2020年1月18日 14:00
交通事故の「休業補償」とは?「休業損害」との違い&計算方法をFPが解説
対して任意保険とは民間の損保会社がやっている自動車保険のことで、簡単にいうと自賠責保険の上乗せ保険のことです。自賠責保険は相手に対する最低限の補償しかされないため、相手に与えた損害が大きかった場合や自分自身も大きく被害を受けたような場合は、任意保険から人身傷害保険などで補償を受けることになります。
任意保険はあくまで任意ですが、補償の基準が大きく違い自賠責保険だけではまかないきれないのが一般的です。
加害者が任意保険に加入しているかがポイント
交通事故の被害にあった場合は、相手が任意保険に加入しているかどうかが大きなポイントとなります。
加入していないとなると、自賠責保険を超える部分については加害者の全額自腹ということになるため、たとえ請求したとしてもきちんと支払われない可能性があるため注意が必要です。
泣き寝入りする必要はありませんが、相手が任意保険に加入していない場合については損害賠償の交渉や請求が難航する可能性がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
休業損害の請求方法と期間
休業損害の計算方法は自賠責保険と任意保険によって異なります。
自賠責保険については最低限の補償を規定しているわけなので、金額については非常に低く、本人の収入などに関係なく一律1日あたり5,700円で計算されることになります。