くらし情報『離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説』

離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説

以下、正当な理由とはどのようなことなのかを見ていきます。

裁判で離婚できる5つの理由
民法では、夫婦の一方が離婚の裁判を起こすことができる場合として次の5つを定めており、これを法定離婚原因と言います(民法770条1項1~5号)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  • 離婚裁判を起こせるということは、正当な理由になるということです。
    不倫や長期間の行方不明、強度の精神病などは、法定離婚原因です。

    悪意の遺棄とは?
    生活費を渡さない、別居を強行するなど、夫婦として協力する義務を果たさないことです。

    婚姻を継続し難い重大な事由とは?
    1~4号と同じくらい重大な事由があり、結婚生活に支障をきたしている場合です。暴力、暴言、性的不調和、借金、4号に該当する以外の病気などが考えられます。

    「婚姻を継続し難い重大な事由」かどうかを判断するときには、そのことが原因で実質的に婚姻関係が破綻しているかどうかが重要です。借金があろうと病気であろうと、当事者がそれでもかまわないと思っていれば、離婚の理由にはなりません。

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