。小規模のものでも5千万円ほどはかかっています。たとえば個人の一存で公開中止を訴えたとすれば、公開までにかかった費用と補償にかかるお金まで全額負担しなければなりません」 清水の出演する映画がすべてお蔵入りになった場合、損害賠償額は10億円以上になる可能性もあるという。
2017年02月14日*画像はイメージです:実際には提携キャンペーンではなく、また、社名やロゴの使用を許諾されていないのに、有名外食チェーン店で「2万円食べ放題」、「食べ放題無料」などの偽キャンペーンを行ったポイントサイト運営会社のニュースがインターネット上を賑わせています。このように、自社キャンペーンであるかのように消費者を誤認させる偽キャンペーンの存在に気づいた会社の法務担当者としてはどのような対策を取ればよいのか、また消費者はどういったことに普段気を付けるべきか、偽キャンペーンの法的問題点とともに解説したいと思います。 ■偽キャンペーンの存在を知ったら即座に注意喚起を今回、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社は、偽キャンペーンの存在を知った後速やかに消費者に対する注意喚起文書を公表しました。即座に注意喚起を行うことによって、自社商品・ブランドの信用失墜を防ぎ、また、自社キャンペーンでないことを消費者に伝えることによって店舗やお客様窓口の負担を減らすことができます。また、偽キャンペーンを行った運営会社に対し、直ちにキャンペーンの中止を求める文書を送付することや、違反の程度に応じて消費者庁などの監督官庁への告発も行うとよいでしょう。悪質な会社の場合は連絡先の記載がないこともありますが、ドメイン検索(Whois検索)を行い、ドメイン管理者・所有者から連絡先を辿ったり、リンク先から運営会社連絡先を調べたりすることが可能です。今回のように、許諾なく社名やロゴを使用した偽キャンペーンは商標法ないし不正競争防止法違反が疑われますので、損害賠償請求、差止請求等の法的措置も検討することは可能ですが、実際に運営会社の責任を追及することはかなり困難です。 ■偽キャンペーンに対する法的問題点と罰則偽キャンペーンページでは、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社のロゴと酷似したロゴが使用されていましたので、商標法違反ないし不正競争防止法違反となり得ます。ニュースサイトにアップロードされた画像をみると、今回のポイント運営会社は不正競争防止法2条1項1号違反が疑われますので、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人については3億円以下の罰金)に処せられるおそれがあります(同法21条2項1号、22条1項3号)。また、今回問題になったキャンペーンは、期間限定でなかったり、当選権利獲得の地位(とでも呼べばいいでしょうか)が付与されただけであるにもかかわらず当選したかのような表示になっていたりすることから、景品表示法5条2号、3号違反が疑われますので、課徴金納付命令(同法8条)や措置命令(同法7条)が下される可能性があります。なお、ポイントサイトは、ポイント付与ないし当選権利獲得の地位付与に当たり、メールアドレス等の取得、メールアドレス等の他社への提供を行っていますので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律や、平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法の適用を受け、悪質な業者には罰則が科される可能性もあるでしょう。企業側としては、信用回復に不要なコストをかけないように迅速な対応が求められます。一方、ポイントサイトを利用する消費者の方は、スマートフォン上の小さな文言をきちんと確かめるのは大変かもしれませんが、「うまい話」には裏があると思い、自分が利用登録しようとしているサービスの運営会社、利用規約及び同意する事項を確認し、また、運営会社や利用登録するサービス名をいったん検索エンジンで検索するなど、よく確かめてから利用してください。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*ささざわ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月13日オフィスでは自分用の机とイスが用意され、自由に使用することができます。もちろんそれは企業が貸し出ししているだけなのですが、在職中はほぼ「私物」となります。デスクワークの方なら、机の引き出しにボールペンやハサミなどの文房具をはじめ、ちょっとした合間に食べるお菓子、タバコ、ティッシュなど私物をしまっている人がほとんどだと思います。ある日、会社に来てみたら「タバコがなくなっている」、「ハサミがなくなっている」、「お菓子を食べられた形跡がある」。このような経験を持つ人は、意外と多いのではないでしょうか?明らかに第三者が自分の机を開け、何かしている。大多数の人はそれでも「たいしたことではない」とやり過ごしていることでしょう。もちろん、気分のいいことではないのですが。仮に犯人をつきとめている場合、なんらかの制裁を与えたい気もします。法的措置をとることは、果たして可能なのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。 Q.オフィスでの机の中からタバコやお菓子を勝手に持ち出される…訴えることはできる?*画像はイメージです:難しい。「“訴えるのは難しそうだ”という結論は、弁護士に聞かなくてもなんとなくお分かりいただけると思います。ですが、せっかくですので、ここでは少し真面目に考えてみましょう(仮に、タバコやお菓子の金額は500円とします)。考えることは2つあります。刑事上の問題と、民事上の問題です」(多田弁護士) ■刑事上の問題は?「まず刑事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子は500円する立派な“財物”ですから、刑法上は“窃盗罪”(刑法235条)に当たる可能性があります。ですが、現実問題としては、警察に捜査してもらおうと思ったら、あなたは警察に「告訴状」を出さなければなりません。告訴状の作成を弁護士に依頼することもできますが、間違いなく500円以上かかります。なので、自分で作ることになるでしょう。こうして自分で作った“告訴状”を警察署に持っていったとしても、被害が500円では、警察が動いてくれることはないでしょう。同僚の窃盗行為に、刑罰を科すほどの違法性がないからです(“可罰的違法性がない”といいます)。刑事上はここで終了です。どうやら、会社の同僚に刑事罰が科されることはなさそうだというのが結論です」(多田弁護士) ■民事上の問題は?「次に民事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子はあなたの所有物ですから、それを勝手に取っていく行為は、民事上は“不法行為”(民法709条)に当たる可能性があります。この場合、あなたは同僚に500円の損害賠償を請求することができます。では、同僚がすんなり支払ってくれなかったらどうなるでしょう。あなたが利用することができる裁判手続がいくつかあります。少額訴訟、民事調停、支払督促などです。いずれも費用がそれなりに(500円以上)かかります。例えば、少額訴訟を提起する場合、最低でも収入印紙代1,000円、予納郵券代3,980円等が必要になります(東京簡易裁判所の場合。事情によりさらに多額になることがあります)。裁判所に通う交通費もタダではありません(なお、訴状は、告訴状の場合と同様に、あなたが自分で作ることになるでしょう)。こういった訴訟にかかった費用は、あなたが勝訴すれば、一部、同僚に請求することができます。ですが、そもそも同僚がお菓子代500円を払ってくれないから、訴訟を提起したわけですよね?訴訟費用だって、払ってくれないのではありませんか?結局、民事上は、金銭面で割に合わず、裁判手続を取るのは難しそうだというのが結論になります」(多田弁護士) 他人の物を取る許せない行為ですが、タバコやお菓子など被害額が少ない場合は可罰的違法性がないため、警察が動いてくれるケースは殆どないようです。また、民事についても裁判手続にかかる経費のほうが高く付くため、割に合いません。不愉快に感じている場合は上司への報告や本人へのクレームなど、自己で解決の道を切り開くしかないようですね。 *取材協力弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日最近はゴミの分別回収が進んでいます。ルールに従わない場合、自治体の依頼を受けた人間がゴミ袋を開封したうえ個人情報をチェックし、特定できた場合注意を促したうえ、罰金を課す自治体もあるほどです。そのようなケースは条例に基づいているため基本的には適法と考えられています。しかし、なかにはゴミ出しにうるさい人間が勝手にゴミ袋を開け特定し、「ちゃんと分別しなさいよ!」と電話をかけるなどして抗議してくることがあります。明らかにプライバシーを侵害しているように思えるこの行為。法律違反ではないのですか?近隣トラブルに精通したピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.「ゴミの出し方がなっていない」という理由で隣人が勝手にゴミを開け、個人を特定しクレームをつける行為は違法?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースです。適法な場合もあります。「例えば、その人の家の玄関前にゴミが置かれていたとか、頻繁に庭にゴミが投げ込まれているとかなど、その第三者に対する違法行為の可能性がある場合、違法行為者を特定するためにゴミを開披することは許されるのではないかと思います。それ以外の場合で、単に主観的に不当な“ゴミの出し方”に対し、第三者がゴミを開披して個人を特定することはプライバシー権の侵害となりうるとは思います。もっとも、まさに“ゴミ”であり、所有権を放棄した動産類につき第三者が扱うことの違法性を指摘するには、さらに、そこに至った状況についての詳細がわからなければ一概にはいえません」(森川弁護士) ゴミを私有地に置かれるなど、違法行為を受けている人がその人間を特定するためであれば、適法となることもあるようです。しかし、主観的な理由で開ける行為は違法となる可能性が高くなります。また、自治体の「ゴミ開封行為」については議論が分かれており、「憲法違反ではないか」という指摘もあるようです。いずれにしてもゴミ問題は近隣トラブルに発展することが多く、様々な状況が考えられるため、法的判断も「ケース・バイ・ケース」で変わってきます。勝手にゴミを開けられるなどの行為に悩んでいる場合は、近隣トラブルに詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらうのがベストかもしれませんね。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月10日滋賀県長浜署の警察官が、宴席の余興としてプロレス技をかけようということになり、スカート姿の女性警官にロメロ・スペシャル(つり天井固め)をかけたことが問題になっています。経緯は不明ですが、やはり男性が女性にプロレス技をかけ、その様を大勢で楽しむという行為は異常と言わざるを得ません。警察官ということをもう少し自覚してほしいものです。このようなケースは稀であると思われますが、宴会で何らかの宴会芸を強要されることは多々あるかと思います。なかには苦痛を感じ、いっその事強要する人間を「訴えてやりたい」と考えている人も多いのではないでしょうか?宴会芸をしつこく強要する人間に対し法的請求を行うことはできるのか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に見解をお伺いしました。 Q.宴会芸の強要に法的請求を行うことはできる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、請求ができることもあります。「本ケースでは場合を分けて考える必要があります。まず「宴会芸」の強要が上司の個人的行為として行われた場合。同宴会が会社の行事としてではなく、単に有志懇親会で任意参加あるような場合がこれに該当します。この場合は、当該強要行為が社会通念上相当な範囲を超えた態様で行われた場合には、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求を行うことは理論的には可能です。ただ、いかなる場合に“社会通念上相当な範囲を超えた”と言えるかは明確な基準はなく、あくまでケース・バイ・ケースの判断となると考えます。例えば、上司が暴行又は脅迫行為によって当該強要行為を行ったような場合(行為態様が重大)や当該強要行為が危険行為の強要でこれにより負傷したという場合(結果が重大)は、損害賠償請求は可能でしょう。そうでない場合は特段の事情がない限り基本的には難しいと思います(“特段の事情”としては、過去長期間にわたり同様の行為が反復継続されるなど著しい執拗性があり、これにより被害者が相当の精神的苦痛を被っていると評価される場合が考えられます)。なお、この場合は、上司の行為はあくまで個人的行為ですので、会社に対する請求はできません。次に“宴会芸”の強要が業務として行われた場合です。同宴会が会社の行事として行われ、参加も事実上強制である場合がこれに該当します。この場合、上司の強要が任意での実施を勧奨するものではなく、指示・命令として行われた場合は会合の性質上、業務命令と評価することが可能であり、この場合は(ⅰ)業務との関連性、(ⅱ)業務上の必要性、(ⅲ)態様の相当性という観点から、業務命令として適正な範囲を超える場合は、不法行為(所謂パワーハラスメント行為)として違法性を帯びることになります。そして、このような違法性を帯びる範囲は、上記個人的行為の場合よりも広く捉えられるのが通常と考えます(業務命令として適正か否かという観点での判断となるため)。また、当該強要行為が業務的に行われているという観点からすると、これが不法行為(パワーハラスメント)に該当する場合は、会社に対しても職場環境配慮義務違反(労働契約法4条)又は使用者責任(民法715条)に基づき、法的請求は可能です。なお、いずれのケースも特段の事情がない限り、精神的苦痛のみの訴え提起であれば最終的に認容されても慰謝料額は10万円がせいぜいではないかと思いますので、訴えるメリットはあまりないかもしれません」(梅澤弁護士) ケース・バイ・ケースですが、慰謝料など法的請求することは可能であるようです。とくに会社が指示・命令として強制している場合は、パワーハラスメントに該当する可能性が極めて高いのとのこと。ただし受け取ることのできる金額は少額のようなので、問題提起や悪事の告発などを目的する場合のみに訴えたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月08日Amazonや楽天など、実際に店舗には出向かなくても買い物ができるため、便利になりました。大変高い利便性から、ネットでショッピングする方も多いかと思いますが、ネット上では、実際に遭ったトラブルがまとめられていました。あくまで噂の範疇なので、実際にこういったトラブルに遭われたかどうかは定かではありませんが、まとめられていた事例について法的な観点から解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■そもそも宅配業はどういった規定があるのか宅配業については、商法で規定があります。ちなみに、商法では、宅配業者のことを「運送人」、宅配業者に荷物の配送を依頼した人のことを「荷送人」、配送先の人のことを「荷受人」という言葉を使っています。商法では、運送人は、運送品の受取り、引渡し、保管及び運送に関して、注意を怠らなかったことを証明できなければ、運送品の滅失、毀損または延着につき、損害賠償の責任を免れることができないとされています(商法577条)。まぁ、債務不履行責任として、当然のことです。特則については、高価品について、運送を委託するにあたり、その旨を告知しないと、損害賠償請求ができないということになっています(商法578条)。 では、以下に個別で見ていくことにしましょう。 ■勝手に荷物を置いていく本来、受取人の受取りのサインをもらうというのは、ちゃんと届けましたという宅配業者側のリスクを回避するためのものであるにもかかわらず、それをしないというのは、もし荷物に何かあった時(壊れた、盗まれた等)には、無条件で責任を負うということになってきます。また、雨が振っていた場合に濡れて荷物が使い物にならなくなった、犬小屋に荷物を置いていった場合に犬が噛み砕いて壊したなどの場合にも、受取人は、宅配業者に対して損害賠償請求ができることになります。 ■中身を聞く中身を聞く権利は、宅配業者には荷受けの場合以外にはありません。荷受けの場合でも、具体的な内容までは聞く権利はなく(プライバシーの問題がありますね)、一般的なジャンルまでということになります。興味本位で中身を聞いたからといって、それが違法行為ということにはなりませんが、受取人の側では答える必要はありませんので、きっぱりと拒否してください。しつこく聞いてくるようであれば、プライバシー侵害として慰謝料の対象になることもありうるかと思います。 ■冷凍便が常温になっていた形跡がある運送業者として、通常の注意義務をもってすれば、冷凍便を常温で運送することはあり得ないことになります。したがって、受取人は常温になって溶けてしまったアイスクリームの弁償を求めることができます。 ■他人に荷物を届ける他人に荷物を届けるということも、運送業者として通常の注意義務をもってすればあり得ないことです。配達するときに、「◯◯さんですよね?」と必ず聞くのが普通ですね。他人に荷物を届けることによって、紛失したということになれば、当然損害賠償請求の対象になります。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【参考】*Yomerumo NEWS:【最悪】これはひどい! 宅配業界の信じられない噂×12選【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月07日1月3日に行われた箱根駅伝で、神奈川大学の走者が東京千代田区の交差点付近を走行していたところ、交通整理にあたっていた警察官が車を止めずに通行させ、あわや事故になる事案が発生。ギリギリで走者がかわしたため大事には至らなかったものの、警察官や暴走車への批判、そして長時間に渡り道路を封鎖する駅伝やマラソンについてもその必要性を問う声があがりました。警察は今後交通整理員の増員を検討しているようですが、不信感を持っている人もいるようです。*画像はイメージです:■事故が発生した場合責任の所在は?最近は健康ブームの影響で、走ることを趣味にしている人が増えています。市民マラソンに参加し、1つでも上の順位を目指し練習にうちこんでいるランナーも多いでしょう。とくに2月には東京マラソンもあり、出場する市民ランナーの皆さんは多少不安を感じているかもしれません。快調に走っているときにいきなり車が突っ込んで事故になった。仮にこのような事態が発生してしまった場合、気になってくるのは、「責任の所在」です。今回の箱根駅伝では交通整理を担当していた警察官の不手際が不祥事発生の原因と言われていますが、警察の責任はどのようなものになるのでしょうか?また、主催者や実際に事故を起こした自動車運転手への処分も気になります。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■運転者の責任は免れない「行動を運転しているときには、信号機に従わなければいけないのは当然ですが、マラソン大会の際には、警察官が交通整理をしていることも多いと思います。それにもかかわらず事故が起きてしまう可能性は否定できず、最近で言えば箱根駅伝が記憶に新しいところですね。まずはそのような場合について触れますが、警察官は、信号機と異なる手信号等をすることができ、運転者に対して必要な指示等をすることができ、運転者はこれに従わなければならないとされています(道路交通法6条及び7条)。これに従わなかった場合、一般の交通事故と同様に、自動車の運転者は、道路交通法70条の“安全運転義務”に違反(前方不注意)したとして、違反点数を加算されることになりますし、警察官の交通整理に違反して突っ込んだということであれば、道路交通法違反としての懲役刑ないし罰金のみならず、自動車運転過失致傷罪、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また、警察官の交通整理がなく、自動車の運転者側の信号が青であったとしても、前方注意義務が免責されるわけではありません。個別具体的な状況に応じて、前方不注意があったと言える場合には、運転者の責任は免れないことになると思います」(大達弁護士) ■警察の責任はどうなる?「警察に関しては、交通整理を職務で行っているため、職務上の義務、具体的には、“マラソン大会で交通事故が生じないように適正な交通整理をする義務”が存在し、それに反した過失があった結果として交通事故が生じたといえる場合には、その警察を所管する地方公共団体は、損害賠償責任を負う可能性があります(国家賠償法1条1項)」(大達弁護士) ■主催者の責任は?最後に主催者の責任はどうでしょうか?「次に、走路、周辺道路の交通量などから、マラソン大会をするには危険であり不適当な場合や、マラソン大会の開催について周知されず、自動車の運転者が、マラソン大会が開催されていることを知るのが困難であった場合など、マラソン大会の選手に危険が及ぶ可能性が高いことを考慮に入れず、大会が開催されていたといえる場合には、マラソン大会の主催者も民事上(不法行為)あるいは刑事上(業務上過失致傷罪)の責任を負う可能性があります。また、マラソン大会の主催者は、安全に大会を運営する義務、“いいかえれば参加者が交通事故に遭うことのないように配慮する義務”を負っているにもかかわらず、その義務を怠ったとして、マラソン大会に参加することの契約に付随する安全配慮義務の違反するものとして、民法上の債務不履行を問われ、損害賠償責任を負う可能性もあります」(大達弁護士) 大規模なマラソン大会には管理する主催者、交通整理を担当する警察に管理監督それぞれ責任があり、道路を走る自動車の運転者にはそれにしたがう義務があるようです。今後東京マラソンなど大規模な大会もありますので、主催者・警察・運転手・参加者それぞれが注意をする必要がありますね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dachs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月06日気が付けばもうすぐ2月に入り、いよいよ受験シーズンも本格的にやってきますね。最後の追い込みとばかりに、勉強に勤しんでいる学生も多いことでしょう。気合を入れて勉強し、体調も完璧で試験に臨む。そんなとき意外な落とし穴になるのが、公共交通機関の遅延です。今年のセンター試験も雪となり、電車などが遅れて開始時刻を遅らせるケースがありましたが、人身事故による電車運転見合わせや事故渋滞によるバスの遅れの場合、同様の措置をとってくれるとは限りません。公共交通機関の見合わせや大幅遅延で試験が受けられず不合格となった場合、鉄道会社やバス会社に損害賠償を請求したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。 Q.公共交通機関の遅延等で試験を受けられなかった場合、鉄道やバス会社に損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:残念ながらできません。鉄道会社やバス会社と顧客は旅客運送契約を結んでいますが、そのなかに「時間通りに顧客を運ぶ」という契約はありません。あくまでも運賃を支払った客を目的地まで安全に運ぶことを約束しており、遅延による損害については責任を負わないと規定をされている会社がほとんどです。また、試験を受けて合格するとは限りませんから、「試験を受けたら絶対に合格していたのに遅延で受験すらできなかった」と言っても、その主張は認められません。やはり大事な試験の前日は天気予報を確認したうえで早目に就寝し、時間に余裕を持った行動を取るしかありません。 *記事監修弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*BASICO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日昨年12月、愛知県の名鉄名古屋本線国府宮~名鉄名古屋駅間の電車内で女性の髪が切られる事件が発生。まもなく、大学院生の男が現行犯逮捕されました。通勤時間帯の混雑した車内で発生しており、被害に遭った女性は下車するまで全く気が付かなかったそうです。同区間では3年前から同様の事件が頻発しており、余罪は30件に上るとも言われています。髪は女性の命というだけに、切られたほうはたまったものではありません。このような場合、どのような罪になるのでしょうか? Q,他人の髪の毛を勝手に切ったらどんな罪になる?*画像はイメージです:傷害罪・暴行罪になる可能性があります他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすということは、他人に対し危害を加える行為になります。したがって、刑法204条の傷害罪もしくは208条の暴行罪に該当する可能性があります。また、民事でも損害賠償請求を行えば、しかるべき金額を相手に支払わせることができる可能性があります。髪というと聞くと軽く感じる人もいるかもしれませんが、その代償は大きなものになります。当たり前ですが美容室のように髪を切ることに一度同意したにも関わらず、後になってスタイルが気に入らないなどの理由で「勝手切られた」と主張しても、罪に問うことはできません。髪を同意なく切るのは列記とした犯罪行為。よく覚えておいてください。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*tsukat / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月29日救急車に道を譲ったところ、後続車両が救急車の前に割り込むように追い越しをしていき、あわや救急車と接触するかのような場面を映したドライブレコーダーの映像がTwitterに投稿されていたようです。後続車両の運転手がサイレンを鳴らしている救急車の存在に気づいていたのかいないのかはわかりませんが、客観的に危険な運転であることに間違いありません。そこで、今回は、緊急走行中の救急車に道を譲らなかったり、走行を妨害したりしたときは、どのような処分が待っているのかについて解説します。*画像はイメージです:■救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になる自動車教習所でも習うことですし、常識的な結論ですが、救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科されます。また、行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。 なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です(道交法40条1項、2項)。 ■道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなったらどうなる?道を譲らなかった運転手がいたことによって、救急車の到着時間が遅れ、搬送中の患者が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合、運転手に民事上ないし刑事上の責任を問えるのか?という疑問が生じるかもしれません。この問題は民法や刑法の教科書事例のようなものですが、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)、運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになります。ただし、実際には、たとえば到着時間が2分遅れたとして、2分早く病院に到着さえしていれば適切な治療を受けられて患者が生存していた(あるいは後遺障害が残らなかった)はずだという因果関係の立証は非常に困難です。緊急車両妨害のケースに限らず、自動車にドライブレコーダーを付けておくことにより加害者となった場合も被害者となった場合も身を助けたり裁判での立証に役立ったりすることがありますので、まだドライブレコーダーを付けていない方は設置を検討してみるとよいでしょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所)【参考】*grape:後ろから救急車のサイレンが!しかし後続車が危険な運転【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日今月11日、郵便物222通を配達しないで海に投げ捨てた容疑で広島県警は30歳のアルバイトの男性を逮捕するというニュースがありました。男性は勤務時間内に配達が出来なかったと供述しているようですが、郵便物を海に投げ捨てるといった行為はどのような罪に問われるのでしょうか。また、本件では、222通の郵便物を1つの袋にまとめていたため、日本郵便は無事に全て回収したようですが、回収できなかった場合はどうなるのかといった点について、解説していきたいと思います。 *画像はイメージです:■海に郵便物を捨てたことによる違法性は?郵便法によれば、郵便配達員が、わざと配達しなかったり、遅延させた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法79条)。海に投げ捨てた郵便物が、壊れたり、なくなった時は、さらに刑法261条の器物損壊罪となり、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。本件では無事に回収され、再配達されているようなので、郵便法違反の罪だけになると思います。 ■郵便物を回収できなかった場合は損害額をどう算出するのかまず、下記の郵便物は、損害賠償の対象となりません。簡単に言えば、普通の郵便物は、郵便事故があって損害が発生しても泣き寝入りするしかないと言うことです。 1)郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの2)郵便物(はがき)で書留としないもの3)レターパック4)ゆうメールで書留または代金引換としないもの5)ゆうパケット 大切なものを郵送するときは必ず書留郵便にしましょう。書留郵便にした場合、差し出す時に申し出た金額が最高額となります。例えば、10万円を現金書留にした場合、それが紛失すれば10万円を限度に賠償されます。金額を申し出ないと、10万円が限度額となります。このように郵便事業者の責任が制限されているのは、低廉な価格で郵便事業が出来るようにするための政策です。高額な賠償責任を負わせると、今のような低価格で全国一律に配達できる郵便事業は成り立ちません。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Nature / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日昨年10月に、オンラインゲームの「モンスターハンターフロンティアG」のプログラムを改変するチート行為を代行したということで、奈良県の通信大学3年生の男性が逮捕されていましたが、この判決公判が1月17日にあり、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡されています。チート行為とは、ゲーム内通貨やレアアイテムを不正に増やしたり、キャラクターのレベルを急激に上げるなどする行為を指しますが、この件では、私電磁的記録不正作出と同供用罪を問われています。一体、これらの罪はどのようなものでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■私電磁的記録不正作出・同供用罪とは私電磁的記録不正作出とは、人の事務処理を誤らせる目的で、事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作出することをいいます。ここで、「事務処理」とは社会生活上意味のある事項を広く含むとされ、「事実証明に関する」とは社会生活に交渉を有する事項であればよいとされます。そのため、ゲーム内のことであっても、社会生活上意味があることである以上「事務処理」に関するものといえ、また、ゲームという社会生活と関係するといえるため「事実証明に関する」という点も満たします。そして、チート行為はゲームを不正に有利に進めようとする意図の下にされるものである以上、「人の事務処理を誤らせる目的」もあるといえます。したがって、この罪が成立し、かつ、作出された電磁的記録が使用されれば、同供用罪が成立することになります。 ■その他の責任は?また他に、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する余地があります。この罪は、「虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」場合に成立します。不正な指令等があった場合、これによって正常な処理ができなくなっている場合であるといえ、業務が妨害されているということができるためです。そして、チート行為によって正常な業務が妨げられているといえる以上、損害賠償責任を負うべき場合もあるといえます。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*Jes2u.photo / Shutterstock
2017年01月24日