くらし情報『リサイクルをするにも、法律を知っておかなければならない!正しい家電の処分の仕方を紹介』

リサイクルをするにも、法律を知っておかなければならない!正しい家電の処分の仕方を紹介

という言葉はご存知の方も多いはず。ただ、どの家電が対象なのかはご存知でしょうか。「家電リサイクル法」は正式には「特定家庭用機器再商品化法」という法律であり、2001年(平成13年)4月1日より施行されました。この法律は、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」、「エアコン」、「テレビ」の4品目を「特定家庭用機器」として指定し、小売業者は排出者(家電のユーザー)からの引き取りとメーカーへの引渡しができ、メーカーは引き取りとリサイクルが義務づけられています。また、引き取りを求めた排出者は、リサイクル代金と回収にかかる運搬費用を支払うことになっています。この家電4品目は「ゴミ」ではなく、家電メーカーがリサイクルする義務がある「資源」として扱われるため、どの自治体でも「粗大ゴミ」としての処分はできません。家電リサイクル法対象外の家電は、種類によって処分の仕方が違います。大型のもの(例:電子ピアノ、マッサージチェア、電動アシスト付き自転車、IHクッキングヒーターなど)は、民間業者に処分を依頼するか、粗大ゴミとして行政に回収を依頼することになります。
廃棄処理施設に自分で持ち込めば、処分費用はかかりますが運搬費用はかかりません。

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