くらし情報『交通事故の「休業補償」とは?「休業損害」との違い&計算方法をFPが解説』

2020年1月18日 14:00

交通事故の「休業補償」とは?「休業損害」との違い&計算方法をFPが解説

ただし、それ以上に収入が減ったことを証明できた場合に限り、19,000円を限度として実際の額をベースに計算することが可能です。

任意保険の計算方法
任意保険の場合は、基本的に休業によって実際に生じた実額を請求していくイメージとなります。計算方法は被害に遭った人の就業状況によって次のように異なります。

会社員の場合
会社員の場合は次のいずれかの方法で計算をします。

  • 前年度の年収額÷365日×休業日数
  • 事故前3ヶ月の収入額÷90日×休業日数
ただし、会社役員が受け取る役員報酬など、実際の労働をともなっている部分以外の報酬については休業損害とは認められません。同じく株主配当についても怪我の影響を受けないため、休業損害で請求することはできません。

個人事業主の場合
個人事業主の場合は、次のいずれかの方法で計算をします。

  • 前年度確定申告の所得額÷365日×休業日数
  • 賃金センサスの平均賃金の額÷365日×休業損害
節税対策などで所得を抑えて申告しているような場合だと、休業損害まで低くなってしまう可能性があるため注意が必要です。
また、年ごとの売り上げに変動がある方については、たまたま収入が減っている時に事故に遭うと休業損害を低く見積もられることがあります。

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