京都府・中京区の京都文化博物館は、縦横無尽に生きた画家・小川千甕の特別展「小川千甕展 縦横無尽に生きる~彼は、仏画師・洋画家・漫画家・日本画家だった。」を開催する。会期は12月8日~2016年1月31日(12月28日~1月4日・月曜休館、ただし祝日の場合は開館し翌日休館)。開館時間は10:00~18:00(金曜は19:30まで)。入場料は一般1,000円、高校・大学生700円、小・中学生400円。同展は、個人コレクションを中心に、初期から晩年に至る千甕の代表作約140点、仏画、スケッチ、書簡などの資料類を展示、その芸術を紹介する回顧展。小川千甕(1882-1971 本名・多三郎)は、京都の書店「柳枝軒」の家に生まれ、15歳で仏画師に師事するかたわら、浅井忠に洋画を学び、同じ浅井門下の千種掃雲、芝千秋らと丙午画会に参加、新傾向の日本画を描いた。同時期に京都市立陶磁器試験場の絵付け技手となったことをきっかけに「千甕」(せんよう・ちかめ)と号している。その後「ホトトギス」、「太陽」誌等に挿絵や漫画を発表し、大正4年には日本画家として平福百穂、小川芋銭、森田恒友らと珊瑚会に参加、大正10年からは院展日本画部にも続けて入選を果たした。昭和期には個展も多く開催し、昭和46年に90歳で没するまで、精力的な活動を続けたという。千甕は、浅井塾での平明な鉛筆画・水彩画にはじまり、大正期には各地を旅しながら、柔らかな色調で田園風俗を日本画にした画家で、昭和期には、墨を生かした独自の風景画へと展開、戦後には自讃を配したダイナミックな文人画で知られている。これらの作品は、近代における洋画と日本画、美術と文芸などの問題を考える上で重要な位置にあるという。力みのない朗らかな作風は、個性重視の近代にあって異色であり、画壇にとらわれずに自由な立場を貫いた、千甕の独自の哲学を示すものだということだ。そのほか、関連イベントとして、レクチャー「よくわかる小川千甕入門」(12月12日10:30~12:00)、特別講演会「小川千甕の魅力」(2016年1月9日10:30~12:00)が開催される。いずれも申し込み不要、先着順となる。また、学芸員によるギャラリー・トークが開催される。開催日は12月18日、12月19日、2016年1月16日、1月22日、1月23日。金曜日は18:00から、土曜日は14:00から30分程度行われる。
2015年10月21日小川珈琲は9月1日、「小川珈琲店 有機珈琲」5品を全国で発売する。「小川珈琲店 有機珈琲 カフェインレス モカ 粉 170G」(税別980円)は、水を用いてカフェインを97%以上カットしたコーヒー豆を使用。エチオピア モカの甘い香りを生かし、調和のとれた味わいに仕上げたとのこと。「小川珈琲店 有機珈琲 オリジナルブレンド 豆 170G」(税込820円)は、ペルー、メキシコ、ブラジル、ホンジュラス、インドネシアの豆をブレンドしたコーヒー。酸味と苦味のバランスがとれた味わいになっている。1杯ずつ手軽に楽しめるドリップバッグ「小川珈琲店 有機珈琲 オリジナルブレンド ドリップコーヒー 7杯分」(税別500円)も同時発売。「小川珈琲店 有機珈琲 フェアトレードモカブレンド ドリップコーヒー 7杯分」(税別500円)は、モカのフルーティーな香りを生かして、すっきりとした味わいに仕上げている。ドリップバッグのアソートセット「小川珈琲店 有機珈琲 コレクション ドリップコーヒー 10杯分」(税別720円)には、「オリジナルブレンド」「フェアトレードモカブレンド」「バードフレンドリーブレンド」を詰め合わせた。
2015年08月27日アップルは、このほど「Apple Watch」のApple Store実店舗における店頭販売を開始した。実店舗で購入する場合もApple Online Storeからの予約が必要だが、在庫状況次第では、即日の持ち帰りも可能となっている。これまで、Apple Watchの店頭購入は、Apple Watch at Isetan Shinjuku、Dover Street Market GINZA、ソフトバンク表参道/銀座および、エディオン、C smart、ビックカメラ、ヨドバシカメラの一部の店舗のみで行っていたが、全国8カ所のApple Storeでも購入が可能となった。Apple Storeで購入するには、事前にApple Online Storeから購入予約をしておく必要がある。予約画面には「お近くのApple Storeでの購入をご希望ですか?」という記載があり、その下の「予約状況を確認する」をクリックすると、任意のApple Storeを選択できる。「Apple Watch Sport」、「Apple Watch」、「Apple Watch Edition」と全モデルの購入が可能だが、在庫がないモデルではストアを選択できない。
2015年06月18日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース12】前の妻を亡くして10年が経ちます。還暦を迎える今年、縁があって30歳年下の女性と再婚することになりました。私の亡き後、私の財産は、すべて新しい妻に残したいと思っています。前妻との間には、子供がいません。私の両親はすでに他界しており、私より2歳上の姉と2歳下の弟がいます。姉と弟は、比較的裕福な生活をしており、私の再婚を大変喜んでいましたので、特に私の相続で揉めるようなことはないと思いますが、何か準備をしておいた方が良いでしょうか?【診断結果】○何の準備もしないで亡くなった場合、奥様と姉と弟で遺産分割協議子供がいない場合の相続人は、配偶者と親又は兄弟姉妹となります。あなたのご両親はすでに他界されているようですので、新しい奥様と姉と弟になります。法定相続分は奥様が3/4、姉と弟が1/8です。あなたが、何の準備もしないで亡くなった場合、奥様と姉と弟で遺産分割協議をすることになります。10年後に亡くなったとすると、40歳の奥様と72歳の義姉と68歳の義弟が話し合いをする事になります。財産の中に、先祖代々受け継がれたものがあったりすると、先祖のお墓を継ぐ事になりそうな義弟が引き継ぎたいというかもしれません。あなたの亡き後、姉弟2人と年の離れた奥様が遺産分割の話し合いをして、関係がギクシャクするのはよくある事です。○「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を残せば、すべて妻が受取ることが可能「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹には遺留分がないので、すべての財産を妻が受取ることが出来ます。先祖代々受け継がれたものなど、特定の財産を姉や弟に指定し、「その他の財産はすべて妻に相続させる」と書く事も良いでしょう。あなたの亡き後、姉弟2人と年の離れた奥様が遺産分割の話し合いをするというのは、容易な事ではありません。○遺言を残し、遺産分割の話し合いをしなくても良い環境を遺言を残し、遺産分割の話し合いをしなくても良い環境を作っておきましょう。兄弟姉妹は遺留分がないので、すべての財産を妻に相続させるという遺言を残せば、話し合いは必要ないですが、家が近かったり、あなたが長男であって他の兄弟姉妹と奥様との関係が続くようでしたら、財産の10分の1程度を、兄弟姉妹に渡すような遺言にしておくと「妻が独り占めした」と言われず、良好な関係を築けたりします。生命保険を利用するのも良い方法だと思います。本ケースとは違いますが、相続で一番揉めるのは、前妻の子供と後妻(及び後妻の子供)の遺産分割のケースです。まともに話し合いが出来る方が少ないと思います。母親が違う相続人がいたり、父親が違う相続人がいる場合には、必ず遺言書を残し、遺産分割の話し合いをさせないようにしましょう。その際は、遺留分の減殺請求が起きないように遺留分に配慮しましょう。遺産分割の話し合いが無ければ揉める事はありません。究極の相続対策は、遺産分割の話し合いをさせない事。遺言は、大切な家族への最後の愛情表現です。12回にわたり、「人に聞けない相続の話」を連載させていただきまして、ありがとうございました。勤勉な日本人には、自分を犠牲にして仕事をされる方がたくさんいらっしゃいます。お金や名誉のためという部分もあるでしょうが、究極的には家族のために仕事をされていると思います。その様な方が、お亡くなりなり家族が揉めてしまうと、家族のために自分を犠牲にして働き築いた財産で、大切な家族が揉める事になり、その人の人生が台無しになってしまいます。その様な不幸を日本から無くすためには、想いの詰まった遺言を残す事がとても重要です。このコラムを通じ、皆様に少しでもこの想いが伝わっていれば幸いです。○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年05月25日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース11】85歳を過ぎた母が相続対策のために自宅をアパート併用住宅に建て替えたいと言っています。費用は1億円ほどかかるそうです。相続人は、長女の私と妹の2人ですが、いずれも結婚し夫名義の家に住んでいます。確かに母の住んでいる家は、駅にも近く場所が良いので、相続税も掛かりそうですが、母が亡くなった後は、長女の私が借金を返済しなければいけなくなりそうで、何となく不安です。1億円の借金をしてまでの相続対策は必要でしょうか?【診断結果】○まずは、相続税の試算が必要相談者のお母さんは、相続税が心配でアパート併用住宅を検討されているようですので、まずは、相続税の試算が必要です。相続税が、対象となる方の財産の合計金額で計算する仕組みになっていますので、まずはどのような財産があるのか、「財産の棚卸し」をします。おおよその財産の内容が分かったら、相続に詳しい税理士に財産の相続税評価額と相続税額の計算をお願いして下さい。よく金融機関や不動産会社などが無料で試算を行う事がありますが、財産評価が間違っていたり、財産が漏れていたりして、相続税額が間違っていることが多いので、適正な費用を支払って計算してもらいましょう。間違った試算に基づく対策が、正しいはずもなく、結局、高くついたなんていう事は良くあります。○現金にしやすいもので、相続税が支払えるかどうか見極め相続税の計算が出来たら、財産の中の現預金、生命保険、上場有価証券など現金にしやすいもので、相続税が支払えるかどうかの見極めをします。本事例の場合、お母さんがご自宅のほかに現預金をたくさん持っていて、相続税が十分支払えるのであれば、1億円の借金をしてアパート併用住宅を建てる必要性は低いです。財産のほとんどが自宅で、しかもその評価が高く、相続税を支払える見込みがないたたない場合には、借金をしてアパートを建てる事は、良い相続税対策の一つと言えます。○相続税が払えないからすぐに借金してアパート併用住宅というのは少し気が早いそれでも、相続税が払えないからすぐに借金してアパート併用住宅というのは、少し気が早いです。本事案では、相続人となる姉妹二人はご主人の自宅にお住まいとの事ですので、お母さんが亡くなった後、お母さんのご自宅に住む可能性は低いと思われます。売却して相続税の納税資金を作るという選択肢もあります。お母さんが亡くなった後、この家と土地をどうして欲しいと思っているのか。先祖代々の土地でどうしても残したいと思っているのか、そうではないのかなどをお母さんと姉妹二人で、じっくり話し合う必要があります。○なぜ、1億円の借金をしてまで住み慣れた自宅を立て直したいと思ったのか?お母さんは、なぜ、1億円の借金をしてまで住み慣れた自宅を立て直したいと思ったのか?85歳という年齢を考えると、建て直している間に体の調子が悪くなり、住めないという事もありえます。本当に相続税だけの問題だったのか?もしかすると、人生の最後、2人のお子さんのどちらかと一緒に過ごしたいだけなのかもしれません。そのような心の底にある本当の気持ちを親子でじっくり話し合う事が、非常に大切です。この様な話し合いの末、どうしても残したいという結論になれば、借金してアパート併用住宅というのは、大変良い選択肢だと思います。相続人に相談せず相続税対策でアパートを建てたりマンションを買ったりした親が亡くなり、「現金で残してくれた方がありがたかった…」という話はよくある事です。相続税の最高税率は、6億円以上の場合で55%です。全てを取られるわけではありませんので、相続税だけを判断材料としないで受け取る側の相続人とよく話し合いをして、冷静に判断して下さい。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年05月18日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース10】義理の母親は20年ほど前から私たち夫婦と同居し、2人の孫とも一緒に暮らしていました。義理の父は10年前に亡くなっています。義理の母親は5年ほど前から、体の調子が思わしくなくなり、家事は義理の母親の長男である夫と、その妻である私にすべて任せていました。他家に嫁いだ長女(夫の実の妹)より親身になって、実の母親のように献身的に面倒をみたつもりです。その義理の母親も先日亡くなりました。私は何も相続することはできないのでしょうか?【診断結果】○母親の面倒は長男家族任せにした長女が「お義姉さんには関係ない」過去に実際にあった事例です。母親が死亡し、相続人は同居していた長男と他家に嫁いだ長女の2人。母親は、数年前から体調が悪くなり、加えて軽い痴呆も始まり、大変手間がかかる状態でしたが、長男とその妻が献身的に面倒を見ていました。他家に嫁いだ長女は、ほとんど実家に帰る事もなく、母親の面倒は長男家族任せにしていました。母親の葬儀が終わった翌日、長男と長女二人きりになった時、遺産分割の話になりました。そういう話になっているとは知らず、長男の妻がお茶とお茶菓子を持って、部屋に入りました。その時、「母の遺産分割の話は、お義姉さんには関係ないので、席をはずしてください」と長女が長男の妻に告げました。そして、長女の要求は、「自宅5,000万円は長男に渡すので、その他の財産は合計しても5,000万円に満たないはずだから、すべて自分がもらいたい」というものでした。痴呆になり始めた義母の面倒を長男の妻が見ていると、長女と間違えているのか、よく長女の名前を呼ぶこともありました。長男の妻はそんな時、長女になったつもりで義母の面倒を見ました。そんな事はまったく知らない義妹から言われた、「お義姉さんには関係がない」という言葉が、長男の妻はどうしても許せませんでした。長男の妻は、やるせない気持ちをどこにぶつけてよいかわからず、長男と言い争いになった事もありました。○裁判所で3年間、泥沼の争い長男の妻は弁護士と相談し、自分と夫が面倒を見た寄与分を主張しました。義妹も弁護士を雇い、その寄与分を否定し、さらに母親の財産を長男夫婦が浪費していたと主張しました。3年間、裁判所で泥沼の争いとなり、結局、義母の面倒を見た寄与分を考慮するという形で、自宅のほかに長男が500万円もらう事で遺産分割は終わりました。長男の妻は、義母が亡くなった悲しさに加え、身内で争う中であらぬ誹謗中傷を受け、心身ともに疲れはててしまいました。○相続人でない人に財産を渡すためには?義父や義母を親身になって面倒を見ている方は少なくありません。しかし、血がつながっていない以上、相続権はありません(※ただし、養子縁組をすると、実子と同じ相続権を持てます)。亡くなってしまうと、相続人から蚊帳の外に出されてしまう事も少なくありません。そんな時、感謝の言葉が残っていたり、少しでもよいのでお礼のお金を受け取ることが出来ると、本当に救われます。相続人でない人に財産を渡すためには、遺言書にその旨を記載する生命保険金の受取人に指定するのいずれかで、出来ます。相続人だけではなく、家族やお世話になったすべての方に感謝の言葉を残し、場合によってはお金も残す事で、本当の笑顔相続を実現することが出来ます。○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年05月08日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース9】孫が私立の中学校に合格したので、お祝いに入学金やその後の教育費などを援助しようと思います。1,500万円まで非課税で渡せる制度が出来たと聞いたので、1,500万円渡してしまおうかと思っています。その話をしたら、孫の親である私の長女も大喜びしていましたので、私もワクワクしています。これできっと正月やお盆にも長女が孫を連れて遊びに来てくれます。何か問題はありますか?【診断結果】教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高いので、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして、『教育資金の一括贈与に係る非課税制度』が平成25年に創設されました。 制度の概要は次のとおりです。祖父母が、金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、教育資金を一括で拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円まで非課税教育資金等の使途は、金融機関が領収書等でチェックし、書類を保管孫等が30歳に達する日に口座等は終了となり、残金に対して贈与税が課税される平成25年9月末契約数は40,162件、信託財産設定額合計は2,607億円となっているそうです。ものすごい金額ですね。お孫さんのためにお金を出してあげようという優しい祖父母の方々が、たくさんいるんですね。○扶養義務者間で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税この制度を使うメリットは、「お孫さんのために教育資金を無税で渡せる」と思っていらっしゃる方が多いのですが、実は、それはこの制度のメリットではありません。「え~?」という声が聞こえてきそうですが、そもそも、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税です(相続税法第21条の3二)。従って、必要の都度、生活費や教育費をお孫さんやその父母であるお子さんに渡しても全く同じ効果が得られます。つまり、「教育資金の一括贈与」の制度は、使っても使わなくても、無税で同じ金額を贈与することが可能なのです。更に付け加えると、生活費や教育費は、金額がいくらでも合計1,500万円を超えても無税で贈与することが可能です。○教育資金の一括贈与の利用は、慎重に検討を先日、この制度を利用をした祖父の方からこんな声をお聞きしました。「1,500万円を渡した時は、子供も孫も大変喜んでくれた。お正月も夏休みも遊びに来てくれると言っていた。約束通り、お正月は1日泊って行ってくれたが、夏休みは受験やらなにやらで忙しいそうで、遊びに来てくれなかった。孫の喜ぶ顔を見たくて、この制度を利用し1500万円を贈与したのに…」「必要な時に必要な金額を贈与した方が、会える回数が多かったかもしれませんね」とお話ししたら、なんだか、とても淋しそうでした。うちはそんな薄情な孫ではないってお叱りが聞こえてきそうですが、実際にそういう淋しい想いをされている祖父母の方々がたくさんいらっしゃいます。1,500万円は金額が大きいので、渡す時は大変喜ばれますが、一度もらってしまうとだんだんありがたみが薄れるのでしょうか…必要な時に必要な金額を渡した方が、お孫さんと合える回数は増えそうですね。教育資金の一括贈与のご利用は、慎重に検討してください。この制度の一番利用価値があるケースは、余命宣告された様な方が、この制度を利用し、お孫さんに1,500万円の贈与を行うと、相続財産の金額から控除することが出来ますので、財産が多い方ですととても節税になります。「まだまだ10年以上生きる元気な方は、都度贈与」「ご病気で余命宣告されたような方は、一括贈与」と覚えておいてください。平成27年の税制改正で、「結婚・出産・育児」資金の贈与について新たに1000万円の非課税の制度が創設されました。こちらももともと非課税です。また、教育資金の一括贈与と違い、贈与者が亡くなった時に使っていない金額は、相続財産に加算されますので、節税にも使えそうにありません。いずれも高齢者の貯蓄を子や孫の世代に移転し、景気促進を狙った制度ですが、十分検討してご利用ください。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年04月27日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース8】5年前、母が無くなりました。相続人は、父と私と妹。母は、相続税評価で約5,000万円のアパートと現預金約3,000万円を所有していました。父の強い意向で、「母の財産はすべて妹が相続し」、父が亡くなった時には、「父の財産(約1億円)を全て私が相続する」という約束をして、母の財産はすべて妹が相続しました。当時妹は、「父が亡くなった時は、私は放棄するから」と言っていました。最近、妹の子供が大学に入学するという事で、父に300万円ほど教育資金の援助を求め、父もそれに応じたようです。妹と父のやり取りを見ていると、父が亡くなった時、本当に約束どおり父の財産をすべて相続することが出来るのか不安になってきました。何か良い方法はないでしょうか?【診断結果】お父さんが亡くなった時に、妹さんが法定相続分の権利を主張すると、残念ながら2分の1の財産しか相続することが出来ません。それでは約束が違うではないかと納得できない気持ちはわかりますが、「お母さんの相続」と「お父さんの相続」は、法律上は別のものです。お母さんの相続の法定相続分は、お父さん1/2、兄1/4、妹1/4。遺産分割において、お父さん1/2、兄1/4の法定相続分の財産をもらわず、妹がすべての財産を相続したとしても、もらわなかった兄1/4の法定相続分がお父さんの相続の時に繰り越されるわけではありません。お父さんが亡くなった場合の法定相続分は、兄1/2、妹1/2です。お母さんが亡くなった時の約束通り、妹が相続放棄をするか、すべての財産を兄が取得することで遺産分割協議が調えば良いのですが、妹が1/2の権利を主張すると、1/2の財産は妹に渡さなければなりません。理不尽に思えますが、民法がその様に定めています。妹さんもお母さんの相続の時は、「お父さんの相続は、放棄する」と思っていらっしゃったかもしれませんが、それから何年も経ち、経済状況も変わったりすると、良く起こるトラブルです。○お父さんの生前に「お父さんの相続を放棄する」と口約束していたとしても法律的な効力はない「相続の放棄」は、被相続人の生前に行うことはできず、また、「家庭裁判所に申述」しなければいけないので、お父さんの生前に「お父さんの相続を放棄する」と口約束していたとしても法律的な効力はありません(民法第938条)。それでは、どうすれば妹に約束を必ず守らせることが出来るでしょうか?お父さんの財産を確実にすべて兄のものにするためには、お父さんに「すべての財産を兄に相続させる。」旨の遺言書の作成してもらう妹に、「遺留分の放棄」をしてもらう今からでも遅くないので、この2点を調えましょう。○「遺留分の放棄」は、相続開始前でも裁判所の許可があればする事ができる「相続の放棄は、被相続人の生前に行う事はできません」が、「遺留分の放棄は、相続開始前でも裁判所の許可があればする事ができます」(民法第1043条)。「すべての財産を兄に相続させる。」というお父さんの遺言書だけでも、大丈夫な気がしますが、妹が遺留分の減殺請求をすると、遺留分(法定相続分の1/2)は、妹に渡さなければいけません。従って、「遺言書」と「遺留分放棄」をセットで行う事が重要です。お母さんの相続の際、この2つを同時進行しながら、遺産分割協議書にサインをしていれば、心配は少なくなったと思います。ただし、お父さんが生前に、財産を費消してしまう妹に財産を贈与してしまう生命保険に加入し受取人を妹に指定してしまう等が行われると、実質的にもらえる財産が少なくなってしまう可能性もあるので、やはり、現実的にはお母さんの相続の際、法定相続分を主張しておいた方が良かったという事もあります。相続はいつ起こるかわかりませんし、時間が経過し経済状況や家族の心境も変化するので、本当に難しいものです。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年04月10日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース7】20年前、長男に孫が生まれました。初孫という事もあり、嬉しくなって近くの銀行で孫の名前の口座を作り100万円を入金しました。以来、毎年、孫の誕生日のお祝いを贈る頃、100万円の入金を続けました。この度、孫が20歳になったので、2,000万円貯まった預金通帳を孫に渡そうと思います。贈与税の非課税枠は、1年間に110万円と聞いているので、毎年100万円ずつ預金していましたから問題ないと思いますが、このまま渡して大丈夫でしょうか?【診断結果】そのまま渡すと695万円の贈与税が、課せられてしまいます。(2,000万円-110万円)×50%-250万円=695万円贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約です(民法549条)。つまり、毎年、通帳へ入金する時、(1)お孫さん(親権者である父母)にあげるよと言い、(2)お孫さん(親権者である父母)がありがとう! と言い、かつ、実際にお金を渡す事で成立します。20年間100万円をお孫さん名義の口座に入金していましたが、通帳をずっと持っていましたので、お孫さんに贈与したことにはなっていません。ご相談者様名義の預金通帳からお孫さん名義の預金通帳にお金を移動しただけです。通帳も印鑑もカードもご相談者様が持っていれば、いつでも預金を引き出す事も出来ますので、この預金はご相談者様のものです。これを名義預金と言います。最近は、架空名義を使った振込詐欺などもあり、本人確認が厳しくなって他人名義の預金通帳や貯金通帳は作るのが難しくなっていますが、以前は容易に作る事も出来ました。○本事案では、通帳を渡した時点での贈与に本事案では、通帳を渡した時点での贈与になります。2,000万円の贈与です。無税で渡せると思っていたのに、695万円も税金がかかると知ったら、ビックリしてしまいますね。この様なご相談を時々お受けしますが、ご相談者様の贈与の気持ちを確実にするためには、通帳は最初の入金後にお孫さん(未成年者の場合には、親権者である父母)に渡してしまい、毎年、送金する事が重要です。ごくまれに、「そんな事黙っていれば、あるいは20年前に渡したことにすれば、税務署にばれないでしょ…」とおっしゃる方もいますが、例えば、ご相談者様は名古屋にお住まいで、お孫さんが東京に住んでいる場合、毎年の入金がご相談者様の家の近くの銀行で入金されていたりすると、すぐにばれてしまいますので、注意をして下さい。○贈与の"あげたつもり"は、思わぬところで贈与税がかかり大変危険「贈与の"あげたつもり"は、思わぬところで贈与税がかかり大変危険です!」今からでも、毎年100万円ずつとか200万円ずつ引き出して実際に贈与しましょう。平成27年から直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます)への贈与については、税率が下がりました。500万円の贈与をした場合の贈与税は、平成26年までは53万円だったものが、平成27年からは48.5万円です。2,000万円の贈与は、20歳になった翌年であれば、695万円が585.5万円と100万円ほど安くなっています。また2,000万円を4年に分けて贈与すると、48.5万円×4年=194万円です。贈与税は、累進税率の適用がきついので、金額が大きくなると税金がビックリするほど高くなります。しかし、少し工夫をすると、695万円が194万円と約400万円も安くなりますので、上手く賢く年数や人数を分けて暦年贈与を利用してください。○相続税対策としても、暦年贈与は一番手軽でかつ効果相続税対策としても、暦年贈与は一番手軽でかつ大変効果があります。まず、相続税額を計算し、ご自分の財産に対する相続税の税率を計算してください。例えば、財産が3億円で、法定相続人が子供2人の場合、相続税は6,920万円です。つまり、6,920万円÷3億円=23%。何もしなければ、亡くなった時の財産に23%で相続税がかかります。生前に500万円ずつ2人のお孫さんに5年間贈与すると、48.5万円×2人×5年=485万円の贈与税がかかります。その後亡くなると、500万円×2人×5年=5,000万円の財産が減っていますので、3億円の財産は2.5億円に減っており、相続税は4,920万円です。何もしなかった場合との差額は、6,920万円-485万円(贈与税)-4,920万円(相続税)=1,515万円となります。暦年贈与を上手に利用すると、1,515万円も簡単に節税することが出来ます。財産が2億円以上あると思われる方は、暦年贈与を上手に利用して、節税を考えてみて下さい。○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年04月01日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース6】平成26年3月、数年前から患っていた病気が原因で母が亡くなりました。享年75歳、仲の良い息子2人が揉めるはずもないし、相続税も関係なさそうだしと「遺言書」などは特に残していませんでした。長男「自宅は自分が取得し、現預金を次男が取得するしかないだろう」。次男「母親の財産は、法定相続分である2分の1ずつきっちり分けたい」。母親の財産は、長男家族と同居していた東京の自宅5,000万円と現預金1,000万円の合計6,000万円。両者の主張は妥協点を見いだせず、母親が亡くなって、すでに半年が経過していました。次男の要求を満たすためには、自宅を2分の1の共有にし、1,000万円を500万円ずつ分けるしかないのでしょうか。【診断結果】相続がもっとも"争族"になりやすいのは、遺産が「自宅と現預金少し、相続人複数」というケースです。遺産の大部分が自宅の場合、相続人間で平等に遺産を分けられないので、揉めてしまいます。本事案では、長男が妻と2人の子供と一緒に母親と同居し、数年前から少し体が不自由になった母親を長男家族が親身になって世話をしていました。10年ほど前にガンで父親が亡くなってからは、長男が家の大黒柱として家計を支え、古くなった家のリフォーム費用なども支払っていました。母親の生活も長男がすべて面倒を見ていましたので、長男としては、自宅以外のその他の現預金などは次男に譲っても良いが、自宅は自分が引き継ぐのが当然であると考えていました。一方、次男は、大学卒業後、大阪で就職・結婚し2人の子供と暮らしていましたが、勤務していた会社がリーマンショックの後遺症から立ち直れず、年収も下がり、妻もパートに出るようになっていました。長男から提案があった分割案は、自宅5,000万円を長男、現預金1,000万円を次男が取得することになっており、次男には不利な遺産分割案でした。長男が母親の面倒を看ていたこともわかっているので、長男と揉めたくはないという気持ちもありながら、5,000万円対1,000万円は、何も言わず印鑑を押すには金額の差が大きすぎる気がしていました。長男と仲違いしたいわけではないので、率直に勤務する会社の状況を長男に伝え、法定相続分をもらいたい意向を伝えました。長男も次男の状況に理解を示したものの、自宅を2分の1に分ける事も出来ず、かといって長男から2,000万円の不足分を支払うあてもなく、着地点が見えず膠着状態が続いていました。○「代償分割」とは?この様な状況の場合、「代償分割」という方法があります。長男が、自宅をもらう代わりに、次男に長男の財産を渡すという方法です。実際に、次のような会話をしました。小川 : 「弟さんの希望は、何でしょうか? 2分の1の財産をもらう事ですか? 自宅の2分の1の持分をもらって、希望はかなえられますか?」次男 : 「年収が下がって、かなり家族に負担をかけているのを少しでも家族を楽にさせたい。長男家族が母親の面倒をずっと見てくれていたので、事を荒立てたくもない」。小川 : 「それなら自宅の2分の1の持分をもらっても、自宅を売却でもしない限り、弟さんの希望はかないませんね。現預金1,000万円を分け2分の1の500万円を受け取る事も希望に逆行します。2分の1の持分をもらい自宅を売却すると、20%の税金が引かれるので、弟さんの手元に残るのは、2,500万円の80%=2,000万円。500万円の現預金と合わせて手元に残るのは、2,500万円です。しかもいつ売れるかわからないし、兄弟が育った家が無くなり、住むところを無くしたお兄さん家族から恨まれてしまうかもしれません。自宅はお兄さんに渡し、その代り、現預金1,000万円とお兄さんから代償金として、1,500万円受け取ってはいかがでしょう?」長男 : 「1,500万円の現金は、とても用意できません」。小川 : 「1,500万円は、一括じゃなくても良いのです。100万円ずつ15年で渡してはいかがでしょう?」長男 : 「それなら支払えます」。結局、長男は、5,000万円の自宅を相続する代わりに、100万円×15年次男に支払う。次男は、現預金1,000万円相続し、100万円×15年受け取る。という条件で遺産分割がまとまりました。長男の相続した金額は、5,000万円-1,500万円=3,500万円次男の相続した金額は、1,000万円+1,500万円=2,500万円受け取った金額は、1,000万円の差がありますが、長男も次男も大変満足し、これからも仲良く助け合って生きていく約束をしました。自宅が遺産の大部分を占める場合には、分けられないために"争族"に発展することも多いのですが、兄弟がお互いの立場を理解し、譲り合いの気持ちで遺産分割の交渉をすることが出来たので、大切な財産と家族を守ることが出来ます。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年03月27日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース5】「すべての財産を長男に相続させる」。49日法要が終わり、生前父が親しくしていた弁護士が預かっていた自筆証書遺言を読みあげました。兄は無言でうなずき、弟は無言でその場を立ち去りました。父親の生前、兄は地元に残り父親が経営していた事業を手伝い、弟は東京に出てサラリーマンをしていましたが、数年前に父親とちょっとした口論があってから何年も実家に顔を見せていませんでした。後日、弟は弁護士に相談し、遺留分減殺請求の訴訟を提起しました。小さい頃は仲の良かった兄弟ですが、相続の境に互いに口を利くことはなくなり、遺留分減殺請求の裁判が決着するまでに3年の年月がかかりました。【診断結果】遺言を書くと有効又は書かなければいけないのは、次のようなケースです。法定相続人以外の人に財産を渡したい法定相続分とは異なる割合で、財産を渡したい特定の財産を特定の人に渡したい(1)の典型は、内縁関係の方に財産を渡したい場合です。内縁関係の方は法定相続権を持たないため、遺言がないと財産を承継することは出来ませんので、法的な婚姻関係に無い方に財産を残したい場合には、遺言は必須です。その他、親身になって介護をしてくれた長男の奥様などがいる場合には、遺言で感謝の言葉とともに少しでも良いので財産を渡す事をお勧めしています。(2) 不動産や未上場会社の株式などが多い場合、法定相続分で均等に財産を分ける事は極めて困難です。相続人である当事者間の話し合いで決めるようとすると、均等に分けられないので、争いになってしまいます。平等に分けられない場合には、親が指定した方が子供は納得するものです。(3) (2)と同様、不動産は収益性が高いものやそうでないものもあり、利回りや換金性の高い財産は、誰もが欲しがり、活用が難しい田舎の不動産などは、誰もが敬遠します。相続人である当事者間で話し合いで、決着をつけることは非常に難しいものです。やはり、財産を誰に何をもらって欲しいかの親の意思表示があった方が子供は納得します。「先祖代々の土地は、近所付き合いやお墓の管理も含めて長男に相続させる。東京のマンションは、次男に相続させる。その他の財産は、2分の1ずつ相続させる」といった感じです。財産を均等に分けられなくても、親が誰が何を引き継ぐかを決め、その理由も残す事によって、無用な争いが減ります。○遺言を書く際に注意すべき事とは?遺言書の最大のメリットは、「相続人間で話し合いをしなくて済む」事です。「話し合いをしない」事が、「争いの防止」になります。この様な観点で考えると、遺言を書く際には、次の3点に注意が必要です。すべての財産を明記する包括遺贈は避ける遺留分に配慮する(1)すべての財産を明記する相続人 : 長男・次男遺産 : 自宅5,000万円現預金5,000万円この様なケースで父親が「自宅は長男に相続させる」いう遺言を残すと、現預金5,000万円の分割についての話し合いをしなければなりません。その際、長男は、「遺言にある自宅5,000万円と現預金の2分の1の2,500万をもらえるはず」と主張し、次男は、「長男は、自宅5,000万円で法定相続分の2分の1に達しているので、現預金5,000万円は自分がもらえるはず」という主張をします。5,000万円の現預金についての父親の真意が分からず、兄弟が争ってしまい、何のための遺言だったかわからなくなってしまう事があります。(2)包括遺贈は避ける包括遺贈とは、「長男に2分の1、次男と3男に4分の1ずつを相続させる」という書き方ですが、結局何をもらうか話し合わなければならないので、揉めてしまう事がしばしばです。現預金や上場有価証券など、分割が容易な財産なら良いですが、不動産や未上場会社の株式には避けるべき遺言です。(3)遺留分に配慮する「長男に全財産を相続させる」という遺言は、ほぼ100%遺留分の争いになります。結局、他の相続人と遺留分について話し合いをしなければならなくなり、最も訴訟になりやすい遺言です。遺留分に配慮した内容に変更するか、親の財産がどうしても分け難く、遺留分を満たすことが出来ない場合には、長男の財産から遺留分を渡すように指示することも良い方法です。「全財産を相続させる」という遺言は、相続人が、配偶者と遺留分のない兄弟姉妹の場合には有効ですが、遺留分がある相続人がいる場合には、避けるべき遺言です。○遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙です。しかし、書き方を間違えると、遺言によって、大切な家族が争い壊れてしまう事もありますので、相続に詳しい専門家と相談しながら、作成してください。また、亡くなってから親の本当の想いを知っても子供は寂しいだけです。遺言を書いたら、生きているうちに、大切なお子さんたちに想いと一緒に遺言の内容を伝えて下さい。きっと家族の絆が、深く強くなります。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年03月16日小川珈琲はこのほど、「小川珈琲 有機リキッド」を全国で発売した。○厳選された原料をもとに仕上げた、リキッドコーヒー&ティー同社ではこれまで、コーヒーのおいしさを追求し、原料を厳選してきた。どのような環境で、どのように育てられて、どんな味わいを持っているのか、さまざまな原料を試飲しながら、素材を厳選。それら原料を栽培した農園は、日よけなどの役割を持つシェードツリーの活用や、動植物など自然の力を活用した持続可能な運用を行っているという。今回発売となった「小川珈琲 有機リキッド」はこれら厳選された原料をもとに、手軽に味わえるおいしさを持つリキッドコーヒー、リキッドティーに仕上げている。「小川珈琲 有機バードフレンドリー コーヒー 無糖/微糖500ml」は、森林の木陰で栽培され、ゆっくりと甘みとうまみが熟成されたコーヒー。スミソニアン渡り鳥センターが自然環境に配慮して栽培されたコーヒーに与える認証である、「バードフレンドリー 認証コーヒー」となる。商品の収益の一部は世界中の渡り鳥保護活動の運営資金として活用される。「微糖」は、香ばしく爽やかな香りとすっきりとした苦味、まろやかなコクとほんのりとした甘さ。「無糖」は、香ばしく爽やかな香りとすっきりとした苦味、まろやかなコクとクリアな後味が特徴だという。希望小売価格は、各450円(税別)。「小川珈琲 オーガニック紅茶 無糖 500ml」は、肥料づくりやハーブの活用など自然の力を活かした環境で栽培された紅茶。原料となる茶葉を収穫するバングラデシュ北西部に位置するカジカジ茶園では、園内での有機肥料づくりや、日よけと虫よけになるハーブ類や樹木の植栽など、自然の力を活かしながら環境に配慮した栽培を行っている。同商品は、透明感のある甘さと心地よい渋み、爽やかな苦味としっかりとしたコクが特徴となる。希望小売価格は、450円(税別)。パッケージは、京都に生まれ、鍛え育てられた伝統の味と、本物を追求し続ける同社の、その堅実さを表したデザインに仕上げた。日本の伝統文様である七宝をもとにしたオリジナルの「珈琲文様」と「紅茶文様」で、京都の伝統や品質を表現している。
2015年03月12日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース4】長男 : 「父さんが亡くなった後、弟や妹たちと遺産相続で揉めたくないし、相続税が払えなくても困るから、父さんの財産をわかるようにしておいていただけますか?」父 : 「縁起でもない事言うんじゃないよ。俺はまだまだ死なないし、財産を狙っているのか?」「自分の父親にどうやって、相続の準備をさせたら良いか? 相続の話をすると不機嫌になって怒り出すんですよ」【診断結果】この様な相談を良く受けます。前回のコラムに書いた相続が揉める原因「財産を平等に分けられない」に次いで、相続が揉める2番目の原因は、「家督相続」と「平等相続」のギャップだと思います。明治31年の民法相続編は、江戸時代の武家相続を範型として、「家督相続」を規定していました。「家督相続」は「戸主」の交替と観念されましたが、現実には戸主に属する一切の財産の承継を意味していました。家督相続の相続順位は第5順位まで規定され、第1順位の家督相続人としては、被相続人の家族たる直系卑属があげられ、この直系卑属のうちでは、親等の遠い者より近い者を、女子より男子を、非嫡出子より嫡出子を、年少者より年長者を優先することになっていました。これは、多くの場合、「長男の単独相続」を意味しました。明治民法の「長男単独相続」は、社会的基盤として「家」制度の維持・存続をはかるものであったと言われています。○新憲法において「家督相続制度」は終焉昭和22年5月3日に施行された新憲法において、「個人の尊厳と両性の本質的平等」が尊重され、武家時代から続いた「家督相続制度」は終焉を迎えました。昭和23年1月1日施行された新民法においては、配偶者は常に相続人となり、第1順位直系卑属、第2順位直系尊属、第3順位兄弟姉妹とされました。そして、同一順位の相続人が数人いる場合には、その相続分は相等しいものとされました。昭和22年以前の相続においては、単独で全財産を承継した「家督相続人」か、ほとんど財産をもらえなかった「その他の人」という事になります。新民法が施行された昭和23年生まれの方は、今年67歳になりますので、80歳を超える方は、旧民法相続の経験の可能性がある方と言えます。○昭和10年前後の生まれで「家督相続世代」と「平等相続世代」との境界また今年80歳を迎える昭和10年生まれの方は、民法が改正された昭和23年までに小学校教育(尋常小学校又は国民学校初等科)を終えていますので、昭和10年前後の生まれで「家督相続世代」と「平等相続世代」との境界があります。私の父は平成10年に亡くなっていますが、昭和3年生まれの「家督相続世代」の大変厳しくも優しい父でした。母はいつも父を立て、家では絶対的な権限を持つ「家督相続制度」における「戸主」そのものでした。「戸主」である父の考えが、我が家の判断基準で、他の家族の多種多様な意見は採用されない場合が多かったですが、それでもあまり不満は無かった気がします。それは、「戸主」である父が、絶対的な権限を持っていましたが、家族に対する責任と深い愛情をしっかり持っていたからだと思います。一方、昭和23年「個人の尊厳と両性の本質的平等」を尊重する新民法が施行されてから、絶対的権限を持つ「戸主」はいなくなり、すべての家族を平等に尊重する「平等家族制度」となりました。「民法第900条第4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」とされ、兄弟姉妹は平等に親の財産を相続する権利が与えられました。「介護が必要になった親と同居をして親身に世話をした子供」も「たまにしか実家に帰って来なかった子供」も平等に財産を相続する権利があります。親の面倒を看た貢献を「寄与分」として、財産を多く取得できる制度もありますが、金額的にはそれほど多く評価されません。○寄与分や配偶者の財産形成を相続時にもっと配慮するなどの民法改正が検討先日、寄与分や配偶者の財産形成を相続時にもっと配慮するなどの民法改正を検討している事が法務大臣より発表されたところです。現在、相続対策が必要な80歳以上の方は、「家督相続世代」で、家を継ぐ「戸主」がすべての財産を取得する事が「家」を守る事であり、財産を分割することは「家」を弱くする事であり、悪い事であると教育を受けた世代です。幼いころから、「戸主」がすべての財産を引き継ぐ事が「善」で、分割をすることは「悪」であると教えられ育っているので、自分の相続においても「分割」を前提に準備をしようとはなかなかなりません。○「家督相続」と「平等相続」のギャップが、"争族"の2つ目の大きな原因冒頭の相続の話をすると不機嫌になるお父さんは、このような心情だと思います。一方、財産を引き継ぐ60歳より若い方は「平等相続世代」です。平等にもらうのが当然であり、「家督相続は古き悪しき風習」と考える世代です。ここに、生前に相続の準備をしない「家督相続世代」の親が亡くなり、「平等相続世代」の子供が平等の権利を主張し、遺産を巡って争いになるという構図があります。「家督相続」と「平等相続」のギャップが、"争族"の2つ目の大きな原因です。「家督相続世代」は、「会社」や「家」を守るため、財産を分割しすぎない為の「遺志を残す」。「平等相続世代」は、自分たちの権利のみを主張せず、「果たす責任に見合った権利を主張する」。これらにより、「家督相続」と「平等相続」のギャップが埋まり、無用な"争族"を減らすことが出来ます。(参照:『基本法コンメンタール相続』(日本評論社))(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年03月03日連載コラム『人に聞けない相続の話』では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース3】弟 : 「兄ちゃんは大学も行って、ずいぶんお金かかったよね。俺は高校出てすぐ親父のお店手伝うようになったから、兄ちゃんとはお金のかかり方が全然違うよ」兄 : 「何言ってんだよ。お前は、高校時代、頭悪いのに勉強もしないで遊んでばっかりいて、浪人してでも大学行けばよかったじゃないか。俺は一生懸命勉強して、なるべく親に負担がかからないように、国立大学に行ったんだぞ」弟 : 「姉ちゃんは、結婚の時、ずいぶんお金出してもらったよね。それに昔からよく親父にブランドもの買ってもらってたし」姉 : 「何言ってるのよ。お父さんは私が可愛いから、『何が欲しい?』って聞くから、親孝行のつもりでもらってあげてたのよ」【診断結果】父親が亡くなり、まだ葬儀が終わっていないのに始まった遺産を巡る争い。一般社団法人相続診断協会が落語家の「桂ひな太郎」師匠と共同で作った「笑顔相続落語」の一節です。相続が揉めてしまう一番の原因は、「財産を平等に分けられない」からです。相続財産の50%超を占める土地や建物などの不動産は、分割する事は困難ですし、共有にすると後々にいろいろな問題が発生します。また、親が経営していた会社の株式は、兄弟姉妹3人いるから株式を3分割すれば良いかというと、そのような分割をすると社長となった長男は3分の1の議決権しかなく、残り2人が結託すると社長を解任される可能性もあり、やり辛くて仕方無い状態になります。遺産の大部分が、現預金などの金融資産であれば、平等に分ける事も可能ですが、現実的には、"遺産はほぼ、平等に分けられません"。また、親が亡くなった時の財産を平等に分ければ争いが起きないかというと、そうでもありません。冒頭の兄弟姉妹の争いのように、大学に行った行かない、留学したしない、結婚費用を出したもらった、マンションの頭金を出してもらったなど、生前に親が子供に使ったお金は、平等ではありません。亡くなった時の財産を均等に分けられたとしても、生前に親が子供たちに使ったお金を巡って、より複雑な議論が始まります。○すべての相続人が納得する"平等"という状況は極めて希少各人の"平等"だと思う概念が同じではないので、"平等"に分けると言っても、すべての相続人が納得する"平等"という状況は極めて希少です。民法では、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組、若しくは生計の資本として贈与を受けた財産が「特別受益」といい、遺産の総額に贈与を加えたものを遺産とみなし、特別受益を受けた者については、相続分から贈与の価額を控除した残額を相続分とする法定相続分の調整規定があり、法律上の平等は規定されていますが、「結婚式の費用」は特別受益の対象にならないが、「嫁入り道具」は特別受益の対象になるなど、一般人が理解し納得出来る内容ではありません。では、"平等"とは、どういう状況なのでしょうか?その子供が生まれてから親が死ぬまでにその子供のために使ったお金その子供が生まれてから親が死ぬまでにその子供に贈与したお金や物親が亡くなった時に相続で受け取ったお金と物1+2+3が、兄弟姉妹で同じ金額になれば、究極の平等です。子供が生まれてから、家計簿をつければ可能です…。実際の裁判でも、これに近い論点で1円まで遺産の奪い合いをしています。なぜ子供たちが平等に財産を要求するかというと、『民法第900条第4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。』となっているからに他なりません。民法第900条第4項が、兄弟姉妹に均等の相続権を保障しているため、同じ金額をもらわないと損と感じてしまうのです。『兄弟姉妹の相続分は相等しい。』という民法を信じ、同じ金額をもらえると考える。しかし、現実には平等には分けられない。結果、争いになる。という構図があります。○争っている兄弟姉妹の心情は、「親から受け取る財産が平等=親の愛情が平等」この時、争っている兄弟姉妹の心情は、「親から受け取る財産が平等=親の愛情が平等」です。「親から受け取る財産が少ない=親の愛情が少ない」という心情ですので、引くに引けない争いです。「兄弟姉妹の遺産"争族"は、親の愛情の奪い合い」です。親の愛情をお金で測っているわけですから、きっちり平等に分けるか、1円でも多く他の兄弟姉妹よりも多くもらいたいと争います。実際に、どうしてここまで拘るのかと思うような争いをしている兄弟姉妹がありますが、「自分の方が親から愛されていたはず」という想いが、争いを泥沼化させています。○揉めない相続の秘訣は、『親の愛情を受け取る財産の多寡で判断させない事』一方、遺産分割が不平等でも、揉めない兄弟姉妹もたくさんいます。それは、親の愛情がしっかり伝わっている兄弟姉妹です。「親の愛情」というものは、子供に使った金額や残した財産の大小ではありません。「親の愛情」が伝わっていれば、受け取る財産の多寡で愛情を確認する必要がないので、金額に不平等があっても、役割の違いや関わり方の違いと納得し争う必要がありません。揉めない相続の秘訣は、『親の愛情を受け取る財産の多寡で判断させない事』です。子供たちに親の愛情が平等である事を生前にしっかり伝え、また遺言やエンディングノートに想いを残し伝える事が、大切な家族を守る秘訣です。子供たちが納得できる真の"平等"とは、「受け取る財産が平等」ではなく、『親の愛情が平等』という状況です。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年02月23日連載コラム『人に聞けない相続の話』では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース2】相続のセミナーを受けたAさん(50歳)は、エンディングノートに想いを残す重要性を知り、早速エンディングノートを購入し、記入し始めました。自宅の書斎でエンディングノートを記入していると、妻(46歳)がコーヒーを持って入って来ました。妻 : 「あなた、お仕事?」夫 : 「実は、相続のセミナーに参加してきたんだけど、エンディングノートに想いを残すと良いって聞いたんで、早速買ってみたんだよ」妻 : 「えっ? あなたどこか具合でも悪いの? エンディングノートって亡くなる前に書くものでしょ? どうしたの?」と焦って聞き返してきました。夫 : 「いや、違うんだよ…」妻 : 「どこも悪くないのに、どうして死ぬ準備なんかするのよ?」と今度は、泣きそうになって私に問い返してきました。【診断結果】一般の方にとって、『遺書』『遺言書』は、いずれも「亡くなるための準備の文書」なのかも知れません。そして、エンディングノートは、年配の方の「老いや死への準備」という印象が強いと思います。Aさんの奥さんは、ご主人が「エンディングノート」を記入しているのを見て「死」を連想し、狼狽されたのだと思います。辞書を引くと、『遺書』は、(1)死後のために書き残す文書や手紙、(2)自殺者が死に際して書き残した文書。『遺言書』は、(1)死後のために書き残す文書や手紙、(2)死後の財産の処置について書き残す文書や手紙、とあります。死後のために書き残す文書や手紙という広義の意味では、『遺書』と『遺言書』は、同じです。一般的な理解としては、『遺書』は、「自殺者が死に際して書き残した文書」。つまり、死を間近に感じている方が記入するものです。一方、『遺言書』は、「死後の財産の処置について書き残す文書や手紙」。例えば、「全財産を長男に相続させる」などです。『遺書』は、「死」までの時間が間近。『遺言書』は、「死」までの時間が、十分にある。死までの時間軸が違うと考えていただけると分かりやすいと思います。○『遺言書』と『エンディングノート』の違いは?そして、『遺言書』と『エンディングノート』の違いは、『遺言書』は、「死後の財産の処置について、法的な効力を備えられるもの」、『エンディングノート』とは、「法的な効力は有しないが、死後の財産の処置だけではなく、葬儀の方法、生きている間の延命治療や介護の方法、その他家族への想いやお世話になった方への感謝など多岐にわたって自由に記入することができるもの」です。『遺言書』と『エンディングノート』は、「まだすぐには、死なない人が書くもの」とも言えます。『遺言書』は、15歳以上で意思能力があればだれでも作成する事が出来ます。○『遺言書』の種類は?『遺言書』の種類は大きく、普通方式と特別方式があります。普通方式(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言特別方式(4)危急時遺言(5)難船危急時遺言(6)隔絶地遺言(7)船舶隔絶地遺言特別方式の(4)危急時遺言は、やしきたかじんさんが、亡くなる4日前に弁護士3人の立ち合い下で作成し話題になりましたが、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合などのやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6カ月間生存した場合には、遺言の効力はなくなります。○一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または(2)公正証書遺言、を作成従って、一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または、(2)公正証書遺言、を作成します。(1)自筆証書遺言本人が、全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押します。家庭裁判所での検認の手続きが必要。一番手軽に作成できますが、紛失や変造の可能性があり、また、本人が書いたかどうかで争いになる事もあります。(2)公正証書遺言本人が口述し、公証人が作成します。原本が公証役場で保存されるので、紛失や変造の恐れがありません。手間は掛かりますが、一番安心です。『遺言書』には、どの様な事でも書くことが出来ますが、法的に効力があるのは、次のとおりです。(1)身分に関する事子供の認知後見人及び後見監督人の指定(2)相続に関する事相続人の廃除及び廃除を取り消し相続分の指定遺産の分割方法の指定遺産の分割の禁止相続人間の担保責任の指定遺言執行者の指定遺留分の減殺方法の指定(3)財産の処分に関する事財産の遺贈財団法人を設立する為の寄付行為財産を信託法上の信託に出すこと以上、遺言によって法的に効力のある3つの事は、生前であれば当然に本人の意思で行う事が出来る事でもあり、内容によっては、相続人にとって納得しがたいこともあります。従って、法的には効力がありませんが、付言事項により遺言の説明を書くことは非常に重要です。○不動産は売却して良いか悪いかが書いてあるとトラブルを避ける事につながる残された家族への想い、お世話になった方への感謝の気持ちなどが書かれている遺言書は、大切な家族を亡くした喪失感を和らげてくれます。また、自分の親が亡くなって、知らない「子供の認知」が書かれた遺言が出てきたら、家族は戸惑うばかりです、やはり、お詫びの言葉や説明は必要でしょう。相続財産の分割は、法定相続分どおり平等に分ける事は、不可能になるケースが多いのです。財産を引き継いで欲しい理由が書いてあると、不平等な分割であっても納得しやすくなります。不動産については、処分を巡ってもめることがありますので、売却して良いか悪いかが書いてあると後々のトラブルを避ける事につながります。『遺言書』は、ある相続人に法定相続分より多く財産を引き継いで欲しい時、法定相続人ではない人に財産を渡したい時に確実に想いを達成する事が出来ます。従って、十分時間をかけ大切な家族が揉めないような付言事項を書き添える事をお勧めします。○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年02月16日連載コラム『人に聞けない相続の話』では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース1】母親は、東京で長男家族と同居していました。もう一人の相続人となる次男は、大阪の会社に勤務し、家族とともに大阪に住んでいます。母親が亡くなる1週間前にお見舞いに来ましたが、その前に母親の顔を見せたのは2年以上も前の事でした。母親は、亡くなる1年ほど前から足が不自由になり、一人ではトイレに行くのも難しい状況でしたが、長男の妻の献身的な介護もあって、非常に安らかな最期を迎える事が出来ました。亡くなった母親の財産は、長男と同居していた先祖代々の家(5,000万円)と預金(1,000万円)でした。平成27年から相続税法の基礎控除が下がり、相続人2人の場合の基礎控除は4,200万円に下がりましたが、母親と同居していた長男が家を引き継げば、小規模宅地の評価減の特例が使えるため相続税も0円となるので、「我が家には相続は関係ない」と長男は思っていました。次男から「法定相続分である3,000万円をもらいたい」と言われるまでは…【診断結果】相続の話になった際、「うちには大した財産はないから相続は関係ない」とおっしゃる方が、たくさんいらっしゃいます。そういう方は、ほとんど「相続税がかからないから」関係ないと思っています。確かに、「財産の金額が相続税に基礎控除を下回る場合には、相続税は関係ありません。しかし、「相続は、相続税を支払う事だけ」ではありません。財産が基礎控除以下の方も、遺産分割をしなければいけません。実際には、"大した財産がない"場合のほうが、揉めています。遺産分割事件の数は年々増える傾向にあり、平成25年度は1万2,263件に上ります。その内訳を見ると5,000万円以下の財産の方が4分の3を占めています。つまり、遺産分割調停の4分の3は、昨年までであれば、財産が相続税の基礎控除以下の方「大した財産がない」場合なのです。家1軒、現預金がわずかという財産の方が、分けられない遺産を巡って、骨肉の争いをしています。なぜ、相続が"争族"になってしまうかというと、平等に分けられない家督相続と平等相続のギャップ近くに相続について相談する相手がいないの3つが大きな原因として挙げられます。○(1)平等に分けられない相続財産の1/2を占めるのが不動産で、分けられない財産の典型です。冒頭のケースで、自宅を売却して財産を1/2に分ける事が出来ない為、弟の申し出もあり、母親と長男家族が住んでいた自宅を、「長男と次男の共有」にしたとします。10年後に弟が先に亡くなると、長男の家の家主として、次男の妻や甥姪が登場し、やがて家賃を請求されるようになったり、持分の買取りを要求されるようになったりします。母親の死後10年も経ってから、元々兄弟が生まれ育った家を巡って、長男は悩み、最悪は売却をしなければいけない事も起こりえます。未上場会社の株式もまた、会社の支配権をめぐって争いが起きやすいので、平等に分けづらい財産です。全てが金融財産でもない限り、法定相続分どおり平等に分ける事は不可能に近いのです。また、親が亡くなった時の財産を平等に分ければ、相続人すべてが納得するかというと、「大学へ行った。留学した。高校しか出ていない。マンションの頭金を出してもらった。結婚式の費用を出してもらった」など生前に親が子供に使った金額も平等ではないので、相続の際、そのような不満が爆発することも良くあります。兄弟姉妹の争族は、親の愛情を巡ってのケンカ、自分の方が愛されていたと思いたいケンカです。「相続でもらう財産の多寡で、親の愛情を確認する争い」になってしまうと、他の兄弟姉妹よりも「財産が少ない=親の愛情が少ない」という構図になり、お互い後に引けなくなってしまいます。○(2)家督相続と平等相続にギャップ現在、相続を検討しなければいけない70歳以上の方は、戦前民法の家督相続で財産を引き継がれた家長の方、あるいは家長ではなく財産をあまり引き継がなかった方です。その世代の方々は、本能的に「家長となるものが財産を引き継げば良い」と思っていらっしゃいます。日本は戦争に負け、昭和22年に民法が、平等相続に改正されました。渡す側は、家督相続。もらう側は、平等相続。渡す側の70歳以上の方は、あまり多くを語らない世代なので、自分の死後の財産について子供たちに話していません。そのような状況で、親が亡くなると、一生懸命親の面倒を見た子供も何年も家によりついていない子供も同じ割合の相続権を主張しますので、やはり揉めてしまいます。○(3)近くに相続について相談する人がいない相続は、親の財産を明らかにし、誰が引き継ぐかという非常にプライベートな問題ですので、気軽に誰にでも相談出来る問題ではありません。また、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談すればよい事はわかっていても、どの専門家が親切に答えてくれるのかわからなかったり、相談料が不安だったりで、実際に専門家に相談に訪れる方は少ないのが現実です。この大きく3つの事が原因で、実際に対策が進まないのが相続です。結果、何も対策されないまま相続が始まり、争族になり家族が壊れてしまう事が少なくありません。しかし、戦後の日本を支えた私たち両親の世代の方々は、何のために自分を犠牲にして24時間365日働いていたのでしょうか?お金のため・名誉のため、もちろんあったと思います。しかし、究極的には「家族のため」に働いていたと思います。家族のために自分を犠牲にして働いて築いた財産を巡って、自分の家族が壊れてしまったら、その人の人生は台無しになってしまいます。そんな不幸を減らすためには、どんな準備をしていけばよいで良いでしょうか?相続が円満で終わるケースは、「家やお墓を守る役割がある子供は、引き継ぐ財産も責任も大きい。家やお墓を守る責任がない子供は、引き継ぐ財産は少ない。それは役割が違うから仕方のない事。しかし、親の愛情は、兄弟姉妹すべてに平等。親の愛情をしっかり受け継ぎ、兄弟姉妹仲良く助け合って暮らして欲しい」そんな親の愛情が、しっかり伝わっている家族です。相続を"争族"にしないため一番大切な事は、「家族に愛情を伝える事」です。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年02月12日小川珈琲は10月1日にコトチカ京都にて、「吉川バリスタ世界大会優勝記念イベント」を開催する。ラテアートは、エスプレッソにスチームミルクを注ぎ入れ、ハートやリーフなどの模様を描いたもの。同イベントは、6月に行われたラテアートの技術を競う世界大会「ワールドラテアートチャンピオンシップ」で、「Ogawa Coffee The Cafe 河原町三条店」に勤務する吉川寿子バリスタが優勝したことを記念して開催する。イベントでは、吉川バリスタによる「世界一のラテアートセミナー」も開催。「ワールドラテアートチャンピオンシップ2010」で優勝した村山バリスタも登場し、本格エスプレッソマシンを用いて世界レベルのラテアートを間近で見ることができる。参加費は2,000円。また、「農園王に学ぶコーヒー教室」も開催。エルサルバドルのコーヒー農園主・アイダ・バトルさんが来日し、世界のコーヒー事情など、様々なコーヒーについてのレクチャーを受けることができる。参加費は1,500円。さらに、ヨーロッパを中心に活躍するジャズスイングバンド「Spirit of Gypsy」によるライブも開催。同志社大学JAZZ部の「JAZZ girls」も、吉川バリスタの世界一を祝い演奏を行う。時間は17時~19時30分。「世界一のラテアートセミナー」「農園王に学ぶコーヒー教室」は事前予約が必要で、予約は店舗で受け付ける。また、10月1日は「OGAWA COFFEE京都駅店」に吉川バリスタと村山バリスタが登場。店舗で両バリスタによるラテアートが楽しめる。なお、コトチカ京都で行うセミナーやイベントにも出演するため、不在となる場合もある。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2013年09月27日(吉本実憂・オフィシャルブログより)国民的・美少女【吉本実憂】、”The Best of Beauty 2013”で表彰される!2012年の国民的・美少女コンテストで、みごとグランプリを受賞した【吉本実憂】が、”The Best of Beauty 2013・(ザ・ベスト・オブ・ビューティー・2013) ”の10代部門で表彰された。東京の都内で9月3日「NPO法人・美容週間・振興協議会」が主催する”授賞式”に出席した。この表彰を行っているのは「NPO法人・美容週間・振興協議会」だ。毎年の”くしの日”頃に、”美容のすばらしさ”をアピールする目的で多様なイベントを行っている。”ザ・ベスト・オブ・ビューティー”は2004年からスタートしたイベントだ。吉本実憂は、華やかな、レッド系のドレスの、少し大人びた愛らしいファッションで登場。この名誉ある表彰式で吉本実憂が述べた感想を簡潔にまとめると、10代の方は大勢いるのに、その中で私が選ばれたことがうれしい。今後もこの受け取った賞にふさわしい活動に努める、ということだ。すでに写真集や新しいCMに起用されるなど、今後を期待されたタレントだ。吉本実憂について1996年、福岡県出身。2012年・第13回全日本・国民的美少女コンテストでグランプリを獲得した。福岡県の”小倉・ぎおん太鼓”が特技である。また趣味はダンス。彼女の初仕事は、ラルフ・ローレンの、直営・旗艦店”オープニング・レセプション”のゲストとしての参加。2013年に、次世代・ユニット・X21のリーダーに選ばれる。また第85回記念・選抜高等学校・野球大会の「選抜応援・イメージキャラクター」に選ばれた。【参考】▼吉本実憂・オフィシャルブログ▼NPO法人・美容週間・振興協議会“クレオパトラ”や“オードリー・ヘップバーン”など世界に名を残す美女たちが愛用していたという美肌成分とは?(9月1日)元の記事を読む
2013年09月07日イラストレーターの小川恵子とサイトウケイスケのインスタレーション「メルティングドリームス(Melting Dreams)」が伊勢丹新宿店2階イセタンガールギャラリーで8月26日まで開催されている。今回のテーマ「Melting Dreams」は“夏の暑さに溶けるようなドリーミーな世界”をイメージした。ピンク、オレンジ、黄色などハッピーな色合いの波打つ模様は、「イメージはテレパシー。自分の頭の中で考えていることが直接相手に伝えられたらいいな、という思いを込めて」と小川さんは話す。メインとなるピンクの3枚絵は今年3月に出版された小説『ブランコ乗りのサン=テグジュペリ』(紅玉いづき著、角川書店)の表紙となった作品。「I LIKE」というタイトルのキャンバス地でできた冊子状の作品は、敢えて人物メインではなく、波打つ模様のみの絵にチャレンジした作品だという。今回、コラボレーションしている作家のサイトウケイスケとは大学時代にSNSを通して知り合い、ウェブ上でお互いの作品をリスペクトし合っていた。その後、東京―山形間でお互いの絵を梱包して送り合って制作する“遠距離コラボ”を続けながら、2011年2月に2人展「キス(KKIS)展」を東京・高円寺AMP cafeで開催。今回は2年ぶりの2人展となる。「サイトウくんは全国各地のミュージシャンに自ら絵を渡してコラボしたり、海外のアーティストが来日したらウェルカムボードを作ってアプローチしたり、自分でイベントを企画したり、とてもアグレッシブな人。お互い地方出身というところで気が合うんです」展示スペースでは小川がデザインを手掛ける「スキスキダイスキ(SUKISUKIDAISUKI)」のタイツ、レギンス、キャップ、ピアス、バレッタ、ヘアゴム、ブローチなどのグッズも販売。すべて「自分が高校生のときに欲しいと思っていたものを作っている。だから高校生でも買える価格設定にしています」と説明。ブランドのネーミングについて、「響きがいいな、と思って。ポジティブなイメージのものを出したくてつけました」。舞城王太郎の小説『好き好き大好き超愛してる』は名付けた後に本を読んでファンになったとのこと。今後は、「もっと柄を増やしてテキスタイルのグッズ展開をしていきたい」と語った。熊本県出身の小川は、2006年に東京造形大学映像科を卒業。学生時代は手描きのコマ撮りアニメを制作していた。2007年よりイラストレーターとして活動を開始し、通常はアクリル絵の具でのペインティングとデジタルの制作が中心。2011年頃からテキスタイルデザインを、2012年から「スキスキダイスキ」名でタイツなどのグッズも作り始めた。
2013年08月09日京都府京都市の小川珈琲本店は12日、「ラテアート&ビュッフェイベント」を開催する。同イベントでは、同店のバリスタ、村山春奈氏(ジャパンラテアートチャンピオンシップ2010&ワールドラテアートチャンピオンシップ2010優勝)、大澤直子氏(ジャパンラテアートチャンピオンシップ2011&2012優勝)の2人がラテアートを披露、その技を間近で見ることができる。また参加者は、本格的なエスプレッソマシンで、自分好みのラテアートを体験できる。ビュッフェでは、直江和宏シェフによるイタリアンが提供される。開催日時は、12月12日18時30分~20時30分。会場は小川珈琲本店(京都府京都市右京区西京極北庄境町75番地)。料金は一人3,000円。定員は26名で、要予約となる。その他、詳細は同店Webページまで。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月10日“みんなのみな実”に熱愛報道TBSの美人人気アナウンサーとして知られる田中みな実アナ。彼女が番組製作会社社員と親密なデートをしているところが、18日発売の講談社「フライデー」に報じられた。天然キャラ、ぶりっこキャラなどで注目される彼女だが、お相手は意外にも「サンデー・ジャポン」のADを務める一般男性だったとか。田中アナは同番組にも出演しており、そこで出会ったのではないかと思われる。意外なところで好感度はアップ?このお相手は森山直太朗にも似た男性で、田中アナと4月中旬頃、東京ミッドタウン内をデートしたり、ベンチで2人仲良くベーグルを食べたりしている姿が目撃されているそうだ。また、六本木ヒルズでショッピングを楽しむ様子も伝えられているという。TBSではとくにコメントすることはないとしている。華やかな美人女子アナの交際報道として注目されるところだが、ADという意外性と庶民的なデート風景に、世間の受け止め方としては、かえって彼女の好感度は上がっている傾向もあるようだ。“みんなのみな実”という彼女。この交際の行方は……??本人のブログでは、日曜日、20日の「サンデー・ジャポン」生放送番組内で真相を明らかにするとしている。元の記事を読む
2012年05月19日小川雅代が母、小川真由美から受けた壮絶な精神的虐待とは?大女優、小川真由美(72)を母に持つ小川雅代さん(42)が母との壮絶な愛憎40年間を明かした告白本『ポイズン・ママ 母・小川真由美との40年戦争』が話題になっている。雅代さんは名優・細川俊之と大女優・小川真由美との間に生まれ、離婚により父とは2歳で離れて暮らしている。少女時代から霊能者などが出入りする雅代さんは宗教や霊能者にのめり込む母から「精神的虐待」を受け続け、鬱病、パニック障害、自殺未遂にまで追い込まれたという。また、思春期には家に入り込んだ宗教家の男にレイプされる危険も感じていたという。今も続く母の霊能者依存小川は、ここ10年間にも霊能者とのペットビジネスに多額な資金をつぎ込み裁判沙汰になり、現在も別の霊能者に入れ込んでいるという。告白本出版の理由10年前から書こうとしたがつらかった時を思い出し、書けなかった。しかし、思いつめた自分が現実に母を殺してしまう恐ろしい妄想までするようになり告白する決心をしたという。著書には「それでも母が好きです」などの言葉は一切なく、きれい事は書けなかったとし、母と娘と関係を取り戻す最後のチャンスとして告白本を出版したという。元の記事を読む
2012年05月10日パンとお菓子のレシピ投稿サイト「キッチン」では、「nomimonoya (ノミモノヤ)」小川純一さんの特集がスタート。独自の感性で見た目にもおいしいオリジナルドリンクをケータリング中心に作ってきた、「ノミモノヤ」の小川純一さん。今年の震災以降、葉山に拠点を移し、自然の中で生活を見直し食に対する意識も大きく変わってきたという。そんな小川さんにノミモノヤを始めた経緯や食に対する思い、これからのことなど、たっぷりお話を伺っている。 今回、小川さんが提案してくれたのは「りんごの甘いスープ」と「ドライフルーツのヴァン・ショー」のレシピ。寒い冬、こんな優しいホットドリンクで身も心も温めてみてはいかがだろうか。「りんごの甘いスープ」「ドライフルーツのヴァン・ショー」 「nomimonoya (ノミモノヤ)」小川純一さんのオリジナルレシピはこちら!「キッチン」小川純一さんインタビューへ ≫ 取材/キッチン編集部
2011年12月30日国民的作家・藤沢周平の短編小説を、東山紀之を主演に迎え映画化した『小川の辺』で、菊地凛子がヒロインを演じることが明らかになった。菊地さんが演じるのは、主人公・戌井朔之助の妹、田鶴。藩から上意討ちの命を受けた朔之助は、狙う相手・佐久間森衛の妻が、実の妹・田鶴であることにより、肉親の情愛と武士としての宿命の間で苦悩することになる。実は時代劇初挑戦の菊地さん。トレードマークの金髪を黒髪に変えて、9月19日(日)の千葉県で行われた撮影に挑んだ。作品について「この作品は、脚本がすごくいい。日本人に生まれたからには、ずっと時代劇に出演したいと思っていた。自分のキャリアの中に、この作品が刻まれることは、とてもうれしい」と意欲的な一面を見せつつ喜びを語った。キャスティングの理由について製作側からは「菊地凛子さんをキャスティングしたのは、目の力、ハリウッドも認めるその演技力はもちろんですが、一番の理由は、彼女ならば、本当に実の兄を討ちそうだ、ということにつきます。役を超えてリアリティが出せる人、そんな人は菊地凛子さんしかいません」と期待を寄せる声が。本格時代劇という新たな新境地に挑む菊地さん。掟を破ってまでも愛する人を守ろうとする役どころをどう演じるのか?『小川の辺』は2011年、初夏公開。■関連作品:小川の辺 2011年、初夏公開
2010年09月29日