離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説
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調停は裁判所での話し合い
離婚調停は家庭裁判所で行う話し合いですが、当事者である夫と妻が直接顔を合わせるわけではありません。民間から選ばれた調停委員と呼ばれる人が、夫と妻の話を別々に聞いて仲裁をしてくれます。
調停を起こすのに離婚原因は不要
離婚調停は、当事者同士が話をするのが困難な場合や、離婚の合意はできているけれど条件面で話が進まない場合に申し立てが可能です。調停はあくまで話し合いなので、法律上の離婚原因の有無は関係ありません。
調停は自分でできる
調停は裁判所の手続きになりますが、弁護士に頼まなくても自分で進めることができます。自分で調停をすれば、費用もほとんどかかりません。
調停不成立になったら
離婚調停を申し立た場合、相手も離婚に応じて条件面での合意もできれば、調停成立となります。調停をしても合意に至らなければ、調停不成立として終了します。
調停不成立になれば、裁判をする以外に離婚できる方法はなくなってしまいます。
裁判では証拠が必要
裁判を起こすためには、法律上の離婚原因があることが条件になります。また、裁判では離婚原因があることを立証しなければなりません。