2020年3月10日 14:00
遺族年金は80歳以上でどれくらいもらえる?仕組み・受給額の計算方法をFPが解説
【経過的寡婦加算】は【中高齢寡婦加算】を受給していた人が対象の加算です。それぞれの加算について、以下にポイントをまとめます。
遺族厚生年金には【中高齢寡婦加算】【経過的寡婦加算】という制度もある。
中高齢寡婦加算とは
以下の要件のいずれも該当すれば【中高齢寡婦加算】を受給できます。
- 生計維持関係にある夫が死亡した時点で【遺族厚生年金】の受給要件を満たしていること
- 死別した時点で妻の年齢が40歳以上であるか、死別した後に40歳となった時点で【遺族基礎年金】の受給要件を満たす子がいること
なお【中高齢寡婦加算】の支給時期は40歳から65歳までです。今回のテーマである《80歳以降の遺族年金》については直接的には関係しませんが、この後の【経過的寡婦加算】の受給要件に関連してきますので、並行して確認しておくと理解が深まりますのでオススメです。
経過的寡婦加算とは
以下の要件に該当する場合には【経過的寡婦加算】を受給できます。
- 妻の生年月日が1956年4月1日以前である
- 【中高齢寡婦加算】の受給の要件をすべて満たしている
経過的寡婦加算に該当すれば《80歳以降の遺族年金》に加えて受給できるという事です。