くらし情報『離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説』

離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説

日本人は元々、裁判所でトラブルを解決するということにあまりなじみがありません。婚姻解消時にも手っ取り早く離婚届を出す方法を選ぶ人が大半で、離婚全体の約9割が協議離婚です。

日本は協議離婚がほとんど


協議が無理なら裁判所で解決
夫と妻で話をしてもまとまらないなら、裁判所で解決する方法を選ぶことができます。

家族の問題については、調停前置主義というルールがあり、最初に調停を申し立てる必要があります。調停が不成立になった場合にのみ離婚を請求する裁判を起こすことができます。

裁判では正当な理由が求められる
「離婚させてください」と裁判所に訴えたところで、必ず認められるとは限りません。裁判で離婚判決を得るには、正当な理由があることが条件になります。離婚というのは夫と妻が合意すればすぐにできますが、両者が合意できない場合には決して簡単ではないのです。


離婚できる条件とは?
離婚したいと思ったときには、

  • 話し合いで相手に納得してもらう
  • 正当な理由がある
のどちらかの条件をクリアしなければなりません。

話し合っても相手に応じてもらえない上に正当な理由もなければ、離婚するのは困難であることを認識しておきましょう。

離婚するための正当な理由とは?

離婚するための正当な理由とは?


自分の一方的な要望で婚姻関係を解消するには、正当な理由が必要ということがおわかりいただけたでしょう。

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