*画像はイメージです:月31日、群馬県大泉町の路上で職務質問を受けた際噛み付いたとして、公務執行妨害容疑で逮捕される寸前だったベトナム人男性が逃亡する事件が発生。男性は警官に対し噛み付くなどして逃走。警察が行方を見失ったため、付近住民に不安が広がりました。結局、当該男性は1日午後11時20分頃、熊谷市のコンビニ駐車場にいたところを発見され、逮捕されました。二次被害がなかったことは不幸中の幸いですが、一歩間違えれば大事件に発展する可能性も。大失態を演じた警察に住民などから、怒りの声があがっています。なお、逮捕された男は警察の取り調べに対し逃走した理由について、「無免許運転やオーバーステイがバレると思ったため」と述べているそうです。 ■逮捕時に「逃亡」した場合罪は重くなる?今回のように逮捕時に「逃亡」した場合、素直に罪を認めて逮捕に応じるよりも罪を重くするべきであるように思えます。そのようなことは可能なのでしょうか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。「まず、刑法には逃走罪がありますが、現行犯逮捕されたただけの者が逃走した場合を処罰していませんので、逃走罪は成立しません。警察官に噛みつくなどしている点は、問題なく公務執行妨害となります。その後の逃走状況に応じて、民家等他人が看守する建物、住居に隠れていた場合は、建造物侵入や住居侵入罪に問われる可能性があります。オーバーステイという事情があれば、もちろん入管法違反の罪にもなります。刑法の逃走罪というと、今回のようなケースに適用されると思われがちですが、逃走罪は”裁判の執行により拘禁された者”が逃走した場合に適用されるので、現行犯逮捕の犯人が逃走しても逃走罪には問われません。ただし、逮捕時に噛みつき逃走したことは公務執行妨害罪や入管法違反で起訴されたときに情状面で考慮されます」(星野弁護士)どうやら逮捕時に逃げたというだけでは、罪は成立しないようです。 ■警察官の責任は?今回のような失態を演じた警察官に刑事責任などは発生しないのでしょうか?こちらも同じく星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士に聞いてみると……。「仮に注意散漫があったとしても、そのことをもって刑事責任に問われることはありません。今回の事案では噛みつくなど抵抗されているので過失があるとは思えませんが、仮に重い過失があった場合であっても、職務上の懲戒処分となるだけであり、刑事上の責任が発生することはないでしょう」(星野弁護士)やはり刑事責任等は発生することはないのですね。もちろん犯人の取り逃がしは、刑事的な責任はなくとも、職務上の処分となる可能性はあると思われます。また、「現行犯逮捕時に逃げる」という行為も、罪にはならなくともやって良い行為ではありません。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Africa Studio / Shutterstock
2017年09月08日*画像はイメージです:月、ある人気YouTuberに詐欺疑惑が浮上し、大炎上。彼を信じていた人たちにとっては、「騙された」と感じる行動だった模様です。その騒動に便乗して、SNSでは人気YouTuberの偽物が次々と登場。偽物と本物が入り混じり、何が真実なのかがよくわからなくなっているよう。偽物アカウントの目的は、アフィリエイト収入を狙ったものであるとみられていますが、詳細は不明です。 ■法的にネット上の「なりすまし」を罰することはできないのか?YouTuberに限らず、TwitterやSNSでは芸能人の偽物が登場し、事務所が「本人ではありません」と否定することが多々あります。悪質なものになると、巧みに商品販売サイトやアフィリエイトリンクサイトに誘導し、収入を得るようなこともあると聞きます。このようなネット上の「なりすまし」を法律的に取り締まることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「なりすましを直接取り締まる法律はありません。ただし、名誉毀損罪に当たるような内容が含まれていれば、名誉毀損罪にて取り締まることができるほか、業務妨害の内容があれば、業務妨害罪に当たる余地があります」(清水弁護士)残念ながらネット上の「なりすまし」行為を罰する法律は、現在のところ存在していないようです。 ■「なりすまし」アカウントで得た収入はどうなるのか?「なりすまし」行為で収入を得た場合はどうなのでしょうか?本人に収益を返すようなことは、できるのでしょうか?「なりすましアカウントが収益を得ても、それはなりすました者の利益となるのが原則であり、その利益を取り上げるということは、法律構成としては考えられるものの、難しいと思われます」(清水弁護士)なりすまし行為で得た収入についても、現状取り締まることは難しいようです。まだまだ法整備が追いついていないということでしょうか。もちろん、法的に罰することが難しいといっても、なりすましが好ましくない行為であることはいうまでもありません。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月05日*画像はイメージです:尿意や便意は人間の生理現象。「我慢しろ」と言われても、なかなかできるものではありません。コンビニエンスストアのトイレがあって助かった経験がある人も多いのではないでしょうか。そんなコンビニのトイレですが「使用する際は一声かけてください」と張り紙がしてある場合があります。店側としてはみだりにトイレを使用されることや、商品の万引き防止などからそのような措置を取っているのだろうと考えられます。 ■トイレを借りる場合は一声かけるものだが……「一声かけて」という張り紙がある場合、当然ながらコンビニのトイレを借りる場合は店員に「トイレを貸してください」と店員に声をかけていることと思います。しかし、「面倒くさい」と思うのも事実です。デパートなどでは勝手に使っても良いわけですから、「何も言わなくてもいいじゃないか」とも思ってしまいます。仮に声をかけずにコンビニのトイレを借りた場合どうなるのでしょうか?無断で敷地内に侵入したわけですから、建造物侵入罪に問われるような気もしますが、コンビニのトイレくらいでそれはないようにも思えます。一体真相はどうなっているのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお伺いしました。 ■コンビニのトイレを借りるとき声をかけないとどうなる?「刑法上、他人が看守する建造物への侵入行為は建造物侵入罪とされています。他人が看守する建造物への侵入とは、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。例えば、窃盗目的、営業時間外の立ち入りなどは、明らかに管理権者であるコンビニ店長が予定しない立ち入りであり、建造物侵入となります。他方、デパートや駅構内、スーパー、コンビニなど公衆の出入りが自由とされている場所は、基本的に最終的に買い物をしなかったとしても、立ち入りが管理権者の意思に反するとはいえません。そうすると、トイレ目的でのコンビニ利用が建造物侵入となるのは、(1)コンビニ入口にトイレ利用だけの目的での入店を明確に拒否する表示があり、かつ、(2)利用者が明確にトイレ利用目的だけであったと評価できる場合に限られるでしょう。しかし、最終的にコンビニで買い物をしない限り、コンビニ店長の意思に反する立ち入りということはできませんから、結局、(2)利用者が明確にトイレ利用目的だけであったとの要件を立証するのは極めて難しいのではないかと思います。したがって、実際にはトイレ利用だけであったとしても、建造物侵入で刑事罰を科されることは想定しにくいと思います。マナーの問題として、「従業員に一声かけるべき」なのはいうまでもありません」(星野弁護士)従業員に一声かけることはマナーとしては当然のことですが、仮にかけなかったとしても建造物侵入罪となる可能性は低いようです。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月03日8月31日(木)今夜オンエアされる「嵐」の櫻井翔と有吉弘行による人気バラエティー「櫻井・有吉THE夜会」に、ゲストとして女優の土屋太鳳と俳優の間宮祥太朗が出演。さらに人気お笑いコンビの「メイプル超合金」が話題のナイトプールで大暴れする。9月1日(金)よりいよいよ全国公開される映画『トリガール!』で共演している土屋さんと間宮さん。土屋さんといえば体育大学で舞踊を専攻。シンガー・ソングライター・Sia(シーア)の「Alive」日本版MVや、昨年末の「紅白」では圧巻のダンスパフォーマンスを披露。また昨年秋に放送されたTBS系「オールスター感謝祭」の「赤坂ミニマラソン」では女性参加者の中でも随一の走りをみせるなど、その身体能力には定評がある。そんな土屋さんが今回、数多くの芸能人が指名する人気トレーナー・AYAのパーソナルトレーニングへ。ストイックすぎるほどに健康的な土屋さんのライフスタイルが紹介される。また、自身の持つ知識を生かしてクイズ番組でも活躍中のカズレーザーと、「吉祥寺だけが住みたい街ですか?」や「脳にスマホが埋められた!」などで女優としてもその存在感を発揮している安藤なつの2人によるコンビ「メイプル超合金」もゲスト出演。今回はカズレーザーさんが「1度行って見たいと思っていた」といういま話題のナイトプールへ。泳いでる人はほぼゼロというナイトプールで大暴れするカズレーザーさんにスタジオが驚愕する。土屋さんと間宮さんが共演、鳥人間コンテストに挑戦する若者たちの姿を描いた『トリガール!』は、周囲に流されてなんとなく生きてきた大学生・鳥山ゆきなを土屋さんが演じて主演。ゆきなが一浪して入った理系大学でイケメンの先輩に誘われ入部したサークルが人力飛行機で“鳥人間コンテスト”を目指す人力飛行サークル「T.B.T」だったことから、ヤンキーかぶれなのになぜかメンタルは最弱という間宮さん演じる坂場先輩とコンビを組んで、大会を目指すことになるという物語が展開する。土屋さんが一目惚れするイケメンの高橋圭先輩を高杉真宙が演じ、池田エライザ、ナダル、矢本悠馬らも共演する。鳥人間コンテストに賭ける青春ストーリー『トリガール!』は9月1日(金)よりTOHOシネマズ新宿ほか全国にて公開。「櫻井・有吉THE夜会」は8月31日(木)21時57分~TBS系いて放送。(笠緒)■関連作品:トリガール! 2017年9月1日よりTOHOシネマズ新宿ほか全国にて公開(C) 2017「トリガール!」製作委員会
2017年08月31日*画像はイメージです:月と9月は、台風が多く発生する時期です。接近が予想される場合、災害に巻き込まれる可能性があるため、イベントなどが中止になることがあります。野球のように雨天中止が頻繁に発生する興行ならば混乱はありませんが、屋内でのライブなど、中止となることを想定していないイベントが仮に台風やその他災害によって中止になった場合、その後どうなるのかよくわからず、混乱してしまいます。チケット購入者への返金や、出演者に支払われる予定だった出演料の支払い義務は発生するのでしょうか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■チケット購入者への返金の必要性は?「結論からいいますと、特約がない場合、チケット購入者は主催者に対してチケット代金の返還を請求することができると考えます。ライブの主催者は、予定の日時に指定の場所でアーティストのライブをチケット購入者が鑑賞できるようにする義務を負っており、これに対し、チケット購入者はチケット代金を支払う義務を負っています。要するに、鑑賞できるようにする義務とチケット代金を支払う義務とは対価関係にあり、ライブ主催者とチケット購入者は双方が互いに対価的な債務を負っているということができます(双務契約)。このように契約当事者双方が対価的な債務を負っている場合で、当事者双方の責任でない事情によって一方当事者が債務を履行することができなくなった場合、公平の見地から、他方当事者の債務も消滅するとされています(民法536条1項危険負担の債務者主義)。危険負担というのは、契約当事者双方が対価的な債務を負っている場合において、一方の債務だけが債務者の責任でない事情によって履行不能となった場合に、他方の債務をどう扱うかという問題です。一方の債務が消滅した危険(リスク)を、債務者(消滅した債務についての)と債権者(消滅した債務についての)のどちらが負担するかという問題です。台風は誰の責任でもありませんから、台風が原因で主催者の債務が履行不能となった場合、チケット購入者の代金支払い債務も消滅することになるわけです。そして、チケット購入者が既に代金を支払っていた場合、主催者の不当利得となりますので、チケット購入者は、主催者に対してチケット代金の返還を請求できることになります」(冨本弁護士) ■出演者への出演料は?「結論からいいますと、特約がない場合、出演者は出演料を請求することはできないと考えます。出演者は、指定の日時場所でライブを行う義務を負っており、これに対し、主催者は出演料を支払う義務を負っています。出演者と主催者の契約関係も、双方が対価的な債務を負う双務契約です。やはり、台風は誰の責任でもありませんから、台風が原因で出演者の債務が履行不能となった場合、主催者の出演料支払い債務も消滅することになります(民法536条1項危険負担の債務者主義)」(冨本弁護士) チケット購入者への返金義務は認められる可能性が高く、逆に出演者への出演料は請求することは難しいようです。イベントが台風に遭遇しないことを、願うしかなさそうですね……。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月29日*画像はイメージです:月14日、東京都大田区や神奈川県川崎市で車上荒らしを行っていたとして、無職の男(52)が逮捕されました。男は防犯装着がついていない自動車を狙い、バールなどで窓ガラスを割るなどして犯行に及んでいたそうです。取り調べで余罪を追及された男は、容疑を認めた上で、「70件くらいやった」と供述。そして、動機については「生活が苦しかったから」などと述べている模様です。このように、同じ犯罪を同じ手口で何度も行う犯罪者は少なくないのが現状。当然、罪は重くなるものと思われるのですが、実際のところどうなのでしょうか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士に真相をお伺いしました。 ■同じ犯罪でも回数を重ねることで罪が重くなる?「同種犯罪、異種犯罪にかかわらず、確定判決を経ていない犯罪は基本的にまとめて併合罪(刑法45条)となります。併合罪では、原則として最も重い罪の刑の長期の1.5倍が全体の法定刑の上限となります(刑法47条)。ただし、各罪の長期の刑期の合計年数を超えることはできません(刑法47条但し書き)。したがって、窃盗1件だけの場合と比べ、窃盗の法定刑上限(10年以下)が1.5倍(15年以下)となります」(星野弁護士) ■「70件」は珍しくない「実務上、車上荒らし、ポスト合鍵を使用した住居侵入窃盗、盗撮行為、詐欺事案など、警察による発覚・検挙が難しい事案では、今回の事件のような余罪が70件以上という犯人は、それほど珍しくもありません。窃盗などは、発覚して逮捕されるまで何回も繰り返されることが特に多いので、今回の事件はたまたま報道されていますが、実際の裁判では70件とかそれ以上の余罪がある事件は、実はかなりあります。また、余罪が70件あっても、実際に起訴までされるのは被害内容が特定できた分だけとなり、さらに被害内容が特定できても、全部を起訴するわけではなく、実際には3~5件程度起訴されるだけとなることが多いです。残りは、情状面で考慮されることになります。また、実際に起訴されるのは余罪全体のうちの数件となりますし、併合罪の法定刑上限まで重い刑罰が実際に下されることもまずありません」(星野弁護士) ■多少重くなる程度「実際に下される判決の処断刑は1件だけの場合と比較し、感覚的には「多少重くなる程度」というイメージです。意外かもしれませんが、70件程度の余罪という事件は、実際にはよくあります。併合罪による法定刑上限の加重はありますが、実際にはそれだけで大幅に刑が重くなるということはあまりありません」(星野弁護士)1件だけと比較すると重くなることは間違いないようですが、それでも「多少」という範囲なのですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Daniel Jedzura / Shutterstock
2017年08月27日*画像はイメージです:月22日、大手転職サイト「転職会議」に事実無根の投稿をされたとして、徳島市の企業が高松市のプロバイダー「STNet」に対し、投稿者の名前・住所などの開示を求めていた裁判が高松地裁で行われました。 ■発端は従業員を名乗る人物の書き込み事の発端は、「転職会議」のサイト上で、従業員を名乗る人物が徳島市の企業について「ワンマン社長」「管理職の能力が低い」などと投稿したこと。企業側はこの書き込みが「事実無根」「誤った投稿は採用活動の妨げになる」として、昨年10月、東京のサイト運営会社に対し投稿者のIPアドレスを開示するよう請求。主張が認められ、アドレスの開示を受けました。IPアドレスを解析した結果、投稿者が高松市のプロバイダー「STNet」を利用していることが判明。企業はより詳細な情報を求め、高松地裁に投稿者の住所や氏名などの情報を開示するよう請求します。「STNet」側は争う姿勢を見せましたが、高松地裁は企業側の主張を認め、「名誉が毀損されたことは明らか」として、「STNet」に情報を開示するよう命じました。 ■今後はどうなる?気になってくるのは、今後この事案がどうなるのか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「プロバイダが控訴しなければ、情報が開示されることになります。その後は、当該企業が”話し合いたい”という趣旨のコメントをしているようなので、話し合いが行われることになるのではないでしょうか」(清水弁護士)控訴をした場合、判決は維持されるでしょうか。「判決を見ているわけではなく、あくまで報道を前提にすると、本件では判断が覆る可能性もあるのではないかと思います。名誉毀損となるためには社会的評価の低下が必要になります。“管理能力はない”という点については社会的評価の低下があり得るとしても、ワンマンであるということは必ずしもマイナス評価を受けるわけではなく、リーダーシップがあるといったプラスの意味で捉えられる余地もあり、必ずしも社会的評価の低下があるとは言えない、とされるのが一般的ではないかと思われます。また、仮に社会的評価の低下があるとしても、違法性阻却事由があれば名誉毀損にはなりません。本件のような意見論評型の名誉毀損の場合は、人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものでないこと、が違法性阻却事由の一つとなりますが、”管理能力はない”という点は一般的な感想レベルといえるもので、人身攻撃に及んでいるということはできないからです」(清水弁護士) 今回高松地裁がプロバイダーに開示命令を出しているため、控訴がなければ情報を開示する必要がありますが、現在報道されている内容などを総合すると、今回の判決について、争う余地もあるようです。今後の展開が注目されますね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dmitry A / Shutterstock
2017年08月26日*画像はイメージです:月28日、京都府でトラックにひき逃げされた男性が道路交通法違反で書類送検されたことが判明。非常にレアなケースだけに、驚きが広がっています。もちろん、ひき逃げした人間も罰せられているのですが、「ひかれたのに書類送検」とはビックリ。一体どうしてなのでしょうか? ■被害者なのに書類送検された理由とは?その理由とは、ひかれた男性が道路に寝そべっていたから。トラックにひかれ、左足を骨折する重症を追った被害者の男性ですが、この「道路に寝る」という行為は道路交通法第76条第4項第2号に違反しています。第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。4何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 骨折という重傷を負っているにもかかわらず書類送検とは少々可愛そうな気もしますが、やはり違反行為である以上、罰せられる可能性はあります。被害者の男性は当時酒に酔っていたそうで、そのまま道に寝てしまったそう。お酒が好きな人のなかにはそのような経験を持つ人もいるかもしれませんが、仮に事故にあったとしても罰せられるということを認識し、そのようなことは行わないようにしましょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*andriano.cz / Shutterstock
2017年08月23日*画像はイメージです:高知県で、自転車に乗っていた47歳の女性が歩道を歩いていた77歳の女性と衝突。77歳の女性は転倒し、骨折をする事故が発生しました。事故を起こした47歳の女性は、救護活動などを一切せず、立ち去るという暴挙に。警察は必死の捜査を行い、犯人を特定。当該女性は道路交通法違反で書類送検され、罰金刑が確定しています。 ■自転車事故で自動車運転免許が停止にさらに警察は「骨折させておきながら逃げた」ことを重く見て、女性の持っていた自動車運転免許について、180日の免許停止処分とすると発表。“自転車”で事故を起こし、“自動車”の運転免許停止になるという珍しい現象が発生し、話題となりました。ちなみに、高知県では初めてのことだったそう。一方で他県を見ると、「自転車事故で自動車運転免許停止」という事態がちらほらと発生しているようです。なぜこのようなことになるのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に真相を聞いてみました。 ■なぜ自動車運転免許が停止になった?「道路交通法103条では免許の取消及び停止がなされる場合について規定していますが、同条1項8号では免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときにおいて、免許の取消及び6ヶ月を超えない範囲内での免許の停止を認めています」(大窪弁護士)道路交通法103条の1項8条に、しっかりと規定があるのですね。 ■今後増加する可能性さらに大窪和久弁護士は、今後このようなケースが増加するのではないかと指摘します。「自転車での飲酒運転や危険運転についても、それを行った運転者が自動車を運転する場合に危険が生じる可能性が高いとして上記条文を根拠に免許停止がなされる事例は数は多くありませんがこれまでもあります。自転車運転の安全についても厳しい見方がされるようになってきていますので今後処分件数は増えるのではないでしょうか」(大窪弁護士) 自転車の危険運転は社会問題化しており、死亡事故も発生しています。そのようなことを防ぐ意味でも、大窪弁護士の指摘するように、処分件数が増えそうですね。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月22日7月31日、Twitterに「安倍総理逮捕」と書かれたデマ新聞記事画像が『産経新聞社』の「PDF号外」を装いアップロードされる事案が発生。産経新聞社は「極めて悪質」と遺憾の意を表明しており、法的措置も検討しているようです。事案は今のところ進展を見せていませんが、今後、投稿主はどのような罪に問われることが予想されるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。Q.安倍総理の「ニセ新聞記事」事件、投稿主はどのような罪に問われる?*画像はイメージです:名誉毀損罪、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。「記事の内容が“安倍総理逮捕”といったものであるため、単純に考えると安倍首相が刑法に抵触する違法行為をした疑いがあるということで逮捕されたと認識されることになるため、安倍首相との関係でその社会的評価を低下させることになります。そのため、安倍首相に対する名誉毀損罪となる可能性があります。ただし、名誉毀損罪は親告罪であるため、安倍首相が告訴しなければ、実際上は捜査もされないと思われます。偽の号外を出された産経新聞としては、それが偽なのかどうかは一見して明らかとまではいえないと思われることから、デマを報じていると認識されることになります。そうすると、産経新聞に対しては抗議や確認の連絡が多数された可能性もあります。このような問い合わせに対する対応が必要になったという点で、業務が妨害されているということができます。したがって、偽計業務妨害罪が成立する余地があります。また、報道機関としての存在意義を否定されるなど、報道機関としての正当性に疑問を持たれてしまう可能性がある点で、産経新聞の社会的評価も低下していると言い得ます。したがって、名誉毀損罪が成立すると見ることができます」(清水弁護士) 今回の事案は名誉毀損罪、威力業務妨害罪などが成立する可能性があるとのこと。公人・私人問わず人の名誉を傷つけるような投稿は、止めるようにしましょう。また、仮に自分がデマ被害に遭っているという場合は、名誉毀損罪や威力業務妨害罪で訴えることができるかもしれません。弁護士に相談をしてみましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月19日*画像はイメージです:年7月30日、福岡県警察南署に勤務する警部補が、セカンドバッグ内に乾燥大麻を所持していたとして、逮捕されていたことが判明しました。警察官は国家権力を持っているだけに、品行方正であることが求められます。ほとんどの警察官は真面目に日々善良な市民の安全を守るため、その職務を全うしてくれていることでしょう。その一方で今回のような不祥事も発生していますが、警察官による大麻所持事件が起きた場合、一般人より罪は重くなるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■警察官の大麻所持は一般人より罪が重くなる?「重くなる場合があります。警察官は、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等を忠実に遂行することを任務としています(警察官職務執行法第1条)。犯罪の予防を職務とする警察官が犯罪を行った場合、警察の信用は失墜し社会に与える影響は深刻重大です。そこで、社会に与えた悪影響を払拭し、警察官が犯罪に手を染めないようにという意味で重く処罰される可能性があります。社会に与える影響は深刻・重大ですし、薬物犯罪の問題点について熟知している警察官による犯行は一般人が行った場合よりもより非難されるべきと考えられ責任が重いからです」(冨本弁護士)やはり一般と比較すると薬物犯罪に熟知している警察官が大麻を所持していた場合は、罪が重くなるのですね。 ■大麻は「使用のみ」では犯罪にならない?大麻取締法については、「使用しても罪にはならず、所持が違法になる」という不思議な法律という認識があります。仮にそのようなことがあった場合、罪に問われないのでしょうか?再度法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、お伺いしてみると……。「大麻取締法は、第3条1項で“大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、または研究のため使用してはならない。”と規定し、第24条の3の第1項で“大麻を使用した者”を5年以下の懲役で処罰すると規定しています。“使用”が無罪というわけではりません。大麻の吸食行為を直接処罰する規定がないだけです。吸食には通常所持を伴いますので大麻の所持罪で処罰されることになります」(冨本弁護士)やはり吸食行為を直接する処罰規定がないだけ、ということなのですね。実際問題吸うためには所持せねばなりませんから、「吸引したけれど所持していない」という主張は成り立ちません。薬物は身を滅ぼします。絶対に使用しないようにしましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Scanrail / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月16日*画像はイメージです:月11日、京セラドーム大阪で練習中のオリックス・バファローズ中島宏之選手に鉄パイプが落下。右腰から背中に当たるという事故が発生しました。幸い、中島選手は命に別状なく軽症でしたが、一歩間違えれば大事故だっただけに、衝撃が広がりました。ちなみに、原因は広告を取り付ける作業をしていた作業員が誤って落としてしまったためだったそうです。このようなケースでは死亡事故も発生しており、社会問題化しつつあります。仮に作業員の過失で人を死傷させてしまった場合、「誰が、どのように」責任を取ることになるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■責任は誰がとる?「最近増えている工事現場の落下事故。落ちてくるのは鉄パイプや工具など、当たれば命に関わるものばかりです。落下させたことについて、誰がどのような責任を問うのか考えてみたいと思います。落下によりけがをした人、被害者が亡くなった場合にはその遺族は、もちろん実際に落下させた人に過失があれば、損害賠償を請求できます。治療費や慰謝料等々が含まれます。ただ、落下させた本人は莫大な賠償金を支払えるだけのお金を持っていないことも少なくありません。そこで、法律上は使用者責任、代理監督者責任というものが認められており、建設会社の社長や現場監督などにも責任を追及することができます」(寺林弁護士) ■犯罪は成立する?「業務上の注意を怠った結果このような事故が起こったということであれば、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。これも、事故を起こした本人だけでなく、社長や現場監督にも成立する可能性があります。成立すると5年以下の懲役刑もしくは禁固刑、又は100万円以下の罰金に処されることとなります。東京オリンピックも近くなり、首都圏では大規模な工事が増えています。一度事故が起きれば重い責任が課されることとなります。工事関係者の皆様には、十分な注意をお願いしたいものです」(寺林弁護士)厳しい環境での作業は非常に大変だと思いますが、事故が起きないよう十分に注意してもらいたいものですね。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*TATSU / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月16日昨今は「完全紹介制」「会員制」の飲食店が増加しています。情報化社会の中で敢えて住所などを公開せず、ひっそりと営業することで、「存在価値を上げたい」「来てくれるお客様を大切にしたい」などの狙いがあるようです。当然そのような店舗はお客様に対しネットに住所や評価を書きこまないよう求めるわけですが、中にはそれを無視する形で飲食店の評価サイトに投稿する人もいるようです。店側としては情報の削除を求めるのは当然のことでしょう。書き込んだ人間が断り続けるのなら、損害賠償などの法的措置に出ざるを得ません。しかし、仮に提訴したとしても、訴えが認められない可能性が高いというのです。本当でしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に真相を聞いてみました。Q.完全紹介制の情報を勝手にサイトに投稿されたうえ、削除要求にも応じない…損害賠償は可能ですか?*画像はイメージです:名誉毀損や営業に支障がでた場合でない限り、損害賠償は認められないものと思われます。「飲食店の情報についてサイトに掲載されたことについて損害賠償を求める裁判はいくつかなされておりますが、公開されている裁判例を見る限りでは名誉棄損等が伴う場合でなければ基本的には損害賠償を認めていません。紹介制の店舗がサイトに掲載されたことについて損害賠償を求めた裁判(ニュースなどでも取り上げられました)についても、店舗側の訴えが否定されています。同判例で裁判所は、店舗情報について公開するかしないかについては営業権の一つとして認められているものの、店舗情報がそのサイト以外では公開されていることや、店舗情報の掲載が名誉棄損等を伴うものではないことを理由として、店舗情報の公開を違法とは認めませんでした。裁判所が上記判断を行ったのは、サイト運営者の表現の自由や受け手の知る権利を重視しているという理由からだと考えられます。もっとも、店舗情報が完全非公開であり、かつ情報開示により実際に営業に支障が生じたという場合であれば、損害賠償が認められる余地はあるでしょう」(大窪弁護士) 過去の裁判事例を見る限り、名誉毀損や情報開示によって営業に支障が生じたというケースでない場合、損害賠償請求などを行ったとしても、認められる可能性は低いようです。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*amadank / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月10日7月、夏の高校野球甲子園大会の地方予選が各地で行われ、各地の代表校が決定しました。高い人気を持つだけに、観戦に行かれた人も多いのではないでしょうか。球場に足を運ぶと分かることですが、選手たちは猛烈な暑さのなかで試合をしています。人工芝を採用している場合、太陽熱が照り返すことで、体感気温が40度以上にもなるといわれています。そうなると心配なのが熱中症。最近は昔のように「水を飲むな!」という指導は無くなり、熱中症対策としてこまめな水分補給をするよう指導しているため、危険性は低くなっているようですが、選手が熱中症にならないとはいい切れません。もし、選手が熱中症で倒れ、危険な状態になった場合、主催者に責任は発生しないのでしょうか?Q.高校野球で選手が熱中症で倒れた場合誰が責任をとる?*画像はイメージです:熱中症を予防する十分な対策が取られていたといえない場合、主催者及び指導者に責任が生じると考えられます。「主催者は選手が安全に野球をすることができるように安全管理をする義務を負っています。たとえば悪天候で台風が迫っているにも関わらず試合を中止しなかったり、怪我が発生してしまうような設備故障を放置していたりするのと同様に、熱中症が発生しそうな天候の場合には、少なくとも熱中症が生じたときに機敏に対応できるよう、給水や病院へ搬送することの準備等ができるような体制を整えておく必要があるといえるでしょう。その義務を怠ったために熱中症などの事故が発生したといえるような場合には、民事上の損害賠償責任(民法415条、同709条など)、あるいは刑事上の責任(刑法211条「業務上過失致傷罪」)を負う可能性がありますし、実際にマラソン大会の事例では、主催者である地方公共団体などの側に損害賠償を求めて提訴された事例もあります。また、高校野球は、学校教育の一環として行われているので、当然学校側の責任も問われることになりえます。それが国公立の高校であれば、当該自治体や国家賠償も問題となり得ます。高校教育は義務教育ではありませんが、学校側は、生徒を入学させた以上、教育を受けさせるに当たって生徒の身の安全が害されないように配慮する義務を負うからです。具体的な義務としては、こまめに休憩をとらせる、水分補給を徹底する、体調の変化に注視する、それでも危険な場合には選手を試合から抜けさせ、場合によっては試合を辞退する、などの措置を取る必要があるでしょう。高校3年間の短い青春を謳歌すべく、野球に打ち込み、まさに熱中する姿は私たちに忘れかけた何かを思い起こさせるような気もしますが、熱中が熱中症にまで至ってはいけません。昔とは違う夏の暑さの中では自身の体調管理も含めて高校野球だということを実感し、細心の注意を払ったうえで、高校球児たちには全力プレーをしてもらいたいものです」(大達弁護士) おそらく主催者側はしっかりとした対策を取っていることだろうとは思います。しかし、年々暑さが厳しくなっているのも事実。主催者にはもう一度熱中症対策が十分であるか否かを検証してもらいたいものです *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*m.Taira / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月06日風俗店では、それぞれに「禁止行為」というものが定められています。勤務する女性の嫌がる行為はもちろんですが、業態によってサービスの範囲が決められており、それを逸脱することは、店舗側が禁じていることがほとんどです。一般的に店外でのデートを迫るケースや、いわゆる本番行為が禁止されている業態にもかかわらず、行為をしてしまうなどのケースが実際に発生しているといわれています。そのような場合、あとで店舗側の従業員に呼び出され、100万円単位の高額な迷惑料を請求されることがあります。禁止行為をしなければいい話ではあるのですが、ハメを外しすることもあるようで、被害にあっている人が少なくないのだとか。いくらなんでも100万円は高すぎますし、支払いたくはないでしょう。仮に請求を受けた場合、支払い義務発生するのでしょうか?不動法律事務所の若井亮弁護士にお伺いしました。 Q.風俗店などで禁止行為をしてしまい、100万円を請求された。言うとおりに支払う必要がありますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースです。すぐに支払わず、まずは弁護士に相談しましょう。「まず“罰金”という名目の金銭については、支払いに応じる必要はありません。罰金とは刑事罰ですから、国家が私人に対して科すもので、個人が個人に請求することはできないのです。お店や女の子との間で皆さんが支払い義務を負うとすれば、損害賠償義務になります。賠償の範囲については理論上、治療費やアフターピル代、通院交通費といった実費のほか、女の子がお店を休んだのであればその分の休業補償、精神的苦痛を被ったときの慰謝料、お店の営業上の損害など多岐にわたり得ます。このように損害の範囲は無限に拡大する可能性があるため、相手側の請求金額が妥当なものかどうかはきちんと見極める必要があります。なお、禁止行為をやっていないのにやったと決めつけられたり、相手側から禁止行為を持ちかけられ応じただけであるにもかかわらず高額な請求をされたりするなどのケースもありますが、このような相手側の行為は恐喝罪に該当する可能性があります。お店がトラブル発生時に身分証明書の提示を求める(場合によってはコピーを取る)ことはよくあることなのですが、家族や職場に発覚することを恐れる心理をうまく利用して、不当な要求を通そうとするのです。このようなときは、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。風俗店でのトラブルは人に知られたくない部分であるだけに思い悩み、“お金で解決できるなら”と支払ってしまう人も多いようですが、一度払うとその後何かと理由をつけて請求されることが多いようです。たとえば、お店との問題は解決したが女の子個人との間の問題はまだ終わっていない(逆もあり得ます)とか、話し合いの後に女の子が精神的に病んでしまったまたはお店を辞めてしまったので、さらに賠償して欲しいなどという要求が考えられます」(若井弁護士) 仮に被害にあってしまった場合は弁護士なしに自分の力だけで解決するのは難しいようです。こういったトラブルが起きてしまった場合は、弁護士に相談し対応を協議するのが良いでしょう。また、そのようなトラブルに巻き込まれないような遊び方をすることも重要といえます。 *取材協力弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*antoniodiaz / Shutterstock
2017年08月04日*画像はイメージです:賃貸物件などで初期費用を抑えるため、敷金・礼金が一切かからない物件を「ゼロゼロ物件」と呼びます。敷金は退去の際にかかる費用や、不測の事態で家賃の支払い能力がなくなった際に使われる、いわば保証金のようなものですが、それを排除することで安さをアピールし、入居を促すという物件です。少々怖い気もするのですが、大抵の場合は家賃支払いの滞りもありません。退去時も常識的な金額の請求が一般的で、初期費用がかからないほうが「魅力的」に映る人もいるようです。 ■ゼロゼロ物件の問題点とは?お得に見えるゼロゼロ物件ですが、その陰で問題も発生する場合もあります。敷金がないだけに、退去時にそのしわ寄せがくるようで、経年劣化であるにもかかわらず難癖にも思えるような指摘で高額な修繕費を要求されることがあるそうです。また、家賃の支払いが1日でも遅れると、鍵を交換されるなどして、即日退去を促されるケースがあるそうです。このような行為は非常に悪質で、許されざるべき行為のように思えます。しかし、不動産会社側は「カギを貸しただけで部屋は貸していない」「契約書に家賃が遅れた場合鍵を交換する」などと明記していることから、違法ではないと主張しています。このようなゼロゼロ物件での家賃支払い遅れによる鍵交換や強制退去は、違法ではないのでしょうか? ■違法である可能性が高い借地借家法では仮に家賃の滞納があったとしても一方的に貸主が直ちに借主を追い出すことは認められていません。したがって、ゼロゼロ物件での強引な退去強要は、ほぼすべてのケースにおいて、違法と判断されると思われます。また、鍵を交換してしまうという行為も、ほぼすべてのケースにおいて(契約書に記載がある場合を含む)、借り主の権利を侵害する違法行為として、見られる可能性が高いと思われます。ただし家賃の滞納をしても追い出されないというわけではありません。大抵の場合2ヶ月から3ヶ月以上滞納している場合は、裁判所の判断を仰いだうえで退去手続きが取られ、文書などで退去期限を予告したうえ、それを過ぎた場合は強制退去の措置が取られます。これは、ゼロゼロ物件以外でも同様です。最近はゼロゼロ物件のトラブルも減っているようですが、初期費用が低い分、様々なリスクもひそんでいるのが現状。借りる際は、そのあたりを考慮する必要がありそうですね。 *記事監修弁護士:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kotoru / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月04日*画像はイメージです:先日、平成3年から4年かけてスナック店主を4人殺害した男ら2人の死刑囚に対し、刑が執行されたことが発表されました。スナック店主を殺害した死刑囚については、再審請求も出ていただけに、一部には批判もあったようです。一方で、死刑が確定している場合は速やかに執行するべきだと言う声もあります。現状、死刑執行までかなりの時間を要していますが、一体なぜなのでしょうか?6ヶ月以内に執行しなければならないという法律もあったような気がしますが……。真相を確かめるため、星野法律事務所の星野宏明弁護士に見解をお伺いしました。 ■なぜ死刑執行に時間がかかる?「刑事訴訟法475条は、1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。2.前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。と規定しています。したがって、6ヶ月以内に死刑施行しないことは、形式的には明らかに刑事訴訟法475条に抵触しています。もっとも、同条1項が死刑執行を法務大臣の命令によるとした趣旨は、通常の刑罰執行は検察官の指揮によるところ、生命を奪う最大の人権侵害である死刑施行を慎重ならしめることにあります。下級審裁判例(東京地裁平成10年3月20日判決)の判示ですが、同条2項の6ヶ月以内の規定は、法的拘束力のない訓示規定であって、法務大臣が6ヶ月以内に死刑執行しなかったとしても、違法の問題が生じないと判断されたことがあります。したがって、同条2項は訓示規定であるため、違反していても具体的な違法の問題は生じないということになります」(星野弁護士)やはり人命がかかっているだけに、慎重な判断が求められるため、時間をかけているのですね。 ■再審請求中の死刑執行に問題は?次に、再審請求中の死刑囚に対して死刑を執行することについてお伺いしました。「再審請求中の死刑囚につき死刑執行が中断されるとの規定はどこにもありません。よって、再審請求中であっても、死刑執行は可能です。これまでは、再審請求中の死刑囚については、死刑執行を慎重ならしめるために、ある程度順番を後回しにしてきた事情があります。しかし、再審請求していれば死刑執行されないとの誤ったメッセージを死刑囚に与えかねないこともあり、今回のように実質的には同じ内容の再審請求を繰り返している場合には、再審請求中であっても、死刑執行したものと考えられます」(星野弁護士)再審請求が出た場合ある程度順番を後ろ回しにすることはあるようですが、法律に「中断される」という規定はなく、たとえ執行されても問題はないようです。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Branislav Cerven / Shutterstock
2017年07月27日毎週木曜に好評放送中の「嵐」櫻井翔と有吉弘行がMCを担当するTBS系バラエティ「櫻井・有吉THE夜会」。7月27日(木)今夜の放送に、今年デビュー20周年を迎えた「KinKi Kids」の堂本光一、堂本剛と、日曜劇場「ごめん、愛してる」から女優の大竹しのぶがゲスト出演する。1997年に「ジャニーズ・エンタテイメント」第1弾アーティストとしてシングル、アルバム同時発売でデビュー。デビュー曲の「硝子の少年」がミリオンヒットを記録すると、今年7月12日発売の「The Red Light」まで38作連続初登場1位という輝かしい記録を打ち立て、デビュー20周年という記念すべき年を迎えた「KinKi Kids」。番組では先日、左耳の突発性難聴で入院した剛さんが現在の体調について自ら語るほか、光一さんはいまの渋谷を調査するべくロケに。街に突然現れた光一の姿に渋谷のJKたちの反応は!?そして「男女7人夏物語」や『鉄道員』などTVドラマや映画、舞台までこれまで数多くの作品に出演、昨年公開の『後妻業の女』では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど圧倒的な存在感を見せつけると同時に、バラエティではその独特のキャラクターを存分に発揮。今年還暦を迎えた日本を代表する名女優の大竹さんは、娘でタレントのIMALUとの意外な交友関係を暴露する。豪華2組のゲストでお届けする今夜の「夜会」をお見逃しなく。今夜ゲストで登場した「KinKi Kids」の光一さんが主演する舞台「Endless SHOCK」が9月8日(金)から9月30日(土)まで大阪・梅田芸術劇場で、その後10月8日(日)から10月31日(火)まで福岡・博多座でそれぞれ上演される。大竹さんが出演しているドラマ「ごめん、愛してる」は毎週日曜日21時~TBS系で放送中。同作が日曜劇場初主演となる「TOKIO」長瀬智也と、同じく同作が連ドラ初ヒロイン役となる吉岡里帆、そして坂口健太郎という3人をメインに大西礼芳、池脇千鶴、大竹さんらが出演。心に孤独を抱える誰にも愛されたことがない主人公の岡崎律(長瀬さん)が、純粋で愛情深い運命の女性・三田凜華(吉岡さん)に出会い、かつて自分を捨てた母親(大竹さん)を求める物語が展開する。豪華な2組のゲストが登場する「櫻井・有吉THE夜会」は7月27日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年07月27日*画像はイメージです:先日、あるプロ格闘家が交際相手の職場に勤める男性に暴行を働き、逮捕される事件が発生。男性は顔面を蹴られたうえ、手で壁に突き飛ばされてしまい、重篤な状態が続いているそうです。このようなプロの格闘家や空手・柔道の有段者など武術に優れた人間が一般人に対して暴れることは、非常に由々しき事態。当然、罪も重くすべきであると思われます。実際のところ、法律はどうなっているのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■プロの格闘家が傷害事件を起こした場合罪が重くなるのか?「まず、暴行を加えた場合には暴行罪(刑法208条)が、暴行にとどまらず傷害まで負わせた場合には、傷害罪(刑法204条)が成立し成立する罪は、一般人であろうとプロの格闘家であろうと変わりません。暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が、傷害罪が成立した場合には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されるとされています。具体的な刑は、刑事裁判にてその暴行・傷害に至った経緯や態様、傷害の程度など、諸般の事情を考慮した上で決められるので、「プロの格闘家である」という事実は、1つの事情として考慮され、その暴行態様が、一般人が同じことを行った場合よりも危険性が高いとして認定される可能性はあると思います。ただし、そのことは暴行に至った経緯やその格闘家が置かれた客観的状況などから決められ、たとえば多数人に囲まれた状況で急迫した身の危険が迫っていたような場合には、正当防衛が成立する余地も当然あり得ます。罪が成立する場合であっても、他の全ての事情をさて置いて、「プロの格闘家である」という事実のみをもって刑が重くなることはなく、あくまで総合的に判断されることになるでしょう。その意味では、昔より「プロボクサーは拳が凶器とみなされるから、たとえ絡まれたとしても抵抗できない」などと語られることがありますが、誤った解釈といえると思います。なお、かのガッツ石松さんは、世界チャンピオンになる前に喧嘩騒ぎを起こして逮捕されたことがあるそうですが、それは8人もの酔漢に囲まれてのやむを得ない正当防衛だったとして、送検される前に釈放となったそうです。プロ格闘家と比べるべくもありませんが、筆者も憲法の勉強をする前に拳法をかじったことがあります。格闘技はあくまで己の心身を磨くためのものですから、自分より力が弱い相手に対し、ことさらにプロ格闘家としての力を発揮するなんてことは、格闘家の風上にも置けないだろうという思いがありますし、実際の裁判で罪を重くする情状として斟酌されてしまうリスクは低くありません。かのハリウッド映画「スパイダーマン」でも「大いなる力には大いなる責任が伴う」と語られておりますが、与えられた力を世のため人のために活用していてもらいたいものですね」(大達弁護士) 基本的に加害者がプロ格闘家であるということだけで罪が重くなるということはないようですが、危険性が高いと認定される可能性あるようです。格闘家や武道に優れた皆さんは、自分が特殊能力を持っているということを自覚し、正当防衛が許されるような条件でないかぎりは、一般人に暴力を振るわないようにしてください。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月17日*画像はイメージです:豊田議員が、自動車内で日常的に秘書を罵倒していたと思われる問題は、連日ワイドショーなどで音源が公開され、有権者に驚きを与えています。問題は現在罵倒を受けた秘書が暴力行為を受けていたとして、警察に被害届を提出。今後、捜査が進められる模様です。暴行罪はもちろんですが、車内で身体的特徴を揶揄する、「家族に危害を加える」などと、脅しているとも思える音源が公開されており、名誉教授や侮辱罪に問われるのではないかとの指摘もあるようです。今後どのような展開になっていくのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■どのような罪になる?「本件では、恫喝しているということですが、あくまで罵倒を繰り返しているだけということになり、かつ、車内という閉鎖空間におけるものであるため、名誉毀損や侮辱には当たりません。なお、現時点では音声が公開されているため、形式的には名誉毀損などに当たる可能性はあるといえますが、被害者が自ら公開しているといえるため、違法性がないということになります。また、何か危害を加えることを言っているというわけでも必ずしもないため(子どもを轢き殺す云々といったことも言っていたように思いますが、比喩的なものとして使っているように思われるため)、脅迫に当たるかという点についても疑義があります。したがって、刑事上問題にすることができるとすれば、被害届が出されている暴行罪か、実際に怪我をしていれば傷害罪によるしかないと思います」(清水弁護士)現在公開されている情報をみるかぎり、名誉毀損や侮辱には当たらず、脅迫についても罪に問える可能性は低く、暴行罪や傷害罪が有力であるようです。 ■密室でのハラスメントを受けたらどうするべき?今回の件に限らず、密室でのパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けることは、稀にあります。そんなとき、どのように対処し、その有無を立証していくべきなのでしょうか?同じく法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。「本件のようなパワハラは、密室で行われることが多いため、ICレコーダーなどでその様子を録音する、隠しカメラなどを設置して録画するなどして立証するしかないと思われます。また、当該被害を受けている状況を第三者が見ている場合は、その人に証言をしてもらう、ということも考えられます。ただし、証言よりも、より客観的な証拠である録音・録画の方が証拠としての価値が高いと判断されるでしょう。」(清水弁護士) やはり録音や録画をして「動かぬ証拠」をとっておくしか、密室でのハラスメントを立証する手段はないようです。ただし危険が伴いますので、「密室でのハラスメント」に悩んでいる方は、弁護士に相談し、対策を協議したうえで、行動に出ることをおすすめします。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月16日*画像はイメージです:著作権の観点から、その存在がたびたび問題視される「まとめサイト」。2ちゃんねるの内容をまとめたものに加え、Twitterのツイート、さらには個人ブログも「まとめ」の名目で転載されるケースがあるようです。このようなサイトがいまだに生き残っているのはなぜなのか?「著作権侵害」にはならないのか?また、自分のツイートやブログなどを掲載されることを拒否できないのか?インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■まとめサイトは著作権侵害ではない?掲載拒否は可能?「まとめサイトが著作権を侵害するものであるかどうかは、著作権法32条の「引用」の要件を満たしているかどうか次第です。「引用」の要件を満たせば、掲載を拒否したとしても、掲載を拒否することは不可能です(その意味で「無断転載禁止」のような表示には何の意味もありません)。その要件は、条文上、(1)公表された著作物であること(2)公正な慣行に合致すること(3)目的が正当な範囲にあることが必要とされます。ただ、具体的にどのようなものが「公正な慣行」なのか、というところが問題であり、裁判実務上では、一般的にA 引用された部分が明確であること(明瞭区別性)B 引用する側が「主」で、引用される側が「従」と いえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。Aは、たとえば引用部分を「」とか“ ”で括るなどして、どこからどこまでが引用部分なのかを明確にする必要があります。当然、引用している内容を改変するなどすれば、それは引用には当たないため、そのままコピーする必要があります。Bは、読んで字の如くですが、自分で調べて書き上げた記事や、意見や主張を基礎付けるために、他の記事を持ってくるといったことが必要です。まとめサイトは、Bの要件を満たしていない場合もあると思われ、その場合には引用の要件を満たさないと判断される余地はあります。なお、仮に引用の要件を満たしていないと考えても、実際にそうなのかどうかは、最終的に裁判所が判断することになります。したがって、著作権侵害であることが明らかにされるには、引用の要件を満たさず著作権侵害があるとして訴えるか、告訴をして捜査をしてもらうことが必要になります」(清水弁護士) まとめサイトが著作権を侵害しているかどうかは、著作権法32条の「引用」の条件を満たしているか否かが判断基準になるそう。そして最終的にその要件を満たしているか否かは、裁判所が判断することになるようです。お悩みの方は、ネット問題に詳しい弁護士に相談し、告訴をするか否か話しあったうえで行動にでることをおすすめします。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月09日*画像はイメージです:子どものいる夫婦が離婚した際に支払いの必要性が発生する養育費。一般的に養育しないほうが、養育するほうに対して、自身の子どもが成人として自立できるまでに必要な費用を支払うものとされています。当然ながら支払いの義務が発生した場合、親の責任としてそれを遂行するのが基本です。しかし、なかには義務を果たさず、支払われていないケースもあるようです。このような場合、罰せられることはないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。 ■養育費不払いの罰則規定は?「履行命令違反の10万円以下の過料のほかに不払いの罰則はありません。相手方が調停や審判で定められた養育費の支払いを怠っていた場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てることができます。履行勧告に法的な強制力はありませんが、履行命令に従わないときは、10万円以下の過料が課せられます。相手方が養育費の支払いをしない場合は、強制執行により口座預金や給料を差し押さえることも方法になります。養育費は長期間継続的に支払わなければならず、しばしば不払いの問題が起こります。もっとも、履行命令違反の過料を除けば、他の金銭債権の取立回収と同様、罰則をもって支払いを強制する制度はありません」(渡邊弁護士) ■収入に変化があった場合変更は可能?故意に払わないのは言語道断ですが、収入の減少や借金の増加で支払えなくなるケースや、離婚後成功し、収入が増加することもあります。このような場合、予め取り決めた養育費を増額することはできるのでしょうか?「合意当時に予測できなかった事情の変更があったときは、養育費の増減の変更をすることができます。養育費は離婚の際に協議や審判で金額が定められますが、合意や審判のときに予測できなかった事情の変更があったときは、金額を増減することができます。養育費の増減事由となる事情変更は、父母の収入の増減や就労状況の変化、再婚・養子縁組・新たな子の誕生等の家庭環境の変化、物価や貨幣価値の変動など、一切に事情を総合的に考慮して判断されます。また、養育費の決定に際して実務上用いられる算定表は、子どもの年齢区分によって金額が異なります。そのため、子どもの年齢が上がったとき(従来の算定表では15歳)も養育費増額の事情変更となります。新たな借金や借金の増大が事情変更となるかは借金の理由などによって異なります。例えばマイホーム購入のために住宅ローンを組んでも通常は事情変更にはならないでしょう。給料の大幅な増額は、事情変更となりやすいように思います」(渡邊弁護士)合意時に予測できなかった事情の変更がある場合は養育費の増減が可能だそう。こと給与の大幅な増額については、事情変更となる可能性が高いようです。養育費について悩んでいる人は、意外に多いと聞きます。知識豊富な弁護士に相談し、解決を図ってみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月08日「嵐」櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」の7月6日(木)今夜放送回に、この夏の日曜劇場「ごめん、愛してる」に主演する「TOKIO」長瀬智也、吉岡里帆、坂口健太郎の3人がゲスト出演する。今回は「帰るシリーズ」第3弾として長瀬さんが、かつて主演したドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の放送から17年が経過し、いまや借りて住みたい街1位となった池袋に“帰る”ことに。池袋の人気の秘密を長瀬さんが徹底調査する。池袋の女子高生たちに爆発的人気の「串家物語」を訪れ、女子高生たちの串揚げパーティーに参戦するほか、さらに池袋の若者があつまるコスプレで撮影するプリクラ=通称「コスプリ」へも。コスプレを嫌がる長瀬さんだったが女子高生に押し切られ…果たして長瀬さんはコスプレしたのか!?アップルパイのお店「RINGO」や南池袋公園なども訪問。また最後には長瀬さんがどうしても池袋でやりたかったという“埼玉女子探し”も。そしてスタジオでは長瀬さんと櫻井さんがトーク。櫻井さんに“ずっと聞きたくても聞けなかった”という質問をする長瀬さんに、櫻井さんも聞きたかった質問をぶつける。また長瀬さんとドラマで共演している吉岡さんの幼少期、下積み時代から現在までが紹介されるほか、坂口さんは“いま会いたいSPゲスト”が登場する。そのほか「ゲスの極み乙女」の美人ドラマー・“ほないこか”ことさとうほなみが準会員として出演。“色々あって”女優やバラエティーに進出することになった彼女、どんな人物なのか!?放送をお楽しみに。長瀬さん、吉岡さん、坂口さんが出演している日曜劇場「ごめん、愛してる」は7月9日(日)より毎週日曜日21時~TBSにて放送予定。※初回25分拡大日曜劇場初主演となる長瀬さんと、連ドラ初ヒロインとなる吉岡さん、そして坂口さんに加え、大西礼芳、池脇千鶴、大竹しのぶらも共演し、心に孤独を抱える誰にも愛されたことがない主人公の岡崎律(長瀬さん)が、純粋で愛情深い運命の女性・三田凜華(吉岡さん)に出会い、かつて自分を捨てた母親(大竹さん)を求める物語が描かれる。また宇多田ヒカルの主題歌「Forevermore」にも注目が集まっている。「櫻井・有吉THE夜会」は7月6日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年07月06日*画像はイメージです:月14日、無資格であるにもかかわらず40年間にわたり司法書士や弁護士活動を行っていたとして、81歳の男が逮捕されました。何よりも驚きなのは、資格がないにもかかわらず依頼者の目を誤魔化し続けていたことと、誰も気が付かなったということ。今回は相続についての提案が間違っていたことに気がついた親族が警察に相談したことから発覚しましたが、知識がない人が「弁護士だ」と紹介されると、その発言に疑問を持たない人が多いようです。日々真面目に業務をこなしている弁護士としては、憤りを隠せない事件ではないでしょうか。星野法律事務所の木川雅博弁護士に、今回の件についてお聞きしました。 ■弁護士でない者は報酬獲得目的で法律事務をしてはならない「弁護士資格がないにも関わらず40年にもわたり弁護士活動をしていた男が、弁護士法違反や司法書士法違反で逮捕されたことを知りました。40年間も無資格で活動していたことがわからなかったのはなぜかについて解説します。弁護士の資格なしに、報酬を得る目的で反復継続して法律事務を行うことは、弁護士法違反(いわゆる「非弁行為」)となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(弁護士法72条等)。ここにいう法律事務とは、債権回収や賃料交渉、賃借物件からの立退き交渉など、あらゆる法律事件に関する交渉、手続代理のことをいいます。非弁行為が罰則の対象となる理由は、なんら規律に服さない資格のない者により、事件関係者の利益や法律秩序が害されることを防止するためです。医師が医師免許なしに医療行為を行ってはならないのと同様に考えるとわかりやすいと思います」(木川弁護士) ■40年間もばれなかった理由とは「非弁行為については、各弁護士会設置の非弁護士取締委員会によって取り締まりを行っています。当然のことながら、警察や委員会が非弁行為を認知しなければ取り締まることはできませんから、事件関係者が無資格であることを見抜き、弁護士や弁護士会に相談しなければ発覚しないことになります。そして、一般の方は、弁護士であると紹介され、名刺を渡されたら“本当に弁護士ですか?”と疑うことはないと思いますし、たとえ身分確認をしたいと思っても、紹介者や非弁護士の手前、なかなか言い出せなかったりすることもあったと思われます。逮捕された男は年間300万円程度の売上だったと供述しているようですので、事件処理数や取扱規模が小さかったことも発覚しなかった要因の一つだと考えられるでしょう。また、非弁護士は、かつて司法試験合格を目指していたり、不動産業を営んでいたり、債権回収業者に勤務していたりする等、一定の専門知識と実務の運用を知っている者であることがほとんどですから、依頼者にとってよい結果となるよう事件を処理することができてしまう場合があります。現在は減っているようですが、ある地域では非弁護士の“ゴロつき”が多くおり、共同で法律事務を含む事業を行っていると聞いたことがあります」(木川弁護士) ■弁護士資格の有無を確かめる方法は?「現在は、インターネットが使えるのであれば、日弁連が提供する『ひまわりサーチ』というウェブサイトから、簡単に弁護士資格の有無を確認することができます。同サイトに(自称)弁護士の氏名を入れて、登録番号や事務所所在地などの登録情報が確認できなければ、その人間は非弁護士ということです。インターネットが使えない方であれば、記章(弁護士バッジ)を確認したり、日弁連または各弁護士会発行の身分証明書を確認させてもらったりすることが有効ですが、偽造されている可能性もありますので、所属弁護士会を尋ね、当該弁護士会に電話で確認するほうが確実だと思います。非弁護士による事件処理は、たまたま依頼者にとっていい結果となることもありますが、結果がよくとも手続の適法性や報酬額の適正さが担保できません。また、依頼者にとってはいい結果でも、相手方当事者の無知に乗じ、通常であればあり得ない金額や条件での和解・示談となることも多いので、非弁行為による法秩序破壊は著しいといえます。ですから、やはり非弁行為を許しておくことはできませんので、もし万が一被害に遭いそうになったり、非弁行為を見つけたりした場合は、弁護士会に連絡していただければと思います」(木川弁護士) たとえ問題が解決したとしても、無資格の弁護士活動は違法行為。見かけた場合は、弁護士会に速やかに連絡しましょう。また、木川弁護士によると、『ひまわりサーチ』というサイトで弁護士資格の有無を確認できるそう。相談する際は、活用してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*まなな / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月05日仕事は大概、雇用主と請ける側で契約書が存在するもの。とくに契約社員やフリーランスで仕事をしている場合は、雇用期間の定めやなどを事細かに文書にしておくのが一般的です。しかし、極稀に「じゃあお願いしますね」などと、口約束で仕事を請けることがあります。フリーライターのBさんもその1人で、ある業者から口頭による執筆依頼をうけ、記事を書いていました。ところが、5ヶ月程度経過したある日、突然「執筆依頼を停止します」とメールで告げられ、以降何の説明もなく連絡も取れなくなったそうです。Bさんはその収入をアテにしていただけに、納得のいかないものを感じているそうです。なんとかならないのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士にお伺いしました。Q.口約束でしていた仕事を突然破棄された。不当性を訴えることはできますか?*画像はイメージです:契約の存在やその期間ができれば、不当性を訴えることができる可能性もあります。「ライターへの原稿依頼は、委託契約だと思います。民法でいう請負に近い類型です。口頭でも契約は可能です。口頭契約の問題は、証明の問題です。契約の有無・内容につき当事者間で争いになった場合に、書面があればともかく、口頭の時には立証が困難です。委託が継続していたという実績自体、一つの証明材料にはなると思います。原稿のやりとり、委託料の振込等の痕跡などでその「実績」は示せるでしょう。それにより「契約の存在」を証明したうえで、いかなる場合に解除できるかですが、請負と解釈できる場合であれば損害を賠償しなければ解除はできません(民法637条)。仮に委任だとして同じでしょう。ということで、その旨伝えて、交渉ということになるでしょう」(森川弁護士)口頭だけに契約の立証ができるかどうかが争点となるようです。Bさんに限らず、フリーランスの場合口頭契約が続き、収入の柱になっているケースが少なくありません。やはり仕事を請ける際にはなんらかの書面を残しておいたほうがいいかもしれません。Bさんのようなケースになってしまった場合は、契約の存在やその継続性や期間を証明できるものを集めたうえで弁護士に相談するなどし、対策を考えましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*chombosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月03日*画像はイメージです:今年3月、大阪市城東区の分譲マンションに住む男性が、購入した部屋の近くに設置された生ごみ処理機(ディスポーザー)の臭気がひどく住み続けられないとして、不動産会社に約5,800万円の損害賠償請求を起こす事案がありました。購入時、不動産会社から臭気について説明がなく、入居後間もなくひどい臭いと騒音がするようになり、住めないほどになったそう。原告は不動産会社の過失を主張しています。しかし、被告側は「売買締結時には臭気がなく、管理の問題」として請求棄却を求めているようです。このようなことはレアケースですが、分譲・賃貸にかかわらず、物件に住んだあと、知らされていなかった事態が出てくることも稀にあります。そのようなとき、部屋を買った・借りた人間は不動産会社に損害賠償請求することはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました。 ■損害賠償を受け取ることができる?「大阪のケースのように、部屋の近くにディスポーザーの排気口があり、臭くて日常生活を送れないというのであれば、正当な家賃を払って住んでいる意味がありませんね。賃貸借契約における貸主の義務は、借主に貸した家屋を支障なく使ってもらう義務がありますし、借主はその義務の履行に対しての対価として家賃を支払うわけです。部屋の近くにディスポーザーの排気口があって、臭くて支障をきたすというのであれば、それをなんとかしてもらう権利が借主に発生し、家主はそれに従う義務があります。家主は、その義務を行わない限り、債務不履行ということになり、家賃の値引きに応じる、あるいは、借主からの解約に応じなければならなくなります。解約の場合には、敷金礼金、引っ越し代などの損害賠償請求をされる可能性が高いものと思います。仲介会社については、あらかじめそのような事情を知っていたながら、借主に説明しなかったということになりますと、やはり支障をきたす物件を仲介したということになりますので、仲介手数料や引っ越しにかかる費用など、損害賠償請求される可能性が高いものと思います。またこれは分譲についても同様です」(小野弁護士) 不動産会社がその事実を知りながら、借主や購入者に説明をしなかった場合は、損害賠償請求される可能性が高いのですね。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月02日*画像はイメージです:医療従事者はそのほとんどが患者の症状を治癒するため、奮闘しているものと思われます。しかしごく一部に、自分の儲けを考え、あくどい診療をする医師もいるようです。例えば、本当は歯を抜く必要がないにもかかわらず、「虫歯」だと言って抜いた挙句、高額な義歯を埋め込んだり、さほど重大でもないのに「深刻である」と告げ、入院を促したりすることがあると聞きます。このような「嘘の診療」を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 ■どのような罪に問われる?「医師については、詐欺罪が成立します。傷害罪が成立する可能性も考えられます。まず、詐欺罪ですが、2つの詐欺罪が成立する可能性があります。第1に、患者に対する詐欺罪です。実際には行っていない診療について診療費が発生したかのように装い、支払を請求して受領することは、詐欺罪となります。第2に、社会保険診療報酬支払基金に対する詐欺罪です。医師は、診療報酬請求明細書を社会保険診療報酬支払基金に提出して、診療報酬を請求します。実際に行っていない診療内容を明細書に記載し、診療費が発生したかのように装い、請求して受領することは、詐欺罪になります。次に、患者に対する傷害罪です。医療行為は、患者の同意があって初めて正当化されます。例えば、手術は、形式的には傷害罪に該当します。ですが、患者の同意があるので、犯罪にはなりません。同意したとは異なる内容の治療が行われていた場合、同意がないまま治療行為が行われたときと同じように、傷害罪が成立する余地があります。なお、文書偽造罪は成立しません。文書偽造罪は、作成名義を偽ることで成立します。嘘の内容の文書を作成しても、刑法上の文書偽造ではないからです。診断書を発行した場合には、嘘の内容の診断書ということになります。診療報酬請求明細書も、嘘の内容です。ですが、どちらも作成した医師が、自分の名義で作成した文書なので、偽造ではありません」(高野倉弁護士) ■患者はどのような対応を取ればいい?悪徳医師がいるといわれても、患者はまったくわからないもの。仮に被害にあってしまった場合、どのような対応を取ればいいのでしょうか?同じく高野倉勇樹弁護士にお聞きすると…「被害に遭った患者としては、損害賠償請求を行うことが考えられます。騙し取られた治療の額を損害額として、損害賠償を請求できます。また、実際よりも悪い状態であるという嘘の診断をされたり、望まない治療を受けさせられていたのであれば、慰謝料を請求する余地があります。このほか、詐欺罪で刑事告訴することも可能です」(高野倉弁護士) 実際に被害にあった場合、損害賠償請求などを行うことができるようです。ただし、闇雲に「慰謝料」「損害賠償請求」と言っても、その主張が正当であるか疑問視されてしまうでしょう。「納得のいかない診療を受けた」という場合は、弁護士に相談し、医師が下した診断の正当性などを慎重に議論することをおすすめします。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中【画像】イメージです*studiolaut / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月30日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がゲストの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現する「櫻井・有吉THE夜会」の2時間SPが6月29日(木)今夜放送となり、「嵐」リーダーの大野智がスタジオ初登場。そのほか伊勢谷友介、渡辺直美、芦田愛菜、鈴木福ら豪華ゲストも出演する。今回、18年にわたり「嵐」のリーダーを務めてきた大野さんが櫻井さん含むメンバーたちが起こした“事件”を告発。また親友である「ダチョウ倶楽部」の上島竜兵に誕生日プレゼントを買うため、変装して竹下通りに潜入する。主演最新作となる映画『忍びの国』では忍者を演じている大野さんだが、誰にも気付かれずに無事にプレゼントを買うことができるのか。また『忍びの国』で大野さんと共演している伊勢谷さんがこだわりの自宅を公開。独身アラフォーイケメン俳優最後の大物と言われる伊勢谷さん、モテ男の素顔とは!?そして天才子役コンビとして一世を風靡した芦田さんと鈴木さんの2年ぶりの再会の模様を紹介。芦田さんの休日密着や鈴木さんの気になるお薦め芸人も登場する。フォロワー数680万人を誇るインスタ女王・渡辺さんは、新ドラマで共演している要潤とともに登場。人生初の試験合格をかけた運命の2日間を緊急密着するほかインスタに載せないプライベート写真も公開してくれる。今夜のゲスト、大野さんと伊勢谷さんが出演している映画『忍びの国』は、「のぼうの城」の作家・和田竜による同名小説の映画化作品で、戦国時代を舞台に天下統一に向けひた走る織田信長が、ただ一国だけ手出しすることを禁じた国・伊賀の「忍び」の軍団と、父の命を破り伊賀を攻めんとする信長の次男・織田信雄ら織田軍との壮絶な大合戦を描く戦国エンターテインメント超大作。大野さんが伊賀の忍び・無門を演じて主演、伊勢谷さんが信長の次男・織田信雄の家臣・日置大膳役で出演するほか石原さとみ、鈴木亮平、「Hey!Say!JUMP」知念侑李など豪華キャストが集結する。渡辺さんがゴールデン・プライム帯の連続ドラマ初主演を果たす「カンナさーん!」は、深谷かほるの同名コミックをドラマ化。パワフルで豪快、思い込んだら一直線の女・鈴木カンナを渡辺さんが演じ、浮気が発覚するイケメン夫・鈴木礼に要さん、そのほか山口紗弥加、工藤阿須加、トリンドル玲奈、じろう(シソンヌ)、川原瑛都、斉藤由貴らも出演する。人気女性アーティストAIと渡辺さんがコラボした主題歌にも注目だ。『忍びの国』は7月1日(土)より全国東宝系にて公開。「カンナさーん!」は7月18日(火)より毎週火曜日22時~TBSにて放送。※初回15分拡大「櫻井・有吉THE夜会」は6月29日(木)21時~TBS系で放送。(笠緒)■関連作品:忍びの国 2017年7月1日より全国東宝系にて公開(C) 2017 映画『忍びの国』製作委員会
2017年06月29日*画像はイメージです:月16日、仙台地裁で裁判中だった被告が突如傍聴席にいた警察官2人を刃物で刺すという前代未聞の事件が発生。世間に大きな衝撃を与えました。警察官は命に別状がないとのことですが、男は計画的に刃物を持ち込んでいたようです。今回のような事件は極めてレアケースですが、裁判所でも様々な「不測の事態」が起こりうります。例えば大災害に見舞われる、被告の体調が著しく悪化するなどして、予定されていた裁判ができないことがあります。そんなとき、雨天時の野球のように「中止」とせざるをえませんが、関係者の予定もあり、そうもいかないとも思ってしまいます。一体裁判の中止はできるのでしょうか?また、可能である場合どのようなケースで中止となるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお話をお伺いしました。 ■裁判が中止になることってある?「民事裁判の場合、天災その他の事故によって裁判所が職務を行い得ないような場合、中止となります(民事訴訟法130条)。また、当事者が急に精神病となった場合にも、裁判所の判断により中止となる場合があります(民事訴訟法131条)。刑事裁判の場合、被告人が心神喪失の状態のとき、被告人・重要証人が病気のために出頭できないとき、管轄指定・移転の請求があったときに中止となる場合があります。ほかにも、忌避の申立(不公正な裁判のおそれがある場合に、当事者が担当裁判官や担当書記官に職務執行をさせないように申し立てること)があったとき、再審請求が競合したとき等に公判手続が停止となります(刑事訴訟法314条、刑事訴訟法規則6条、11条、285条)。以上のような法律で明記されている場合の他にも、裁判所の裁判長には訴訟指揮権・法廷警察権がありますので(民事訴訟法148条、刑事訴訟法294条、裁判所法71条)、被告人や傍聴人が暴れたり、大規模な地震が発生した場合等に、訴訟指揮権・法廷警察権の行使として退廷を命じたり裁判を中止したりすることができると考えられます。私が扱った裁判で、中止となった例は今のところありません」(冨本弁護士) 民事・刑事で若干異なるものの、中止になる条件はしっかりと決まっているようです。また、裁判長の権限で中止させることもできるそう。なかなかないことではありますが、覚えておいて損はない知識ですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月28日社会問題化しているにもかかわらず、いまだに存在しているブラック企業。その多くは、自分のことしか考えない横暴な社長のめちゃくちゃな経営方針が原因であると考えられています。「ブラック」とはいかなくとも、社員の言うことに全く耳を貸さない、自分の儲けばかり考えて社員のことを考えていないなど、困った社長はいるものです。そんな「社長」に社員が辞めさせることはできないのでしょうか?Q.社長を辞めさせたいのですが、そんなことは可能ですか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、可能です。ケース・バイ・ケースですが、辞めさせることができる場合もあります。会社に取締役会がある場合は、事前に大半の取締役から代表取締役解職について了解を得ておいた上で、取締役会の席上代表取締役解職の緊急動議を出し、会社法362号3項に基づき、代表取締役を解職し、新しい社長を選定することができます。株式会社の場合は1%以上の株式を取得している株主が取締役に対して次回株主総会における社長解任の議題を提案し、株主総会で過半数の賛成があれば、解任することが可能です。総株主の議決権の3%以上の株式を取得している株主は、社長の取締役解任を決議事項として取締役に株主総会の招集を請求することもできます。社員から有力な取締役や株主に働きかける、自身で株式を取得するなどの準備をしたうえで株主総会を開かせ、過半数の支持を集めることができれば、辞めさせることができるでしょう。ただし、通常株主総会での解任は社長の意向が色濃いなかでの開催となるため、辞職に追い込むのは難しいとの認識が一般的です。また、取締役も存在せず、株主総会もめったに開かれないような企業については、社長を辞職に追い込むことは非常に困難で、手立てがないと言わざるを得ません。仮に社長が創業者の場合は辞めさせることができたとしても、結局なんらかの形でかかわりをもつため、完全に関係を断つことは難しいことも、頭に入れる必要があります。 いずれにしても様々なケースが考えられますので、まずが法の専門家である弁護士に相談してみましょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月27日