くらし情報『婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説』

2020年10月14日 14:00

婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説

調停室では調停委員(男女1名ずつ)と話をします。それぞれ30分ずつ2回程度調停室に入るので、1回の期日は2時間程度で終了します。

④調停成立または第2回期日へ
婚費について合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。合意したとおり婚費が支払われない場合には、調停調書にもとづき強制執行が可能になります。

第1回期日で合意に至らなかった場合には、双方の都合を聞いて第2回期日が指定されます。

調停で聞かれることは?
調停では、申立てに至った経緯などを聞かれます。ただし、婚費を決めるための調停ですので、夫婦間の問題そのものについて詳しく聞かれることはありません。

婚費の金額は、婚姻費用算定表を参考にします。
算定表の金額以上を請求する場合には、その理由についても説明できるようにしておきましょう。

相手が調停を欠席したら?
1回目の調停期日は相手の都合を聞かずに決めるため、相手が欠席する可能性もあります。第1回期日に相手が欠席の場合には、通常は申し立てた側の事情だけを聞く形になります。その後も相手が欠席を続ける場合、話し合いができないため、調停不成立となります。

過去の婚姻費用は請求できない
婚姻費用分担請求調停では、申立日以降の婚費しか請求できません。

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