年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!
- 給与所得者の保険料控除申告書(*1)
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(*2)
(*1)年末調整で生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済掛金控除・社会保険料控除の適用を受ける場合に提出
(*2)年末調整で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合に提出
マイナンバーの記入が不要となる場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、原則マイナンバーを記入する必要があります。ただし、以下の場合にはマイナンバーの記入が省略できます。
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会社(給与支払者)が一定の要件を満たす帳票を備えている場合
会社(給与支払者)が一定の要件を満たす帳簿を備えている場合、マイナンバーの記載を省略できます。マイナンバーの記載が必須となっている税務署提出用の源泉徴収票には、帳簿をもとに会社がマイナンバーを転記します。
帳簿を備えるかどうかは会社(給与支払者)の判断によるため、それによってマイナンバーの記入が必要となるかが決まります。
帳簿に記載する情報の収集方法についての要件
帳簿は給与支払者が従業員から提出を受けた、以下の書類をもとに作成されたものに限られています。