2019年10月25日 14:00
社会保険とは?加入条件・内容など知っておきたい基礎知識をFPが解説!
「年金保険」に加入しなければなりません。
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家族の「被扶養者」になる
「扶養」という言葉が指すものも様々です。「所得税」を計算する時の”扶養”と、「社会保険」の”扶養”はそれぞれ別の判断基準です。
被扶養者…扶養されている人のことです。主婦や主夫など。
厚生年金での扶養
厚生年金保険に加入している人の「配偶者」が、扶養されていると認定された場合、配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者である期間は、年金保険料を支払う必要はありませんが、厚生年金の受給額を増やすこともできません。
健康保険での扶養
健康保険では、配偶者以外も「被扶養者」になることができます。
- 続柄(親兄弟や、おいめいも対象になる)
- 同居か別居か(子・親・兄弟等は同居でなくでもOK)
- 年収(130万円未満もしくは180万円未満で、同居の場合は被保険者の2分の1未満…など条件有)
この3つを基準に判断されます。
国民年金、国民健康保険の被保険者になる
- 従業員5人未満の個人事業に勤めている
- 生計を維持する家族がいない
- 健康保険は親の被扶養者になっているが、年金保険には加入していない
こういった場合、自分で年金保険・公的医療保険に加入する必要があります。