共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説
そうなると、在職中に配偶者と死別した場合、条件に当てはまれば何らかの【遺族年金】をもらうことができますよね。
ここで気になるのが「ご自身の【老齢年金】がもらえるようになった場合【遺族年金】はどうなる?」ということです。
退職前は気にしなくてよい
ご自身が退職する前、つまり在職中であれば、受け取っている年金が【遺族年金】だけですのであまり気にすることはありません。
というのも【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】はいずれも非課税扱いです。年末調整や確定申告でも、所得として申告する必要がありませんから、何も気にすることはありません。
併給できる年金
日本は「ひとり一年金」制度を導入しており、基本的には国民一人に対してもらえる年金は1種類のみです。種類が同じであれば基礎と厚生どちらももらうことは可能です。(例えば【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】は一緒にもらえます)
【老齢年金】や【障害年金】をもらえるようになる場合は注意が必要です。
異なる種類の年金の受給権がある場合は、年金事務所に相談に行くのが確実です。ただし、例外としてこれら3つの組み合わせは、65歳以降であれば併給可能です。
- 【老齢基礎年金】+【遺族厚生年金】
- 【障害基礎年金】+【遺族厚生年金】
- 【障害基礎年金】+【老齢厚生年金】
シミュレーションを活用しよう
日本年金機構のねんきんネットを代表として、Web上には無料で利用できる年金シミュレーションがあります。