くらし情報『離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説』

離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説

不貞行為なら、相手が浮気した証拠が必要になります。

裁判を進めるには専門的な知識が求められます。離婚裁判をするときには、弁護士に依頼するのがおすすめです。

相手が応じないケースの対処法④別居する

相手が応じないケースの対処法④別居する


相手が離婚に応じない場合、とりあえず別居することで離婚しやすくなります。

長く別居が続いていると離婚原因となる
相手が離婚に応じない上に法律上の離婚原因もないという場合には、別居をして離婚原因を作る方法があります。長期間別居が継続している場合、夫婦関係が破綻しているとみなされ、そのこと自体が離婚原因として認められるケースが多いからです。

どれくらいの期間別居すれば離婚できる?
どれくらいの期間別々に住めば離婚できるかは、一概には言えません。5年程度が目安になるとも言われていますが、もっと短くても離婚が認められている例もあります。


破綻している事実が必要
形式的に長く別居していれば離婚が認められるわけではありません。たとえば、単身赴任で何年も別々に住んでいる場合、そのこと自体が離婚原因にならないのは当然です。

長期間の別居は婚姻関係の破綻を判断する重要な要素となるというだけで、長期間の別居自体が離婚原因になるわけではありません。

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