はじめに火災保険とは、火災や風水災などの自然災害および盗難などによる「建物」や「家財」に対する損害を補償する保険です。火災保険の種類は、住宅を対象としたベーシックな補償内容の「住宅火災保険」、より補償を充実させた「住宅総合保険」、事業者向けの「普通火災保険」「店舗総合保険」などに大別されます。以下、住宅総合保険を参考に、それぞれの補償についてみていきます。なお、保険会社によって商品名やプランはさまざまであり、「ベーシック」という名称でも、通常、住宅火災保険では、補償の対象ではない水災や盗難も補償の対象になっていることがあります。火災保険に加入する際には、補償される内容についてよく確認するようにしましょう。火災について火災には、自宅からの失火や隣家からの「もらい火」などがあります。隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家の失火の原因が「重大な過失」でないと損害賠償請求はできません。そのためにも、火災保険で備えておく必要があります。賃貸住宅での火災の場合、借家人(賃貸住宅の入居者)には、家主への損害賠償責任が発生します。それに備えるためには、「借家人賠償責任補償」のある火災保険へ加入するか、「借家人賠償責任補償特約」を付帯した火災保険への加入が必要になります。また、ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害に対しても火災保険で備えることができます。自然災害について火災保険では、落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災や、台風や集中豪雨による水災などの自然災害による損害に対しても備えることができます。風災、雹(ひょう)災、雪災では、損害額が一定額(20万円など)を超えないと補償されないプランや、自己負担額を差し引いた金額が補償されるプランもあります。自己負担額については保険会社によって異なります。また、水災では、保険金が支払われるには、「居住部分が床上浸水した場合」などといった条件があります。災害以外の事故や盗難災害以外の事故で火災保険の補償の対象となるものには、建物外部からの物体の衝突・落下・飛来などの事故による損害(自動車が自宅に飛び込むなど)、漏水など水漏れ事故による損害、騒擾(そうじょう)や集団行動などに伴う暴力・破壊行為による損害などがあります。その他、机を動かそうとしてテレビを壊してしまった、などの不測かつ突発的な事故による損害なども補償の対象になります。また、空き巣に家財を盗まれた場合や、侵入するために窓ガラスを割られた場合の損傷などについても補償されます。一般的に建物内の家財が補償の対象ですが、保険会社によっては、旅行や買い物などで一時的に持ち出した家財についても補償の対象にしているところもあります。火災保険でカバーされない損害火災保険でカバーされない損害の主なものとしては、契約者・被保険者などの故意もしくは重大な過失、法令違反で生じた損害。戦争、内乱、武装反乱その他これらに類似した暴動などで生じた損害。地震・噴火またはこれらによる津波による損害。などがあります。3.については地震保険を火災保険とセットで契約することで、一定の補償が受けられます。まとめ以上、住宅総合保険を参考に、主な補償内容についてみてきました。上述した補償以外にも、保険会社各社ではさまざまな特約を用意しています。ご自身のライフスタイルに応じて、必要な備えを検討してみましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年05月13日DJI JAPANは12月24日、三井住友海上火災保険と提携して「ドローン賠償責任保険」の販売を同日より開始すると発表した。現在、同社のPhantom 3シリーズとMatrice 100には、施設所有(管理者)賠償責任保険案内が同梱され、 購入後の登録手続きをしたユーザーに1年間の損害賠償責任を無償で補償している。今回販売を開始したドローン賠償責任保険は、 これまでの保険を補完するもので、 操作ミスなどによる物理的な損害(第三者への対人/対物)や、 撮影によるプライバシー侵害などによって被った人格権損害賠償責任を補償する。 補償期間は1年間で、 Phantomシリーズ、 Inspireシリーズ、 Matrice 100、 その他DJI製のフライトコントローラーを搭載した機体が対象となる。補償内容および保険料は下図の通り。またDJI JAPANは同日、事前の飛行許可が必要となる飛行エリアのマップを同社のウェブサイト上で公開。同社は、「今後もDJI JAPANでは、 飛行ルール等を遵守してユーザーが安全にDJI製品を飛行させることが出来るよう情報提供を続けてまいります。 」とコメントしている。
2015年12月24日ショーン・ペンが『プレシャス』『大統領の執事の涙』のリー・ダニエルズを名誉毀損で訴訟した。ペンは損害賠償として1000万ドルを要求している。その他の情報焦点となっているのは、ダニエルズがThe Hollywood Reporterへのインタビューで語った発言。ダニエルズは、アメリカで大ヒットしているテレビドラマ『Empire 成功の代償』のクリエーターで、主演のテレンス・ハワードが妻に対する家庭内暴力で逮捕されるなどトラブルを起こしていることについて、「彼はマーロン・ブランドやショーン・ペンと変わりない。なのに突然、彼は悪魔扱いされている。これは時代、人種、アメリカが今どんな状態にあるかを示すものだ」とコメントした。しかしペン側は、ハワードが実際に女性に暴力をふるったことを認め、5回ほど逮捕されているのと違い、ペンは逮捕されたことも、家庭内暴力で裁判沙汰になったこともないと主張。また、ダニエルズの発言はハワードの行動を容認するものだとも指摘している。『Empire 成功の代償』の第2シーズンはアメリカ時間23日にスタートした。文:猿渡由紀
2015年09月23日損害保険ジャパン日本興亜は8月25日、横浜市民の交通安全とリスク管理に関する取り組みにおいて、相互の協力が可能な分野を推進するために、横浜市と「市民の交通安全とリスク管理に関わる包括連携に関する協定」を提携したことを発表した。横浜市が損害保険会社と包括連携協定を締結するのは、今回が初となる。横浜市では現在、"自転車を正しく使ってみんなが快適に過ごせるまち"を目指して「自転車総合計画」の策定を進めている。損保ジャパン日本興亜では、自動車保険などの引き受け実績を元に交通安全とリスク管理に関するノウハウを有しており、横浜市の進める計画策定等に寄与する協力について提案し、今回の協定に至ったという。協定は相互に連携および協力を行い、安全管理体制の構築に向けた情報提供や制度設計などの各種取り組みを通じて、横浜市民の日常生活における安心と安全の向上に資することを目的としている。具体的な内容としては、「自転車交通事故発生時のセーフティーネットの構築」「交通安全事業や道路管理上のリスク管理に資する各種データ分析や資料の提供」「交通安全啓発活動や交通安全教育に関わる各種取り組み」を予定している。その中で、自転車保険加入に向けた周知・啓発や、道路の保守管理に関わる賠償事故情報や事故発生時の対応に関する情報の提供、交通安全講習会への講師派遣などを行うとしている。
2015年08月25日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人が登録している大型フィットネスクラブで、個人情報を20万件流出させてしまったという事件が起きました。フィットネスクラブの方からは、謝罪の手紙と共に1,000円が送られてきたとのことでした。ただ、私は思ったのですが、個人情報流出って、流出させられた側としては、すごく怖い思いをしているのに、こんな金額で収められるのは納得がいきません。この場合、更なる損害賠償請求ができるものでしょうか?【プロからの回答です】法的には、更なる損害賠償は可能です。ただ、実際に支払ってもらうためには、裁判が必要となる可能性が高いです。裁判を考える際には、これに費やす労力や費用対効果もしっかり検討したうえで、なるべく多数の集団訴訟にするなど、請求方法をしっかり吟味することが大事ですね。○はじめに個人情報の価値が再認識され、個人情報保護の必要性が強く叫ばれる現代ですが、個人情報流出のニュースは絶え間なく世間を騒がせています。最近も、「日本年金機構が基礎年金番号や氏名等を含む個人情報約101万4653件を流出させた事件」や、「某芸能人がりそな銀行に来店した事実を従業員の子供がツイッターに書き込みをした事件」などが波紋を呼びました。一般に、個人情報流出と聞くと、会社等の企業を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、企業に限らず、教育機関や省庁、民間・公的団体など、様々な組織による個人情報流出事件が後を絶たない状況となっています。○個人情報を流出させてしまったら企業や組織などが個人情報を流出した場合、「個人情報を適正に管理していなかった」として、刑事上の責任、民事上の賠償責任を負う可能性があります。(1)刑事上の責任【企業の場合】企業が情報流出をしてしまった場合には、「個人情報保護法」によって罰則が科される可能性があります。企業も個人情報を扱う以上、同法が定める「個人情報取扱事業者」にあたります。同法に違反した場合にはまず、主務大臣から勧告・命令が出されますが、これにも違反した場合には、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになっています。【行政機関の場合】行政機関の職員が個人情報を流出させた場合、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」によって、一般企業よりもより重い刑罰が科せられることになります。行政機関の職員等が個人情報の不正な取扱いをした場合の罰則は次のとおりとなっています。(1)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理ファイルを正当な理由なく提供した場合=2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(2)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(3)行政機関の職員が、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(2)民事上の賠償責任【企業の場合】ある企業の従業員が情報流出させてしまったケースを考えてみましょう。この従業員が情報流出につき、故意・過失があった場合(通常はあると判断されます)、情報流出によって被害を受けた対象者に対して損害賠償責任を負います。これは民法の不法行為(民法709条)に基づく賠償責任です。会社もその従業員の管理監督責任を怠ったという側面がありますので、責任を負うのは当然です。法律上、「従業員が他人に損害を与えた場合、会社が責任を負いなさい」という使用者責任(民法715条)という規定があります。したがって、従業員が行った行為について、企業自体もこの「使用者責任」に基づき、対象者に対して賠償責任を負うことになります。【行政機関の場合】行政機関や公務員等による情報流出の場合、国家賠償法という法律により賠償責任を判断することになります。公務員が故意・過失によって、個人情報を流出してしまった場合には、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる(国家賠償法1条1項)。」という規定により、国や公共団体が賠償責任を負うことになります。ただし、その情報流出において、公務員側に故意や重大な過失があった場合には、国や公共団体は公務員に対し、「あなたも一部負担しなさい」と請求することができることになっています。(3)その他これ以外にも、企業が被るダメージはあります。「情報流出させた企業だ」ということになれば、企業の信頼は失墜し、商談が破談になったり、取引先を失ったりというリスクを負います。大規模な情報流出となれば、ニュース等で報道されることにもなり、事件やデータの調査・検証にも相応の時間・人手がとられます。さらに、問い合わせに対する回答・謝罪対応などにもせわしく追われることとなり、通常の業務が回らなくなることは容易に予想されます。企業自体としても、人件費や業務停滞による逸失利益など、多大な損害を被ることになります。○個人情報流出したときの損害賠償はどうなるの?個人情報が流出した場合の損害賠償の内容は、通常は「慰謝料=精神的苦痛を与えられたことに対する補償」とされます。要は、「自分のプライバシーが暴露された。悪用されないか不安だ」という精神的な負担を、金銭に換算して賠償してもらうということになります。過去の裁判例を検討する限り、氏名・住所等の個人情報が流出した事件については、約5,000円程度~1万円程度の慰謝料額にとどまることが多いです。ただ、情報の内容によっては高額化する可能性があります。例えば、エステの見込み客情報が流出した事件や、中学生の成績を含む情報が流出した事件などでは、極めて公開を欲しない情報であるため1件あたり3万円の慰謝料が認定されています。ただ、情報流出事件については、個人情報の不正利用による二次被害、三次被害のおそれもあることを考えると、裁判所の認める金額は極めて低いと感じる方が多いのではないでしょうか。この点については、個人情報流出事件の対象者が、通常は数十万~数百万人と極めて多数に上る(たとえば5,000円×100万人=50億円の賠償となります)ことにも理由がありそうです。当然、慰謝料の支払いには、企業の支払能力を視野に入れざるを得ず、この点に配慮した判決ともいえるように思います。いずれにせよ、この判例の流れを受ける限り、今後も「高額の慰謝料」が認定される可能性は低いものと思われます。なお、情報流出によって迷惑メールや電話がかかってくるようになった、詐欺師に騙された、という場合、その分も損害賠償請求ができるか…が問題となります。裁判になった場合には、それらの被害が今回の情報流出による被害といえるのか=情報流出と新たな損害との間に因果関係があるか、といった点で、相当に立証が難しいと思われます。したがって、こういった追加損害の賠償請求は極めて困難といえるでしょう。○今回のケースについて今回のケースは、1,000円が自主的に支払われたということですね。しかし、これまでの判例の相場からいえば、慰謝料は5,000円程度までは上がる可能性が高いです。フィットネスクラブの会員情報ということで、どこまでの情報が開示されたかにもよりますが、身長・体重、その他健康状態に関する情報等、ナイーブな情報まで流出したということであれば、10,000円を超える賠償もありえるかもしれません。いずれにせよ、追加で損害賠償請求をすることは可能と思われます。ただ、実際に裁判を起こすとなると相応の費用や労力、時間がかかりますので、相当大人数で集団訴訟をする方が現実的でありますし、それらの負担と費用対効果を検討し、結果が見合うということであれば、裁判を起こして追加の請求をするべきといえるでしょう。○まとめ(メッセージ)現代においては、個人情報は、それ自体価値のあるものとなっています。逆に、個人情報を手に入れたいと考えている人間もそれだけ増えているということです。企業としては、外部からの不正アクセスによる個人情報流出であっても、突然の億単位の賠償責任に応じねばならない事態が生じうることになりますので、しっかりとコンプライアンスを確立しておくことがありそうです。また、私たち個人も、いつ個人情報流出の被害者・加害者になるか分からない時代です。常に個人情報に対する慎重な配慮を心がけたいものですね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月25日AIGジャパン・ホールディングスとその100%子会社であるAIU損害保険(以下AIU)と富士火災海上保険(以下富士火災)は、2013年7月16日に公表した内容に基づき、AIUと富士火災の合併による経営統合の準備を進めてきたが、このたび統合後の新会社の社名を「AIG損害保険株式会社」とする予定だと発表した。世界各国で保険事業を展開しているAIGグループにおいて、国内での対面販売による損害保険事業の基幹会社となる新会社が「AIG」を冠する社名となることで、保険のグローバル・ブランド「AIG」ならではの価値を国内の顧客に提供していくとしている。また、統合予定時期について、統合方針の発表時の資料などにおいては2015年下半期以降(7月以降)と伝えていたが、この間統合プロジェクトを様々な角度から精査した結果、現在の見通しとして、関係当局の認可などを前提に2016年下半期以降(7月以降)の統合予定であることを告知するとしている。その他の新会社の概要については、今後適宜案内する予定としている。同経営統合による両社の顧客の既存の契約には影響はないとしている。
2015年05月09日寒い季節が終わり、休日のツーリングにも気持ちのいい季節になりました。自動車に比べて何かと便利な二輪車(バイク)ですが、事故にあった時の身体への影響は自動車などに比べて大きいことをご存じでしょうか。バイク愛好家にとってのリスクとは何か。どのようにして万一の事故に備えたらいいのか。東京都の交通事故データをもとに解説します。都内交通事故データなどからみるバイク愛好家のリスク平成26年中の都内における交通事故死者数は172名でした。このうち、自動二輪車と原動機付自転車に乗車中の死者は45名となっており、全体の26%超に相当します。歩行中の事故死(68名、全体の39.5%)に次ぐ多さです。図1 都内死亡事故発生状況資料:警視庁「東京都内の交通人身事故発生状況(平成26年中)」をもとに執筆者作成さらに詳細をみていくと、バイク乗車中の事故にはさまざまな特徴がありました。表1 二輪車事故の特徴資料:警視庁「東京都内の交通人身事故発生状況(平成26年中)」/「二輪車の交通人身事故発生状況~平成26年中~」をもとに執筆者作成死亡事故のリスクが高くなるキーワードは、「夜間」「40歳代」「単独」「直進時」。注目すべきは、行動類型別にみると死亡事故は直進時に多く発生していること。スピードが出ている分、衝突による影響が大きいと推測できます。一方、一般社団法人日本損害保険協会「2012年度自動車保険データ(支払保険金関連)」の「2.用途・車種別のデータ 第1部 人身事故 8.加害者用途・車種別 / 被害者状態別の平均人身損失額」によると、車種別交通事故におけるバイク(小型二輪自動車)被害者の平均人身損失額(注)は、営業用普通貨物車(2t超)、自家用普通貨物車(2t超)に次ぐ3位です。自家用乗用車(95万6,000円)の1.6倍以上にあたる155万1,000円となっています。バイクに乗るということは、ライダー自身の人身損害(ケガ、後遺障害、死亡)はもちろん、事故の相手に対する損害賠償額も大きくなりやすいということを肝に銘じておくべきでしょう。(注)被害者の平均人身損失額とは、交通事故による被害者1人当たりの人身損失額(被害者の治療関係費、慰謝料、休業損害、逸失利益等の合計)の平均値のことです。事故に遭った時に身を守ってくれるものには、どんな物がある?都内におけるバイクの死亡事故による損傷部位で一番多いのは頭部で、約5割を占めます。次に胸部で約3割となっています。バイクには自動車と違ってシートベルトもエアバックもありませんから、事故の時の身体へのダメージは計り知れません。バイクに乗る時には頭部と胸部を守ることが大切になります。事故の際に頭部を守る物として、ヘルメットがあります。ところが、警視庁の調査によると、バイク事故の死者のうち約4割の人のヘルメットが脱落していています。ヘルメットは、ただかぶればいいのではなく、規格に適合した物を、あごひもをきちんと締めて装着することが大切です。また、胸部を守る物としては、プロテクターがあります。プロテクターには、さまざまな部位用やタイプがあり、ブーツ・グローブ・ベスト・ジャケット・全身を守るオールインワンなどがあります。ところが、プロテクターを装着してバイクで走っている人を街で見かけることは、残念ながら多くありません。警視庁が平成19年から平成26年にかけて行った調査によると、装着率は1割に満たないのです。装着しない理由として「着用するのが面倒」「値段が高い」などが挙がっています。いざという時に命を守る物として、せめて胸部プロテクターだけでも装着したいものです。125cc以下のバイクにはファミリーバイク特約がおすすめ働き盛りの年齢層がバイク事故に遭われている実態から、事故に備えてバイク保険への加入を考えたいところです。内容としては自動車保険と変わりません。加入が義務付けられている自賠責保険と任意保険があります。バイク1台に対して1契約必要になります。任意保険は、125cc以下のバイクに関しては、ご加入中の自動車保険があれば特約として付保することができます。「ファミリーバイク特約」というものです。同特約には人身傷害補償があるものとないものがあります。メリット、デメリットは次の通りです。ファミリーバイク特約の特徴資料:執筆者作成バイクは転倒しただけで命の危険がある乗り物です。自動車のドライバーからは、バイクが実際よりも遠くに見えたり速度も遅く見えたりし、また、バイク乗車中は道路に駐停車中の自動車が大変危険なものになります。バイクに乗る人もそうでない人も、バイクの特性をよく知り、思いやりをもった運転を心がけたいものです。コラム執筆者プロフィール 中垣 香代子(なかがき かよこ)CFP(R)/2級ファイナンシャルプランニング技能士損害保険会社に約10年勤務後、子育てに専念。約20年間の専業主婦の後、ファイナンシャルプランナーとなる。「老後のお金サポーター」として、相談業務の他、40~50歳代女性にお金の知識をわかりやすく伝える活動をしている。また、自身の経験から、経済的理由で進学をあきらめるお子さんが一人でも減ることを願い、就学支援の情報発信にも力を入れている。老後のお金を一緒に考える事務所 所長。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年04月07日日本郵便は1日、日本郵政グループの各種損害保険を集中的に取り扱う新子会社「JP損保サービス」の営業を開始した。主な事業内容は損害保険代理業で、代表取締役社長は厚井達夫氏。資本金は2,000万円で、日本郵便の出資比率は70%となる。本社所在地は東京都豊島区南池袋1丁目13番23号。
2015年04月01日LINEは5日、LINEアプリに搭載する送金・決済サービス「LINE Pay」に、第三者の不正利用で被った損害を補償する利用者補償制度を導入したと発表した。LINE Payユーザー全員を対象にした無料の制度で申込みは不要。補償を受けるには期限内に所定の手続きに従う必要がある。LINE Payは、LINEを介してユーザー間での送金や、提携サービス・店舗での決済ができるサービス。昨年12 月のサービス公開当初より、個人情報の暗号化、不正動作アカウントの検知モニタリングシステムの導入など、セキュリティの確保や不正利用の防止に取り組んできたが、一連の取り組みに加えて、新たに利用者補償制度を導入した。同制度は、損害保険ジャパン日本興亜から補償の提供を受け、2月1日の同制度適用以降、LINE Payユーザーが第三者による不正利用で損害を被った場合に、LINEがユーザーに対して補償するというもの。補償範囲は、LINE Pay上で行われたすべての金銭移動(送金・決済・出金)。補償の対象となる具体例としては、「端末の紛失や盗難により、第三者にLINE Payにログインされ、金銭移動が行われた場合」、「LINEおよびLINE Payのログイン情報が第三者に特定され、他の端末からアカウントに不正ログインし金銭移動が行われた場合」などを挙げている。一方、適用対象外となるのは、「アカウント所持者の故意によって金銭移動が行われた場合」「LINEおよびLINE Payのログイン情報を自ら他人に教えたり、公開したりするなど、アカウント所持者の重過失が認められる場合」など。補償限度額は「本人確認書類の登録」もしくは「銀行口座振替の登録」による本人確認の有無によって異なる。本人確認を行っていないユーザーの補償限度額はチャージ限度額の10万円、本人確認を行ったユーザーで、損害額が10万円を超えている場合には、ユーザーの利用状況や警察当局による捜査結果などを踏まえ、補償限度額の引き上げを個別に検討するという。なお、補償を受けるには、不正利用の発生から30日以内に、LINEサイト・アプリの報告フォームから申告する必要がある。(記事提供: AndroWire編集部)
2015年02月05日損害保険ジャパン日本興亜(以下損保ジャパン日本興亜)はこのたび、CanopiusGroupLimited(損保ジャパン日本興亜100%出資の子会社、以下キャノピアス社)を通じて、北米で開発が進むシェールガスの掘削に関わるリスクを補償する「暴噴制御費用保険」の提供を2015年1月1日から開始すると発表した。「暴噴制御費用保険」は、シェールガスの掘削過程で突発的に発生した暴噴により、坑井(こうせい、シェール層まで掘る井戸のこと)に損害が生じた場合の回復費用を補償するもの。日系企業の海外事業を長年サポートしてきた損保ジャパン日本興亜の強みと、資源・エネルギーなどの専門分野で保険引受のノウハウを持つキャノピアス社の強みを活かし、シェールガスプロジェクトに参画する日系企業をサポートし、シェールガス開発事業の安定的な運営に貢献するとしている。現在、北米では複数の地域でシェールガスプロジェクトが進行している。開発・掘削の過程において暴噴が発生した場合、坑井を制御し、再掘削を行える状態に戻すために費用がかかるため、保険のニーズも高まっているという。損保ジャパン日本興亜は、シェールガスプロジェクトの権益取得や運営を行う日系企業が増加していることを受け、キャノピアス社のノウハウを取り入れて保険の提供を開始することにしたという。○「暴噴制御費用保険」の概要保険種目:暴噴制御費用保険被保険者:北米においてシェールガスプロジェクトの権益を持つ企業、プロジェクトのオペレーター補償内容:坑井が不測かつ突発的な事故により制御不能となった場合に、その制御を回復するために負担する費用(直接要した資材・装置、再掘削費用など)引受開始日:2015年1月1日シェールガスの探鉱・開発に関する保険の総代理店であるWorldwideFacilities,Inc.を通じて、キャノピアス社が保険を引き受ける。損保ジャパン日本興亜は、キャノピアス社と連携し、保険設計のフォローなどを行うとしている。
2014年12月25日ブリヂストンサイクルはこのほど、1,000万円の賠償責任補償を付帯したベストセラー通学車「Albelt(アルベルト)」2015年モデルを、12月中旬より全国の販売店を通して発売することを発表した。○「学生を知りつくした通学自転車」「アルベルト」は2000年に誕生した通学用自転車。鉄より軽く丈夫な「アルミフレーム」と、チェーンよりソフトで滑らかな乗り心地の「フローティングベルトドライブ」が特徴の通学用自転車で、2013年には累計販売台数100万台を突破した。2015年モデルのテーマは「学生を知りつくした通学自転車」。新たに、"通学中のもしもの事故"に備えるため、最高1,000万円の賠償責任補償付き傷害保険(半年間)を無料で付帯する。また、昨年度に引き続き、暗くなると自動点灯する点灯虫、パンクに強いタイヤ、後輪錠とハンドルを同時にロックする一発二錠、振動を吸収する快適なサドルとグリップを搭載。ロイヤルモデルには、水濡れ時にも高い制動力を発揮するスマートコントロールブレーキ、タイヤの空気圧低下を知らせる機能も付いている。モデルは、跨(また)ぎやすい形状のL型フレーム、スポーティーな形状のS型フレームをラインナップした全6色(スパークルシルバー、ピアノブラック、スノーアクア、アンバーブラウン、ブルームーンホワイト、シェルピンク)、9モデルで展開する。価格は5万9,800円~7万1,800円(税別)。また、2015年モデルの新イメージキャラクターは、雑誌「セブンティーン」の専属モデルオーディションでグランプリを獲得した大友花恋さんに決定した。大友さん出演の新CMは、2015年1月より順次放送開始する。
2014年12月22日「兵庫県が自転車保険の加入義務化を検討」というニュースを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。2014年10月に行われた兵庫県知事の記者会見によると、自転車保険の加入を義務化する条例について特別な部会を設立し、来年2月の条例化を目指して検討しているそうです。背景には、自転車と歩行者の事故により、歩行者側に対して、自転車を運転していた側が多額の損害賠償金の支払いを命じられる判決が続出していることがあります。今回は、自転車を運転することによって生じるリスクと、その備えについて説明していきます。自転車に乗ることによるリスクとは?警察庁の調査によると、平成15年から平成25年までの10年間で、自転車が関係する事故は減少傾向にあります。しかし、歩行者相手の事故は横ばい状態が続いています。歩行者が相手の事故になりますと、多額の損害賠償金を求められることもあります。自転車での加害事故例(※)賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。日本損害保険協会調べ出典:日本損害保険協会発行「知っていますか?自転車の事故~安全な乗り方と事故への備え~」このように、多額の賠償命令が出されることは、決して珍しくありません。また、自分自身のケガに対するリスクも忘れてはなりません。自転車に乗るリスクには、どう備えたらいいのでしょう?自転車を運転するときのリスクには、大きく分けて他人にケガをさせてしまう、あるいは死亡させてしまう。他人の持ち物や公共の物を壊してしまう。自分がケガをしてしまう、あるいは死亡してしまう。の2つがあります。これらのリスクに備える方法の1つに「自転車保険」があります。他人にケガをさせたり、他人の持ち物等を壊してしまったりしたときの賠償責任に対する補償と、自分自身の死亡補償や入院補償がセットになっています。自転車保険の中には、通院も補償しているものや、1契約で家族についても補償しているものもあります。保険料は補償内容により異なりますが、一般的に、年齢・性別にかかわらず定額になっています。また、自転車保険には、保険会社や保険代理店で加入できるタイプ、携帯電話を通して契約できるタイプ、コンビニエンスストアで契約できるタイプ、インターネットで申し込みが完結するタイプなどがあり、契約できる場所や手段が多岐にわたっています。自転車の事故以外にも使える保険がある!自転車保険の内容は、「個人賠償責任保険+傷害保険もしくは交通事故傷害保険」を組み合わせたものになります。「個人賠償責任保険」は、本人またはその家族が日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合に補償する保険です。火災保険や自動車保険の特約として付帯されている場合があります。「傷害保険」は、不慮の事故が原因でケガをしたり、死亡したりした場合に補償する保険です。「交通事故傷害保険」は、車、自転車、オートバイ、電車などの乗り物による事故に遭ったときなどに限定して補償する保険です。何も備えていない方には自転車保険が便利ですが、勤務先で団体傷害保険に入っていたり、火災保険や自動車保険に入っていたりする場合は、その保険に個人賠償責任保険(特約)を付帯する方法も検討する価値はあります。個人賠償責任保険(特約)では、いくつか注意しなければならないことがあります。1つの契約で家族が補償される商品があります。業務中の事故は補償されない場合があります。火災保険や自動車保険の特約として契約している場合は、主契約である火災保険や自動車保険を解約すると、個人賠償責任特約も同時に解約となります。いざ保険を使おうというときに、「契約がなかった!」ということがないように気を付けなければいけません。クレジットカードに付帯されている場合もあります。しかし、中には保険金額が十分でない場合があります。前述したように、自転車事故の賠償金額は多額になることがあります。付帯されていることで安心せずに、必ず補償内容を確認しましょう。また、上記の他にも「TSマーク付帯保険」という自転車保険があります。これは、自転車安全整備士が点検整備した自転車に貼付されるシールに、傷害補償・賠償責任補償が付帯されているもので、記載されている点検日から1年間補償されます。自転車事故への備え方はいくつかありますが、ご自分にあったものを選びましょう。その際、賠償責任保険に示談交渉サービスがあるとより安心です。自転車は気軽に利用できる交通手段ですが、時には人の命も脅かす凶器にもなります。特にお子さまがいらっしゃる方は、お子さまが自転車事故による被害者・加害者にならないよう、自転車の危険性を教え、楽しく安全に乗れるように、自転車の乗り方について指導や注意をしていきましょう。コラム執筆者プロフィール 中垣 香代子(なかがき かよこ)CFP(R)/2級ファイナンシャルプランニング技能士損害保険会社に約10年勤務後、子育てに専念。約20年間の専業主婦の後、ファイナンシャルプランナーとなる。「老後のお金サポーター」として、相談業務の他、40~50歳代女性にお金の知識をわかりやすく伝える活動をしている。また、自身の経験から、経済的理由で進学をあきらめるお子さんが一人でも減ることを願い、就学支援の情報発信にも力を入れている。老後のお金を一緒に考える事務所 所長。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年12月02日NPO 日本ネットワークセキュリティ協会が、報道・リリースで公表された数値を元に集計したところ、2013年、情報流出による企業の想定損害賠償総額は約2020億円、1件あたりの平均額は約1億6000万円にも上ったという。今年、2014年もすでに多くの流出事件が報じられているのは、ご存じの通り。こうした被害から会社を守るために、現場は何から手をつけるべきなのか、また経営層はどこにコストをかけるべきなのか。2014年11月6日、マイナビ・セミナー「企業の信用が一瞬で崩れ去る"情報流出"を、根本的に防ぐための方法とは?」が開催される。本セミナーでは、NTTデータ 情報セキュリティ推進室のシニア・エキスパート大谷尚通氏が、合理的な情報漏洩対策の考え方について基調講演を行う予定だ。ここでは講演内容の概要を先取りしてご紹介する。○人為的ミスの排除で、高い費用対効果を流出の原因は、メールの誤送信に代表される誤操作、誤廃棄などの管理ミス、情報を記録した書類や媒体の損失・置き忘れなど、人為的ミスが発生件数全体の80%を占め、昨今ニュースで話題となっている、内部不正に端を発するものは1%に過ぎない。「被害は比較的小さくても頻発する人為ミスによるものと、一度でも発生すれば莫大な損害を被る内部不正によるもの、どちらも被害額の総量でいえば同額くらいになるかもしれません。だとすれば、ちょっとした間違いや軽い気持ちで行う違反など、簡単な対策で防げる情報流出の数を減らしていくことこそ、優先すべきでしょう」(大谷氏)まずはデバイスで外に持ち出す情報や、送信するメールは暗号化するなど、いわゆる一般的な対策をしっかり行うのが第一ということだ。それが、少ない投資で確実に効果を上げる方法でもある。「そういう対策を施し、普段からきちんと運用していると、しだいにどこに抜け穴があるかがわかってきます。それを一つずつつぶしていけば、確実に流出件数を少なくしていくことが可能です。また、機密データにアクセスするような、重要な操作をするときには、必ずほかの誰かといっしょに行うといったことでも、大きな被害を防げます。簡単なことですが、ミスをチェックするという意味でも、不正や犯罪に走りづらい環境を整えるという意味でも有効です。高度なセキュリティ対策を取る前に、このような基礎をしっかりと築いておくべきでしょう」(大谷氏)○内部不正への対策は、被害総額の想定から「しかし内部スタッフによる情報漏洩は、会社への怨恨だったり、金銭欲しさだったりと、個人的な目的で行われますから、どんなに厳しいルールを作り、社員教育をしたところで、防ぎきれるものではありません」(大谷氏)それだけに内部不正への対策は難しく、コストがかかるのも事実だ。企業は自社にとってどのデータが重要で、それが流出してしまったら、どれだけの損害が想定されるかを算出したうえで、それ相応のコストをかけて対策を練っていく必要がある。「発生件数が少ないため、効果が見えにくいということもありますが、例えば想定被害額が100億円だとしたら、コンサルティングやシステム構築に5億円かけても見合う、という考え方も持っておいてほしいと思います」(大谷氏)講演では効率的な漏洩対策や、その投資効果などについて語られるほか、内部不正によって起こった実際の情報漏洩事件を例に、何が問題だったのか、どんな施策が必要だったのかも検証される予定となっている。情報管理の現場だけでなく、ROIに敏感な経営層にいる方にも有益なものとなるだろう。当日はID管理やDLPなど、注目を集めているソリューションを紹介するセッションもあるので、幅広く漏洩対策の情報を集めたいという方は、ぜひご参加いただきたい。
2014年10月29日ヨドバシカメラは10月28日、インターネット通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」において、90日間の偶発損害補償サービス「ヨドバシ・ドット・コム会員お買い物プロテクション」を無料で提供開始した。「ヨドバシ・ドット・コム会員お買い物プロテクション」は、同サイトの会員が購入した10,000円を超える商品が対象となる。サービス利用にあたっての手続きは不要だ。出荷日から90日、最大補償額1,000,000円を限度に、破損や盗難、火災など偶発的な事故による損害を補償する。免責額は商品1つにつき10,000円だ。
2014年10月28日(画像はイメージです)レーザー脱毛は医療行為。医師免許を持たない従業員がレーザー脱毛などの医療行為を行い、精神的苦痛を受けたとして元顧客8人が損害賠償を求め、山形のエステサロン「ブラッサム」の役員、従業員などを提訴しました。この事件に絡む提訴は2例目で、原告は合わせて28人となり、代金の返還と、医師でない従業員に医療行為を受けた精神的苦痛に伴う慰謝料として合わせて約700万円の支払いを求めています。知っておきたい「脱毛の種類」サロン・クリニックで行う脱毛で、現在主流の方法は「光脱毛」と「レーザー脱毛」の2種類があります。「光脱毛」は毛の黒色に反応するマシンを利用し、毛の発達抑制する方法で、医療免許が不要で安全に脱毛が出来るため、サロンで主流の脱毛法です。また、今回の事件で問題になった「レーザー脱毛」はレーザー光で毛根を焼き切る脱毛法であり、こちらは完全脱毛が望めますが、やけどの危険性もあるため医療行為となります。脱毛サロンを選ぶ時、予算、回数、期間はチェックをしても、脱毛方法の違いまでは調べない場合も多いのではないでしょうか?自分にあった方法を選び、しっかりとした下調べをして脱毛サロン・クリニックを選びたいものですね。【参考リンク】▼脱毛Wikipedia脱毛(美容)
2013年11月13日保険はいざというときのために入るものです。しかし、保険金や給付金を受け取ったときに、名義人の設定をどうするか等によって、税金のかかり方に違いがあることをご存じですか?額面通りもらえると思っていたのに、税金をがっぽり取られてしまった…なんて経験をされた方も中にはおられるのではないでしょうか。後になって慌てなくてもすむように、加入時にしっかり確認しておきたいですね。家庭に関係の深い死亡保険、医療・がん保険、自動車保険、火災保険について、押さえておきたい名義設定と税金の関係をご紹介します。1.死亡保険の課税について「死亡保険」は保険の対象者である被保険者が亡くなられたとき、または所定の重い障害状態になったときに保険金が支払われるものです。そして、障害状態になったときに支給される高度障害保険金については、非課税となります。しかし、死亡したときに支払われる死亡保険金に関しては、誰が契約者(保険料の負担者)か、被保険者(保険の対象となっている人)か、保険金受取人かによって必要となる税金が異なります。課税パターンは、「所得税」「相続税」「贈与税」の3つのうちのいずれかになります。所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じ場合です。この場合、一時所得として課税されます(年金形式で受領した場合は「雑所得」となります)。一時所得の課税対象となるのは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1に相当する金額です。これが給与所得等の他の所得と合算され、税金が課せられます。また、他の所得と合算して課税されることを、「総合課税」といいます。相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と契約者が同じ場合です。受取人が被保険者の相続人であれば保険金は相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなされます。相続の場合は、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までが非課税となります。例えば、夫が他界して3,000万円の死亡保険金が支払われたとき、法定相続人は妻と子の2人であると、所得控除額の対象は1,000万円となります。ただし、相続税には基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があって、他の財産と合算した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、相続税の基礎控除は2015年1月1日から計算式が変更になる予定です。これまでの基礎控除額の60%の額になります(3,000万円+600万円×法定相続人の数)。税金をもっとも多く払う可能性があるのは、贈与税の対象となる名義設定です。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税が課税されます。この場合の死亡保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。ちなみに贈与税の税率は相続税よりも高めに設定されています。2.医療保険・がん保険は原則非課税入院給付金や通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガが原因で所定の日数以上働けなくなったときに支給される所得補償保険の保険金等、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。被保険者本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計が同じのその他の親族であれば課税されません(保険会社や保険商品によって受け取れる範囲が異なりますので、ご確認ください)。3.損害賠償金、火災保険から支払われる保険金等も原則非課税交通事故等により、加害者もしくは加害者が加入する保険会社から支払われた損害賠償金に関しては、被害者の死亡の有無を問わず非課税です。ただし、交通事故で死亡した本人の自動車保険の人身傷害補償保険から保険金を受け取った場合は、注意が必要になります。相手の過失割合分に関しては、損害賠償金の性格を有しているので非課税となりますが、死亡した本人の過失割合分相当については、生命保険の死亡保険金と同じ扱いになります。搭乗者傷害保険から支払われる死亡保険金に関しても同様の扱いになるので覚えておきましょう(ケガで入院や通院をした場合に人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は非課税です)。その他、盗難・事故等により車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年06月27日ペット保険専門の損害保険会社のアニコム損害保険は、同社のペット保険「どうぶつ健保」の契約者2,562名を対象に、「ペットが守るわが家のリスク」についての意識調査を実施した。調査期間は11月15日から11月19日。「一緒に暮らしているペットは、盗難の被害からわが家を守ってくれると思いますか?」とたずねたところ、約半数にあたる49.7%の飼い主が「思わない」と答え、「思う(31.5%)」と答えた飼い主を上回った。「盗難の被害から守ってくれると思う理由」では、「見知らぬ人が来るとほえるから」が最も多く、ミニチュア・ダックスフントやチワワなどの小型犬でも、ほえることで家を守ってくれていると思う飼い主が多いことがわかる。一方、「盗難の被害から守ってくれると思わない理由」では、「体が小さいから」が最多。また「家を守るよりも、ペット自身を守ってほしい」と考える飼い主も見られ、人間の家族と同様に、ペットの安全を気遣う飼い主の姿が伺えた。また、「ペットが災害から守ってくれた経験はありますか?」という質問では、「ある」と答えた飼い主はわずか5.7%。知らせてくれた、守ってくれた経験がある災害、被害としては、「地震」が最も多く、「不審者の侵入」や「火災」などの回答もみられた。なお、詳細は、同社ホームページ調査結果を参照のこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月07日ペット保険専門の損害保険会社のアニコム損害保険は、同社のペット保険「どうぶつ健保」の契約者2,329名を対象に、ペットのケガや事故の経験に関するアンケート調査を実施した。調査期間は10月10日から10月15日。まず、「ケガや事故の経験」を聞いたところ、47.7%の飼い主が「ある」と回答。最も多かったのは「異物誤飲(351頭・15.1%)」で、7頭に1頭の割合で発生していることがわかった。そのほか、「脱臼(160頭・6.9%)」、「外傷(160頭・6.9%)」、「骨折(125頭・5.4%)」が多く発生している。「ケガや事故の発生場所」は、「リビング(39.1%)」が最も多く、「ケージの中、周辺(7.5%)」、「イス・ソファ、その周辺(6.4%)」の回答も合わせると、日常的に過ごしている場所でペットのケガや事故が多く起きていることが明らかになった。自宅外では「散歩中(22.8%)」、「公園・ドッグラン(12.1%)」が多く見られる。「『異物誤飲』が発生した状況」を見ると「家族と同じ部屋で動物だけで遊んでいた(34.9%)」が最多である一方で、「動物とは違う部屋に家族がいた(22.3%)」、「動物だけで留守番していた(10.3%)」など、単独での事故発生も多くあった。「『骨折』が発生した原因」で多かったのは「高い所からジャンプした(36.1%)」、「転んだ・つまずいた・踏み外した(21.3%)」。発生状況を見ると「家族が立った状態で、動物を抱っこしていたところ、飛び降りてしまった」、「飼い主が落としてしてまった」など、飼い主が関係する事故も多く見られた。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月07日ブラック・アイド・ピーズが、ダンスゲーム「ザ・ブラック・アイド・ピーズ・エクスペリエンス」のiOSバージョンを巡ってゲームメイカー大手のユービーアイソフトから100万ドル(約7,800万円)の損害賠償を求める訴訟を起こされたようだ。同バンドをフィーチャーした今回のダンス・ゲームは昨年11月にWiiとXbox 360のバージョンが発売されており、iPhoneとiPadのポータブルバージョンも開発が進んでいた。今回ユービーアイソフトが訴えに出たのは、同社がiPhoneとiPad用のiOSバージョンの開発にすでに23万3,000ドル(約1,800万円)を投資しているにも関わらず、同バンド側が同社からの承認願に一向に反応を示さないのが理由だという。同社が提出した訴状には「2012年3月以降、弊社の再三の要請にも関わらず、BEPミュージック側は書面、もしくはそのほかの手段によって弊社のiOSゲームの承認、または不承認という通知を怠った契約不履行の状態にあります。弊社は契約内におけるあらゆる必要な措置を行使しましたが、それを受けてBEPミュージック側が要請を受けたわけでもなければ、法律上での実力行使に出たわけでもありません」と記載されている。同社はゲームの開発費用、さらに逸失利益を理由に100万ドル(約7,800万円)の損害賠償を求めている。
2012年10月19日アニコム損害保険は18日、11月1日(ワンワン・ワン!)の「犬の日」に合わせて実施した「愛犬の名前調査」に基づく、「第8回 犬の名前ランキング2012」を発表した。同調査は、2011年10月1日~2012年9月30日に同社のペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬8万3,164頭を対象に行われた。総合ランキングは、855票を集めた「ココ」が昨年に引き続き1位を獲得し、2連覇を達成した。「ココ」は、女の子で2位、男の子で7位にランクインしており、犬の名前として高い人気が定着している。総合2位は、昨年の総合4位から上昇した「モモ」が676票、僅差で「チョコ」(666票)、「マロン」(659票)が続いた。男女別の名前では、男の子では、昨年3位の「ソラ」が1位を獲得した。1位から5位の名前は、昨年と順位の入れ替わりはあるもののいずれも僅差で、根強い人気であることがわかる。女の子では「モモ」と「ココ」が首位を争った結果、「モモ」が昨年の2位から1位に返り咲いた。犬種別の調査では、柴犬やフレンチ・ブルドッグでは、昨年に引き続き「コタロウ」「コテツ」「ハナ」「アズキ」などの和風の名前が人気となった。フレンチ・ブルドッグでは他にも「ブンタ」「オハギ」「ミカン」「ニコ」「ハナコ」などユニークな名前が上位につけている。ポメラニアンの「ポンタ」「ポン」「モコ」「コロン」、マルチーズの「ミルク」「シロ」などは、毛並みや体形、しぐさなどにちなんだ人気の名前で、昨年同様上位にランクインした。同調査では他に、「漢字で表記される人気の名前」などのランキングも発表している。詳細は同社ホームページまで。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月19日アニコム損害保険は、9月29日の「招き猫の日」にちなみ、猫の飼い主に対して「猫が与える家庭生活への効果」に関するインターネット調査を実施し、結果を発表した。同調査は、同社の「どうぶつ健保」契約者を対象に、9月12日~17日に行われた。有効回答数は635名。「愛猫を招き猫だと思いますか」と聞いたところ、82.5%の飼い主が「そう思う」と回答。多くの飼い主が「家族にとって愛猫は、さまざまなものを招いてくれている“招き猫”の存在である」と感じていることがわかった。「具体的に、愛猫が招いてくれたものは何ですか」との質問に対しては、多い回答から「癒し」(76.9%)、「幸せな時間」(71.5%)、「笑い」(56.7%)と続いた。そのほか、「家族の会話が増えた」「家族の帰宅時間が早くなった」「けんかが減った」など、「猫を家族に迎えたことがきっかけとなって、家族の関係が良くなった」という声が、多くの飼い主から聞かれた。また、「体調がよくなった」「具合が悪いときや、つらいことがあったときにそばにいてくれる」という癒し効果を挙げる人も多く、猫と暮らすことで、その家の暮らしが明るく健康的なものに変わっていることが伺える。招き猫の日は、「くる(9)ふ(2)く(9)」(来る福)の語呂合わせから、日本招き猫倶楽部と愛知県瀬戸観光協会が記念日に制定した。この日を中心に、伊勢の「おかげ横丁」の招き猫まつりなど、全国各地で記念行事が開催されている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月03日アニコム損害保険はこのほど、ペットの誤飲事故について注意喚起する「STOP誤飲新聞 2012年秋 創刊号」をリリースした。同新聞は、同社の「ちょっとした注意で防げる誤飲事故を、1件でも減らしたい」という強い思いのもとに生まれたという。紙面では、実際の保険金請求データや獣医師のアドバイス、誤飲事故に関する予防情報などを掲載している。同社のホームページから閲覧可能となっている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月28日セコム損害保険は、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える、「ピンクリボンフェスティバル2012」(日本対がん協会など主催)に協力している。乳がんは、日本人女性が最もかかりやすいがんで、30歳代から50歳代という働き盛りの時期に罹患率のピークを迎える。乳がんに関心を持ち、検診を受診することの大切さを伝えることを目的としたフェスティバルの趣旨に賛同し、ピンクリボン運動の一環として協力していくとしている。同社は、セコムグループの一員として、セキュリティによる事前の予防に対し、保険による事後の補償で社会に安心を提供している。がん保険を販売する会社として事後の補償の提供を行っているが、事前の予防としてピンクリボンを応援し、乳がんの早期発見、診断、治療の大切さを多くの人に伝えることは重要なことだと考えている。社内での取り組みとして、ピンクリボン運動のメッセージを多くの人に伝るため、名刺にピンクリボンマークやメッセージの印刷、バッジの着用、資料請求をした顧客に啓発パンフレットの送付(10月から約3ヶ月間)などを行っている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月18日アニコム損害保険はこのほど、9月17日の「敬老の日」を迎えるにあたり、同社のペット保険を契約している「ご長寿どうぶつ」に表彰状を贈った。大・中型犬部門の「石村コタロウちゃん」は、1994年2月6日生まれの18歳。2010年のご長寿企画開始以来の常連で、少し後足が弱ってきたけど、まだまだ元気とのこと。初エントリーとなる小型犬の「白原ゴールちゃん」は、1993年7月13日生まれの19歳。9歳の「ラブ」ちゃんと仲良く暮らしているという。猫の「宮原エリちゃん」は、なんと 1992年7月1日生まれの20歳。同社の契約者の中で一番のご長寿さんだ。オカメインコ大家族の一員の「箱守チビちゃん」は14歳。1997年12月1日生まれで、ますます元気いっぱい。自分の子どもや孫ほどの3羽と競うように、「遊んで~」とアピールするそう。うさぎの「吉住ちびちゃん」は、ソラカラちゃんとのかわいいツーショット写真。1997年9月1日生まれで現在15歳で、白い鼻がとってもチャーミング。真っ白な毛並みが自慢のフェレットの「別府プゲちゃん」は、2003年8月22日生まれの9歳で今回が初エントリー。これからも長生きして、飼い主さんを癒やしてあげてほしい。2011年のご長寿さんは、こちらから確認できる。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月16日AIU保険(以下AIU)は24日、企業のあらゆるリスク(国内)に対応する「事業総合賠償責任保険(STARs)」に、アジア現地保険の上乗せを補償する特約として、海外リスクにも対応する「アジアアンブレラ特約」を9月1日より販売すると発表した。アジア地域への海外進出企業が増加の一途をたどる昨今、賠償資力確保を目的として大企業のみならず、中小企業においても海外での事故による巨額な賠償責任への補償ニーズが高まってきている。これを受けて、現地で加入する保険(保険の付保規制により、日本で海外現地リスクを対象とした保険には加入不可。現地での保険の用意を推奨)では補償が不足する大きな事故を補償する特約を開発した。通常は、施設賠償、生産物賠償、請負賠償、その他自動車保険や使用者賠償など発生する事象の対象ごとに保険に加入するが、同特約は、広範囲にわたり事業を営む企業向けにさまざまなリスクを一保険で包括的に傘(アンブレラ)のように包む補償が特徴。補償対象地域をアジア地域に限定することで保険料を抑え、中小企業の顧客でも加入しやすく、海外で起こる巨額な賠償責任に対応する特約になっているという。アンブレラ補償 - 1事故・保険期間中 3億円損害賠償金 / 訴訟費用、弁護士報酬・調停に関する費用 / 賠償請求の解決のために支出した費用海外危機対応費用補償 - 1事故・保険期間中 500万円謝罪広告掲載費用 / マスコミ対応費用 / コンサルティング費用(PR会社を紹介)アジア地域で生じた事故などの賠償リスクについて、保険支払限度額が50万ドルを超える損害を補償(アジア地域で発行する現地保険の上乗せ補償として機能する)現地での保険加入の場合英語の証券が主流だが、同商品は日本語による証券を発行。補償内容が理解しやすい事故の発生による自社のブランドイメージ回復のための費用として、「海外危機対応費用補償」を用意中小企業の顧客も加入しやすいように、アジア現地での売上高、自動車保有台数などの申告で保険料を見積り、簡単な保険加入が可能現地で雇用した従業員に業務上災害が生じた場合の使用者賠償責任保険の上乗せニーズや、保有する社用車での事故により多くの犠牲者を出す大惨事となった際の自動車保険の上乗せニーズなど、アジア地域での賠償リスクやその経済的ダメージが従来より大きくなる傾向にあり、現地で加入する補償では足りない場合も増えてきているという。同特約では、事故対象ごとに保険加入する必要がないため、企業のリスクマネジメントが簡易になるほか、「事業総合賠償責任保険(STARs)」にて国内リスク対応を、「アジアアンブレラ特約」でアジア地域における巨額リスク対応をすることで、海外進出企業の日本本社におけるガバナンスも強化されるとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月29日日本損害保険協会は7月から、損害保険募集人が保険募集に関する知識・業務のさらなるステップアップを目指すしくみとして「損害保険大学課程」を実施していているが、このほど同課程のコースの認定取得者に与えるシンボルマークなどを公表した。同課程には、「専門コース」と「コンサルティングコース」の2つのコースを設けており、8月末に「専門コース」の認定取得者が誕生する。「コンサルティングコース」は2014年6月から試験を実施するため、同コースの認定取得者は同月末に誕生する。それぞれのコースの認定取得者には、取得コースに応じ、専門コースについては「損害保険プランナー」、コンサルティングコースについては「損害保険トータルプランナー」という称号およびシンボルマークを名刺などへ表示することを認めている。このシンボルマークは、認定取得者が『損害保険』にかける「想い」や「誇り」をイメージし、顧客に真の安心・安全を提供する損害保険募集人であることを表現しているとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月02日レディー・ガガが、玩具メーカーから1,000万ドル(約7億8,000万円)の損害賠償を求められている。ガガとそのマネージメント会社がMGAエンターテインメント社に対して、ガガそっくりの人形に内蔵されているガガの声を発するチップを除去するよう要請したことにより、今年のクリスマス商戦に供給が間に合わなくなったとして同社がガガを訴えたという。MGAエンターテインメント側の言い分によれば、ガガは来年にリリースを予定している自身のニューアルバムと新作パフュームが発売されるまで、問題のおもちゃの人形の発売を延期させるような動きをとっているとのこと。また、「New York Daily News」紙によれば、ガガの関係者が人形の発売を“意図的に”遅らせようとしているといい、さらにガガ自身もその人形の顔を「キャッツアイ・メイク」の目と「シャープな顎のライン」でスーパーモデル並みの顔にしつつ、人形の頭部を取りはずし可能にして「血まみれの切断部」を見せることができるデザインにしてほしいという注文までつけていると報じている。しかし、ガガの広報官アマンダ・シルバーマン氏は、今回の法廷闘争にガガが勝つ意気込みでいると語る。「レディー・ガガはMGA側の悪質な訴状に対して徹底抗戦する意向であり、法廷で勝つ自信があります」。さらに同氏は、今回の論争はあくまでMGA側とガガが所属するユニバーサル・ミュージックの子会社「ブラバード」の問題であり、ガガを法廷論争に引っ張り出す正当な理由は何もないとも主張している。損害賠償のみならず、MGAエンターテインメントはガガが要求するようなグロテスクなものではなく、現状のデザインのまま人形を発売することも求めているという。
2012年07月26日AIUは、一般社団法人ユニバーサル コミュニケーション デザイン協会(以下 「UCDA」)主催のUCDAアワード2012における損害保険 募集ウェブページ部門で、「情報のわかりやすさ賞」を受賞した。UCDAアワードとは、独立した第三者の評価として、企業が発信する情報を、産業・学術・生活者の知見により開発した尺度を使用して、客観的に評価・表彰するもの。「UCDAアワード2012」は、「生活者を守るデザイン」をテーマに行なわれ、商品の選択にかかわるデザインについての評価として、生活者を守るための「情報のわかりやすさ」が選定基準となった。同社は、「階層が浅く、情報が明確に区分けされ必要な情報が見つけやすい単純明快さと、イラストを多用した親しみやすさが、保険加入を検討している顧客にわかりやすいページ構成になっている」という理由で、高い評価を得た。同社は、ホームページをコンサルティングにつなげる窓口と位置づけ、経営理念である『お客さま中心主義』に則し、「使いやすさ」、「ニーズにあわせた情報の充実」、「分かり易いデザイン」を心がけた構成とし、今後も顧客に選ばれ続ける保険会社を目指すとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年07月05日アニコム損害保険は、2010年4月1日から2012年3月31日までの間に、同社の迷子捜索サポートサービスに寄せられた捜索依頼の情報をもとに、ペットの迷子に関する調査、集計を行った。対象件数は176件。迷子捜索サポートサービスは、同社に契約している動物が迷子になった場合、捜索のためのアドバイスや、捜索サポートマップへの掲載、迷子発生地域の捜索隊への捜索依頼のメール配信などで、迷子捜索の手伝いをするサービス。動物種別の発生件数は、犬が111件で猫が59件だった。これは、同社損保に契約している犬の迷子が10,000頭に約3頭の割合で発生しているのに対し、猫の迷子は10,000頭に約16頭の割合となり、猫の迷子が犬の約5倍以上の割合で発生していることがわかる。また、迷子のうち62.5%が無事に飼い主の元に戻っている一方で、交通事故で死亡している状態で発見されたという痛ましい報告も2.3%あった。月別に発生件数を集計したところ、8月、9月に多く発生していることがわかった。犬の場合は、「雷の音に驚いて逃げてしまった」「花火大会の花火の音に驚いて逃げてしまった」など、大きな音に驚いて迷子になってしまったという事例が多く見られた。今年は、例年よりも雷が多く発生しているので、十分な注意が必要だ。猫の場合は、窓や網戸を自分で開けて逃げてしまったというケースが見られる。窓にはカギをかける、網戸ストッパーを利用するなどの対策を行うと安心できる。季節を問わずに、犬の迷子で多く見られた事例は、「散歩中に逃げてしまった」「庭につないでいたら逃げてしまった」。首輪やリードが切れてしまったり、留め金が外れてしまったことなどが原因であることも多く、定期的にリードや首輪が傷んでいないか、留め金はきちんと留まるかなどを確認するようにしたい。猫の場合には、玄関や窓の隙間から出ていってしまった事例が多く見られた。飼い主が玄関を出入りする際にすり抜けてしまわないよう、十分な注意が必要になる。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年06月25日