リサイクルをするにも、法律を知っておかなければならない!正しい家電の処分の仕方を紹介
振替払込受付証明書を家電リサイクル券に貼り、そのリサイクル券を廃家電に貼って指定引取場所に持参します。持ち込む前に、指定取引場所の休業日と受付時間をご確認ください。土日祝は窓口業務が休みの郵便局が多く、ゆうゆう窓口では取り扱っていません。さらに簡易郵便局ではリサイクル券を扱っていない場合もありますので、ご注意ください。いずれの家電リサイクル券も、記載されている管理票番号で自分がリサイクルに出した家電の追跡が可能です。「排出者控」は必ず受け取り、メーカーへの引き渡しが完了するまで大切に保管しましょう。家電リサイクル券に記載の管理票番号は廃家電ごとに存在します。家電をまとめていくつか処理する場合でも、家電ひとつにつき家電リサイクル券が一枚必要です。
では、家電リサイクル法の4品目以外の大型家電はどうしたらいいのでしょうか?まず「無料回収を謳っている業者は違法」ということを覚えておきましょう。不要品の回収・販売を行っている業者は「古物商」の許可はあっても「一般廃棄物処理業」の許可はなく、廃棄処理はできません。このような業者は換金できる部分だけ取り外して不法投棄、海外に不正に転売(廃棄物の国境を越えた移動について定めた「バーゼル条約」