年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!
マイナンバーを提供する義務があるのは、主に次のようなケースです。
年末調整でマイナンバーの記入が必要な書類
年末調整は税金に関する手続きとして、勤務先に提出する書類のうち、次の書類にマイナンバーの記入が求められます。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
給与所得者の扶養控除等申告書
給与所得者の扶養控除等申告書には、「従業員本人」および「控除対象配偶者」「16歳以上の控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」のマイナンバーの記入が必要です(配偶者、扶養親族がいなければ記入不要)。
出典:国税庁(筆者により加筆)
*給与支払者のマイナンバー(法人/個人番号)の欄は、申告書を受領した会社が記入して税務署に提出するため、記入する必要はありません。
給与所得者の配偶者控除等申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書には、「控除対象配偶者」のマイナンバーの記入が必要です。
出典:国税庁(筆者により加筆)
*給与支払者のマイナンバー(法人/個人番号)の欄は、申告書を受領した会社が記入して税務署に提出するため、記入する必要はありません。
保険料控除申告書などにマイナンバーの記入は不要
年末調整の際に提出する、次の書類についてはマイナンバーの記入は必要ありません。