くらし情報『遺族年金がもらえない場合とは?知っておきたい仕組みをFPがわかりやすく解説』

2020年2月2日 20:00

遺族年金がもらえない場合とは?知っておきたい仕組みをFPがわかりやすく解説

一つ目はご遺族ご本人が該当しない場合、二つ目は亡くなった配偶者が要件を満たしていなかった場合です。具体的で個別の詳細をお知りになりたい場合は、お近くの年金事務所までご相談ください。

障害年金と併給不可の場合も
ご遺族や亡くなった方の要件以外に、国の制度として受給できなくなる場合もあります。非常に稀なケースではありますが、遺族年金をすでに受給中時に、障害年金を受給する要件に該当した場合、65歳未満の場合はいずれか一つを選ぶことになります。

つまり併給不可ということです。ただし、選ばなかった方の年金の受給権は全て消滅するというわけではないので、65歳以上になればどちらも貰えるという事です。

原則として「一人一年金」です。基本的には年金の併給はできないと思っておいて良いのですが、例外として併給可能なものがあります。
65歳未満の場合は、同じ種類の年金(遺族・障害・老齢)であれば基礎と厚生をどちらも貰うことが出来ます。種類の違う年金の権利が発生した場合には、どちらを受け取るか選ぶ必要があります(一人一年金の原則にのっとる為)。ただし例外として、65歳以降になれば「老齢基礎+遺族厚生」「障害基礎+遺族厚生」

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