子育て情報『国家資格の「公認心理師」誕生!臨床心理士との違いは?受験資格や経過措置をわかりやすく解説します!』

2017年8月9日 16:40

国家資格の「公認心理師」誕生!臨床心理士との違いは?受験資格や経過措置をわかりやすく解説します!

そうなると、臨床心理士では保険診療にて保険点数を得ることができず、医療機関は公認心理師資格を持つ人を雇わなければ、心理検査などの保険点数を算定できないことになります。

・公的機関で働く場合
決定事項ではありませんが、公的機関においても、国家資格という明確な基準ができることによって、公認心理師を持っていることが雇入れの要件となる可能性が高いのではないかと考えられます。

スクールカウンセラーなど地方で心理職の人手が足りていない現状もあり、臨床心理士資格のみでも活躍できる場はたくさんあります。ですが、様々な可能性を考え、心理職として困っている人へよりよい支援を行うためにも、両方の資格を持っていて損するようなことはないといえるでしょう。

公認心理師法の施行日時点で、すでに臨床心理士資格を持っている人の中には、特例措置に当てはまり、一部科目免除で公認心理師試験を受験できる人がいます。

施行日の時点で、すでに仕事で公認心理師の専門業務とされる業務をしていて、かつ以下の2つに当てはまる人

1.文部科学大臣、厚生労働大臣が指定した講習会を修了した人
2.文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、公認心理師業務とされることを5年以上行った人

大学や大学院に通い直すことなく、これまでの自分のキャリアを活かして国家資格を取得できるため、臨床心理士でご活躍されている方は、是非公認心理師の取得を目指してみてはいかがでしょうか。


まとめ

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132106115

公認心理師は、新設された心理職の国家資格です。

2017年9月15日までに施行される予定になっていて、第1回国家試験は、2018年までに実施する予定と発表されています。


国家資格としての公認心理師は、広い領域で働くことのできる汎用性の高い資格です。しかし仕事の独占部分は持たない名称独占資格であるために、その仕事は一つひとつがどんな時にどんな所で、どのような役割において役に立てるのかを的確に認識して取り組むことがより一層必要になっていくと思われます。

資格取得を目指している人にとっては、特別経過措置があったり、他の心理職と似ていたりと複雑に感じるところもあると思います。未確定な要素も多いですが、現段階での決定事項の情報収集に参考にしていただればと思います。

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