「実は、本当は相続税がかかるのに、まだ、気がついていない人が多いのです」というさくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんの言葉で幕を開けた本特集もいよいよ最終回。特集を通じて伝えたかったことをまとめてみた。■かつて相続税を払っていたのは100人に4~5人相続税の制度が変わったらしい。その情報を知っていても、自分とどう関連づけて考えればいいのかがわからない人も多いだろう。そんな時は人数で考えてみるとわかりやすい。 かつて(相続税の改正前)は、相続税を支払っていたのは、100人に4~5人だった。この人達は、本物の富裕層。おそらく「相続に対しての心構え」も普通の人たちと違っていて、財産を守るために、「対策を立てなければ」くらいの考えは普通に持っているだろう。事業を通じて知り合った税理士や、親の代からお世話になっている税理士などの付き合いもあって、対策をたてる手段も思いつく層なのだと思う。■都内に住む4人に1人が相続税を払うことに問題は、そうではない層だ。制度がかわって、都内に住む4人に1人が税金を支払うことになると言われている。これを100人で換算すると、その4分の1だから、25人。このうち、相続に対しての心構えがあるのは、先ほど言ったような、相続税の改正前から相続税を支払う対象だったであろう5人ほどで、残りの20人は、「知らないうちに相続税を払うことになっていた」という感じなのではないだろうか? ■とりわけ都内一軒家が危ない「知らないうちに相続税を払うことになっていた」層の筆頭が、都内に実家がある人たち。お金を持っているのなら、まだ「お金持ち」の自覚はあるかもしれない。けれども、生まれ育った実家は、ある意味、空気のような存在。そこが相続税を計算する時に、想定外の高評価をされることなど、思いつきもしないだろう。■普通に流れている情報だけを頼りにしない常日頃、ライターという、情報を発信する側の仕事をしていると、よく思う。世の中に普通に流れている情報だけでは、自分にとって本当に必要な情報をキャッチできない可能性もある、と。本特集が、今回の税改正によって、「本当は相続税がかかるのに、まだ気がついていない人」が、相続税についての心構えを見直すきっかけになると嬉しい。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 ・ 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ
2015年04月17日「すぐわかる! 相続税対策の4ステップ」 では、相続対策の流れを整理した。今回は資産の中で大きな割合を占めることが多い、家(実家)の相続対策に的を絞って引き続き、さくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんに内容を伺った。■相続税対策の基本をおさらい前回も説明したが、相続税(納税額)は、以下の算式で計算する。相続税の納税額 = (相続財産 - 基礎控除額) × 税率相続対策というのは、上記の計算式で言うところの「相続財産」をいかに少なくするか? ということに尽きる。少なくする方法は、大きく分けて2つある相続税対策(1)減らす → 贈与で相続財産を減らす相続税対策(2)評価を落とす → 評価額を小さくする制度を活用する■相続税の対策法を知っているだけでトクをする! 上記のうち、不動産に関わるのは、主に(2)の話。つまり、不動産の評価額をいかに小さくするか、という話だ。「不動産の評価!? うわっ、面倒くさそう」と、思う人もいるだろう。何を隠そう、私も最初はそう思った。けれども、ここは踏ん張り時。不動産の評価を小さくする制度の存在を知っていることは、日常的なお金テク、たとえば「ポイントを貯める」とか、「節約をする」という類のものとは桁違いの大きな効果(節税効果)が期待できるからだ。「そんな話があるのね」と、名前だけを知っておくだけでも損はない。 ■財産の評価額を小さくするテク=小規模宅地の特例そんな制度の筆頭が、小規模宅地の特例だ。「相続税の計算をする時に、小規模宅地の特例という制度がある」ということが頭の片隅に入れば、本特集の大きな目的のひとつは果たせたとも言える。もっとも、小規模宅地の特例を使うためには一定の要件があり、相続が起きた時に慌てないように、あらかじめ、その要件を確認しておくに越したことはない。小規模宅地の特例について、詳しくは次回「早わかり!『小規模宅地の特例』の概要」で説明しよう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月10日「相続税、大丈夫? 本当は相続税がかかるのに、それを知らない人たち」 では、実は相続税がかかるのに、相続税対策を何もしてない人が、ごく普通にいることを知った。では、今からできる相続税対策には、どんなことがあるのだろうか? ■相続税対策は、ステップを踏むことが大切相続税対策というと、多くの人が「生前贈与が」とか「遺言書が」と、気になることから始めようとする。でも相続税対策に何が必要なのかを知るためのはじめの1歩とは、しっかりと手順を確認することなのだ。そのためにも、まずは流れを整理してみよう。<相続税対策のステップ1> 財産リストを作成する相続対策のステップは、財産リストの作成から。でも、親にいきなり「財産について教えて欲しい」と切り出すのは厳しい。市販されているエンディングノートなどを使って、親に財産項目をピックアップしてもらうだけでも整理の方向性は見えてくる。この時、娘世代がやるべきポイントとしては、実家がある土地の評価額を調べること。通常は資産の中で、土地の占める割合が大きいので、揉め事の要因になりやすいからだ。一軒家の土地の評価額を調べる方法は、 国税庁のWebサイト に説明がある。「土地評価額」といった言葉を聞くと、難解なイメージがあるかもしれないが、実家の敷地面積さえわかれば、5分程度でできる簡単な計算だ。マンションの場合は、土地全体の評価額のうち、登記簿謄本で確認できる持分相当が評価額となる。<相続税対策のステップ2> 財産の分け方を考える財産の把握ができたら、どう引き継いでいくかを家族で話し合う。そのために知っておきたい基礎的なルールは2つある。1つ目は、誰が相続人になれるのか? 民法で定められている相続人は、配偶者と血族関係者(子、父母、兄弟姉妹の順番)だ。2つ目は、遺産に対する相続人の権利の割合である「法定相続分」を知っておくこと。そうはいっても、法定相続分より優先されるのが、遺言書であることは知っておきたい。つまり、財産の分け方を考えるということは、家族全員が納得できる遺言書を作ることが最終目標なのだ。そのために、家族で法律の基礎的なルールを理解した上で、話し合いを持つことが、もっとも重要だ。<相続税対策のステップ3> 相続税を確認する財産の分け方を考えたら、次に確認しておきたいのが、「相続税がかかるかどうか?」だ。相続税は、課税ライン(相続税の基礎控除額)を超える財産を持っている場合にかかる。その時に注意が必要なのは、基礎控除額の計算。今回の税法改正が実質的な「増税」だと言われているのは、基礎控除(相続財産から引き算できる額)がこれまでの4割減になっている点にある。相続税を計算する基本的な数式は、ザックリいうと下記の通り相続税の納税額 = (相続財産 - 基礎控除額)× 税率この基礎控除額が、平成26年12月31日までは基礎控除 = 5,000万円 + 1,0000万円 ×相続人の数だったのが、平成27年1月1日からは基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数と変更になった。ここは大きなポイントなので、ぜひとも頭に入れておきたい。<相続税対策のステップ4> 相続税対策を考える相続税がかかりそうだな、と思ったら、対策を考えておいたほうがよい。なぜなら、知っているだけでトクをする節税対策というものもあるからだ。次回からは、資産の中で占める割合が大きい不動産についての節税対策に的を絞って、レクチャーしていこう。「不動産についての節税対策を知りたい」と思った人は、次回「知っている人だけトクをする、相続税節税の基本」へ【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月08日人生で一番大きな買い物となる、住宅購入。何かとお金がかかる子育て世代にとって、ベストな購入時期とはいつなのでしょうか。今後の増税や金利の変動などが与える影響も気になるところです。家庭ごとのライフプラン、外的要因という2つの要素から、購入のタイミングについて考えてみましょう。○購入のベストタイミングは家庭によって異なる住宅購入に最適なタイミングというのは、あるのでしょうか。まず、購入をする前にしっかり考えて、道筋を立てておくべきなのが「ライフプラン」です。子どもの人数、教育費の概算(学校は公立か私立かなど)、キャリアアップや転職などによる収入の変化など、今後の人生で実現していきたいプランを描きます。そして、何歳になったとき、具体的にいくらお金がかかるのかを考えてみます。例えば、現在夫婦共に30歳で1歳の子どもが1人、2~3年以内に第2子を出産希望で、学校は高校まで公立、大学は私立への入学も視野に入れるという希望があるとします。ならば、第2子出産後から、習い事などで教育費が増えてくる小学校高学年になる前までに住宅を購入しておきたい、といったプランが浮かび上がります。その上で、資金の用意が調い、理想的な物件と出会ったときが、ライフプランから見た住宅購入のタイミングとなるでしょう。購入の際は、物件価格の2~3割の頭金を用意するのが一般的です。素晴らしい物件に出会っても、頭金が無い状態で見切り発進すると、返済に苦労することになるかもしれません。また、資金が調っても、子どもが幼稚園から小学校へ進学するタイミングで引っ越したいなどの希望も出てきますので、ベストタイミングは家庭によって異なるということです。20代~30代で、子どもが小さいうちに住宅購入をするメリットは、子どもの大学進学まで時間があるため、住宅購入にお金を使っても、余裕を持って教育費の準備ができることや、30年、35年という長期の住宅ローンを組んでも、定年までに返済が可能になり、老後の生活を圧迫しないことなどがあります。一方、収入が十分になく、購入できる物件の選択肢が狭くなり、ライフプランの変更により購入した住宅が不適切になるなどのデメリットもあります。○消費税増より金利アップが痛い次に、税金や金利などの外的要因はどうでしょうか。現在8%の消費税が2017年4月に10%へ引き上げられると、建物価格3000万円の物件を購入した場合、60万円の負担増です。けれど、住宅ローン控除の期間も増税に伴い延長される見通しなので、申請すれば最大で年間40万円の税金が戻ります。ダメージが大きいのは、消費税アップより、金利の上昇です。物件価格3000万円で、仮に住宅ローンの金利が2%アップした場合、1000万円以上の負担増となります(固定金利、変動金利、借入期間などにより増加額は異なります)。現在の金利は歴史的に見ても低水準にあり、2015年中も引き続き低金利は続きそうなので、金利の面からすると、購入に適したタイミングと言えるでしょう。ライフプランや資金などの準備が整っているなら、物件探しをしてみてはいかがでしょうか。準備がまだなら、夫婦で相談してプランを立て、今後の金利動向をにらみながら、最適なタイミングをとらえてください。※画像は本文と関係ありません。○著者プロフィール武田明日香エフピーウーマン所属ファイナンシャル・プランナー南山大学経済学部卒業後、大手印刷会社に入社。2010年に、法人営業の仕事をしながら自己啓発のためにファイナンシャルプランナーの資格を取得。「女性がライフステージで選択を迫られたときに、諦めではなく自ら選択できるための支援がしたい」という想いから、2013年にファイナンシャルプランナーに転身。日本テレビ「ZIP!」やTBSテレビ「あなたの損を取り戻せ 差がつく!トラベル!」、「Saita」「andGIRL」等の雑誌、「webR25」「わたしのマネー術」等のウェブサイトなど幅広いメディアを通じ、お金とキャリアの両面から女性が豊かな人生を送るための知識を伝えている。お金の知識が身につく初心者向けマネーセミナー受付中(受講料無料)
2015年04月07日相続税法が改正されたことは何となく知っていても、自分とは無関係だと思っていませんか? 「実は、本当は相続税がかかるのに、まだ気がついていない人が多いのです」と教えてくれたのは、さくら事務所の不動産コンサルタントの田中 歩さん。詳しく内容を伺った。■23区内に一定の敷地のある人は相続税がかかるとりわけ東京23区内に、戸建ての実家がある人は要注意だ。都内でなくても、神奈川や地方の大都市エリアも、注意しておくにこしたことはない。 何が危険なのかというと、実家の価値が思っている以上に高いこと。普通の家庭の場合、資産の中で大きな割合を占める自宅(実家)の価値を知っておくことは、相続税を考える際に、とても大切だ。ちなみに相続税を計算する時は、土地の価値は時価(実際に売買される金額)とは別の「相続税評価額」という数字を使う。■東京23区の相続税、増税危険エリア・ランキングたとえば、いわゆる下町といわれる台東区エリアでも、敷地が150平方mあれば土地評価額は、およそ8,300万円。杉並区でも、5,200万円。これに対して、基礎控除額を差し引いた課税遺産(税金がかかる遺産)の表を作成してもらった。多くの場合、資産は不動産だけではなく、貯金、株や保険といった金融資産もあるだろうから、実際の課税遺産はもっと多くなる。また、今回は、相続人が3人(配偶者、子2人)で試算しているが、これより相続人が少ない時も課税遺産は多くなる。もうお判りだろう。相続税評価額 > 基礎控除後の課税遺産となっているので、上記の表にある土地はすべて、相続税の課税対象となるのだ。「23区内に一定の敷地がある人は、ほとんど『相続税がかかる』と考えないわけにはいかないのです」と、田中さん。ちなみにマンションの場合は、土地全体の相続税評価額のうち、登記簿謄本や登記識別で確認できる持分相当が評価額となる。■相続税は「たぶん大丈夫!」が一番危ないそうは言っても、「うちはたぶん、相続税の課税対象外だから大丈夫」と思いたくなるのが人情。でも、相続税は思った以上に怖い税金だ。なぜなら、法律で「相続税は相続開始から10ケ月以内に現金で一括納付」ということが決められているから。支払えない場合は、利息のような高い延滞税がかかる。税務署から「相続についてのお尋ね(相続税がかかりそうだと思われる人に税務署が送る書類)」が届いて、初めて自分が税金を支払わなければならないことを知る人もいるらしい。「えっ!? うち、大丈夫!?」と思った人は、次回「相続税対策の4ステップ」で、正しい対策法を学ぼう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月06日今8%の消費税が、2017年10月には10%に上がることが決まっていますよね。でも、世界的に見ると、日本は消費税が非常に少ない国だってご存知でしたか?実は10%以上も消費税を納めている国は、148ヶ国中139ヶ国なのです!それでは、高い国はどこなのでしょうか?また、その消費税がどのように使われているのでしょうか?日本よりも消費税が高い国の事情を知ると、10%が「高い」なんて言えなくなります。そこで今回は、全国間税会総連合会が発表している、世界の消費税税率トップ10(平成26年4月版)をご紹介します。■10位(同率):アイルランド・・・23%アイルランドは、日本の約3倍の消費税。しかし先進国の大半では、食料品などの生活必需品とそうでない商品は税率が異なり、アイルランドも食料品に関しては0%の税率なのです。また、子どもの衣糧品や書籍も0%。パッと見の消費税は高いですが、お金に余裕がない人には負担が少ないので、日本のように不満の声が上がることがありません。■10位(同率):ギリシャ・・・23%税率が高く、国民からの不満も声も多く、経済も破綻していると言われているギリシャ。その使われ方とは、とにかく国家公務員が多いということ。つまり国民の税金で生活している人が多い。それに加え、税金を正しく支払わない人が多いのです。そのため、消費税が引き上げられても、国民に還元されるわけではないので、払いたくない人が続出しています。ちなみに、ポーランドとポルトガルの消費税も23%でしたが、GDPがギリシャより低いので割愛しました。■8位(同率):フィンランド・・・24%高い税率の北欧の中で、1%だけ低いフィンランド。ムーミンの作家の出身国ということもあり、優しいイメージの国ですが、税金は高い!しかし、軽減税率があるので一律24%ではありません。当然ですが、医療費、学費は無料。本、薬などは10%で、食料品は14%。アルコールは29.9%で、タバコに至っては81.3%。学力世界一を誇るフィンランドは、少人数制のクラスでしかも受験戦争も学校間格差もない手厚い教育を受けられます。ここにも消費税の高さが隠されているようです。■8位(同率):ルーマニア・・・24%財税事情が厳しいルーマニア。2011年に消費税が19%から24%に一気に引き上げられました。国民のデモもあり、国民からの不満は爆発状態。物価も上昇しています。消費税がどう使われているのか、国民も不明では困りますよね。■6位(同率):クロアチア・・・25%様々な国の支配下であったクロアチアは、近年EUに参加し、色々な文化が混在している国です。諸費税は25%と高めですが、軽減税率もあり、0、10、25%の3段階。食品や薬品は0%。医療費や高校までの学校は無料となっています。ちなみに所得税に関しては、最高税率40%もあるとか……。結構、財政難の国です。■6位(同率):スウェーデン・・・25%オーロラの美しい国スウェーデン。高福祉国家と言われるほど、手厚い待遇です。18歳までは医療費が無料で、教育費は大学院まで無料です。消費税25%と一見高いのですが、食品に関しては12%と少し低めの設定。消費税以外の税金も高いそうですが、福祉が充実しているため、国民からの不安はほとんどないそうです。■6位(同率):デンマーク・・・25%消費税が25%でも、国民の満足度はトップクラスのデンマーク。医療費、教育費は無料。風邪をひいても、手術しても、出産しても無料。働くママにも優しいので、育児制度も充実。国民が政治に対しての関心が高く、税金の使い道も厳しくチェックしている感じです。失業手当制度の充実など、とにかく“世界一幸せな国”と言われるゆえんがここにありました。■6位(同率):ノルウェー・・・25%物価が高い北欧の中でも、特にノルウェーは高いと言われています。そして実はノルウェーは、世界一旅行者のお財布に厳しい都市に首都オスロが選ばれたことがある国です。しかし、国民に対しては優しくて、出産費用、大学までの学費はほぼ無料です。失業保険や年金なども充実しており、また、世界初の男性に対する育休を認めるなど、福祉が充実。物価が高くても、多大なるメリットがあります。見習うべきところは本当に多そうです。■2位:アイスランド・・・25.5%日本と同じく火山国。電力は地熱でまかなわれているのは有名な話です。アイスランドでは大学までの学費が無料です。また、シングルマザー、障害者、高齢者に対しては手厚い補助があります。犯罪が少ない国としても有名で、家の鍵を開けっ放し安全。一人でも安心して暮らせる国です。■1位:ハンガリー・・・27%ダントツ1位のハンガリーはさぞかし福祉国家なのかと思いきや、その逆をいくほどで近年では、「生活満足度ランキングOECD加盟国」の中でも最下位。政治の不安定さや、公務員が多いなどがあり、財政難は必死の状況。どうやら行政の体制が悪く、あらゆる面で増税され、塩分やカロリーの高い食品に課せられるポテチ税や、犬を飼った人が納める犬税、ありとあらゆるものに税が課せられ、「一体、消費税は何に使っているの?」と国民の不満も限界のようです。消費税が高いからと言って国民に還元されるわけではなく、国によっては財政難により、それを国民が負担する形になっていることもあります。高い税金を支払うのだから、満足できる生活保障は受けたいですよね。ちなみに、日本の生活満足度は36ヶ国中21位(2012年)と非常に低いです。ただ、こうやって他の国の事情を見ていくと、「消費税が高くなっても、福祉が充実していて、老後の心配や失業の心配がなければいい」と思ってしまいませんか?(文/Jeana)【参考】※世界の消費税(付加価値税)の税率……平成26年4月版-全国間税会総連合会
2015年04月02日普段のお買い物では衝動買いもいいですが、クルマといった高価なものになると、しっかり比較検討したうえで買いたいものです。特に今は、次世代エコカーなど選択肢もさまざま。これからの家庭のクルマ選びについて、ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんは、家族構成、地域の特性、平日・休日での利用など、属性やシーンでも適したクルマが全然変わるという点を指摘しています。■長期的な視点を持とう消費税増税が先送りになったことで、いまはクルマの買い替えを検討できる時間と言えます。また、高齢化社会が進んで、長くクルマを所有する人が増加傾向にあり、クルマの購入も住宅の購入などと同じようにライフプランのひとつとして考えることが重要です。当然維持費も長期にわたってかかるようになり、家計にもトータルで大きな影響を与えていくことから、購入時の価格だけでなく、その後にかかる燃料代などのランニングコストも確認することが大切なのです。■減税や補助金が充実している次世代エコカー次世代エコカーには、エコカー減税やグリーン化特例といったさまざまな減税やCEV補助金などの補助金の制度があります。そこで車両価格だけでなく、トータルでどれだけコストがかかるのが確認することがポイントです。また自治体によって地方税の扱いや補助金が異なるため、住んでいる地域の制度をチェックすることも重要です。これらの制度は、ハイブリッドカーなどのエコカーにも適用されますが、来年度からはエコカー減税の適用基準が厳しくなることが発表され、購入タイミングとクルマの種類にも注意が必要です。■エネルギーや利用シーンの変化に合わせられるクルマも原油の値段はとても変動するので、従来のハイブリッドカーのように電気とガソリンを効率よく使って走れるクルマはランニングコストの点で有利だと言えます。なかでもハイブリッドカーの進化系PHVは、家庭用の電源から充電し電気の力で走行するEVモードと、ガソリンで走るHVモードを選択できるので、実際に払うエネルギーコストをある程度コントロール可能なのです。電気はガソリンよりも値段変動が少なく、また夜間電力が安いプランを選んで夜に充電することで、電力代を安く抑えるといったことも可能になってきます。丸山さんは、「PHVは、近距離なら電気自動車(EV)として、長距離はガソリンを使ったハイブリッド走行(HV)がムダが少ないので、近距離のスーパーやお子さんの塾の送迎にはEV走行、帰省やおでかけにはHV走行と使い分けることで、1台で2役こなせるお得なクルマと言えそうです」とコメントしています。PHVの代表車種としては、例えばトヨタの プリウスPHV があります。また、「PHVには家庭用100V電源が設置されている車種もあるので、そこからパソコンや電動アシスト付き自転車の充電にも対応してくれます。これは災害時の非常用電源としても使えますので備えとしても安心感が出るのではないのでしょうか」とも。価格以外の点も、PHVがオススメな理由がよくわかりますね。
2015年03月27日消費者にとってはもはや毎年のことのようにも感じているが、4月からまた値上げされる食品が相次ぐ。昨年の消費税増税に続いて、さらに家計を圧迫する食料品の値上げだが、一方で国産食物への需要も高まりを見せている実態がこのほど民間のマーケティング会社が行った調査で明らかになった。アンケートサイト「アイリサーチ」を運営するネオマーケティングが2015年2月12、13日の2日間、20~69歳の全国の有職者の女性500人を対象に行った調査によると、食材や食料品に関する昨今の話題の中で、気になるニュースを訊ねたところ、「食料品の相次ぐ値上げ」が最多で57.4%。次いで「昨春からの消費税(8%)の増税」が56.8%とほぼ同率で続き、以下は「チェーン店などにおける異物混入事件」(49.4%)、「食品メーカー工場における毒物混入事件」(46.0%)と続き、価格面の次に食料品の安全性に対する関心が高いことがわかった。4月から値上げされる食品のひとつとして挙げられるのが、牛乳だ。飼料価格やエネルギーコストの高騰等により、国内生乳生産者の経営が厳しい状況であることなどから、乳業大手などが牛乳やヨーグルト等の出荷価格を2~5%程度値上げすることを発表しており、スーパーマーケット等小売業者へ出荷する段階での価格が値上げされることから、消費者価格への転嫁も当然ながら予想される。こうした状況の中、前述の調査結果では牛乳が国産であることに対して、52%が「とても意義があること」と回答。41.4%が「意義があること」と回答し、合わせて9割を超える人が国産牛乳に対する重要性を意識している。その理由として、トップが「安心だから」で87.2%。以下は「安全だから」(75.4%)、「おいしいから」(42.4%)と続き、ここでも安全性や食に対する安心から国産牛乳を求める声が高かった。異物・毒物混入事件や産地偽装など、食品に対する安全性や信頼性が揺らぐ事件が続いた昨今。牛乳をはじめ、食品価格の値上げが相次いではいるものの、安全性や信頼度には変えられない付加価値を持った国産食品への支持は依然高いとも言える。
2015年03月20日写真提供:マレーシア政府観光局2015年4月1日よりマレーシアで消費税(Goods and Service Tax)が導入されることが決定した。消費税(税率6%)はマレーシアを観光やビジネス目的で訪れる外国人にも適用される。ただし、外国人旅行者は、マレーシア滞在時に購入した物品に対し、条件を満たした場合は観光客免税システムを利用し消費税の払い戻し手続きが可能!特に大きな買い物をした場合は、払い戻し金額も大きくなるため、出発前にチェックしておこう!1. マレーシア8つの国際空港で払い戻し請求が可能観光客は、マレーシア国内にある8つの国際空港※のいずれかの空港から出発する際、観光客免税システムの登録販売店で購入した対象商品に対して、消費税の払い戻しを請求することができる。利用対象となるのは、有効なパスポートを持った、消費税の払い戻しの権利がある外国人観光者に限られる。登録販売店で買い物をした際は、Tax Invoiceまたは領収書原本を貰い、観光客免税システムの払い戻し申請用紙を作成してもらうことを忘れずに。※クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール)、マラッカ国際空港2. 観光客免税システムの条件をチェック!観光客免税システムには細かい条件があるが、特に注意したい項目は下記の通り。・同じ登録販売店で消費税を含め最低300リンギット(約9,800円)以上購入している。(※同一販売店での合計が消費税を含め300リンギットを超える場合は合算でも可能)・マレーシア国籍&永住権を持っていない、有効な国際パスポートを持っている。・マレーシア国内にある8つの国際空港から空路にて出発する。・申請はマレーシア出発日から3ヶ月以内に行うこと。・対象商品は機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、マレーシア国外へ持ち出すこと。※その他の条件についてはこちら3. 免税システム対象外の製品以下は対象外となるので注意しよう。・ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒・タバコとタバコ製品・貴金属や宝石・マレーシア国内で開封や消費された物品(※衣類で、税付請求書が付いている場合はOK)・法律上、輸出が禁止されている製品・機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、対象商品をマレーシア国外へ持ち出せないもの。※その他の詳細についてはこちらマレーシア政府観光局「消費税(GST)の導入のお知らせ」
2015年03月06日内閣府は9日、2015年1月の消費動向調査の結果を発表した。それによると、今後半年間における消費者の意識を示す消費者態度指数(一般世帯、季節調整値)は前月比0.3ポイント上昇の39.1となり、2カ月連続で改善した。内閣府は、消費者心理の基調判断を「下げ止まりの動きがみられる」とし、2カ月連続で据え置いた。意識指標の動向を見ると、「耐久消費財の買い時判断」が前月比1.0ポイント上昇の37.3、「雇用環境」が同0.6ポイント上昇の44.7。一方、「暮らし向き」は同0.2ポイント低下の35.8、「収入の増え方」も同0.2ポイント低下の38.5となった。「資産価値」に関する意識指標は前月比3.2ポイント低下の40.5と、2カ月連続で悪化した。1年後の物価に関する消費者の見通し(一般世帯、原数値)は、「上昇する(2%以上~5%未満)」が37.6%、「上昇する(5%以上)」が30.4%、「上昇する(2%未満)」が19.4%と続き、「上昇する」の合計は87.4%。他方、「変わらない」は6.4%、「低下する」の合計は3.5%となった。前月差で見ると、「上昇する」の合計は0.4ポイント増加したのに対し、「変わらない」は0.2ポイント減、「低下する」の合計は0.3ポイント減少した。内閣府は、消費者の物価予想を前月の「『上昇する』と見込む割合が低下したものの8割を超えている」から「『上昇する』と見込む割合が8割を超えている」に変更した。
2015年02月09日小さいお子さまを持つ保護者にとって、今最も関心が高いことの一つ、それが平成27年4月に本格スタートする「子ども・子育て支援新制度」ではないでしょうか。この制度は、少子化問題を解消するため子育てしやすい国を目指し、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と、それに関連する子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。子ども・子育て支援新制度が目指すものこの制度において国は、「量」と「質」の両面から、もっと効果的な子育て支援を目指しています。(1)支援の「量」を拡充お子さまの年齢・親の就労状況に応じて、受けられる保育・教育の選択肢を増やします。そのための主な施策として、2006年に始まったものの、普及が伸び悩んでいる「認定こども園」を改善して、普及を図ります。また、待機児童問題の解消に向けて、平成29年度までに新たに約40万人分の保育の受け皿を確保するとしています。具体的には、待機児童が多い0~2歳のお子さまを対象にした「地域型保育」を新設し、市町村の認可事業とすることや、認可を目指す認可外保育施設への支援などの取り組みが行われています。(2)支援の「質」を向上子どもたちにより目が行き届くように、幼稚園や保育所、認定こども園等の職員を子どもの人数に対して増やす、また、放課後児童クラブ(学童保育)の対象年齢を小学校6年生までに引き上げ、保育時間も遅くして、いわゆる「小1の壁」「小4の壁」(※)の解消を図ります。※「小1の壁」とは、保育所では延長保育ができていたが、小学校に入学すると、保育所に比べて保育時間が短くなり、保護者の就労に影響することを指します。全国の約5割の自治体で、学童保育の保育時間は「18時まで」となっています。そのため、小学校入学により、お子さまが自宅で留守番をする時間が生じることに、不安を持つ保護者がとても多いのです。また、「小4の壁」とは、学童保育の対象年齢を「小3まで」としている自治体が約5割もあり、小学4年生になると、下校後の習い事を入れたり、別の預け先を探したりなど、対策が必要になっていることを指します。新制度で増える教育・保育の場それでは、新制度がスタートして、保護者が選ぶことができる教育・保育の場には、どのようなものがあるのでしょうか。特徴をまとめます。表1 新制度スタート後の教育・保育の場資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成新制度が子育て世代の暮らしに与える影響は?新制度がスタートしても、施設によっては新制度に移行しない場合もあります。新制度に移行する施設に子どもを預ける場合、これまでと変わる主なことをみていきましょう。保育利用のための認定を受ければ、原則全員が利用できる現行制度では、たとえば保育所の場合、希望の施設について自治体に申し込むと、自治体が「当否」を決めるのが一般的です。新制度ではこの点が大きく変わり、利用したい人が「保育の必要性」の認定を受け、認定されれば、原則全員が利用できます。表2 「保育の必要性」の3つの認定区分資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成※新制度に移行しない幼稚園や保育所を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。これまで公的保育が受けられなかった、「夜間労働」「短時間就労」「求職活動中」などの場合でも、公的保育が受けられる保育所に預けることができる2号認定・3号認定を受けるための条件「保育を必要とする事由」が、現行の条件であった「保育に欠ける事由」から大きく変わります。表3 保育の必要性の認定に係る「事由」について新制度では、保護者の多様な働き方に対応して、公的保育を受けられるようになります。また、現行制度では各市町村によって対応が異なっていた、「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれ」などについても、どの地域でも保育を必要とする事由とされました。また、新制度では保育所などでの保育を希望する場合の2号認定・3号認定を受けるための考慮される項目に、「保育の必要量の認定」が導入されます。これによって、これまでは保育に欠ける事由に当てはまらなかった、短時間就労のパートタイマーの方も認定を受けることができ、公的保育を受けられるようになります。私立幼稚園(新制度に移行する施設の場合)などの補助金がなくなる!?現行制度では、私立幼稚園に通う場合、所得に応じて「幼稚園就園奨励費補助金」の支給を受けられますが、新制度においてはこの補助金の適用がなくなります。しかし、私立幼稚園の保育料額の全国平均額から、利用者の所得に応じた幼稚園就園奨励費補助金額を差し引いて保育料を設定することになります。つまり、一旦保育料を払ってキャッシュバックを受けている現行制度に対して、新制度では利用者の一時負担が軽減され、入園当初から保育料が安く抑えられるようになるということです。保育料は所得に応じて変わる保育所だけでなく、新制度に移行した場合の幼稚園や認定こども園も含めて、保育料の上限額は、所得の階層ごとに設定されます。保育所、認定こども園、小規模保育の場合は、保育が必要な時間の長さによって、上限金額も異なります(「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」の2つの区分に分けられます)。また、お子さまが2人以上いる場合、2人目以降の保育料が減額されます。表4 多子世帯の保育料の軽減資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成子育て家庭のためのサポートが充実!保護者が働いていない場合でも、お子さまを預けられる場所が増えるように「一時預かり」事業が拡充されます。また、子育てに関する不安を払拭できるように、親子の交流や相談ができる場所も増やしていく方針です。前述しましたが、放課後児童クラブの質も向上し、預けられる年齢も小学3年生から小学6年生までに引き上げられる予定です。その他、病児保育なども利用しやすくなるよう、各市町村が中心となって進めます。消費税増税が先送りとなり、新制度のスタートは?平成27年4月スタートのこの新制度の実施のために、消費税増税の増収分から毎年7,000億円程度が充てられる予定でした。すでに昨秋から今年の保育所申し込みは始まっており、新しい制度のスタートを前にして、増税先送りや解散総選挙があり、該当される保護者の皆さんはさぞかしやきもきされたのではないでしょうか。しかし、自治体でも既に準備は始まっており、予定通り制度はスタートするはずです。待機児童がなくなり、誰もが柔軟に働き方・生き方を選択できる世の中になるべく、この制度が形式的なものにならず、活気あるままスムーズに施行されることを願います。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年02月03日東京商工会議所は2月12日、無料セミナー「3月はこれで乗り切れ! 消費税8%で変わる経理セミナー」を日経・大手町セミナールーム(東京都千代田区)にて開催する。2014年4月に消費税率8%への増税が実施されたことにより、消費税の納税額は1.6倍に拡大すると予想される。また今年の3月は、増税後初めて個人事業主が消費税を納税するタイミングとなるほか、多くの中小企業が決算を迎える時期となる。これを受け、今回開催するセミナーでは、税理士の小島孝子氏を招待し、消費税の経理事務について詳しく解説するという。開催場所は日経・大手町セミナールーム(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階)。開催日時は2015年2月12日14:00~16:00(受付開始13:30)。定員は80人で、申込み受付は2月9日まで(定員に達し次第締め切る)。申込みはFAXまたはWebサイトから。講師の小島孝子氏は、2002年より大手税理士受験対策校の税理士講座にて消費税法と所得税法の講師を担当。2010年7月に小島孝子税理士事務所を開設。「実務」と「教えるプロ」の両面に基づいたわかりやすい解説が好評を得ている。著書に『3年後に必ず差が出る20代から知っておきたい経理の教科書』(翔泳社)などがある。
2015年01月29日前回 に続き、よくある節税対策例についてご紹介していきます。今回は、不動産を利用した節税方法です。相続税増税を前に、ハウスメーカーや一括借り上げサービス業者の営業が加熱気味ですが、不動産投資による相続税対策は、方法を誤ってしまうと借金ばかりが残ってしまう悲惨な結末になりかねません。不動産による相続税対策例とその注意点について、お話していきましょう。■高層マンション購入による節税高齢になると、階段の昇り降りやちょっとした段差がつらくなってきます。そこで、戸建て住宅をリフォームするのではなく、駅近で利便性の高いタワーマンションをあらたに購入して、セカンドライフの住処とするシニアも増えています。マンションの相続税評価額は、土地の敷地持分と建物持分のそれぞれを評価していく仕組みです。タワーマンションは立体空間を活かした建築物なので、相続税評価額のうち、土地代の割合が少なくて済みます。さらに、建物の固定資産評価額は、面積のみを基準に計算されるので、1階でも最上階でも同じ評価額となるのです。美しい夜景や見晴らしの良い眺望は、評価額には一切考慮されません。そこで、人気のある地域のタワーマンションの高層階の部屋を購入しておくと、マンション自体の資産価値は下がりにくいので、売却価格と相続財産評価額に大きな差が生まれ、相続税対策になります。マンション特有の相続財産評価方法を活用した節税対策方法です。■不動産経営による節税アパートやマンションなど賃貸経営による節税対策は、相続財産額の大きな富裕層向けの対策といえるでしょう。賃貸物件にすることで、借地権や借家権が発生し、所有者が自由に土地と建物を処分しにくくなる分、相続税評価額が下がることを利用した節税方法です。相続税増税を前に、あちこちで似たようなマンションが増えていくのを目にしますが、営業マンの話を鵜呑みにして安易に手を出すと、節税額以上の財産を失うことになってしまうかもしれません。同じようなアパートを近くに建てられてしまうと、どうしても新築や駅近物件が有利になってしまい空室リスクが上がってしまいますし、現在のような低金利がずっと続く保証などないからです。営業マンが最初に見せる資料は、あくまでも現在の金利や空室率を条件にした見通しにすぎません。30年一括借り上げサービス(サブリース)についても、30年間の家賃を保証してもらえるサービスではありません。30年間借りてもらえるだけの契約です。家賃保証はされません。アパート経営による相続税対策は、親子で新規事業を立ち上げるという意識と覚悟が必要になります。分厚い契約書にもすべて目を通し、20年先までの長期的なプランを立ててみましょう。家賃収入・空室率・金利・リフォーム費用の楽観的な数値から悲観的数値まで、いくつものパターンのキャッシュフロー表を作成し、納得のいく結果にならないのであれば、ほかの節税対策を検討すべきです。不動産による節税対策は、空室リスク、金利変動リスク、入居者トラブルリスク、法的リスク、流動性リスクなど、数々のリスクをうまくコントロールできれば、相続税だけでなく所得税など税金の優遇制度も多く、収益まで手に入れることのできる、ほどほどのリスクとリターンのある投資方法ともいえます。リスクを下げる最良の方法は、人任せにせず、自分でしっかり考えることです。相続税に強い税理士やファイナンシャルプランナーなど、第三者の専門家に相談しながら、綿密な相続税対策プランを練りましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1
2015年01月28日2015年1月の相続から相続税法の改正が施行され、これまでより相続税の課税対象になる人が増えると見込まれています。この機会に相続税対策として、子どもや孫に生前贈与をして、相続税の課税対象財産を減らしておこうと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、生前贈与をするにあたってのよくある勘違いや、気をつけたい事例などをみて、効果的な生前贈与の方法を学んでいきましょう。そもそも、贈与とは?贈与とは、どのようなことを指すのか確認しておきましょう。まず、贈与者(財産をあげる人)が「あげます」と意思表示し、受贈者(財産をもらう人)が「もらいます」とそれを受ける。そして、贈与契約を取り交わし、贈与者が受贈者に財産を渡すことによって贈与が成立します。契約といっても、必ずしも契約書を交わす必要はありません。口頭でも贈与は可能です。ただ、契約書がないと、贈与者が亡くなって相続が発生したときに、税務署から贈与ではなく相続財産とみなされるケースもあるので、税務調査などを考慮するのであれば、贈与契約書を作成しておくべきでしょう。名義預金にならないように贈与するその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)にもらったお金は、110万円までは贈与税がかからないことをご存じですか?これを、「暦年贈与」といいます。贈与をすることで相続財産を少なくすることができ、相続税対策になります(ただし、被相続人から法定相続人への生前贈与に関しては、相続発生前3年以内に受けていた贈与が、相続財産として相続税の対象になります)。この制度を利用して、長期にわたって親や祖父母の口座から子どもや孫の口座に毎年110万円を移動して、相続税対策をしている方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、これを暦年贈与として認めてもらうには、基本的には受贈者が自由にこのお金を使えることが必須です。なぜなら、「銀行の窓口に行くのも、通帳や印鑑を持っているのも贈与者」という場合は贈与ではなく、贈与者の「名義預金」(受贈者の名前を借りているだけの預金)とみなされてしまうからです。未成年者の通帳を、親が管理している場合の注意点名義預金とみなされた場合、その通帳に入っているお金は、相続財産として相続税の課税対象となります。きちんと贈与財産と認められるように、受贈者である子どもや孫が自分で窓口へ行き入金した上、通帳と印鑑を管理し、いつでも引き出せるようにしておきましょう。子どもが未成年の場合は、保護者である親などが通帳や印鑑を管理していれば問題ありません。しかし、親が管理している間に、親が子ども名義の口座から「生活費に一時借りる」など、一度でも出金してしまうと、その後元通りに戻しても名義預金とみなされ、贈与財産と認められなくなる場合があるので気をつけてください。子どもや孫が未成年の時から贈与を受けている場合、20歳になったら忘れずに通帳と印鑑を渡して、以後の贈与金は受贈者である子どもや孫が自分で入金するようにしましょう。面倒だからなどと子どもが銀行へ行かず、そのまま親が管理している場合には名義預金とみなされます。過去からの分を含めて贈与と認められないことがあるので、気をつけたいところです。あわせて、婚姻等で子どもの名前が変わったら、すぐに名義変更しておくことも重要です。旧姓のまま置いていると、「実際に使用していないのでは?」と考えられて、名義預金とみなされる可能性があるからです。生命保険料を贈与する場合の注意点「契約者=子、被保険者=親、保険金受取人=子」の生命保険に加入して、子どもに保険料を贈与するのも生前贈与対策の一つです。「若いうちから子どもに大金を持たせるのは、子どもに良い影響を与えないかも」などと考えて、実際にまとまったお金(保険金)を手にするのは親の相続時(亡くなったとき)となる、この方法を採用している人は少なくありません。親が子に保険料を贈与する場合、子が保険料を支払っている形にする必要があります。例えば、保険契約上は「契約者=子、被保険者=親、受取人=子」でも、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質の契約者(保険料の負担者)とみなされてしまいます。親の口座から子の口座に保険料相当額を振り込むなど、贈与の証拠が残る形にして、子ども名義の口座から子ども自身が保険料を支払う形をとっておきましょう。保険契約者を親から子に変更する場合の注意点保険料を生前贈与するために、すでに契約している生命保険の契約者を子に変更することがあります。このとき、「保険契約を子にプレゼントする形になるので、贈与税の対象になるのでしょうか?」という質問をされる方がいらっしゃいますが、契約者の変更では贈与税が課税されることはありません。親に万一のことがあって、子どもに死亡保険金が支払われたときに、親が保険料を負担していた分に相当する保険金は相続税の対象に、子どもが保険料を支払っていた期間分は一時所得として、分けて計算されます。このように、保険の契約者を変えた場合は、贈与税の課税対象となるわけではないことを覚えておきましょう。贈与を考える際に必ず実行しておきたいことこれまでみてきたとおり、相続税対策として生前贈与を活用する方法はいろいろありますが、総合的にみて、必ずやっておきたいことがあります。それは、贈与があったことを裏付ける証拠を残しておくことです。贈与の際、渡す側と受け取る側の双方にその意思があったという贈与の事実を証明するために、贈与のたびに贈与契約書を作成しておきましょう。また、「連年贈与」にならないよう注意する必要もあります。例えば、毎年100万円を10年間贈与したとします。1年間の贈与は基礎控除である110万円の範囲内ですので、贈与税の対象になりません。ただ、「もともと毎年100万円を10年間贈与するという契約だった」とみなされると、1,000万円を贈与したものとして贈与税が課税されてしまいます。これが連年贈与です。そうならないように、毎年、贈与の都度取り決めをして、贈与契約書を作成することが重要になります。さらに、毎年同じ日に同じ金額で贈与するのは極力避けましょう。税務署から連年贈与とみなされるおそれがあります。贈与のタイミングや金額は、毎年変えておくのが理想的です。長い年月をかけて、相続税対策としての生前贈与をしてきたのに、実際の相続時に税務署に認めてもらえなかったということが無いよう、しっかりとした知識を持って進めていきたいですね。不安な方は、贈与の事実を税務署にきちんと説明できるように、専門家と相談しながら準備を進めるといいかもしれません。2014年12月、自民党税制調査会は来年度の税制改正で、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に贈与税がかからなくなる制度を、4年間の時限措置として新設を目指す方針を打ち出しました。この制度は、親や祖父母が金融機関に作った専用口座にお金を入れておけば、子や孫一人につき一定額(上限1,000万円を予定)まで贈与税がかからなくなるというものです。高齢者から若い人へ、資産が動くことが期待できるこの税制改正。今後の行方に注目していきたいですね!コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年01月27日2015年1月1日の相続税増税前に押さえておきたい相続税の基本シリーズ4回目は、よくある節税対策例についてご紹介します。© NOBU - Fotolia.com相続税への節税対策は数多くありますが、対策によって向いている人といない人がいます。保有資産の額や種類、割合によって、最適な相続税対策の方法が異なるからです。たとえば、相続財産に占める割合のうち、現金の多い方と不動産の多い方とでは、取るべき相続対策が違ってきます。各家庭に合った相続税対策を検討できるよう、参考になりそうな例を挙げてみました。■暦年贈与を利用した節税暦年贈与とは、「贈与税の暦年課税制度の贈与」のことで、1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円以下の場合、贈与税の申告が不要な制度です。もっとも簡単でリスクも低い節税方法ですが、節税にはある程度の年数が必要です。ただし、相続時から3年前までの贈与分は、みなし相続財産として相続税の計算に入れられてしまうので、要注意です。もう1つ注意すべきは、渡す側と受け取る側の両方が、「贈与である」という認識を持っている必要があるという点です。良かれと思って勝手に受け取り先名義の口座を作り、受け取る側に知らせずにその口座へ振込を続けたとしても「名義貸し」とされてしまい、贈与とは認められません。銀行口座の管理は、贈与される側がしっかり行うようにしましょう。ちなみに、毎年111万円の贈与をし、あえて贈与税を支払って贈与の証拠を残していくのも多くの方が取られる方法の1つです。暦年贈与を利用した節税対策は、双方が元気なうちに始めておきましょう。■贈与税の特例を利用した節税マイホームの購入やリフォームを検討中なら、「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を利用する方法もあります。平成26(2014)年12月末までは、一般住宅500万円、省エネ・耐震住宅1,000万円までが非課税になります。この方法を利用するには、受贈者と建物、それぞれに条件があり、どちらも満たす必要があります。<非課税の特例の対象となる受贈者の要件>1.直系尊属からの贈与であること2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること4.贈与する側とされる側のどちらかが日本国内に住所を持っていること続いて、対象となる建物の条件です。<購入の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること3.購入する家屋が中古の場合は、耐震基準に適合することが証明されること<増改築の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること3.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること4.確認済証、検査済証、増改築等工事証明書により証明されたていること平成27年度税制改正にて、この非課税枠を3,000万円までに大幅拡大する要望が出されています。3,000万円まで非課税になれば、消費税が10%になる前の住宅の駆け込み需要の起爆剤にもなるかもしれません。 相続税の基本(3) でご紹介した「教育資金等一括贈与の非課税制度」を利用する方法もあります。まとめて大きな額を贈与できるチャンスになりますので、親に甘えられる時に甘えておくことが、結果として相続税対策に繋がることもあるでしょう。そのほか、結婚式費用を親に負担してもらうことや、結婚や出産などのご祝儀には、社会通念上、妥当とされる範囲であれば、贈与税はかかりません。実は、お祝いごとも相続税節税のチャンスだと覚えておきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (5)節税対策の注意点・その2
2015年01月21日内閣府は13日、報告書「日本経済2014-2015」を発表した。それによると、2014年4月に実施された消費税率8%への引き上げに伴う物価上昇により、実質所得が減少し、2014年4~9月の個人消費が1兆円弱程度押し下げられたとの試算を示した。これは実質GDPの0.2%程度に相当する。消費増税に伴う駆け込み需要とその反動については、2.5~3.3兆円程度(実質GDPの0.5~0.6%程度)と推計。形態別に見ると、駆け込み需要が大きいとみられる耐久財が2.5兆円(同0.5%)、半耐久財が0.4兆円(同0.1%)、影響が比較的小さいとみられる飲食料品等の非耐久財が0.5兆円(同0.1%)となり、2兆円程度と推計された前回の消費増税時と比べて規模は大きくなっている。反動減からの回復状況を見ると、自動車販売などは持ち直しているものの、エアコンやパソコンなどは駆け込み需要発生前の水準を下回っており、品目や業態により差があるという。住宅投資の駆け込み需要とその反動の規模は、着工戸数ベースで6~7万戸程度、金額ベースで1~1.6兆円程度(実質GDPの0.2~0.3%程度)と推計。住宅着工戸数を約9万戸押し上げたと試算されている前回の消費増税時と比べると、今回はその3分の2程度の規模となった。2017年4月に予定されている消費再増税の際にも、実質所得の減少による消費の押し下げ効果が出ると考えられる。同報告書は「物価上昇を上回るペースでの賃金上昇など負の所得効果を克服しうる環境を実現していくことが重要」としている。
2015年01月14日みなさんは、『SHINE!すべての女性が輝く日本へ』というブログ、読んだことありますか?これは、今まさに輝いている女性達が交代で登場し自分の活動やライフスタイルについて書いているブログで、読むと「すごいな~」と感心してしまう内容です。しかし、どこか「これって実際に庶民である私達とはかけ離れた実情だよね?」と思えてしまう感じが否めません……。政策って、輝く女性を応援すると言いながら、「それのどこが女性のためになるの?」みたいなのが多くないですか?例えば、増税もそのひとつ。増税すると、食費もかさんでしまい、輝くどころか余計な心配ごとが増えちゃいますよね……。それで、30代から40代の女性達100人に聞いてみることに。「すべての女性が輝く社会になるには、消費税は何%がベストだと思いますか?」結果、「今の消費税は高すぎる!」という声が大噴出。食費がかかると生活が苦しくなるので、やっぱり理想は「消費税5.01%」という結論に。5%の消費税って、もはや懐かしい。それでは、世の女性の思いを聞いてみましょう!■49人の女性が「消費税は5~8%がベスト」と回答!やっぱり最も多かったのが、5~8%と回答した女性です。100人中、49人もいました。大体2人に1人は現状維持、ということです。この女性達の意見は大きく、2つに分けられました。【5%に戻りたい派】「5%までは生活できたが、8%になると給料が上がらない限りきつい」「我慢して5%なのに、それ以上あがっては生きるだけで精一杯」【今の8%が限界派】「現状でギリギリなので、8%で留まってほしい」「せめて現状維持で8%」思い出せば、税率5%になった時も高く感じていましたよね?慣れって怖いですね……。けれども8%になってみると、買い物するたびに8%の壁を感じます。次に多かったのが、10~20%。16人もの女性が10%以上の消費税でもよいと回答。意外ですよね!どんなコメントを寄せてくれているのでしょう?「10%でもよいが、フランスのように全ての物に消費税をかけるのではなく、贅沢品にだけかけるという意味で。毎日消費する食費に消費税をかけるべきではない!」「社会保障を充実してくれるなら、10%」「所得税や社会保険料をすべて廃止にするのであれば、20%でも構わない」「欧米と同様、食品などの必需品には3%、それ以外は内税で15%までならOK」消費税10%と言いつつも、「食費や日常品は別で……」という考えが目立っていました。中には、「払うのは良いが、どこにどんな風に使われているのかが不透明で納得いかない」という声も!これには、筆者も同感です。■約2割の女性が「輝くためには消費税0%」を希望!一方、17人の女性が消費税0%を理想としていました。そりゃ、無いに越したことはないですよね……。でも、「それで国は成り立つの?」という思いも残ります。消費税ゼロを希望する女性達の主な主張は、以下の通り。「消費税は低ければ低いほどよいと思います。所得の高い人やゴルフ・車など余裕がないと買えないものにだけ消費税をかければ、世の中はうまくいくはずです」「贅沢品は多く税金をとって!食品など生活必需品は0%でいい」「食料品=命なので、0%でいいのでは?その方が外食しないで自炊する人が増えて、農家の人も喜ぶはず」どうやら、「食費は節約や我慢に限界があるのだから、そもそも消費税をかけるのは間違っているんじゃないの?」というのが大きな理由のようです。あなたはこれ、どう思いますか?消費税に関して様々な意見を寄せてもらいましたが、いずれにせよ「増税反対!」の声が強かったのは真実です。2015年の10月には10%と言われていた増税政策は、2017年の4月に伸びる方向の様ではありますが、確かに増税しても何も変化が感じられないようでは腑に落ちませんよね。残念なことに、今回のアンケートで「いずれにせよ、今の日本で輝く女性の活躍は無理!」という声がありました。これが世の女性の本音だということを、日本の政治家は分かっているのでしょうか?よく考えて政策を決めてほしいものですね。(文/二葉)【調査概要】調査方法:インターネットリサーチ『簡単アンケート』調査期間:2014年12月10日(水)調査対象:全国30代の女性100名
2015年01月09日税理士法人レガシィは7日、2015年の相続税改正で、相続税が初めて課せられる首都圏の一戸建てについて土地面積を算出し、その結果を発表した。同データでは、首都圏に一戸建てを所有している場合で今回初めて相続税がかかってくる土地の面積について、主要路線の駅ごとに分析・算出。レガシィが所有する累計相続実績件数(2014年12月末現在5,000件超)のデータベースのうち、過去6年間での東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のデータベースを基にしている。前提条件は、金融資産が2,076万9,000円、その他資産が467万6,000円、債務が270万5,000円、相続人子供2人(持ち家有)の2次相続。初めて課税対象となる一例を見ると、JR中央線四ツ谷駅では3.81坪以上、JR京浜東北線大宮駅では15.77坪以上、JR高崎線上尾駅では44.90坪以上、JR中央線立川駅では13.90坪以上、JR東海道線大船駅では23.35坪以上、JR総武線船橋駅では25.38坪以上などとなっている。
2015年01月08日売上金額の100%を寄付(消費税を除く)イギリス発祥のフレッシュハンドメイドコスメLUSH(以下、ラッシュ)は消費税を除く売上金額の100%が寄付になる「ニューチャリティポット」を12月12日から発売開始した。コンセプトはそのままにラッシュでは「全額寄付」「チャリティを通して社会・世界を変える」をコンセプトに、2007年9月より「チャリティポット」の売上金額の全て(消費税を除く)を社会をよりよくすべく活動をしている小規模な団体へ寄付をしてきた。そのコンセプトはそのままに、人にも環境にもより優しい原材料を使うことで、社会によりよい変化をもたらすことを目指し「ニューチャリティポット」にリニューアルした。スラッシュ・ファンドラッシュでは、こだわりの素材をできる限りフェアトレードで仕入れている。しかしそれだけではなく、2010年11月に生産者とパートナーシップを築き、お互いに支援し合うスラッシュファンドを立ち上げた。この仕組みは、ラッシュが原材料や資材の購入に支払った金額の一部を貯蓄し、その資金を持続可能な農業や企画の立ち上げなどに利用するもの。ニューチャリティポットニューチャリティポットには、ラッシュのこうした取り組みによって生産や加工された原材料が最大7種類配合されている。合成保存料を一切使用しないセルフプリザービング処方で、肌にも地球にも優しいハンド&ボディローションだ。栄養が豊富で保湿力に優れたシア脂、べたつかず肌を柔らかく整えるカカオ脂、甘い香りで抗酸化作用のあるバニラ果実エキスなどが配合されている。(画像はプレスリリースより)【参考】・人と地球にやさしくなって新登場「ニューチャリティポット」2014年12月12日(金)発売開始(PR TIMES)
2014年12月17日○相続税に縁のなかった人も、これからは税金を払わないといけなくなるかも?2015年1月からの相続税増税の最大のポイントは、基礎控除額(非課税枠)が6割に縮小されることです。このため、これまで相続税を払わなくてよかった人も2015年以降は納税の必要が出てくるかもしれません。相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金ですが、亡くなった方が保有していたすべての財産に対してかかるわけではありません。図1の通り、被相続人のすべての財産から、生命保険金の一部などの非課税財産を差し引き、借金などの債務を差し引き、さらに基礎控除額(非課税枠)を差し引いた残りがプラスになった場合、これを「課税遺産総額」といい、相続税はこれにかかります。このように相続税は一定以上の財産に対してかかるため、税金を払う人はそう多くありません。財務省が公表している相続税の課税割合(年間課税件数÷年間死亡者数)をみても、2011年で4.1%。つまり1年間に亡くなる人100人に対して、4人の財産が課税対象になる程度にとどまっています。相続税の納税額を少なくする節税対策は、被相続人が生前に、図1の課税遺産総額をできるだけ少なくすることです。少なくするには大きく2つの方法があり、ひとつは生前贈与などによって財産の絶対額を少なくすること、そしてもうひとつは、現金を不動産に換えるなどして財産の評価額を低くすることです。対策を講じた結果、課税遺産総額が0円になれば、遺族は相続税を払う必要がなくなります。被相続人の遺産の総額から差し引くことができるもののなかでも大きなウェイトを占めている基礎控除額が、2015年1月から4割削減され6割になります。たとえば、亡くなった人に、配偶者と2人の子供がいる場合、つまり法定相続人が3人のケースでは、2014年までの基礎控除額は5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円ですが、2015年からは3,000万円+3人×600万円=4,800万円と、大きく減額されます。この大幅な減額のために、これまで相続税の節税対策をちゃんと行ってきた方は、再度プランの練り直しが必要になりそうです。また、これまでは「うちは、(あるいは、うちの親は)相続税を払わなければならないほど財産を持っていない」と思っていた人も、これからは相続税がかかるようになるかもしれません。特に影響が大きいのが、地価の高い都会のマイホームに住む人たちです。自宅の土地の評価額に預貯金を加えた額が、基礎控除額を超える方が、2015年以降は大幅に増えるのではないでしょうか。だからといって、大急ぎで相続税の節税対策をする必要はありません。2015年1月からの相続税増税は、2015年1月以降に亡くなる方の財産が対象です。いま50代、60代の方は、ふつう亡くなるまでの時間はたっぷりあるはずなので、じっくりと対策を検討すればよいでしょう。ただ、70代、80代の方の場合は、そろそろ対策を考え実行したほうがいいかもしれません。また、「配偶者の税額軽減」があるので、1次相続ではあまり心配しなくてもよさそうです。さらに、「小規模宅地等の評価減の特例」という相続税を軽減する仕組みも2015年から拡充されます。○配偶者の税額軽減によって、配偶者の相続税は大幅に軽減される!一般的な夫婦は、夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなることが多いようです。このとき夫が亡くなることを「1次相続」、そのあとに妻が亡くなることを「2次相続」といいます。1次相続の場合、配偶者の相続税には大きな軽減措置が設けられています。その背景には、財産の名義はどちらか一方のものであっても夫婦の財産はお互いが助け合って築いてきたものだと考えられること、また、配偶者には老後の生活保障が必要であること、さらに、夫婦は基本的に同世代なので、いずれ近いうちに残った方も亡くなり短期間のうちに同じ財産に2度相続税がかかることになることなどがあります。税額軽減の内容は、「配偶者が取得した財産が法定相続分、または、1億6千万円までのいずれか多い方までなら、配偶者には相続税がかからない」というものです。配偶者の法定相続分は、子供がいる場合、2分の1です。たとえば、亡くなった夫の財産が1億6千万円以内の場合、妻がすべて相続すると相続税はかかりません。また、夫の財産が5億円の場合、妻が法定相続分の2億5千万円までを相続しても妻には相続税がかかりません。このように、1次相続では大きな軽減措置があるものの、子供だけが相続する2次相続には軽減措置はありません。したがって、場合によっては、1次相続の税額と2次相続の税額をあらかじめシミュレーションし、トータルで税額が少なくなる相続のやり方を、1次相続のときから検討したほうがいいかもしれません。○自宅の土地の相続税評価が80%減額される「小規模宅地等の評価減の特例」もある!「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続等によって取得した居住用や事業用の宅地の一定の面積までの評価額が大幅に減額される仕組みです。この制度の背景には、被相続人の財産が不動産に偏っているような場合に、相続税を払うために自宅や店舗などを売却して換金しなければならない事態を防ぐ意図があります。相続のために自宅や店舗など生活の基盤を失うことのないように配慮された仕組みです。減額割合(2015年1月以降)この仕組みが適用されると、相続した土地の評価額が大幅に減額でき、その結果、課税遺産総額が少なくなれば、相続税の額を減らすことができます。特に地価の高い都会に住む人や事業をしている人にとってはありがたい制度です。この制度では、自宅などの居住用の宅地の場合、330平方メートルまでの相続税評価額を▲80%も減額することができます。たとえば、自宅が建っている相続税評価額が5,000万円の土地を、1,000万円の評価額とみなすことができるのです。店舗などの事業用は400平方メートルまでの相続税評価額を▲80%減額することができます。賃貸アパートなどの貸付用は200平方メートルまでを▲50%減額することができます。なお、この特例の適用を受けるには、相続税の申告期限まで居住や事業を継続することが条件になります。また、マイホームに住んでいる子供が相続する場合などは、「居住用」の仕組みの適用を受けることができません。2015年1月からの相続税の増税と併せて、この「小規模宅地等の評価減の特例」も拡充されることになっています。そのうちのひとつが居住用宅地の上限面積の拡大です。2014年までは240平方メートルですが、2015年以降は330平方メートルになります。また、居住用と事業用との完全併用が可能(貸付事業用は除く)になります。2014年までは居住用と事業用を併用する場合の上限面積は合計400平方メートルですが、2015年以降は、それぞれの上限の合計730平方メートルに拡大されます。2015年から増税される相続税ですが、相続税の節税対策は、被相続人が生きているうちに実行できればいいものです。自分の年齢や健康状態などを考え、税理士などとも相談して効果的な対策を講じたいものです。また、活用できそうな優遇策はできるだけうまく活用する方向で考えたいものです。そして、財産は少なくても必ず必要なのが「争族対策」です。遺産の分割を巡って、遺族同士が争うことのないように、あらかじめ遺言などを準備しておいたほうがよいでしょう。○執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)メルマガ「生活マネー ミニ講座」(平日・毎日)→
2014年12月17日公益財団法人 日本漢字能力検定協会は12月12日、京都・清水寺にて森清範(せいはん)貫主(かんす)の揮毫(きごう)によって、2014年の「今年の漢字」を発表した。同協会は11月1日から12月5日までの期間中、「2014 年の世相を表す漢字」の一字を全国から募集。集まった16万7,613票の中から、「税」が最も多い8,679票(5・18%)を集め、「今年の漢字」に選ばれた。同協会によると、応募者が「税」を選んだ理由は、「17年ぶりに消費税が引き上げられ、『税』について考えさせられた」と「『税』に関わる話題が政財界で多く取りざたされた」の2つに大別できるという。前者に関しては、2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられたことに伴い、日用品などの消費財の買いだめや、自動車・家電などといった高額商品の駆け込み消費などが見られた。また、電車やバスなどの公共交通機関や電気・ガスなどの公共料金も実質値上がりし、家計への負担が増加。そのため、「税」を選んだ応募者からは、「消費税の税率が5%から8%に上がり、家計を直撃」「自分でお金の管理をするようになってから初めての増税……ずっしりとその負担を感じる」などの意見が寄せられている。後者に関しては、消費税率アップの影響もあってか、GDPが落ち込んだことなどを受けて、2015年10月に引き上げ予定だった消費税率10%への増税が先送りとなった。「税」に次いで多かった漢字は「熱」(6,007票)だった。以下、「嘘」(5,979票)「災」(5,830票)「雪」(5,474票)「泣」(3,050票)「噴」(2,984票)「増」(2,689票)「偽」(2,543票)「妖」(2,327票)と続く。なお、2014年は「今年の漢字」20周年にあたるとのことで、12月1日より清水寺「経堂」にて、「漢字が表す20年の世相展」を開催。2014年の「税」も12日16時より同展に追加され、12月26日まで展示される予定となっている。
2014年12月12日内閣府は10日、2014年11月の消費動向調査の結果を発表した。それによると、今後半年間における消費者の意識を示す消費者態度指数(一般世帯、季節調整値)は前月比1.2ポイント低下の37.7となり、4カ月連続で悪化した。前年同月比でも4.7ポイント低下した。内閣府は、消費者心理の基調判断を前月の「弱含んでいる」から「弱い動きがみられる」とし、4カ月連続で下方修正した。意識指標の動向を見ると、「雇用環境」が前月比1.9ポイント低下の42.8、「暮らし向き」が同1.5ポイント低下の34.9、「耐久消費財の買い時判断」が同1.1ポイント低下の35.4、「収入の増え方」が同0.4ポイント低下の37.6と、4指標全てで悪化した。また、「資産価値」に関する意識指標は、前月比0.8ポイント上昇の44.1となった。1年後の物価に関する消費者の見通し(一般世帯、原数値)は、「上昇する(2%以上~5%未満)」の40.6%が最多。以下、「上昇する(5%以上)」が30.6%、「上昇する(2%未満)」が17.6%、「変わらない」が5.2%と続き、「低下する」の合計は3.6%となった。前月差で見ると、「上昇する」の合計は1.3ポイント増の88.8%で5カ月連続の増加。「低下する」の合計は0.2ポイント増と2カ月ぶりの増加。一方、「変わらない」は1.7ポイント減と5カ月連続で減少した。内閣府は、消費者の物価予想を「『上昇する』と見込む割合が増加している」とし、前月から据え置いた。
2014年12月10日消費者庁は1日、インターネット取引における消費者の知識向上を目指す「インターネット消費者トラブル防止キャンペーン」を開始した。公式サイトやWeb広告を展開し、ネット取引に時のトラブルに注意を促す。実施期間は2014年12月1日から12月31日まで。キャンペーンでは、消費者生活相談が比較的多いという「ネット通販」「口コミ」「サクラサイト」「オンラインゲーム」の4分野で、トラブル事例や注意するポイントを掲載する。サクラサイトでは「無料SNSで好きなタレントのページにリンクを貼って利用していると、そのタレントから直接メッセージが届き、別サイトに誘導され、メール交換のポイント購入で260万支払った」といった事例を紹介。また、オンラインゲームでは「無料をうたうゲームサイトに登録後、娘が本当のお金が必要だと思わずアイテムを多数購入して遊んだところ、カード会社から10万円の請求があった」といった例などが紹介されている。同庁は、贈答品や冬物衣料の需要増加を背景に、12月を「特にインターネット通販での消費者トラブルが増加する時期」としており、改めて取引時の注意ポイントを確認し、トラブルに巻き込まれないよう注意を喚起している。
2014年12月03日IDC Japanは12月3日、国内データセンターの電力消費の予測を発表した。これによると2013年から2018年にかけての5年間で年間消費電力量は減少するが、事業者データセンターでは消費電力量が増加する見込み。同社によると、2013年の国内データセンターにおける年間消費電力量は、122億5,000万キロワット時で、2013年に国内大手電力会社10社が販売した年間総電力量の約1.4%に相当するという。2018年の年間消費電力量の予測値は117億キロワット時で、2013年から年間平均変化率マイナス0.9%で減少すると予測されている。減少の要因としては、データセンター内に設置されるサーバ台数が減少すること、サーバ自体の省電力性能が向上することが挙げられている。クラウドサービスやシステムアウトソーシングの拠点となる「事業者データセンター」の年間消費電力量は2013年から2018年にかけて増加する見込みである一方、企業内データセンターでは減少傾向となると、同社では見ている。その理由として、クラウドサービスとアウトソーシングの利用が拡大しており、企業のサーバが企業内データセンターから事業者データセンターへ移設される傾向が強まっていることが指摘されている。なお、国内では電気料金は値上がり傾向にあるため、今回の調査で明らかになった消費電力量の減少率(年平均0.9%)を考慮しても、データセンターで消費する電力のコストは増加する可能性が高いという。ITサービス リサーチマネージャーの伊藤未明氏は、「「IT機器の省電力性能の向上のほか、データセンター内のレイアウトや運用方法を工夫することで、さらなる省電力が可能。今後は、データセンターの省電力コンサルティングや運用管理手法の革新が重要になる」とコメントしている。
2014年12月03日サンリオエンターテイメントは12月20日、同社が運営するテーマパーク「サンリオピューロランド」において、外国人観光客向けの消費税免税サービスの導入を開始する。同施設には香港、台湾を中心に世界各国から多くの外国人観光客が訪れる。その割合は年間入場者数の約10%を占めるほどで、近年では団体での来場だけではなく、個人での来場も増加傾向にあるという。そこで、10月から開始した外国人旅行者向け消費税免税制度を受け、同施設でも外国人観光客を対象にした免税サービスを導入する。同施設4Fエリアに設置する免税専用カウンターで、パスポートなどを提示すると、サービスが受けられる。必要なものは、本人のパスポート(パスポートのコピー、身分証明書は不可)、購入レシート、および商品(レシートのないものは不可能)、クレジットカード(利用した場合のみ)。(c)2014 SANRIO CO., LTD.
2014年12月03日「相続税がかかるのはお金持ちだけで、ウチには関係ない!」なんて思っていませんか?ところが、2015年の相続税法の改正で、そうとも言っていられなくなりそうです。今回は、相続税法の改正で、何がどのように変わるのかをお知らせします。2015年相続税法改正は4つのポイントに注目消費税増税のニュースの影に隠れるように、いつの間にか実施が秒読みとなっている、2015年の相続税法の改正。この改正により、今まで日本全体で4%程度といわれていた相続税の課税対象者が、6%前後に増えると予想されています。特に、土地の値段の高い首都圏では、それ以上に課税対象者が増えるかも知れないとの予測までされています。あと1カ月ほどで変わる、この改正の内容を確認しておきましょう。今回の改正は、大きく次の4つの項目が見直されました。基礎控除額の引き下げ相続税率の見直し未成年者控除額および障害者控除額の引き上げ小規模宅地等の特例の範囲拡大ここでは、最も大きな改正となる「基礎控除額の引き下げ」を中心に解説します。2015年から控除額が4割削減!?基礎控除額が現行の6割に相続税を納めることになるかどうかを大きく左右するのが「基礎控除額」です。それは、相続財産(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回った場合に相続税が発生するからです。図表1 相続税のしくみ(法定相続人が妻、子2人の場合)資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成これまで(2014年末まで)の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。例えば、夫婦2人と子ども2人のご家庭でお父さんに万一のことがあった場合、お母さんと子ども2人が法定相続人になります。この家族の相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となり、8,000万円までの遺産相続に対しては相続税がかかりませんでした。これが2015年の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。先ほどの家族に当てはめると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 と、8,000万円から4,800万円に、実に4割も控除できる金額が少なくなってしまうのです。この家族の例で、年内に相続が発生した場合、遺産にかかる基礎控除額は8,000万円ですが、平成27年1月1日以後になると、4,800万円に縮小されてしまうことになります。冒頭にお話しした相続税の課税対象者が4%から6%前後に増えるとみられているのはこのためです。法定相続人が配偶者の場合は、相続税の配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方)が使えるので、相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定相続人が子ども1人という場合は、早めに対策されることをおすすめします。実家が持ち家の場合、事前に対策をしておかないと、最悪の場合、相続税を納めるために実家を手放さざるを得ないこともあるので注意してください。相続税の最高税率が50%→55%になります(各法定相続人の取得金額6億円超の場合)改正点の2つめは「相続税率の見直し」です。各法定相続人の取得金額が次の場合に影響を受けます。<各法定相続人の取得金額>2億円超~3億円以下…現行:40% 改正後:45%6億円超~…現行:50% 改正後:55%(3億円超~6億円以下は現行の50%のまま)先に紹介した図表1の通り、ここでの税は法定相続分で按分した後の資産に対してかけられます。最高税率の引き上げは、かなりの富裕層でないと影響を受けないところといえそうです。図表2 相続税の税率構造資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成未成年者控除・障害者控除の控除額が拡大されます3つめは、「未成年者控除と障害者控除の控除額の拡大」です。基礎控除とは反対に、控除額が上乗せされる改正となります。未成年者控除額… 現行:20歳までの1年につき6万円→改正後:10万円障害者控除額… 現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)改正後:10万円(特別障害者20万円)例えば、相続人が5歳の場合、20歳になるまで15年(=20歳-5歳)あります。2014年内に、親に万一のことがあったときの未成年者控除額は90万円(=6万円×15年)ですが、2015年1月1日以後に相続が発生した場合は150万円(=10万円×15年)となり、算出された相続税額から直接差し引ける税額控除となります。小規模宅地等の特例の対象不動産の範囲が広がります4つめは、「小規模宅地等の特例の適用範囲拡大」です。相続に関わったことのない人には聞きなれないフレーズばかりですね。これは一定の条件を満たした被相続人(亡くなった方)の自宅土地または事業用地に関して、相続税の計算上、一定の割合を減額(80%または50%)するものです。2014年に大幅な改正(有料老人ホーム等に入居した場合でも一定の要件を満たし、かつ、いつでも自宅に戻れる状態であれば適用を受けられるようになるなど)がありましたが、2015年からは対象となる土地の限度面積が拡大されます。居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の場合…現行:240㎡ →改正後:330㎡居住用と事業用の宅地等を選択する場合… 現行:(特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計400㎡まで適用可能 →改正後:(特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計730㎡まで適用可能小規模宅地等の特例は、要件が複雑なのでここでの説明は割愛しますが、マイホームを持っている人、事業用の土地・建物を所有している人、アパートやマンションを経営している大家さん、本人、あるいは家族が介護施設への入所を検討している場合等には、相続に詳しい専門家にこの特例を使うことができるのか確認をとっておくのが賢明といえそうです。2015年の改正で、相続税は富裕層だけの問題とはいえなくなりそうです。そのため、事前準備を始めておくことをおすすめします。対策しておけば、無用な争いを避け、大きな相続税納税に苦労することなく、みんなが円満な相続を迎えることができますね。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月20日リクルートライフスタイルに設置された「ホットペッパーグルメリサーチセンター」は11日、2014年度上半期(4~9月)に消費増税の影響で外食について意識・実行したことを尋ねた「外食マーケット基礎調査」の結果を発表した。それによると、外食について増税の影響を「特に意識したことがない」人は過半数の57.0%を占めた。同調査は、2014年10月1日~7日にインターネット上で行われ、首都圏・関西圏・東海圏在住の20~69歳の個人9,738人から有効回答を得た。この半年間、消費増税に関連して意識・実行したことのうち最も多かったのは「外食回数を減らす」で、「意識した」が25.0%、「実行した」が19.8%。性・年代別に見た場合、30代女性・40代女性では「外食回数を減らす」割合が高かったのに対し、60代男性では「何もしなかった」が最多となった。費用関連の項目について見ると、「消費税5%だったときとの差額を計算する」で「意識した」が4.3%、「実行した」が2.3%など、概ね数値が低めで、単価よりも回数で節約しようとする傾向が見られた。外食について消費増税の影響を「特に意識したことがない」人は過半数の57.0%。これは同センターで毎月発表している東名阪3圏域の外食市場規模が、この半年間では大きな縮小などが確認できなかったデータを裏付ける結果となった。性・年代別では、「何らか意識した項目があった」が最も多いのは30代女性で51.4%、逆に最も少ないのは60代男性で36.9%だった。
2014年11月11日博報堂生活総合研究所(生活総研)はこのたび、生活インデックスレポート・消費動向編の11月レポートにおいて、「11月の消費動向(消費意欲・デフレ生活志向)」に関する分析結果を公表した。生活インデックスとは、生活総研が生活者の意識変化を読み解くために「消費動向」「生活感情」「生活価値観」の3つの領域から開発したオリジナルの指数。調査は10月2日~6日にわたり、インターネットを利用し、首都圏・名古屋・阪神圏の20~69歳の男女計1500名を対象に実施。「消費意欲が最高に高まった状態を100点とすると、あなたの11月の消費意欲は何点くらいか」などの質問を行った。同レポートによると、11月の消費意欲指数は47.2点で、前月比+0.6ポイント。消費意欲の低下傾向には歯止めがかかった一方、前年同月比は-2.3ポイントと10月に続き前年割れとなった。デフレ生活指数は62.3点で、前月比+0.8ポイント、前年同月比は-0.1ポイントで昨年並みだった。消費意欲に関しては、11月は冬物が欲しい一方で、年末年始の出費やセールの時期を控えて節約意識が働く傾向が例年見られるという。2014年は、その節約意識がより強く表れ、「年末年始、12月のために節約」との回答は100件に上った(2013年は64件)。また、同社は「消費税が上がっているのでお金をあまり使いたくないのと、12月と1月は何かとイベントが多いので」との回答もあるように、増税や値上げ、年末年始の出費などを考慮し、守りの姿勢を強めているのではないかと説明している。
2014年11月06日相続税対策として人気のある「教育資金等一括贈与の非課税制度」を知っていますか。おじいちゃん、おばあちゃん(直系尊属)から30歳未満の孫などへ教育目的の資金をまとめて贈与する場合、孫など1人につき1,500万円までは、贈与税が非課税になる制度です。一般社団法人信託協会によると、2014年6月末時点での上記制度の契約数は76,851件、信託財産合計額は5,193億円となっており、多くの方が利用している状況です。この制度が相続税対策としてなぜ人気なのか、解説していきましょう。■教育資金一括贈与の対象者非課税(税金がかからないこと)の対象となるのは、直系尊属(祖父母、曾祖父母など縦の流れの関係)からの贈与です。孫へ贈与するケースが目立ちますが、ひ孫や玄孫、親から子への贈与も対象となります。親子間の贈与より、孫などに贈与したほうが税金対策としての効果が高まります。相続の世代を飛ばせるからです。たとえば、孫が4人いるとしたら、1,500万円×4人=6,000万円の財産を、贈与税も相続税も掛からずに孫へ贈ることができます。両家の祖父母から孫へ贈与したい場合、孫1人当り1,500万円が限度額なので、話し合いで贈与額を調整する必要があります。また、後々の相続時に揉める原因とならないよう、すべての孫へ同額ずつ行うことが望ましいでしょう。30歳以下の若いママなら、この制度を自ら利用するという手もあります。育児休暇中や育児に専念している期間に、この制度を利用して資格取得のための学費を出してもらい、キャリアアップへ繋げることもできるのです。30歳までに使い切れなかった分については贈与税が掛かりますので、必要な額だけ贈与してもらうといいですね。■教育資金一括贈与の対象となるもの対象となるものは以下の通りです。1.学校等に対して直接支払われるもの入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学検定料のほか、給食費、修学旅行費、学用品購入費など、学校等の教育にともなって必要な費用。2.塾や習い事に掛かる費用など、学校等以外に対して直接支払われるもの学校以外の費用である塾や習い事にかかる費用の贈与については、500万円までが認められています。なお、「学校等」とは、学校教育法に定められた幼稚園、小中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などを指します。■教育資金の一括贈与方法制度を利用するためには、銀行などの金融機関で「教育資金贈与非課税口座」を開く必要があります。口座の開設や維持に手数料はかかりません。また、支払った学費等は、年内に払い出しを受ける必要があります。払い出しには領収書が必要です。金融機関によっては、教育機関等へ直接、振込払いを行ってくれるところもあります。■利用上の注意点おもな注意点は以下の5つです。1.受贈者1人あたり1つの金融機関でしか口座を持てない2.期限を経過した領収書は対象外3.領収書には、日付、金額、支払内容、支払者の氏名および住所の記載が必要4.契約の終了事由に該当しない場合は解約できない(30歳の誕生日の前日または死亡時)5.キャッシュカードは発行されない教育資金一括贈与は費用や時間がほとんどかからないので、アパート経営などに比べ、お手軽でリスクの低い相続税対策といえるでしょう。1,500万円が限度額ですが、贈与平均額は650万円程度との調査結果も出ています。2015年12月31日までの期間限定の制度ですが、延長される見込みも高く、焦る必要はないでしょう。一度、ご家族でじっくり相談してみる価値は十分にありますよ。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月29日親子で相続税のおさらいをするシリーズ第2弾。 前回 は、相続税の対象となる財産について確認しました。今回は、相続税の対象となる人と相続税の計算方法についておさらいしていきましょう。■財産の相続人となる人誰かが亡くなった場合、その人の財産を相続する権利のある人は、以下の通りです。1)配偶者(夫または妻)2-1)子2-2)親2-3)兄弟姉妹亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻は、常に法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもとで財産を相続することになります。たとえば、妻と3人の子どもがいる男性父親が亡くなった場合、法定相続分は、配偶者(妻)が2分の1、残りの2分の1を3人の子どもで分けることになります。なお、子どもについては、養子や胎児、認知された子も相続人として認められています。再婚のご家庭は、配偶者の連れ子をきちんと養子にしていないと法定相続人に該当しないので、注意しておきましょう。また、内縁の妻も法定相続人ではありません。配偶者と親が健在で子どもがいない場合は、配偶者と親で、財産を相続します。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が健在で、子どもと親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続をします。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で残りの4分の1を分け合うことになります。ただし、法定相続分は、絶対にこのように財産を分けなければいけないというものではありません。財産の分け方に困った時の一つの目安に過ぎないのです。遺言書があれば、遺言書に従って分けたり、相続人全員の意見が一致するなら、相続人独自の分け方で分けたりしてよいのです。■相続税の基礎控除額の算出方法現在の相続税の基礎控除額(「ここまでは相続税が発生しません」という金額)は、5,000万円+(相続人数×1,000万円)です。母と子ども2人、計3人の相続人がいるなら、5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円までは、相続税がかかりません。2015年1月1日からは、この計算式が3,000万円+(相続人数×600万円)に改正されます。つまり、相続人が3人なら、相続税のかからない財産額が4,800万円にまで引き下がってしまうのです。■相続税率一覧基礎控除額を超えた相続財産に対しては、相続税が発生します。相続税の税率は次のようになっています。表中の「控除額」とは、法定相続分から算出した税額から、さらに控除される金額のことです。たとえば、基礎控除を差し引いた遺産額が3,000万円の場合、配偶者が払う相続税の額は3,000万×法定相続分1/2×15% - 50万=175万円となります。2015年度からの相続税改正では、基礎控除額の引き下げで課税対象者を増やしています。また、相続税率の変更により相続財産が1億円を超えると増税になっています。相続税増税に備えて、雑談程度から親子でコミュニケーションを取ることが何よりの相続対策であり、親孝行にもなることを覚えておきましょう。次のコラムでは、相続税対策として最近人気の高い、教育資金等一括贈与について詳しくお話していきます。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月28日