賃貸の家財保険とは?補償の仕組み&必要性をFPがわかりやすく解説!
類焼などによる自己所有の家財の損害には自分で備えるしかない
日本では民法の失火責任法により、自分が起こした火事で隣室などに火が燃え移っても、重大な過失がなければ損害賠償はしなくてもよいことになっています。
だとすると、自分が被害者になった場合はどうでしょう。隣室などからのもらい火で自分の部屋の家電や家具が損害を被っても、その損害を出火元には請求できないことになります。この失火責任法により、もらい火による類焼損害に対しては、自分自身で備える必要があります。
賃貸住宅の賃借人にも火災保険は必須
以上のことから、「賃貸住宅のための火災保険の必要性はある」というのが結論です。自分で火災などの事故を起こしてしまった場合にしても、もらい火などの被害を受けたとしても、入居者は大きな経済的な負担を負うことになります。
その経済的負担に耐えられる資金が十分あれば、保険は不要かもしれません。けれども多くの場合、自己資金で損害分を賄うのは困難ではないでしょうか。
それゆえにアパートやマンションの賃貸契約の際に火災保険の加入を求められるわけです。
賃貸住宅のための火災保険に必要な補償と保険料の目安
賃貸住宅の入居者用の火災保険は「家財保険」