遺族年金はいくらもらえる?受給要件&計算方法をFPがわかりやすく解説!
があります。そこから更に基礎・厚生で要件が違いますので、ここからは基礎と厚生に分けて解説します。
ご遺族が遺族基礎年金をもらうということは、亡くなった配偶者が自営業やフリーランスなどで国民年金に加入している(していた)場合です。加入義務のある国民年金は、誰でも加入しなければならないので、会社員などで厚生年金に加入している人でも、この基礎部分の条件も満たせば厚生年金と併せて貰えることになります。
よく「二階建ての年金」と言われますが、一階部分は国民全員が支払う義務のある【国民年金(基礎年金)】です。二階部分は、給与所得者が更に上乗せで加入している【厚生年金】です。つまり、厚生年金加入者は一階にも二階にも該当すればどちらも貰えるという事になります。
遺族基礎年金を受給するための条件
亡くなられた方の要件
亡くなられた方の要件として、下記要件などのどれか一つに該当しなければなりません。
- 国民年金に加入している(していた)こと
- 保険料の納付について免除している期間を含めて加入期間の2/3以上の保険料を納付していること
- 老齢基礎年金を受給する資格を保有していること
- 保険料の納付が済んでいる期間が25年以上であること
遺族の要件
遺族の要件として、18歳到達の年度末を迎えるまでの子と、その子のある配偶者(夫でも妻でも可能)