くらし情報『兄弟トラブルになる前に。遺産相続の割合や揉めないための対策をFPが徹底解説!』

2020年2月17日 20:00

兄弟トラブルになる前に。遺産相続の割合や揉めないための対策をFPが徹底解説!

親に遺言書を用意しておいてもらえば、兄弟間で遺産分割協議をする必要もありません。親の希望だからと言うことで、兄弟全員が納得する可能性もあります。

兄弟の遺留分に気を付けておく
親に遺言書を書いてもらうときには、遺留分に注意しておかなければなりません。遺留分とは遺言の内容にかかわらず確保できる最低限の取り分です。子供が親の相続人になる場合には、子供は皆遺留分を持ちます。子供の遺留分は次のとおりです。
兄弟トラブルになる前に。遺産相続の割合や揉めないための対策をFPが徹底解説!

たとえば、父親が既に亡くなっており、母親の財産を兄弟3人で相続する場合、1人あたりの遺留分は4分の1を3人で割った12分の1です。兄弟全員が少なくとも12分の1の財産を取得できるように、母親に遺言を書いてもらう必要があります。


相続における兄弟トラブルに関するまとめ

親が亡くなったとき、遺産に対して兄弟が持つ権利は平等です。不満を持つ人が現れないよう、全員の権利に配慮しながら遺産を分配する必要があります。

将来、遺産相続で兄弟トラブルになることが予想されるなら、親に遺言を書いてもらう方法も検討しましょう。

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