年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
記載すべき内容の記載された帳簿を備えていたとしても、その内容が上記以外の方法で収集されているとマイナンバーの記入は省略できません。
帳簿に記載する必要のある項目
帳簿には、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書に記載されるべきマイナンバーなどの情報のほか、作成に用いた税務関係書類の名称や提出日が記載されていなければなりません。
当該書類に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の「氏名」「住所」「マイナンバー」(*3)帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称上記申告書の提出年月帳簿の記載されている内容に変更があった場合、あなた(従業員)は変更前後の内容を記載した会社所定の届出書または異動に関する控除申告書を会社に提出する必要があります。会社はその書類をもとに帳簿の記載内容を訂正します。
扶養控除等申告書に記載すべき内容と帳簿に記載された内容が異なっている場合にも、マイナンバーの記入を省略することはできません。