遺族年金はいくらもらえる?受給要件&計算方法をFPがわかりやすく解説!
です。子の要件として、もう一つ【20歳到達未満で、障害等級1級・2級に該当する子】という条件もあります。お子さんが、この内いずれかに該当すれば対象となります。
遺族厚生年金を受給するための条件
亡くなられた方の要件
亡くなられた方の要件として、下記要件などのいずれかに該当する必要があります。
- 厚生年金に加入している(していた)こと
- 厚生年金の被保険者期間中のケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合
- 1級または2級の障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合
- 免除期間も含めて保険料納付済期間が25年以上であること
また、特例として【2026年3月末までに65歳未満で亡くなった場合、亡くなった付きの前々月までの1年以内に保険料の未納がなければ良い】というものがあります。
遺族の要件
遺族の要件としては、基礎年金よりも更に範囲が広がり【妻】【55歳以上の夫(60歳以降に受給開始)】【子】【父母、孫、祖父母】の順で、順位が高い人に要件を満たす人が居れば、その方が受給できる人ということになります。
遺族厚生年金は、子供の有無に寄らず《妻》が受給権者の第一順位となっています。ただし、お子さんのいない妻が30歳未満である場合は、5年のみの有期年金となります。