育児休業の取得条件と受給金額の計算方法、申請方法の流れとは?
第三子以降も同じように、産休前の1年は働く、あるいは育休の延長上で出産しなければ、育児休業給付金の支給は難しいようです。
育休中に妊娠した場合は、会社にきちんと妊娠の報告をしてから、相談するのが良いでしょう。
育休・出産に関わるお金周りの制度
子どもを育てるのは幸せなことですが、お金かかるものです。申請して免除できたり、給付金の支給が可能な制度はきちんと確認しましょう。
社会保険料の免除
育休中は、会社の申し出によって社会保険(健康保険・厚生年金保険)料が事業主(会社)も被保険者(育休申請者)も徴収されず、免除期間となります。
これは、育児・介護休業法の中で決まっていることで、産休中の保険料も免除となります。
社会保険料の改定
育休が終わって職場復帰した際に、給与額が減った場合にも一定の要件を満たせば標準報酬金額の見直しが認められます。これを「育児休業等終了時報酬月額変更」といいます。
育児休業後は保育園の送迎などで勤務時間が短くなるなどして、休業前よりも給与額が減ることがあり、給与額に見合わない社会保険料の支払いなどが起こらないために、このような救済措置がとられています。