生命保険に相続税はかかる?課税対象となるパターン&計算方法をFPが解説!
相続税の基礎控除額を超えない場合、相続税がかかることはない
若草太郎さんが死亡した場合における相続税の基礎控除額は、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人で4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。
この時、配偶者が受け取った死亡保険金の内750万円、長男および長女が受け取った死亡保険金の内375万円ずつが課税対象となるため、合計1,500万円(750万円+350万円+350万円)が相続税の課税対象になります。
この時、基礎控除額4,800万円よりも金額が低いため、結果として、それぞれが受け取った死亡保険金に対して相続税がかからないと判定をすることができます。
相続税が課税されるパターンは、基礎控除額を超えた場合
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相続税が、かからない場合
故人の財産合計は6,600万円に対して、故人の債務や基礎控除額を合算した合計金額は6,700万円となっており、これらを差し引きますと、マイナス100万円(6,600万円-6,700万円)です。
計算の結果、マイナスになった場合は、0円として取り扱われることになり、このような場合、相続税がかからないことになります。