くらし情報『手をつないだら不倫ですか? 弁護士に聞く、浮気の境界線とは』

2015年10月29日 07:00

手をつないだら不倫ですか? 弁護士に聞く、浮気の境界線とは

2. 異性と性的関係を持ったこと

手をつなぐ、キス、同性と関係を持つことは、気持ち的には許せなくても不貞行為にはなりません。

ただ、プラトニックな不倫なら絶対に慰謝料の問題にはならないかというとそうとは限りません。プラトニック不倫と呼ばれた裁判例では、肉体関係があったとは認められず不貞行為ではないものの、既婚者がデートを繰り返し親密な交際を続けたことが普通に考えて通常の男女の関係を超えていたとして慰謝料請求が認められたものがあります。同性愛も同様に慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。

なお、今年、ホステスが客と7年以上枕営業をしていたケースで、枕営業は店の売り上げ確保のための商行為だから不貞行為でないとの下級審判決が出ました。が、最高裁はこれまで、不貞行為が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず慰謝料が発生するとしていて、遊びでも本気でも風俗でも不貞行為と考えられてきました。専門家の中でも判決の評価は分かれており、例外的と捉える方がいいと思います。

3. 自分の意思で関係を持ったこと

例えば性犯罪の被害者になってしまい、自分の意思に反して関係を持たされた場合は含みませんが、被害者の意思にかかわらず、加害者として自分の意思で被害者と肉体関係を持つことは不貞行為です。

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