2017年6月4日、栃木県で行われたトライアスロンの大会に参加していた50代の男性が、水泳の競技中に死亡するという事故が発生しました。トライアスロンに限らずマラソンなど持久力を競う大会や、生命の危険をかけながらプレーするスポーツについては、極稀に競技者が命を落とすことがあります。仮にそうなった場合、誰が責任を負うことになるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 Q.トライアスロンなどスポーツの大会で選手が死亡……責任は誰が取る?*画像はイメージです:ケース・バイ・スケースですが、基本的には自己責任となります。「基本的にはその選手自身の自己責任ということになります。というのも、スポーツの大会などに出る場合には、参加者はそのスポーツで通常起こりうる危険に関してはそれを引きうけ、承知しており、リスクを負った上でスポーツ大会などに参加しているからです。今回のように、トライアスロンのスイム中に溺れるなどの事故に関しても、参加者はその危険性及び自身の身体能力を認識した上で参加しているのが通常です。そのため、原則として参加者自身の自己責任として、主催者側が責任を問われることは考えにくいものと思われます。ただし、例外的に、そのスポーツにおける通常の危険性を超える事故が起きた場合、たとえば大会におけるコース設定に明らかな問題があったり、天候状況からして中止して然るべきにも関わらず中止判断をしなかったりなどの事情がある場合には、当該事故発生について大会の運営者が予見し得るものであって、その事故発生を防止することができたとして、民事上は不法行為責任(民法709条)を、刑事上は業務上過失致死傷(刑法211条)などの責任を負う可能性があります。また、事故発生原因が本人や運営者以外の者にある場合、たとえば別の大会参加者の故意又は過失によって事故が起きたような場合には、その事故を起こした者が直接の責任を負うことになるでしょう。スポーツとひとくちにいっても色々とありますが、どんなスポーツでも事故の危険は付きもの。特にこれからの季節、スポーツに熱中するのはいいけれど、熱中症には気を付けたいですね。安全に体を動かして、爽やかで健康な体づくりを心がけたいものです」(大達弁護士) ケース・バイ・ケースですが、自己責任となることが多いようです。これからレースに参加される予定のある方はくれぐれも気をつけてください。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Pavel1964 / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月21日超高齢化社会といわれる現代の日本。なかでも深刻化しているのが、「介護」の問題です。認知症を患っている人や、身体的な問題から寝たきりとなった人を介護するのは、労力と精神力を必要とするため、「介護する側」が疲弊してしまい、自暴自棄になるケースが増えています。自分の直接的な家族なら我慢することもできますが、姑など義理の親への介護については、血のつながりがないだけに、納得のいかないものを抱えている人がいることも多いようです。「死後、遺産だけでも自分が手にしたい」と考えるのも、下世話かもしれませんが、当然のことでしょう。しかし、義理の娘には「相続権がない」という話もあるようで、遺産を受けとることができるのか否か気になります。さらに遺書が残っている場合についても、どうなるのか不明瞭です。真偽を確かめるべく、三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。Q.介護をしていた義父母が亡くなった……相続する権利は発生する?*画像はイメージです:発生しません。故人が遺書を残している場合は取得することができますが、全額を受け取ることはできない可能性があります。「相続人は“子”ですので、義理の娘には相続権は発生しません。遺書を残している場合それに従って財産を取得することはできますが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(※)があります。 ※(遺留分の帰属及びその割合)第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。一 直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の三分の一二 前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の二分の一 したがって“義理の娘に全財産を遺贈する”という遺言があっても、他の相続人から遺留分相当額については自分が受け取る権利があるという請求を受ける可能性があります」(伊東弁護士)一生懸命介護している義理の娘には、されている側も「何かを残したい」と思うはずですが、法律上遺産を相続することはできません。どうしても義理の娘に遺産を残したい場合は、予め遺書に「義理の娘に財産を遺贈する」と記し、残すようにしておくと良いでしょう。この場合に、後の紛争をできるだけ避けるため、法定相続人に対する遺留分相当額についてはあらかじめ当該法定相続人に相続させる旨の遺言を残しておくことも考えられます。具体的には専門家へご相談頂くのがよいと思われます。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kikuo / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月17日*画像はイメージです:神奈川県のある駅で、ツバメのフン掃除をしていた駅員が巣を壊してしまい、ヒナが落下してしまったことが判明。目撃者によれば、その後、車に轢かれて死亡したのではないかといわれているようです。この駅員は利用者の「フンが汚い」という苦情を受けて掃除をしていたところ、巣を誤って壊してしまったようです。実際のことは定かではありませんが、この巣を壊すという行為が鳥獣保護管理法違反になるのではないかとの指摘があります。はたして本当にそうなのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に見解をお伺いしました。 ■違反の可能性は……「野生の鳥類であるツバメは、鳥獣保護管理法にいう“鳥獣”に該当します(2条1項)そして、野生のツバメの巣を叩き落として殺傷することは、同法にいう捕獲等(捕獲又は殺傷)に該当し、同法8条での鳥獣の無許可捕獲等行為に該当する可能性があります。したがって、鳥獣保護管理法違反の可能性があります。同法83条で1年以下の懲役又は百万円以下の罰金の罰則規定もありますただし、過失によって殺傷した場合の過失犯規定はないので、誤って巣を壊してヒナを落下させてしまった場合は、罰則はありません」(星野弁護士) ツバメの巣を壊すことによって卵やヒナを死なせる、傷つける、そしてツバメを死なせてしまうなどした場合は、鳥獣保護管理法違反に問われる可能性が高いようですが、今回の場合では、誤って掃除用具を巣にぶつけてしまったということなので、罰則に問われない可能性が高いでしょう。自宅の敷地内にツバメの巣ができて困っているという場合は、役所などに相談し、対応を協議することをおすすめします。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*DREAMNIKON / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月13日*画像はイメージです:若い頃は容姿が優れていたのに、中年になったらすっかり別人になってしまったということは、多々発生する現象です。男女ともその要因にあがるのが、体型の変化ではないでしょうか。身体や顔に肉がつくことにより、形が変わってしまうことで、「ぜんぜん違う」人間に変貌してしまいます。人は中年になると代謝が落ちるだけに、どうしても体重が増えてしまうもの。それを防ぐには、節制するしかありませんが、なかなか難しいのが実情でしょう。そのようなことを抑止する意味で、結婚時に「太ったら離婚」と約束したうえで一緒になることがあるそうです。守ることができればいいのですが、なかなかそうもいかないのが現状。仮にその合意を反故にし、太ってしまった場合、この約束は有効なものとなるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■「太ったら離婚」は有効?「太ったら離婚する」というのは、いわゆる「結婚契約(婚前契約)」であると解されますが、基本的に契約は合意に基づいている以上、当事者間での合意は原則として有効です。ただし、違法な内容であったり、社会的に妥当性を欠くような内容であったりする場合には、公序良俗(民法90条)に反するものとして無効となります。今回のように「太ったら離婚する」という内容自体が社会的に妥当性を欠くとまでいえるのかはなかなか難しいところですし、「太ったら」の意味が広すぎて、そもそも「太った」「太ってない」と水掛け論が展開されて、結婚契約の条項としての意味を持たない可能性もあります。そのため、仮に結婚前に「太ったら離婚」という合意をするのであるならば、例えば「〇キロ以上太ったら」とか、「ウェストが〇センチ以上になったら」など、客観的な基準を入れておくと、条項としての機能を持つ可能性も出てきます。とはいえ、このような個人の意思が尊重されるべき内容に関しては強制することはできないうえ、法律上の離婚原因である民法770条1項各号にも該当するともいえなさそうです。ということは、結果的にこの条項を理由に離婚をすることは事実上難しく、条項違反があったときにそれを離婚事由とするという意味での有効性は否定されそうです。この条項に限らず、結婚契約をする場合には、口約束だと実際に争いが起きた際には言った言わないの水掛け論となりかねないので、何か約束事をしたときには、書面化しておきましょう。この記事を読んで「太っても離婚しなくてもいいんだ!」と思った方もいるかもしれませんが、いつまでも出会った当時の素敵なパートナーでいてほしいと思うのは配偶者として当然の思い。法では心は縛れませんし、心にも身体にも贅肉がついていては、夫婦関係も冷えてしまうかもしれません。自身の健康のためにも適度な運動を心がけましょうね」(大達弁護士) なるべくなら、結婚時に交わした「約束」は守りたいものですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月11日先日、都立高校の約6割が入学時に生徒の髪の色やパーマが「地毛」であるかどうかを確認するため、「地毛証明書」を提出させていると大手新聞社が報じ、驚きの声があがりました。学校側は規律を守るためなどの狙いから入学時に証明書の提出を求めているようで、一定の理解も得られている模様ですが、「時代錯誤だ」「人権を無視している」など、否定的な意見もあり、賛否両論となっているようです。様々な意見があるようですが、法的にみてどうなのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士にご意見をお伺いしました。Q.都立高校で行われているという「地毛証明書」の提出。違法ではない?*画像はイメージです:裁判では違法とされない可能性が高い。「“合法性”という意味においては違法とまではいえないのだろうと思われます。その理由として、まずおおもとに、「国公立である、私立であるを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有するものと解すべきである」と判断をした判例があります(※1)。これに追従するような形で、小中高校においても学校の学則制定における包括的権能を認めている下級審判決が多く存在します。例えば、ある判決(※2)は、「生徒の服装等について規律する校則が中学校における教育に関連して定められたもの、すなわち、教育を目的として定められたものである場合には、その内容が著しく不合理でない限り、右校則は違法とはならない」としており、男子の髪型について「丸刈」と規定していた校則は憲法に違反せず、また違法性も認められず、校長の裁量権の範囲内と判断しています。そのため、現在の都立高校における頭髪に関する校則も違法であるとはされない可能性は高いといえるでしょう。また、校則が適法だとしても、校則を遵守させるための手段が適法である必要があります。この点について、校則に違反してパーマをかけた生徒に対し、自主退学勧告をした行為について、校則違反の態様、反省の状況、平素の行状、従前の学校の指導及び措置などを勘案して違法性を判断しており、結論として自主退学勧告は違法ではないとしています。(※3)さらに他の判決(※4)は、茶髪に染めてきた公立中学校の女子生徒に対し、学校で生活指導教諭らが学校内で当該生徒の髪を黒に染髪した行為について、生活指導の域を出るものではなく何ら違法性はないと判断しています。これらの事例と比較すると、地毛証明書の提出を要求する行為は、生徒の権利侵害がより少ないということもでき、上記各裁判例を踏まえると、裁判上は適法であると判断される可能性が高そうです。ただ、私見としては、髪型や髪色を変えることによって非行が助長される、ということは考えにくいと思います。そもそも、原則として黒髪であるべきだという発想自体、ボーダレスな現代社会の風潮において違和感を覚えます。「教育」=「管理」ではなく、教育とは個性を伸ばすことに重きを置きつつ、社会の一員としての自覚や責任を身に付けさせることだと思っています。「教育」に頭髪がどうあるべきかということの管理まで含ませる必要性はあまり高くはなく、地毛証明書まで求めることには疑問を覚えます」(大達弁護士) 地毛証明書の提出させる行為は、違法性は認められる可能性が低いものの、法律の専門家からみても違和感を覚える行為のようです。読者の皆さんは、どのように感じているでしょうか。 ※1:最高裁判所 昭和49年7月19日判決※2:熊本地方裁判所 昭和60年11月13日判決※3:最高裁判所 平成8年7月18日判決 ※4:大阪地方裁判所 平成23年3月28日*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月10日蛭子能収さん、太川陽介さんと女性ゲスト1人で路線バスのみを使って珍道中を繰り広げる『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』。当初は注目されていませんでしたが、そのハラハラ・ドキドキな展開が評判となり、人気コンテンツになりました。ご存知の通り、蛭子・太川コンビは今年1月で降板となり、現在は俳優・田中要次さんと作家・羽田圭介さんがあとを引き継ぎ、まずまずの人気を見せています。バス旅人気の秘密は、路線バスが停留所にしか止まらないという性質をうまくついていること。仮に路線バスがタクシーのように手を上げただけで停車し、乗車できてしまっては、面白くなくなってしまいます。そんな路線バスについては、極稀に停留所以外での乗降を見かけた人もいるかと思いますが、基本的には停留所以外に止まることはなく、乗降も出来ません。それはなぜなのでしょうか?Q.停留所以外の場所で路線バスが止まらないのはなぜですか?*画像はイメージです:道路運送法で定められているためです。道路運送法には、以下のような規定があります。路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。(道路運送法第15条の3)一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。(道路運送法第16条)この法律により、天災などやむを得ない理由がないにもかかわらず停留所を飛ばす、道順を変えるなど、国への申請時に設定した事業計画及び運行計画と違う行動をとることは、法律違反となります。ですから、停留所以外の場所で停車し、客を乗降させることは法的に「できない」ということになります。儲かっていないバスなら、止まって客を拾いたいと考えるかもしれませんが、それをすると、法を犯すことになってしまいます。ただし、バス会社によっては「フリー乗降制」をしいている場合があります。この場合は、客がバスを見つけたときにで手を上げれば停車し、降りる場所についても申告制となります。もちろんこちらも、国が許可した場合のみとなります。たまに「手を上げただけでバスに乗れた」という声を聞きますが、これはフリー乗降制であると思われます。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*leonido / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月08日好評放送中のドラマ「リバース」に出演している俳優の藤原竜也、市原隼人、三浦貴大が、6月8日(木)今夜放送される「櫻井・有吉THE夜会」にゲスト出演。「嵐」櫻井翔と有吉弘行の2人のMCとトークを繰り広げる。同番組は“夜会掲示板”に寄せられたゲストの願望や疑問、悩みを櫻井さんと有吉さんが視聴者と共に解決、実現していくという内容。前回同番組出演の際、ロケでUFOを呼ぼうとするも失敗した藤原さんは今回UFOコンタクティの第一人者と大物俳優Nとともに“リベンジ”に挑む。なんと今回もUFOを呼べなかった場合、モノマネ芸人Gたかしのカイジのモノマネを藤原自身が演じることに。ほぼ結果は見えている気もするが、果たして藤原さんはUFOを呼んで“自分のモノマネをする芸人のモノマネ”という非常にややこしい罰ゲームを回避することができるのか?放送をお見逃しなく。また今年4月のオールスター感謝祭で「テーブルクロス引き」に失敗した市原さんも今夜スタジオで「テーブルクロス引き」に“リベンジ”。また、いまインスタグラムに“ドはまり中”で毎日1,000枚は写真を撮るという市原さんの、テンションMAX激アツなプライベート撮影現場に密着。驚きの“インスタライフ”は必見だ。また最強芸能人一家に生まれた三浦さんの(秘)素顔に有吉さんが迫る。その驚きの地味生活の実態とは!?さらに綺麗な女優の目を見て演技できないという意外な素顔なども暴露。三浦さんがいま大好きなアイドルとは一体!?また自宅で作るラーメンがいまいち美味しくないという三浦さんが「チャーシュー」「味付け煮玉子」「メンマ」といったラーメンの具材それぞれの作り方を名店で学び、究極のラーメン作りに挑戦する。3人が共演している「リバース」は“イヤミス”小説の女王、湊かなえの原作を「夜行観覧車」「Nのために」のチームがドラマ化した渾身の“ヒューマンミステリー”。湊作品では珍しい男性主人公・深瀬和久を藤原さんが、深瀬と運命的に出会う越智美穂子を戸田恵梨香が演じ、そのほか「Kis-My-Ft2」玉森裕太、小池徹平、門脇麦、武田鉄矢らが脇を固める。市原さんは門脇さん演じる谷原明日香の夫・谷原康生役を、三浦さんは藤原さん演じる深瀬の大学のゼミ仲間・村井隆明役で出演している。「リバース」は毎週金曜22時~TBS系で現在放送中。「櫻井・有吉THE夜会」は6月8日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年06月08日ペットは家族同然の存在。戯れているときが、「最高の癒やし」と感じている人も多いのではないでしょうか。無邪気に懐いてくるペットは、やはり愛おしいものです。そんなペットですが、生き物であるだけに必ずしも人間のいうことを聞くわけではありません。本能のままに赴き、他人に迷惑をかけてしまうこともあります。極稀に発生するのが、飼い犬が第三者に噛み付いて怪我をさせてしまうケース。この場合、当然怪我をさせられた側は、治療費の請求などの責任を飼い主にとってもらおうとすることでしょう。しかし、実際に噛み付いたのは人間ではなく「犬」。飼い主には責任が発生しないようにも思えます。実際のところ、どうなのでしょう?Q.ペットが噛み付いて第三者に怪我をさせてしまった場合、飼い主に責任が発生しますか?*画像はイメージです:発生します民法718条に以下のような規定があります。動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。したがって、犬にリードをせずに放し飼いにしていたなど、「相当の注意を持って管理した」とはいい難いシチュエーションで相手に怪我をさせた場合は、当然ながら賠償責任が発生することになります。その額については犬の大きさや怪我の程度に比例して増減するのが一般的。また、子供に重傷を負わせてしまった、あるいは死なせてということになれば、重過失致死傷罪に問われる可能性もあります。飼い主は「ペットのやったこと」と責任を逃れることはできません。散歩をする際は十分に注意してください。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*t-room / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月07日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務め、話題の人物や一流芸能人たちの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現していくバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」。その6月1日(木)今夜放送回にタレントの坂上忍、女優の芳根京子、俳優の本郷奏多がゲスト出演する。“潔癖症”ぶりが様々な番組で話題となる坂上さん。番組ではそんな坂上さんの一日に密着。分単位でスケジュールを組む坂上さんの驚きのこだわりや“ルーティン”などが明らかに。また最近終わらせたという“終活”の内容やいまNGを出しているタレントを実名発表する。また坂上さん同様、その“潔癖”ぶりが話題を集める本郷さん。超売れっ子俳優・二次元の神様と呼ばれる彼の、坂上さんを超えるキチキチ潔癖症が明らかに!超合理的なこだわりの部屋が大公開。坂上さんもビックリの本郷さんの自宅、果たしてどう合理的なのか。放送をお見逃しなく。今夜ゲストで登場する芳根さんはTBS系で現在放送されているドラマ「小さな巨人」に出演中。同作は警視庁と所轄の確執、警察内部の戦いを克明に描いていく警察エンターテインメントで、長谷川博己をはじめ、岡田将生、香川照之ら豪華キャストが集結、芳根さんは元警視庁警務部人事課職員から新人刑事になった三島祐里を演じている。ドラマは現在“新章”に突入。梅沢富美男、井上芳雄、中村アン、神野三鈴、石黒英雄、ユースケ・サンタマリアらも加わり「早明学園」という学校法人にまつわる事件を巡るストーリーが展開している。そして本郷さんは6月からMBS・TBSドラマイズム枠でスタートする「怪獣倶楽部~空想特撮青春記~」にて主演を務める。本作は1970年代半ばを舞台に青春を“特撮番組に登場する怪獣の研究”に捧げた特撮オタク”たちの物語を描くもの。「怪獣倶楽部」とは空想特撮シリーズを愛し怪獣を様々な角度から研究していた実在した団体で、彼らに着想を得、円谷プロ協力のもと、「ウルトラマン」や「ウルトラセブン」での実際の話数を徹底的に研究する、彼らのマニアックな編集会議を様子を全4話でユニークに描く。本郷さんが主人公・リョウタを演じ、『キセキ -あの日のソビト-』の横浜流星や『闇金ウシジマくんPart3』などの矢野聖人、CMやバラエティでも人気の加藤諒や山口翔悟、柄本時生、塚地武雅らが共演する。「怪獣倶楽部~空想特撮青春記~」は6月4日(日)より毎週日曜日深夜0時50分~MBSにて、6月6日(火)より毎週火曜日深夜1時28分~TBSにて放送。「櫻井・有吉THE夜会」は6月1日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年06月01日先日ある公共放送の女子アナウンサーと、民放の男性アナウンサーが結婚したことを発表。異なる局のアナウンサーが結婚することは珍しいだけに、話題となりました。一般社会では、たまたまつきあっている相手が同業他社に勤めていたということは、比較的よくあることではないでしょうか。もちろん、恋愛関係は会社には関係ないことですので、特に問題視されることではないと思われます。しかし、都市伝説レベルではありますが、ネットの書き込みを見ると、会社によっては「ライバル関係にある同業他社社員との結婚を禁じる」という誓約書を書かされるケースや、結婚を認めないなどといわれることがある模様です。真偽の程は不明ですが、仮にこのようなことが行われていた場合、法的に成立するのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を伺いました。Q.同業他社社員との結婚を会社から止められた……法律的に認められる?*画像はイメージです:認められない(会社のいうことに従う法的義務はない)。「実際にそのようなことが行われているのか俄に信じ難いところですが、仮に“競合する同業他社の従業員とは結婚しません”という内容の誓約書を会社に提出していたとしても、そのような誓約は「公序良俗」に反して無効とされるでしょう(民法90条)。また、会社(上司)が「同業他社の従業員との結婚は認めない(禁止する)」などと言ったとしても(それを「業務命令」と言うかどうかは別として)そのような公序良俗に反する命令に従う法的な義務はないといえるでしょう。なお、結婚したことを理由に会社が降格や異動を命じた場合は、“不当な目的”に基づく違法な人事権の行使として無効になると思います。ただ”結婚したことを理由として降格・異動したのかどうか”という点について、会社は当然”そのような意図ではない。能力やスキル、勤務成績等をふまえた正当なものだ”というでしょうし「不当な目的に基づく降格・異動である」と立証することは、なかなか難しいこともあると思います」(櫻町弁護士)実際にこのようなことが行われているのかは不明ですが、仮に「同業他社との結婚だから認めない」という措置をとられた場合、無効を主張することはできるようです。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月31日家族間の揉め事は、非常にデリケートな問題です。血の繋がりがあるだけに、たとえば酷い暴力や虐待を受けている場合など、犯罪行為が発生していようとも、それが表に出にくく、「我慢」してしまうことが多いようです。よくあるのが、別々に暮らしている息子が家に侵入し、勝手にお金を持ち出すケース。また、妻の稼いだ金を仕事もせずギャンブルや遊びに明け暮れる夫が勝手に持ち出してしまうこともあります。これは本来窃盗罪に当たるはずですが、家族である場合、刑が科されないこともあるようです。本当でしょうか?Q.家族間の窃盗に刑が科されない場合もあるって本当?*画像はイメージです:本当です。刑法244条に以下のような規定があります。配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないしたがって、配偶者や直系血族または同居親族の場合、告訴があっても免除となるため、刑は科されないということになります。ただし、それ以外の親族については、親告があれば刑が科される可能性はあります。配偶者や直系血族との間における窃盗罪の刑の免除は、「法は家庭に入らず」という考え方を受けたもので、家族間のトラブルは当該家族のルールに基づいて解決すべきであるということから、「法の介入」を制限していると考えられています。少々納得いかないような気もしますが、これが現実なのですね。 *記事監修弁護士: 髙田 英治(髙田総合法律事務所。企業法務をメインとしつつ、相続・離婚・交通事故等の個人に関わる法律問題も幅広く取り扱う)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月30日先日、ある掲示板の運営者がネットTVに出演。累計30億円という多額の損害賠償請求を受けていることを明かしたうえで、「踏み倒した」と発言しました。彼によると賠償請求は10年経過すると時効となるそうで、「そんなものは払わなければいい」などと発言。その態様が物議を醸すことになりました。*画像はイメージです:民事裁判で賠償義務が認められているにもかかわらず、「無視して踏み倒す」行為は、やはり許されていいものではないように思われます。強制的に支払いを迫ることはできないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■支払いに応じない場合強制執行を行うが……「民事では、債務者の預金や不動産、現金その他財産の差押によって、債権者の金銭債権を回収することになっています。これを強制執行といいます。強制執行するためには、支払いを命じる判決などの債務名義が必要です。損害賠償を命じる判決もこの債務名義となりますが、債務者が判決で命じた内容に従って任意に支払いをするとは限りません。そうすると、判決の内容を強制的に実現するために、強制執行をする必要があります。しかし、強制執行するために、債権者側で債務者の保有している財産を調査し、裁判所からは時に現実的には困難なまでの財産の特定を債権者側に求められることがあります。そのようなとき、賠償を命じる判決に債務者が従わない場合であっても、(1)債権者側が債務者の財産を調査できない(2)債務者に本当に財産がないに該当する場合は、強制執行しても実際には債権を回収できないことになります」(星野弁護士) ■踏み倒しても刑事罰にはならない「実際の事件では支払いを命じる判決があっても、債権者側が債務者の財産を調査できない場合や、債務者に本当に財産がないケースはかなり多数あります。このような場合、執行官の強制執行妨害など積極的な妨害をしない限り、判決にただ従わないだけでは判決を無視して踏み倒しても犯罪ではないので刑事罰になりません。したがって現状は、債務者が判決に従わず財産が不明か不存在のため強制執行による判決内容実現も不可能で、事実上支払いを命じる判決を踏み倒されるケースは多数に上ります」(星野弁護士) ■法改正での改善が期待される「現在の運用では、預金などを金融機関の本店に一括して調査照会できないなどの不都合もあり、踏み倒しとなるケースが後を絶ちません。民事執行法改正により、債務者の預金の金融機関本店への一括調査手続きの導入などが議論されているところであり、今後の改善が期待されますが、それでも債務者に本当に財産がない場合には債権回収の対策のしようがありません」(星野弁護士) 残念ながら損害賠償請求を「踏み倒す」行為は、現状可能となってしまっているようです。今後の制度改善に期待したいところですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*buri327 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月29日日々、交通の要となっている信号機。青は進むことができる、黄色は基本的に止まれ、ただし急停止など危険を伴う場合は進むことができる、赤は止まれを意味しています。この表示を見ながら、車や歩行者のそれぞれが安全に道路を通行します。仮にこの信号が怪しい動きを始めてしまったら、すべてが混乱します。信号機は定期的にメンテナンスを行われているため、誤作動することは殆どないといっても過言ではありません。しかし、稀に信号機がおかしな動きをする事案が報告されています。2016年には、信号が突然青から高速で点滅状態になったうえ、歩行者の信号機がすべて消えてしまうという不具合が発生しました。ところで、信号機故障が原因で事故が発生した場合、誰に責任が発生するのでしょうか?Q.信号機故障が原因で事故が発生した場合、誰に責任が発生する?*画像はイメージです:原因によりますが都道府県や電力会社に責任が発生することがあります。一口に故障といっても様々なものがあるためケース・バイ・ケースですが、信号機の誤作動を放置したことが原因で事故が発生した場合は、設置・管理責任のある都道府県に責任が発生することがあります。また、停電による信号機の不点灯であり、電力供給できない原因が電力会社の人為的ミスによるものであった場合は、電力会社も責任を負う可能性もあります。ほとんどの信号機はしっかりと整備されているため、誤作動を起こす可能性は極めて低いと思われます。しかし、一部にはそのような事案も報告されていますので、「信号が誤作動を起こすことがある」ということを頭の片隅に入れて置くことをおすすめします。 *記事監修弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*baphotte / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月27日最近は婚活ブームなどとよばれ、パーティやアプリなどを使って結婚相手を探している人が多いようです。もちろん、職場や学校などでお相手を見つけたという人もいるでしょう。年齢が進むと、「交際するなら結婚を」と考える人が多く、結婚を前提に交際を始めるケースもあります。しかし、男女の仲ですから、「結婚する予定だったのに別れた」ということは、多々発生することです。年齢と交際期間を重ねているにもかかわらず、突然別れを切り出されたということになると、結婚を意識していた側とすると、「話が違う!」と思い、なんらかの慰謝料を請求したくなります。そのようなことは、可能なのでしょうか?Q.結婚を前提に長年交際を重ねてきたのに突然振られた場合、慰謝料を請求することはできますか?*画像はイメージです:明確に「婚約」をしていればとれる場合もありますが、基本的には難しいものと思われます。「結婚を前提に」というのは「口約束」で、自由恋愛になります。「別れたから慰謝料をとる」というのは、自由恋愛を縛ることになってしまうため、気持ちは痛いほどわかるのですが、なかなか難しいのが現状です。ただし明確に「婚約」があった場合は話が別で、慰謝料を請求する余地はありますし、浮気が原因であれば相手方に賠償を求めることもできるでしょう。「婚約」があったと認定される条件は厳しく、例えば結納を交わしていた場合や式場を既に予約していた場合、または、婚姻を前提として同居を開始した場合など、単なる「交際」「同棲」とは明確に区別できる状態に至っていることが必要です。ただし、訴えが認められたとしても僅かな金額になるケースも少なくありません。「結婚を前提に」交際していたにもかかわらず別れるという行為は道義的にみれば「問題」に思えますが、基本的には「自由恋愛」のため、法的な責任を問うことは相当難しいと考えてください。 *記事監修弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*深澤カラス / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月27日*画像はイメージです:月12日、あるお笑い芸人が、酒気帯びの状態で路上に停車していた自動車に寝ているところを発見され、逮捕されるという事件が発生しました。発見当時、同芸人が乗っていた自動車には右前輪・後輪がパンクしていたうえ、バンパーにも衝突痕とみられる傷があったことから、飲酒運転によって事故を起こしたものとみられています。今回の件では、逮捕直前に一緒に飲酒していたとみられる女性がInstagramで画像を公開したことも、問題視されています。事の重大さがわからず軽い気持ちで公開したようですが、これは場合によっては罪に問われることがあるようです。 ■何人たりとも飲酒運転をする可能性のある人間に酒を勧めてはならない道路交通法第65条に以下のような条文があります。第65条何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。3何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。自動車で帰ることをはっきりと認識している状態で、一緒に酒を呑むことは3項に違反していますので、罪に問われる可能性が高いでしょう。また、飲酒運転した者が事故を起こした場合「業務上過失致死傷罪」、重大事故の場合は「危険運転致死傷罪」が適用されることになりますが、こちらでも車で来ていることを知りながら飲酒を黙認した場合は、「幇助」の罪に問われることがあります。今回の場合も、画像を公開した人物が仮に自動車で来ていることを知りながら一緒に酒を飲んでいたことになれば、当然幇助の罪を疑われることになると思われます。少々、軽率だったかもしれません。飲酒運転は重大犯罪であり、これまでにも身勝手な人間によって大変に痛ましく、怒りを禁じ得ないような死亡事故が発生しています。自動車運転者はもちろんですが、一緒にいる人間も「飲んだら乗るな」ということを意識し、注意喚起をするようにしましょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月23日東京・新宿や上野などの歓楽街では、道を歩く人に「お遊びいかがですか」「3,000円ポッキリでキャバクラいかがですか」などと声をかける「キャッチ」が存在しています。言葉巧みに誘うキャッチに「それなら良いな」とついていくと、飲食した後に「ビール1杯10万円」など法外な金額を請求される、いわゆる「ぼったくり被害」の報告が、あとをたちません。地元民なら、ある程度危険地帯がどこであるかは理解しているのですが、旅行中の人々などが餌食になってしまい、楽しい旅行が台無しになることもしばしば。法外な値段を要求された場合、ほとんどの人は脅されるなどして金額を支払ってしまっているようです。しかし、本来なら断ることもできるはず。店側が当初の「甘い言葉」と違う「法外な値段」を要求してきた場合、断ることはできないのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.ぼったくり店からの「法外な請求」支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:できます。諦めずに戦いましょう。「表示の仕方にもよると思いますが、たとえば3,000円で飲み放題の場合、適用範囲が、どの範囲なのか(時間・種類等)、その上で、それがわかる形で表示されていたか、が問題になると思います。契約行為として、認識して飲食したか、ということになると思います。そのような表示がないまま、法外な金額を請求されることは、恐喝や強要、もしくはいわゆる“ぼったくり条例”違反です(東京都など)。適切に料金表示をしなかったり、不当な勧誘・取り立てをした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金さらに営業停止命令があり得ます。あきらめずに闘いましょう!」(森川弁護士) ありえないほど高額な値段を「そうなる」と認識させずに店側が請求した場合は、恐喝・強要やぼったくり条例違反に該当する犯罪行為となるようです。怖い思いをするかもしれませんが、安易に支払わず毅然とした態度をとり、戦うようにしましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*つきのさばく / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月21日*画像はイメージです:先日婚約を発表した女性キャスターのお相手に、複数の婚外子がいることが判明。すでに認知をしているそうですが、その振る舞いについては疑問や批判の声があがっています。女性キャスターの婚約者も該当するのですが、芸能人など莫大な経済力を持つ男性には「隠し子」が存在しがち。生前本妻の家族に隠し子の存在を文字通り隠し続け、亡くなったあとにひょっこりと姿を現し、「子どもだから遺産を分けて欲しい」と名乗り出ることがあります。本妻側としては、青天の霹靂で、かなり納得がいかず「一銭もやりたくない」と思うもの。法律的に見て、突然名乗り出てきた隠し子に対し遺産を支払う必要性はあるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■突然遺産相続を名乗り出てきた「隠し子」に支払う義務はある?「どんな方にも避けられないが死というものですが、親が亡くなったことで生じる様々な人間模様は、まさに事実は小説よりも奇なりを地でいくものといえるでしょう。亡くなった親に“隠し子”というのもまさにその一つ。実は自分に腹違いの兄弟が、という場面は弁護士業務では珍しくなかったりもします。さてそんな“隠し子”がいて、遺産相続を名乗り出た場合の遺産の分配ですが、端的にいえばその方も立派な相続人のひとりであり、相続権を持つのが原則です。しかし、相続権を持っているのは法律上の親子関係まで有している必要があります。この点、婚姻関係にある男女の間で生まれた子については、原則として法律上の親子関係があるものと推定されますが(民法772条1項)、婚姻後200日以内に生まれた子や、婚姻解消後300日経過後に生まれた子、さらには婚姻関係にない男女から生まれた子については嫡出推定の恩恵を受けず、別途法律上の親子関係を発生させる認知の手続きをとる必要があります。そのため、仮にたとえば亡父との間に親子関係があることが明確であっても、自分の母親との間の関係上、嫡出推定を受けず、認知も受けていない場合には相続権はないことになります。ただし、その場合、子として、父の死後3年以内に認知の訴えを提起することで、父の死亡後でも認知の効果を得ることができます(民法787条)。なお、かつては法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を嫡出でない子として、嫡出子に比べて相続分が2分の1とされておりましたが、平成25年9月4日、最高裁により意見である決定が出されたため、それを受けて民法900条4号が改正され、嫡出・非嫡出問わず、相続分は平等として扱われることになりました。そのため、ご質問に対する回答としては、“隠し子”もいち相続人として、平等な相続権を有するため、遺産分割協議等によって相続分を定めることが必要になります。余談にはなりますが、実際上、父の死亡時において認知などによって亡父と隠し子の間に法律上の親子関係が発生していることが戸籍等から明確になっていれば、実際の銀行口座名義の変更等においては亡父の出生時から死亡時までの戸籍謄本の提示が求められることが通常で、それを取得する際に、隠し子の存在が明らかになることが多いです。このような場合、隠し子とされる本人ですら、相続が発生したあとに連絡を受け、自身の実親の存在を知るということも少なくありません。もとの家族からすれば唐突にきょうだいが現れたということで戸惑うこともあるかもしれませんが、きょうだいが増えたことを前向きにとらえられるような日が訪れるといいですね」(大達弁護士) 「隠し子」は、レアケースのようにも思えますが、弁護士業務では比較的珍しくない話なのだそう。仮に遺産相続の際にそのようなことに遭遇した場合は、専門の弁護士に相談すると、明確な答えを出してくれることでしょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月20日*画像はイメージです:妻や交際相手よりも母親を大事にする男性、マザコン。交際中はなかなか気がつきづらいため、結婚してから夫がそれに該当することに気がつく人も少なくないようです。この「マザコン」という言葉ですが、1992年に放送されたTBSドラマ『ずっとあなたが好きだった』内で、佐野史郎さんが異常なほど母親を愛する亭主「冬彦さん」を演じたことがきっかけで広まっていったといわれています。 ■「マザコンだから離婚する」ことは可能?「ずっとあなたが好きだった」では、冬彦の異常なマザコンぶりに配偶者である美和(賀来千香子さん)が愛想を尽かし、最終的に離婚することになります。「ドラマのなかの話だし……」と考えている人もいるかもしれませんが、「マザコン」の夫に辟易している既婚女性は意外と多いと言われています。その殆どが我慢しているようですが、なかには本気で離婚を考えている人もいるようです。離婚を決意したとき、気になってくるのがそれが離婚理由になり得るかということ。夫が別れることに同意をすれば問題はありませんが、拒否した場合は民法770条1項に定められた離婚原因が必要となるため、確認しておく必要があります。離婚原因とは、裁判で離婚を認めてもらうために必要な事情のことをいいます。離婚原因として、以下のような事情が定められています。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。上記のようにマザコンであることのみでは離婚原因に当たりませんので、マザコンであることのみをもってただちに離婚することはできません。 ■婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかを吟味する必要ありそうなると「夫がマザコンだから離婚を認めてください」ということはできないということのように思えますが、必ずしもそうではありません。マザコンが原因となって夫婦生活が破綻しやり直せない状態になった場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして離婚が認められることになります。実際に夫がマザコンであることによってどのように夫婦関係に悪化しているかをまとめておき、「このような理由から夫がマザコンであることによって既に結婚生活が破綻しており、もうやり直しができないような状態である」と主張し、それが認められることになれば、離婚できます。仮にマザコン夫との離婚を考えている場合は、証拠を十分に集めたうえで弁護士と相談してみるのが良いでしょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月19日5月7日、川谷絵音さんが『ワイドナショー』(フジテレビ系)で復帰。メインコメンテーターの松本人志さんやヒロミさんらとトークを繰り広げましたが、視聴者からは川谷さんに対して厳しい声が多かったようです。騒動がここまで大きくなった原因は、不倫発覚後2人が交際が事実であるにもかかわらず、“友達で押し通す予定”といったLINE上のやりとりが発覚したことにあると思われます。このほかにもお笑い芸人と女性芸能人の不倫のやりとりなど、たびたびLINEの内容が流出し、週刊誌などに掲載される事案が発生しています。これは本来極めて私的なやりとりですから、不特定多数に公表されるべきものではないはず。このような行動は、罪になるのではないでしょうか? Q.LINEの内容を勝手に出版社にリーク……これは犯罪ではありませんか?*画像はイメージです:基本的に犯罪にはならないと思われますが、不法アクセス禁止法違反に該当する場合はあります。当然ながらLINEの内容はプライバシーで保護されるべきものですから、この内容を不特定多数の目に触れるようなメディアに掲載することは、プライバシー侵害による不法行為になります。したがって、該当者のLINEをスクリーンショットする、ログを取ってダウンロードするなどして個人情報を持ち出した人間、そしてその情報を不特定多数に公表した出版社・Web管理者は、不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。しかし、基本的にこれらの行為は犯罪行為とはいえません。もっとも、LINEの内容を盗んだ経緯がログイン・パスワードなどを不正入手したうえで、スマートフォンに不正に侵入し、得たものであれば、不正アクセス禁止法違反となり、その罪を問われる可能性があります。芸能人が不倫など不適切なやりとりをしている内容が公表された場合、当人たちの「バツの悪さ」や訴訟費用、世間への心象などから提訴に踏み切らないことが一般的ですが、他人のプライバシーを勝手に公表することは民事上、場合によって刑事上の責任を問われるおそれがあるため、するべきではありません。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*aijiro / Shutterstock
2017年05月19日昨今、某ハンバーガーチェーン店に「裏メニュー」が登場し、話題となっています。今回のように「裏」を堂々と公表するのは稀で、通常は常連や馴染みの客などに振る舞われるメニューにない料理のことを「裏メニュー」と呼びます。メニューに載っていないわけですから、当然ながら料金も定かではありません。事前に「いくらで」と打診されることもありますが、値段を明かさず最後に請求されることもあるようです。仮に裏メニューの提供を打診され、「せいぜい5,000円くらいだろう」と思っていたら、じつは1万円と想像より少し高かった。その場合、ほとんどの皆さんは支払いに応じると思うのですが、「高すぎる」と拒否したくもなります。断りたいところですが、勝手に値段を「思い込んだ」ことが悪いとも思われるだけに、しぶしぶ受け入れている人はほとんどでしょう。しかし、やっぱり納得いかないのも事実。一体法律的に見て、拒否することはできないのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。 Q.「裏メニュー」の値段を聞かずに注文し、想定より少し高い金額を請求された場合、支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:拒否することは難しいと思われます。「なかなか難しいところだなと思います。想像よりは少し高かったとしても、実際に出てきたものに対する値段としては必ずしも法外とはいえないという場合には、“店の雰囲気や他のメニューの値段からこの程度の値段だろうと想定した”ということをもって、例えば“錯誤”によって契約は無効(民法95条)、などの主張をすることは困難であろうと思います。いきなり思っていたのよりも高い金額を言われ、困惑してしまうお気持ちは重々お察しいたしますが……」(伊東弁護士)裏メニューの性質上、その値段が法外でないかぎり、錯誤などを問うことはできないようです。裏メニュー打診時に、勇気を出して金額を確認しておいたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*よっしー / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月17日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」。5月11日(木)今夜の放送回はゲストに映画『ピーチガール』から主演の山本美月と「Hey! Say! JUMP」伊野尾慧を迎えてお届けする。今夜はリアルなデータからゲストのタレントとしてのイメージを明らかにする企画「リアルなタレントイメージデータ」をオンエア。女性誌「CanCam」の専属モデルから『桐島、部活やめるってよ』などの作品で女優としても活動を開始、ドラマ「アオイホノオ」や福田雄一監督作『女子ーズ』などで注目されると、『東京PRウーマン』や『貞子vs伽椰子』では主演を務めるように、ドラマ「HOPE~期待ゼロの新入社員~」のヒロイン・香月あかね役など女優としての着実に成長を遂げてきた山本さんだが、世間からはどんなイメージを持たれているのだろうか?意外な調査結果が明らかになるとともに、山本さんのアニメ、コスプレ、生物などに関する趣味など、プライベートの様々な面も明かされていく。また伊野尾さんは「トーク番組でトークが使われない」「高校生の流行が全く分からなくなった」などの悩みを番組に相談する。今回のゲストの山本さんと伊野尾さんがW主演する映画『ピーチガール』は5月20日(土)より全国公開。山本さん、伊野尾さんのほか、ももが片思いしているとーじ役に真剣佑、もものクラスメイトの沙絵に永野芽郁、そのほか本仮屋ユイカ、水上剣星、升毅、菊池桃子らが出演する本作。元水泳部の安達もも(山本さん)は、日焼けした色黒の肌や、塩素で色が抜けた赤い髪というギャル風な外見のせいで、周囲から「遊んでる」と誤解されてしまうが、中身は超ピュアな女子高生。ももには、とーじという中学時代からずっと片思いをしている相手がいた。ところが入学早々、学校一のモテ王子・カイリ(伊野尾さん)にとある勘違いから一方的にキスをされ学校中のうわさになってしまう。一方、もものクラスメイトの沙絵は、色白で男ウケ抜群。でもその本性は、ももの欲しがるものを何でも手に入れなくては気が済まない最強最悪の小悪魔!ももがとーじを好きと知るや、横取りすべく巧みな作戦で次々とももを罠にかける。そんなももの絶体絶命のピンチを救ってくれたのは、もものピュアな内面を好きになったカイリだった。全くタイプの違う、とーじとカイリの間で、ももの気持ちは激しく揺れ動く。果たして、ももが最後に選ぶのは――という物語が展開する。山本さん、伊野尾さんをゲストに迎える「櫻井・有吉THE夜会」は5月11日(木)21:57~TBS系でオンエア。(笠緒)
2017年05月11日*画像はイメージです:自民党のある議員が、既婚者でありながら、愛人と結婚式を挙げていたことが判明。しかも本妻は癌で闘病中だったうえ、この愛人とは別の女性議員とも交際していたといわれています。かつては大名などを中心に妻(正室)以外の女性を妻(側室)とすることが認められていましたが、現行法ではこの「重婚」は、日本では禁止されており、犯罪になります。重婚は犯罪ということは理解している人が多いと思いますが、実際にどのような場合に法律に反するのかご存じない人も多いのではないでしょうか?そこで今回は重婚の罪について、解説していきます。 ■刑法・民法それぞれに抵触民法に以下のような条文があります。配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。(民法732条)一夫多妻制を導入している国もありますが、日本では民法によって重ねて婚姻をすることは違法と定められています。そして、刑法でも配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。(刑法184条)との条文があり、重婚をした場合は罪に問われることになります。ただし、ここにいう「婚姻」とは、婚姻届を提出した正式な結婚(「法律婚」といいます。)のことです。内縁や事実婚は含まれません。結納をした、結婚式を挙げた、同棲した、という場合も「重婚」にはなりません。なので、既婚者が配偶者以外の人と内縁関係・事実婚の関係になったとしても、「重婚」にはなりません。「重婚」になる場合は極めて限定的です。既婚者が離婚届を偽造して提出し、法律上の離婚を成立させた上で別の人と婚姻届を提出したという場合に重婚罪で処罰した裁判例があります。したがって某議員は、疑惑が事実であっても、重婚罪に問われることはありません。ただし、不貞行為の場合と同じように、損害賠償責任(民法709条)が発生する可能性はあります。重婚的な行為は、処罰されないとしても、今回のように離党を余儀なくされるなどして、社会的地位も失うことになります。既婚者でありながらほかの異性と交際とするということは、現在の世の中ではモラル的に「ありえない」行為といえます。 *記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月09日時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?*画像はイメージです:故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*moga / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月08日自転車は原則として1人乗りが義務付けられています。幼児席が設置されている場合などの例外はありますが、基本的に2人乗りは道路交通法に違反した行為となり、赤切符が切られることになります。自転車の2人乗りが道路交通法に違反した行為であることは周知されていると思いますが、映画やドラマのなかでカップルが仲睦まじく一緒に自転車に乗る様子に憧れた人や、移動手段の共有から2人乗りをする人がいるようです。軽い気持ちで自転車に2人乗りして走っていたら、自動車と衝突してしまった。この場合、通常の自転車対自動車の事故との過失割合は変わってくるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.自転車で2人乗りをしていたら、車とぶつかった…2人乗りだと過失割合は変わる?*画像はイメージです:変わる可能性が高い。「“二人乗り”は、自転車側の過失割合が重くなる要素になると思います。事故の態様によるでしょうが、自転車側の運転手の過失が事実上、推定されると思います」(森川弁護士)やはり通常の「自転車対自動車」の事故よりも、自転車側が2人乗りしていた場合は過失割合が高くなるようです。そもそも、違反行為なわけですから、当然ですね。2人乗りが禁止されている理由は重大な事故につながりやすいということが一番大きな要素です。非常に危険であるということを認識してください。安易な気持ちで2人乗りをすると、取り返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月05日*画像はイメージです:次から次へと不倫問題が浮上する芸能界。不倫が発覚すると、謹慎したり番組を降板したりすることもありますが、人によっては、全くお咎めがないというケースも珍しくありません。不倫がきっかけで全ての仕事を降板させられた……というケースがあったことを考えれば、謹慎すべきにも思えるのですが。芸能界は、様々な意味で異質ということでしょうか。ところで、一般の会社に勤めている場合はどうなるのでしょうか? ■一般社会なら左遷も……一般社会で不倫していることが発覚した場合、周りの目はかなり冷ややかなものになるでしょう。とくに当該者が同じ職場に勤める者同士だった場合、2人は一緒に働くことができなくなり、一方が左遷されることも考えられます。企業はそのような「不貞」に厳しいイメージがあります。社会では倫理観も問われるわけですから、当然であるような気する一方、少々「厳しすぎる」気もします。法律的に見て、不倫した社員を企業が左遷することは許されるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■就業規則や契約違反になる場合は妥当「不倫は基本的には勤務先の業務とは関係ないプライベートな問題です。ですので、勤務先の業務に何らの問題も引き起こしていないにもかかわらず、不倫をしたことそれ自体で懲罰的な左遷などをすることはできません。ですが、不倫が元で、勤務先の就業規則や契約に違反することになる場合もありえます。例えば、不倫相手との密会や連絡により業務を怠ることが頻発するようなケースや、社内で不倫相手と不適切な行為(例えば性的な行為)などを反復して行うことにより職場の風紀を乱すようなケースです。このような場合には、例えば異動や減給など、就業規則に従った不利益処分を受けることもありえます」(寺林弁護士)会社と全く関係ないところでの不倫で、業務に支障をきたしていない場合は、たとえ発覚したとしても左遷することはできませんが、社内での不適切行為が発覚した場合は就業規則に則った形での処分が可能となるようです。不倫のリスクは大変高いものということがおわかりいただけたでしょうか?そのような関係を続けている人は、やめることをおすすめします。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月04日先日、居酒屋を営む男性がTwitter上で「予約のあった29名の団体客に連絡がないままキャンセルされた」と被害を訴える事案が発生。店は29人入るといっぱいになるようで、事実上貸し切り状態。料理も人数分用意し、準備万端で到着を待っていましたが、時間になっても客は来ず。連絡先に電話をしても出ないそうで、「バックレ」られたそうです。Twitterで来店を呼びかけたところ、同情した常連やネットユーザーが多数来店。料理を無駄にすることなく、なんとか赤字は回避することができたようです。このケースはネットでの訴えにより様々な人々が協力したため、難を逃れたようですが、居酒屋などではこのような団体客予約客による「バックレ」が頻発しています。店側としては、このような行為については厳しく接したいところ。損害賠償を請求することはできないのでしょうか?Q.予約を「バックレ」た団体客に損害賠償を請求することはできる?*画像はイメージです:予約が確定している場合はそこで契約が成立していますので、賠償は可能であると思われます。団体客が予約を入れ、店との間で開始時間とスペースの確保を合意した時点で契約が成立しています。そのような状況で時間になっても姿を現すことなく、店側に損害が発生した場合は、「契約不履行」ですから、当然ながら損害賠償を請求することは可能であると思われます。しかし、今回のケースのように団体客側との連絡手段が途絶えてしまえば、賠償を請求することは事実上不可能です。予約時に電話番号だけではなく、住所などを聞いておいたほうが良いでしょう。もちろん、それも全てウソである可能性も否定しきれません。店側としては、団体客の予約については身分証明書の提示させたうえ、事前にキャンセル料や損害賠償請求の可能性があることを取り決めるなどして、自己防衛しておく必要があります。悲しいことではありますが、人を簡単に信用せず、常に不測の事態を想定した行動が求められます。それが、店を守ることになります。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月28日世界的な普及を見せているスマートフォン。総務省が発表した平成28年度「主な情報通信機器の普及状況(世帯)」によると、同年のスマホ普及率は7割を超えていることがわかっています。考えてみれば、手のひらサイズの端末にパソコンとほぼ変わらぬ機能が搭載され、あらゆる情報が簡単に引き出せるわけですから、人々が夢中になるのも無理はありません。そんなスマートフォンの唯一の泣きどころが、電池消費量の早さ。長く使えば使うほどバッテリーが消耗するため、長年使っている端末であれば、あっという間に電池が切れてしまいます。そのため、新幹線やカフェなどで、スマホを充電している様子をよく目にします。コンセントの管理者が使用を許可していれば問題ないのですが、店が許可していないと思われるそれで充電している様子を見かけることもあります。そのような行為は違法ではないのでしょうか?Q.許可されていないコンセントでスマホを充電する行為は違法?*画像はイメージです:違法です。窃盗罪になる可能性があります。刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。“充電する側”にとっては、「大した電力ではないし、いいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、コンセントの管理者にしてみれば、勝手に充電されることで電気料金を請求されますし、その光景を目にした人が次々に充電すれば、莫大な金額になってしまいます。ですから、無断充電を目撃した管理者が、“窃盗”として電気を盗んだ者を訴える可能性は十分に考えられます。軽い気持ちで勝手にコンセントに充電器を差し込むと、あとで後悔することになります。仮にどうしても充電したい場合は、店員に「このコンセントで充電しても良いですか?」と尋ねるようにしましょう。そして、断られた場合は、充電を諦めてください。電池切れが頻繁に発生する場合は、バッテリーの交換やモバイルバッテリーを購入し、持ち歩くようにしましょう。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*HiroS_photo / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月26日*画像はイメージです:月5日、兵庫県西宮市に住む86歳の女性が、近所に住む61歳の女性会社員に対し、「嘘つきババア」などと繰り返し叫んだとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたことが判明。警察発表によると、今年1月から2月中旬まで被害者の女性に対し「嘘つきババア」、「謝れ」などと罵声を浴びせ続けたといいます。動機については、7年前に被害女性が自治会長時代にごみ収集場所を自宅前に移設したからだそう。相談を受けた警察が加害女性に何度も注意したものの、罵声を浴びせ続けたため、逮捕に踏み切ったということです。このように「悪口」を言い続けて逮捕されることは、かなり異例といえます。なかには「自分も人の悪口をよく言ってるし、逮捕されてしまいそう……」などと不安になっている人もいるかもしれません。どこまでが許容範囲で、どこからが法に触れるのでしょうか? ■悪口はどこまでいくと法に触れる?今回の事件の場合は兵庫県迷惑防止条例に「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を禁止しており、これに反しているための逮捕ということになります。「悪口」ということになると、「名誉毀損罪」を連想することでしょう。名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらすものであれば成立するとされています。しかし、相手を貶めるような言葉を浴びせ続けた場合といっても、本人が気分を害することはあっても、必ずしも社会的評価の低下まであるわけではありません。程度問題ではあるものの、名誉毀損罪とはならないことも多いことでしょう。侮辱罪という罪もあり、これに当たるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、侮辱罪の保護法益も人の外部的名誉であると考えるのが一般的であり、つまり、社会的評価の低下がある場合に成立し、感情を害したから成立するというものではありません。この点は、一般の方のみならず警察官も含めて誤解している場合が多いと感じます。 そうすると、名誉毀損と侮辱はどこで区別するかですが、事実摘示の有無によって区別することになります。たとえば、・「Aさんは女性の胸を揉んでいた」・「Aさんはいやらしい」という例を挙げるとすれば、前者は「女性の胸を揉む」という事実があるのに対して、後者にはそれがない、という形で考えます。そのため、前者であれば名誉毀損、後者であれば侮辱により検討するということになります。 このように、一言で「悪口」といっても、その行為の性質や程度によって、適用できる法律が異なり、また、民事上の問題と刑事上の問題という点でも考え方が異なります。仮に自分の悪口を言われていて困っていると感じ、名誉毀損での提訴を考えている場合は、弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*hirokoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月22日日本の公共交通機関は時間にかなり正確です。とくに電車は秒単位の正確性を誇っており、人身事故や天候不順などがないかぎり、ほぼ遅れることはありません。そんななかで、どうしても時間にブレが出てきてしまうのが、道路状況に左右されてしまう路線バス。渋滞が発生すると動けないため、遅れることも多々あります。これは仕方のないことで、利用者側からすると諦めるしかありません。それでは、遅延の反対、早発はどうでしょうか。『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』では、蛭子能収さんが「運転手さんの心理として最後のバスは帰りたいから早くでちゃうんだよ」と持論を展開していましたが、そのようなことは法的に許されるのでしょうか?Q.バスが定刻より早く発車することは法的に許されていますか?*画像はイメージです:違法です。旅客自動車運送事業運輸規則に早発の禁止が定められています。旅客自動車運送事業運輸規則の第十二条に以下のような条文があります。「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない」つまり、『ローカル路線バス』内で蛭子さんが言ったように、「早く帰りたいから時間前に出てしまえ」という行為が明るみに出た場合は、法律違反ということになります。最近はドライブレコーダーを搭載したバスが増えているため、利用客から申し出があれば、すぐに発覚することでしょう。バスの早発は、法的に許されないようです。 *当初掲載された画像に誤解を招く内容が含まれていたため、差し替えをいたしました。*取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*R-DESIGN / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月21日昨今、重要文化財への「液体染み」事件が相次いでいます。おもなところでは、沖縄県那覇市の重要文化財、「旧崇元寺」、東京都渋谷区の明治神宮の第2鳥居、東京都港区の増上寺などで、油のようなものがかけられたと跡と思われる染みが発見されました。日本にとって重要な建造物を汚すということは、日本の歴史に泥を塗る行為と同じこと。許しがたい犯罪であるだけに早期逮捕が望まれますが、現在のところ犯人は特定されておらず、捜査は難航しているようです。ところで、仮にこの犯人が捕まった場合、どのような罪に問われるかご存じでしょうか?Q.重要文化財や建物を汚した場合、どのような罪に問われる?*画像はイメージです:建物は器物損壊罪、重要文化財は文化財保護法違反に問われます。建物を汚した場合は、刑法261条の器物損壊罪となります。他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)「損壊」と聞くと、油を撒いて汚す程度では該当しないようにも思えますが、器物損壊における「損壊」とは、物の本来的な効用を害する行為を指しますので、建造物に容易にとれない油染みを生じさせた行為も器物損壊に該当します。また、旧崇元寺のように重要文化財を怪我した場合は罪が重くなります。文化財保護法違反となり、5年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。ご覧の通り、決して軽い罪ではありません。文化財はもちろん、公共物や私有物などに「落書きくらい良いや」などと考え、実行するのは絶対にやめてください。処罰されるということのみならず、先人たちが培ってきた歴史をも否定するような行為は、あまりに悲しいものです。そして、一連の「油染み」犯人が早期に逮捕されることを願いたいものです。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月19日