くらし情報『「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?』

2017年7月16日 08:30

「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?

目次

・高速道路逆走で事故を起こすと重い罪に
・逆走しても事故を起こさなければ処罰は軽くなる
・逆走事故の過失割合は原則「100:0」
・逆走した人が認知症を患っていたら過失を免れる?
「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

近年、自動車が高速道路を逆走するといったニュースが相次いでいます。道路を逆走しただけではなく、他の自動車と正面衝突し、結果自動車が大破し大怪我や時には人命が失われることも少なくありません。

このような逆走事故が起こるケースとしては、運転者が降り口を間違え慌ててターンし元の車線に戻ろうとする場合や、SAから本線に戻る場合に誤って逆方向の車線に進入してしまった場合などが考えられます。また、運転者の高齢化により認識能力が衰え、高速道路の出入口を間違えてしまうといった場合もあります。

以下では、もし高速道路を逆走してしまった場合、法律的にどのような罰則や処分が課せられるのかについて紹介します。

■高速道路逆走で事故を起こすと重い罪に

まず、故意に高速道路を逆走して事故を起こし、人を死亡または負傷させた場合、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の「危険運転致死傷罪」にあたります。

同罪の刑は、逆走して人が死亡した場合は1年以上(20年以下)

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