年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!
マイナンバーの指定を受けていない場合
マイナンバーの指定を受ける前に日本を出国し、マイナンバーの指定を受けていない扶養親族等のマイナンバーは記入不要です(そもそも記入すべきマイナンバーを有していないため)。マイナンバーの指定を受けた後に出国し、海外に居住している扶養親族等のマイナンバーは記入が必要です。
マイナンバーの記入が必要な書類に記入しないとどうなる?
では、マイナンバーの記入が必要な書類にマイナンバーを記入しなかったらどうなるのでしょうか。
控除や税額の計算には影響しない
扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書にマイナンバーの記載がなかったとしても、扶養控除などを適用するために必要となる事項が記載されていれば、控除や税額の計算には影響しません。マイナンバーが記載されている場合と同様に年末調整が行われ、課税関係は終了します。マイナンバーを記入しないことによる罰則はない
扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書にマイナンバーを記入しなかったとしても、罰則はありません。
とはいえ年末調整におけるマイナンバーの提供は法律によって義務付けられたもの。あなた(従業員)がマイナンバーの提供を拒否した場合、会社が義務違反を疑われ迷惑をかけてしまう恐れもあります。