2020年3月3日 20:00
遺族年金受給者は確定申告が必要?仕組みや節税方法をFPがわかりやすく解説
- 70歳未満の同居の親族の扶養となる場合、所得税38万円・住民税28万円の控除が発生します。
- 70歳以上で同居の親族の扶養となる場合、所得税58万円・住民税45万円の控除が発生します。
別居の場合は所得税48万円・住民税38万円の控除となります。
社会保険でなければ意味がない
扶養親族になることで、もう一つメリットがあります。今度はお母さまに対してのメリットです。この場合の例でいくと、息子様の健康保険に加入することで健康保険料を負担しなくてよくなります。
ただし健康保険に関する注意点として【社会保険加入でなければ意味がない】ということです。
自営業者やフリーランスなどの国民健康保険加入者の扶養に入ったとしても、ご本人はご本人で保険料を負担する必要がありますので、あまり意味がありません。
遺族年金を受け取っている人の負担を減らすには、可能であれば扶養親族になって健康保険料を削減。
遺族年金と確定申告に関するまとめ
遺族年金と障害年金は収入とみなされず非課税であるということは、本記事を読んで一番印象に残ったのではないでしょうか。
【収入とみなされない=所得ではない=確定申告不要】とイメージで覚えると良いかもしれません。