くらし情報『離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!』

離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!

目次

・離婚で財産をもらった。いくらから税金がかかる?
・不動産については譲渡所得税の申告が必要なケースがある
・不動産があればかかるかもしれないその他の税金
・離婚時の財産分与で課税されないためには?
・離婚時の財産分与にかかる税金に関するまとめ
離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!


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離婚する夫婦の間では、財産分与として現金や不動産の受け渡しをすることが多いでしょう。お金の受け渡しをするときに注意しておかなければならないのが税金です。

本記事では、離婚時の財産分与や慰謝料、養育費の支払いで税金がかかることがあるのかを説明します。離婚の条件を決めるときには、なるべく税金の心配をしなくてすむ形にしましょう。

離婚で財産をもらった。いくらから税金がかかる?

離婚で財産をもらった。いくらから税金がかかる?


国税庁

1の場合には多過ぎる部分に、2の場合にはもらった財産すべてに贈与税がかかります。

慰謝料は損害賠償金なので非課税
離婚の際には、一方から他方に対し、慰謝料を払うことがあります。
慰謝料というのは、損害賠償金です。精神的苦痛の埋め合わせをするものであって、それによって利益を得るようなものではありません。そのため、慰謝料は贈与税がかからない扱いになっています。

慰謝料が多過ぎると課税されることも
離婚時の慰謝料として多過ぎる場合には、多過ぎる部分に贈与税がかかる可能性があります。離婚慰謝料の相場は200~300万円と言われますが、実際にいくらから課税されるのかは一概には言えません。

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