年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!
マイナンバーを記入しないことによる税額計算への影響や罰則はないとはいえ、特段の事情がない限り勤務先の指示に従い記入するようにしましょう。
マイナンバーを記入すると副業が会社にバレる?
会社がマイナンバーをもとに行政機関にその人の収入額や納税額を問い合わせることは目的外利用にあたります。そのためマイナンバーを記入したからといって収入額や納税額を把握され、副業がバレることはありません。
税務署には副業収入が把握される
雇用契約や業務委託契約などを結んだ副業先から報酬を受け取った場合、副業先へのマイナンバー提供義務が生じます。
副業先は提供されたマイナンバーを記載した源泉徴収票(雇用契約の場合)、または支払調書(業務委託契約などの場合)を作成し税務署に提出することになっているため、税務署には支払われた報酬(副業収入)が把握されます。
税務署に収入(所得)を把握されやすくなったことで、所得の申告漏れがあれば税務調査を受け、ペナルティ(追徴課税)を課せられる可能性が高くなったといえます(これまでも当然申告しなければならなかったものですが...)。
年末調整でマイナンバーを記入するかを自分で判断することはできない
年末調整で提出する書類へマイナンバー記入しなくてもよいケースもあります。