兄弟トラブルになる前に。遺産相続の割合や揉めないための対策をFPが徹底解説!
[adsense_middle]
遺産分割の方法は3種類
まず、遺産分割の方法としてどんな方法があるのかを知っておきましょう。一般には、次の3種類の方法のいずれかで決めることになります。
現物分割
財産の現物をそのまま分ける方法です。たとえば、遺産として土地・建物と預貯金があり、長男と次男が相続人である場合に、長男が土地・建物、次男が預貯金という形で分けるのが現物分割です。
換価分割
遺産を売却してお金に換えてから分ける方法です。たとえば、遺産が自宅の土地・建物のみの場合、一人が自宅をもらうと、他の人がもらうものがなくなります。このような場合、自宅を売却してお金に換え、お金を相続人全員で分ければスッキリ分けられます。
代償分割
財産を取得した人が他の相続人にお金(代償金)を払って、相続により得た財産額が公平になるように調整する方法です。
たとえば、遺産が自宅の土地・建物のみで、一人がどうしても自宅がほしいという場合には、他の相続人に代償金を払うことで承諾を得てもかまいません。
土地や建物を共有にしない
不動産は持分を設定して共有にすることができます。不動産を物理的に分けることはできなくても、共有にして各相続人の権利を確保することは可能です。