くらし情報『共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説』

2020年3月16日 14:00

共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説

あわせて、老後資金対策として民間の個人年金保険や、つみたてNISA、iDeCo、国民年金基金などの加入も可能な範囲で進めておくと安心です。

ケース2:妻が会社員等の場合
亡くなった妻が会社員・公務員の場合、発生するのは【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】です。

ケース1の自営業者の場合にも書きましたが、【遺族基礎年金】の受給の対象者は「子」「子のある配偶者」です。つまり、18歳に満たないお子さんがいれば、夫も【遺族基礎年金】をもらえます。しかし子供が18歳以上になったり、子供がいない場合は残念ながらもらえません。

では【遺族厚生年金】はどうかというと、子供の有無は関係ないのですが、夫の年齢の条件があります。妻が死亡した時、夫が55歳以上であった場合、夫は60歳以降にならなければ【遺族厚生年金】がもらえません。

つまり、妻が亡くなった時に、夫が55歳以下であれば【遺族厚生年金】はもらえません。
残念なことに、子供もいない場合は【遺族基礎年金】ももらえませんから、結果的に遺族保障としてもらえるものは無いという事になります。

対策とポイント
近年やっと遺族年金の対象者が妻だけではなく「配偶者」

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