大阪府および府内27市町は12日、「大阪府域地方税徴収機構」において、地方税の滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始すると発表した。大阪府および大阪市・堺市の政令市を含む27市町は2015年4月、個人住民税をはじめとした地方税の収入未済額の縮減を図るため、大阪府域地方税徴収機構を開設。今回、同機構へ徴収を引き継ぐ旨を記載した「徴収引継予告書」約5,000件(滞納額37億円)を発送し、完納に至らなかった滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始することとなった。同機構では、納税に応じない滞納者に対して徹底した財産調査を行い、財産の差し押さえを実施するなど厳正な滞納整理を行っていくとしている。
2015年05月13日2015年10月には10%になるはずだった消費税改正案が先延ばしになり、住宅購入の計画を見直している方もいるのではないでしょうか。消費税アップが先延ばしになったとはいえ、将来的に増税が見込まれることには変わりありません。いつかはマイホームを買いたい、とお考えの方は、このタイミングに住宅購入のポイントをおさらいした上で、消費税増税への心構えをしておきましょう。■消費税が上がると、マイホーム購入の負担はどれくらい増える?消費税を恐れるあまり、住宅を買い急ぐのは得策ではありません。まずは、消費税が増税するとどれくらいの影響があるのかを知っておきましょう。住宅は大きい買い物なので消費税の影響が大きい、というイメージがありますが、実は物件価格に丸ごと消費税がかかるわけでありません。土地は消費税の課税対象外のため、消費税の影響があるのは、建物のみ。したがって、マンションでも戸建てでも、物件全体の購入額が5,000万円、うち建物分の価格が2,000万円であれば、8%から10%に上がる際の消費税による負担増は、2,000万円×アップした分の2%=40万円ということになります。ちなみに、中古住宅の売主が個人である場合(不動産業者などが直接保有する物件でない場合)は、消費税の課税対象にはなりませんが、仲介手数料など諸費用部分には消費税がかかります。■消費税8%のうちに購入するには、いつまでに契約すべきか現時点では、消費税は2017年4月に10%に引き上げられる予定です。つまり、住宅の引き渡しが2017年3月31日までに完了すれば、消費税は8%、2017年4月1日以降の場合は消費税が10%となります。ただし、注文住宅や新築マンションなど、完成までに一定期間がかかるものに関しては、請負契約(※)が2016年9月30日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。いずれも、期限間近の駆け込み時期には、契約を急ぐあまり、見積もりをきちんとチェックしないことや、需要が立て込むことで工期が遅れる、といった事態が起こりがちです。そうならないよう注意するとともに、できるだけ余裕を持って契約しましょう。※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約のこと。■慌てないほうがいい!? 増税で控除額もアップ消費税が5%から8%に上がるとき、負担増による買い控えで景気が鈍らないように、との配慮から、政府は各種控除を拡大しました。8%→10%にアップする時にも、こうした控除枠の拡大が予定されています。慌てて購入すべきか、それとも控除枠が拡大されてからのほうがいいのか、この点をぜひ抑えて、じっくり検討しましょう。(1)年収によってメリットあり=すまい給付金「すまい給付金」は、2014年4月より始まった制度です。消費税率が8%時は、給付額が最大30万円で、目安としては収入が510万円以下の方が対象となります。消費税率が10%に引上げられる際には、給付額が最大50万円、対象者も収入が775万円以下まで拡大される予定となっています。(2)親からの住宅購入援助を受ける場合にメリットあり=贈与税の特例親御さんから、マイホーム購入の援助を見込んでいる方にとって忘れてはならないのが、住宅取得のための資金の贈与の一定額が非課税となる制度です。通常、人から贈与を受けた場合は、その額に応じて贈与税がかかります。それが住宅取得の際の一定要件を満たした場合には非課税となる特例があるのです。この特例の額が、上がったり下がったりするので、注意が必要です。1.まず、2015年1月から12月末までは、贈与税特例の限度額が、今までの1,000万円から1,500万円に引き上げられます。 ↓2.翌年2016年の1月から9月は、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため、1,500万円からいったん引き下げられて、1,000万円から1,200万円程度を計画しています。 ↓3.同じく2016年10月から翌2017年9月末までは、増税の反動減対策として過去最大規模の3,000万円に引き上げられます。(※2015年3月25日時点の情報)そのほか、住宅ローン減税も引き続き(2017年12月31日まで)適用されます。住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税、住民税から差し引く制度です。それまで残債の上限は2,000万円でしたが、2014年4月以降、8%の課税対象となった住宅に関しては、対象となる年末の住宅ローン残高の上限が4,000万円まで引き上げられました。これにより、年間最大40万円、10年間で最大400万円の減税となりました(長期優良住宅の場合は、さらに控除枠が大きく年間最大50万円、10年間で500万円まで控除)。住宅ローンの金額が大きい方にとっては、かなりのインパクトがあるでしょう。まずは、消費税増税で増えるマイホームの購入負担額と、増税の一方で控除や給付される金額があることについて触れました。次回、「その2」では、不動産購入のタイミングを考えるための、税制以外の要素についても考えてみましょう。
2015年04月24日「実は、本当は相続税がかかるのに、まだ、気がついていない人が多いのです」というさくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんの言葉で幕を開けた本特集もいよいよ最終回。特集を通じて伝えたかったことをまとめてみた。■かつて相続税を払っていたのは100人に4~5人相続税の制度が変わったらしい。その情報を知っていても、自分とどう関連づけて考えればいいのかがわからない人も多いだろう。そんな時は人数で考えてみるとわかりやすい。 かつて(相続税の改正前)は、相続税を支払っていたのは、100人に4~5人だった。この人達は、本物の富裕層。おそらく「相続に対しての心構え」も普通の人たちと違っていて、財産を守るために、「対策を立てなければ」くらいの考えは普通に持っているだろう。事業を通じて知り合った税理士や、親の代からお世話になっている税理士などの付き合いもあって、対策をたてる手段も思いつく層なのだと思う。■都内に住む4人に1人が相続税を払うことに問題は、そうではない層だ。制度がかわって、都内に住む4人に1人が税金を支払うことになると言われている。これを100人で換算すると、その4分の1だから、25人。このうち、相続に対しての心構えがあるのは、先ほど言ったような、相続税の改正前から相続税を支払う対象だったであろう5人ほどで、残りの20人は、「知らないうちに相続税を払うことになっていた」という感じなのではないだろうか? ■とりわけ都内一軒家が危ない「知らないうちに相続税を払うことになっていた」層の筆頭が、都内に実家がある人たち。お金を持っているのなら、まだ「お金持ち」の自覚はあるかもしれない。けれども、生まれ育った実家は、ある意味、空気のような存在。そこが相続税を計算する時に、想定外の高評価をされることなど、思いつきもしないだろう。■普通に流れている情報だけを頼りにしない常日頃、ライターという、情報を発信する側の仕事をしていると、よく思う。世の中に普通に流れている情報だけでは、自分にとって本当に必要な情報をキャッチできない可能性もある、と。本特集が、今回の税改正によって、「本当は相続税がかかるのに、まだ気がついていない人」が、相続税についての心構えを見直すきっかけになると嬉しい。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 ・ 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ
2015年04月17日「すぐわかる! 相続税対策の4ステップ」 では、相続対策の流れを整理した。今回は資産の中で大きな割合を占めることが多い、家(実家)の相続対策に的を絞って引き続き、さくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんに内容を伺った。■相続税対策の基本をおさらい前回も説明したが、相続税(納税額)は、以下の算式で計算する。相続税の納税額 = (相続財産 - 基礎控除額) × 税率相続対策というのは、上記の計算式で言うところの「相続財産」をいかに少なくするか? ということに尽きる。少なくする方法は、大きく分けて2つある相続税対策(1)減らす → 贈与で相続財産を減らす相続税対策(2)評価を落とす → 評価額を小さくする制度を活用する■相続税の対策法を知っているだけでトクをする! 上記のうち、不動産に関わるのは、主に(2)の話。つまり、不動産の評価額をいかに小さくするか、という話だ。「不動産の評価!? うわっ、面倒くさそう」と、思う人もいるだろう。何を隠そう、私も最初はそう思った。けれども、ここは踏ん張り時。不動産の評価を小さくする制度の存在を知っていることは、日常的なお金テク、たとえば「ポイントを貯める」とか、「節約をする」という類のものとは桁違いの大きな効果(節税効果)が期待できるからだ。「そんな話があるのね」と、名前だけを知っておくだけでも損はない。 ■財産の評価額を小さくするテク=小規模宅地の特例そんな制度の筆頭が、小規模宅地の特例だ。「相続税の計算をする時に、小規模宅地の特例という制度がある」ということが頭の片隅に入れば、本特集の大きな目的のひとつは果たせたとも言える。もっとも、小規模宅地の特例を使うためには一定の要件があり、相続が起きた時に慌てないように、あらかじめ、その要件を確認しておくに越したことはない。小規模宅地の特例について、詳しくは次回「早わかり!『小規模宅地の特例』の概要」で説明しよう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月10日「相続税、大丈夫? 本当は相続税がかかるのに、それを知らない人たち」 では、実は相続税がかかるのに、相続税対策を何もしてない人が、ごく普通にいることを知った。では、今からできる相続税対策には、どんなことがあるのだろうか? ■相続税対策は、ステップを踏むことが大切相続税対策というと、多くの人が「生前贈与が」とか「遺言書が」と、気になることから始めようとする。でも相続税対策に何が必要なのかを知るためのはじめの1歩とは、しっかりと手順を確認することなのだ。そのためにも、まずは流れを整理してみよう。<相続税対策のステップ1> 財産リストを作成する相続対策のステップは、財産リストの作成から。でも、親にいきなり「財産について教えて欲しい」と切り出すのは厳しい。市販されているエンディングノートなどを使って、親に財産項目をピックアップしてもらうだけでも整理の方向性は見えてくる。この時、娘世代がやるべきポイントとしては、実家がある土地の評価額を調べること。通常は資産の中で、土地の占める割合が大きいので、揉め事の要因になりやすいからだ。一軒家の土地の評価額を調べる方法は、 国税庁のWebサイト に説明がある。「土地評価額」といった言葉を聞くと、難解なイメージがあるかもしれないが、実家の敷地面積さえわかれば、5分程度でできる簡単な計算だ。マンションの場合は、土地全体の評価額のうち、登記簿謄本で確認できる持分相当が評価額となる。<相続税対策のステップ2> 財産の分け方を考える財産の把握ができたら、どう引き継いでいくかを家族で話し合う。そのために知っておきたい基礎的なルールは2つある。1つ目は、誰が相続人になれるのか? 民法で定められている相続人は、配偶者と血族関係者(子、父母、兄弟姉妹の順番)だ。2つ目は、遺産に対する相続人の権利の割合である「法定相続分」を知っておくこと。そうはいっても、法定相続分より優先されるのが、遺言書であることは知っておきたい。つまり、財産の分け方を考えるということは、家族全員が納得できる遺言書を作ることが最終目標なのだ。そのために、家族で法律の基礎的なルールを理解した上で、話し合いを持つことが、もっとも重要だ。<相続税対策のステップ3> 相続税を確認する財産の分け方を考えたら、次に確認しておきたいのが、「相続税がかかるかどうか?」だ。相続税は、課税ライン(相続税の基礎控除額)を超える財産を持っている場合にかかる。その時に注意が必要なのは、基礎控除額の計算。今回の税法改正が実質的な「増税」だと言われているのは、基礎控除(相続財産から引き算できる額)がこれまでの4割減になっている点にある。相続税を計算する基本的な数式は、ザックリいうと下記の通り相続税の納税額 = (相続財産 - 基礎控除額)× 税率この基礎控除額が、平成26年12月31日までは基礎控除 = 5,000万円 + 1,0000万円 ×相続人の数だったのが、平成27年1月1日からは基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数と変更になった。ここは大きなポイントなので、ぜひとも頭に入れておきたい。<相続税対策のステップ4> 相続税対策を考える相続税がかかりそうだな、と思ったら、対策を考えておいたほうがよい。なぜなら、知っているだけでトクをする節税対策というものもあるからだ。次回からは、資産の中で占める割合が大きい不動産についての節税対策に的を絞って、レクチャーしていこう。「不動産についての節税対策を知りたい」と思った人は、次回「知っている人だけトクをする、相続税節税の基本」へ【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月08日相続税法が改正されたことは何となく知っていても、自分とは無関係だと思っていませんか? 「実は、本当は相続税がかかるのに、まだ気がついていない人が多いのです」と教えてくれたのは、さくら事務所の不動産コンサルタントの田中 歩さん。詳しく内容を伺った。■23区内に一定の敷地のある人は相続税がかかるとりわけ東京23区内に、戸建ての実家がある人は要注意だ。都内でなくても、神奈川や地方の大都市エリアも、注意しておくにこしたことはない。 何が危険なのかというと、実家の価値が思っている以上に高いこと。普通の家庭の場合、資産の中で大きな割合を占める自宅(実家)の価値を知っておくことは、相続税を考える際に、とても大切だ。ちなみに相続税を計算する時は、土地の価値は時価(実際に売買される金額)とは別の「相続税評価額」という数字を使う。■東京23区の相続税、増税危険エリア・ランキングたとえば、いわゆる下町といわれる台東区エリアでも、敷地が150平方mあれば土地評価額は、およそ8,300万円。杉並区でも、5,200万円。これに対して、基礎控除額を差し引いた課税遺産(税金がかかる遺産)の表を作成してもらった。多くの場合、資産は不動産だけではなく、貯金、株や保険といった金融資産もあるだろうから、実際の課税遺産はもっと多くなる。また、今回は、相続人が3人(配偶者、子2人)で試算しているが、これより相続人が少ない時も課税遺産は多くなる。もうお判りだろう。相続税評価額 > 基礎控除後の課税遺産となっているので、上記の表にある土地はすべて、相続税の課税対象となるのだ。「23区内に一定の敷地がある人は、ほとんど『相続税がかかる』と考えないわけにはいかないのです」と、田中さん。ちなみにマンションの場合は、土地全体の相続税評価額のうち、登記簿謄本や登記識別で確認できる持分相当が評価額となる。■相続税は「たぶん大丈夫!」が一番危ないそうは言っても、「うちはたぶん、相続税の課税対象外だから大丈夫」と思いたくなるのが人情。でも、相続税は思った以上に怖い税金だ。なぜなら、法律で「相続税は相続開始から10ケ月以内に現金で一括納付」ということが決められているから。支払えない場合は、利息のような高い延滞税がかかる。税務署から「相続についてのお尋ね(相続税がかかりそうだと思われる人に税務署が送る書類)」が届いて、初めて自分が税金を支払わなければならないことを知る人もいるらしい。「えっ!? うち、大丈夫!?」と思った人は、次回「相続税対策の4ステップ」で、正しい対策法を学ぼう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月06日今8%の消費税が、2017年10月には10%に上がることが決まっていますよね。でも、世界的に見ると、日本は消費税が非常に少ない国だってご存知でしたか?実は10%以上も消費税を納めている国は、148ヶ国中139ヶ国なのです!それでは、高い国はどこなのでしょうか?また、その消費税がどのように使われているのでしょうか?日本よりも消費税が高い国の事情を知ると、10%が「高い」なんて言えなくなります。そこで今回は、全国間税会総連合会が発表している、世界の消費税税率トップ10(平成26年4月版)をご紹介します。■10位(同率):アイルランド・・・23%アイルランドは、日本の約3倍の消費税。しかし先進国の大半では、食料品などの生活必需品とそうでない商品は税率が異なり、アイルランドも食料品に関しては0%の税率なのです。また、子どもの衣糧品や書籍も0%。パッと見の消費税は高いですが、お金に余裕がない人には負担が少ないので、日本のように不満の声が上がることがありません。■10位(同率):ギリシャ・・・23%税率が高く、国民からの不満も声も多く、経済も破綻していると言われているギリシャ。その使われ方とは、とにかく国家公務員が多いということ。つまり国民の税金で生活している人が多い。それに加え、税金を正しく支払わない人が多いのです。そのため、消費税が引き上げられても、国民に還元されるわけではないので、払いたくない人が続出しています。ちなみに、ポーランドとポルトガルの消費税も23%でしたが、GDPがギリシャより低いので割愛しました。■8位(同率):フィンランド・・・24%高い税率の北欧の中で、1%だけ低いフィンランド。ムーミンの作家の出身国ということもあり、優しいイメージの国ですが、税金は高い!しかし、軽減税率があるので一律24%ではありません。当然ですが、医療費、学費は無料。本、薬などは10%で、食料品は14%。アルコールは29.9%で、タバコに至っては81.3%。学力世界一を誇るフィンランドは、少人数制のクラスでしかも受験戦争も学校間格差もない手厚い教育を受けられます。ここにも消費税の高さが隠されているようです。■8位(同率):ルーマニア・・・24%財税事情が厳しいルーマニア。2011年に消費税が19%から24%に一気に引き上げられました。国民のデモもあり、国民からの不満は爆発状態。物価も上昇しています。消費税がどう使われているのか、国民も不明では困りますよね。■6位(同率):クロアチア・・・25%様々な国の支配下であったクロアチアは、近年EUに参加し、色々な文化が混在している国です。諸費税は25%と高めですが、軽減税率もあり、0、10、25%の3段階。食品や薬品は0%。医療費や高校までの学校は無料となっています。ちなみに所得税に関しては、最高税率40%もあるとか……。結構、財政難の国です。■6位(同率):スウェーデン・・・25%オーロラの美しい国スウェーデン。高福祉国家と言われるほど、手厚い待遇です。18歳までは医療費が無料で、教育費は大学院まで無料です。消費税25%と一見高いのですが、食品に関しては12%と少し低めの設定。消費税以外の税金も高いそうですが、福祉が充実しているため、国民からの不安はほとんどないそうです。■6位(同率):デンマーク・・・25%消費税が25%でも、国民の満足度はトップクラスのデンマーク。医療費、教育費は無料。風邪をひいても、手術しても、出産しても無料。働くママにも優しいので、育児制度も充実。国民が政治に対しての関心が高く、税金の使い道も厳しくチェックしている感じです。失業手当制度の充実など、とにかく“世界一幸せな国”と言われるゆえんがここにありました。■6位(同率):ノルウェー・・・25%物価が高い北欧の中でも、特にノルウェーは高いと言われています。そして実はノルウェーは、世界一旅行者のお財布に厳しい都市に首都オスロが選ばれたことがある国です。しかし、国民に対しては優しくて、出産費用、大学までの学費はほぼ無料です。失業保険や年金なども充実しており、また、世界初の男性に対する育休を認めるなど、福祉が充実。物価が高くても、多大なるメリットがあります。見習うべきところは本当に多そうです。■2位:アイスランド・・・25.5%日本と同じく火山国。電力は地熱でまかなわれているのは有名な話です。アイスランドでは大学までの学費が無料です。また、シングルマザー、障害者、高齢者に対しては手厚い補助があります。犯罪が少ない国としても有名で、家の鍵を開けっ放し安全。一人でも安心して暮らせる国です。■1位:ハンガリー・・・27%ダントツ1位のハンガリーはさぞかし福祉国家なのかと思いきや、その逆をいくほどで近年では、「生活満足度ランキングOECD加盟国」の中でも最下位。政治の不安定さや、公務員が多いなどがあり、財政難は必死の状況。どうやら行政の体制が悪く、あらゆる面で増税され、塩分やカロリーの高い食品に課せられるポテチ税や、犬を飼った人が納める犬税、ありとあらゆるものに税が課せられ、「一体、消費税は何に使っているの?」と国民の不満も限界のようです。消費税が高いからと言って国民に還元されるわけではなく、国によっては財政難により、それを国民が負担する形になっていることもあります。高い税金を支払うのだから、満足できる生活保障は受けたいですよね。ちなみに、日本の生活満足度は36ヶ国中21位(2012年)と非常に低いです。ただ、こうやって他の国の事情を見ていくと、「消費税が高くなっても、福祉が充実していて、老後の心配や失業の心配がなければいい」と思ってしまいませんか?(文/Jeana)【参考】※世界の消費税(付加価値税)の税率……平成26年4月版-全国間税会総連合会
2015年04月02日親や祖父母から、子どもや孫が結婚や子育てに使う資金を1,000万円まで贈与しても、贈与税が非課税になる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、平成27年4月から始まります。国としても、非課税制度を利用してもらうことにより、高齢者層から若い世代に資金をシフトして、結婚や子育てを支援していく体制づくりを打ち出していることになります。みなさんのまわりにも、子どもや可愛い孫に資産を渡したいと考えている方がいると思いますが、子どもや孫にいきなり大きな金額を贈与すると、金銭感覚がマヒして浪費してしまい、やっぱりあげなければ良かった、なんてことになるのも困りものですよね。今回は、子どもや孫の金銭感覚を守りながらできる、生前贈与の方法を3つご紹介します。その1.教育資金として一括贈与してもらう父母や祖父母から30歳未満の子や孫に教育費を贈与した場合、受贈者(子や孫)一人に対し1,500万円まで贈与税がかからず非課税となる、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、平成25年4月1日から平成27年12月末までの3年間の期間限定で創設されました。その後、延長が決まり平成31年3月末までとなっています。扶養義務のある親がその都度払う学費等はもともと非課税ですが、一括で子どもに贈与すると贈与税の課税対象となってしまいます。そのような時に、生前贈与の方法として活用したいのがこの制度です。この制度を使う際のポイントとして、金融機関に教育資金非課税申告書を提出し、教育資金口座を開設する。教育資金として払ったことが分かる証明書(領収書等)を提出して、その金額を口座から出金する。以下のいずれかに該当した場合、教育資金口座の契約は終了する。受贈者(子や孫)が30歳になった場合受贈者が死亡した場合口座の残高がゼロになった場合などが挙げられます。教育資金として認められるものには、保育園等の保育料、幼稚園の入園料、学校の受験料、学校の入学金、学費等の他、修学旅行費、学用品の購入、給食費等も含まれます。学校には、外国の学校や国内のインターナショナルスクールも該当します。また、学校以外の教育費としては、学習塾、野球や水泳等のスポーツに関する費用、ピアノや絵画教室等の芸術や教養に関する習い事、それぞれに必要な楽器や道具の購入も認められます(学校等以外に払う教育費は、500万円が限度)。前述したように、支払った領収書等の提出が必要な制度ですから、遊興費や飲食に充てることができないので、無駄遣いを防止することができます。なお、受贈者が30歳になった時に契約が終了しますが、その時、預金口座に残高がある場合、その残高は受贈者の贈与税の対象となります。この制度を使う場合は事前に教育資金の計画をしっかり立て、30歳までに使いきれるだけの金額を贈与することが重要なポイントですね。その2.贈与税の基礎控除を利用して、教育費の一部を祖父母に負担してもらうそこまで大きな金額ではなくても、学費や習い事等の費用を、おじいちゃんやおばあちゃんが負担している場合もあるのではないでしょうか。1月から12月までの1年間で、110万円までもらっても税金がかからない贈与税の基礎控除を上手に使い、毎年教育費を援助してもらうというのが2つ目の方法です。この方法を使うと、月々9万円程の援助をしてもらえることになるので、子育て世代にはとても大きな助けになりますね。この場合、祖父母から子どもや孫へ資金が移動していることが、後日でもきちんとわかるように、通帳に記録が残る振り込みで送金するなどして、いつ誰から、誰にいくら資金が動いたか証拠を残しておくことが大切です。その3.生命保険料を生前贈与してもらう3つ目の方法は、生命保険を利用する方法です。現金を渡されると、どうしても使ってしまいたくなりますが、生命保険という商品で渡されると簡単には現金化できないため、無駄遣いを抑制する効果が期待できます。その方法として、保険契約者 → 子どもまたは孫被保険者 → 親または祖父母死亡保険金受取人 → 子どもまたは孫という形で保険契約をした上で、毎年110万円以内の現金を保険料として親(祖父母)から子ども(孫)へ贈与します。贈与税の基礎控除の範囲内なので税金はかかりません。また、親や祖父母の財産から現金が減るため、相続する財産が少なくなり、相続税対策にもなります。親(祖父母)に万一のことがおきて、死亡保険金を子どもが受け取る際も、子どもが保険料を負担していた形なので、税法上一時所得となります。一時所得は次のように計算します。受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-特別控除額50万円=一時所得一時所得のうち課税対象額は、一時所得×1/2=課税対象額つまり、支払った保険料より多い死亡保険金を受け取っても、50万円を無条件に差し引いてくれた上、その半分しか課税対象にならないのです。ただし、あとで贈与税が課せられない生前贈与として認められるために、やっておきたいことが2つあります。贈与契約書を作っておく親(祖父母)の預金口座から子ども(孫)の預金口座に送金した上で、子ども(孫)の口座から保険料を支払うそして、親(祖父母)が加入する保険の種類は、「終身保険」が最適です。被保険者である親(祖父母)に万一のことがあった場合に確実に保険金が支払われるようにするためには、一定の年齢(年数)で満期を迎えて契約が終わる養老保険や、また、一定の期間で契約が終了してしまう定期保険ではなく、何歳で死亡しても死亡保険金が支払われる終身保険で準備しておくことが必要です。さらに、死亡保険金には「500万円×相続人の数」まで非課税で受け取れる、相続税の非課税制度があります。これを確実に使えるのも終身保険です。せっかくの非課税制度ですので、使えるように準備しておきたいところですね。ただ、生命保険は加入するための審査があります。年齢制限もあり、持病等があると加入しにくくなるので、親や祖父母が健康なうちに早めに対策しておきましょう。教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の違いとは?「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に続いて、今年の4月1日から始まる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、受贈者(子や孫)一人につき限度額は1,000万円で、結婚やそれに伴う引っ越し・住居に関する費用、妊娠、不妊治療、出産費用にも非課税措置が適用されることになりました。ここでは、教育資金の一括贈与と比較してみましょう。教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の比較結婚・子育て資金の一括贈与は、子育てが落ち着く頃の50歳まで利用することができるようになりました。また、贈与者(父母や祖父母)が死亡した場合、相続税の課税対象になる点が教育資金の一括贈与との最大の相違点となっています。今回ご紹介した、子どもや孫の金銭感覚を守るために生前贈与を利用するには、どれも前もっての事前準備としっかりした計画を立てることが重要になります。この機会におじいちゃんやおばあちゃんと話し合い、せっかく新設された非課税制度も利用して、若い世代への資金援助と相続対策を考えてみてはいかがですか?コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年03月24日写真提供:マレーシア政府観光局2015年4月1日よりマレーシアで消費税(Goods and Service Tax)が導入されることが決定した。消費税(税率6%)はマレーシアを観光やビジネス目的で訪れる外国人にも適用される。ただし、外国人旅行者は、マレーシア滞在時に購入した物品に対し、条件を満たした場合は観光客免税システムを利用し消費税の払い戻し手続きが可能!特に大きな買い物をした場合は、払い戻し金額も大きくなるため、出発前にチェックしておこう!1. マレーシア8つの国際空港で払い戻し請求が可能観光客は、マレーシア国内にある8つの国際空港※のいずれかの空港から出発する際、観光客免税システムの登録販売店で購入した対象商品に対して、消費税の払い戻しを請求することができる。利用対象となるのは、有効なパスポートを持った、消費税の払い戻しの権利がある外国人観光者に限られる。登録販売店で買い物をした際は、Tax Invoiceまたは領収書原本を貰い、観光客免税システムの払い戻し申請用紙を作成してもらうことを忘れずに。※クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール)、マラッカ国際空港2. 観光客免税システムの条件をチェック!観光客免税システムには細かい条件があるが、特に注意したい項目は下記の通り。・同じ登録販売店で消費税を含め最低300リンギット(約9,800円)以上購入している。(※同一販売店での合計が消費税を含め300リンギットを超える場合は合算でも可能)・マレーシア国籍&永住権を持っていない、有効な国際パスポートを持っている。・マレーシア国内にある8つの国際空港から空路にて出発する。・申請はマレーシア出発日から3ヶ月以内に行うこと。・対象商品は機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、マレーシア国外へ持ち出すこと。※その他の条件についてはこちら3. 免税システム対象外の製品以下は対象外となるので注意しよう。・ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒・タバコとタバコ製品・貴金属や宝石・マレーシア国内で開封や消費された物品(※衣類で、税付請求書が付いている場合はOK)・法律上、輸出が禁止されている製品・機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、対象商品をマレーシア国外へ持ち出せないもの。※その他の詳細についてはこちらマレーシア政府観光局「消費税(GST)の導入のお知らせ」
2015年03月06日信託協会は2日、2014年12月末の教育資金贈与信託の受託状況を発表した。それによると、12月末の教育資金贈与信託の契約数は10万1,866件となり、前期(9月末)から1万2,765件増加した。信託財産設定額合計は前期比925億円増の6,973億円だった。教育資金贈与信託は、孫の教育資金として祖父母が金銭などを信託した場合に、1人当たり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度を利用した信託商品。同協会によると、2014年4月1日の取扱い開始以降、新規の契約数・信託財産設定額が安定的に増えており、多くの人が利用しているという。
2015年02月03日前回 に続き、よくある節税対策例についてご紹介していきます。今回は、不動産を利用した節税方法です。相続税増税を前に、ハウスメーカーや一括借り上げサービス業者の営業が加熱気味ですが、不動産投資による相続税対策は、方法を誤ってしまうと借金ばかりが残ってしまう悲惨な結末になりかねません。不動産による相続税対策例とその注意点について、お話していきましょう。■高層マンション購入による節税高齢になると、階段の昇り降りやちょっとした段差がつらくなってきます。そこで、戸建て住宅をリフォームするのではなく、駅近で利便性の高いタワーマンションをあらたに購入して、セカンドライフの住処とするシニアも増えています。マンションの相続税評価額は、土地の敷地持分と建物持分のそれぞれを評価していく仕組みです。タワーマンションは立体空間を活かした建築物なので、相続税評価額のうち、土地代の割合が少なくて済みます。さらに、建物の固定資産評価額は、面積のみを基準に計算されるので、1階でも最上階でも同じ評価額となるのです。美しい夜景や見晴らしの良い眺望は、評価額には一切考慮されません。そこで、人気のある地域のタワーマンションの高層階の部屋を購入しておくと、マンション自体の資産価値は下がりにくいので、売却価格と相続財産評価額に大きな差が生まれ、相続税対策になります。マンション特有の相続財産評価方法を活用した節税対策方法です。■不動産経営による節税アパートやマンションなど賃貸経営による節税対策は、相続財産額の大きな富裕層向けの対策といえるでしょう。賃貸物件にすることで、借地権や借家権が発生し、所有者が自由に土地と建物を処分しにくくなる分、相続税評価額が下がることを利用した節税方法です。相続税増税を前に、あちこちで似たようなマンションが増えていくのを目にしますが、営業マンの話を鵜呑みにして安易に手を出すと、節税額以上の財産を失うことになってしまうかもしれません。同じようなアパートを近くに建てられてしまうと、どうしても新築や駅近物件が有利になってしまい空室リスクが上がってしまいますし、現在のような低金利がずっと続く保証などないからです。営業マンが最初に見せる資料は、あくまでも現在の金利や空室率を条件にした見通しにすぎません。30年一括借り上げサービス(サブリース)についても、30年間の家賃を保証してもらえるサービスではありません。30年間借りてもらえるだけの契約です。家賃保証はされません。アパート経営による相続税対策は、親子で新規事業を立ち上げるという意識と覚悟が必要になります。分厚い契約書にもすべて目を通し、20年先までの長期的なプランを立ててみましょう。家賃収入・空室率・金利・リフォーム費用の楽観的な数値から悲観的数値まで、いくつものパターンのキャッシュフロー表を作成し、納得のいく結果にならないのであれば、ほかの節税対策を検討すべきです。不動産による節税対策は、空室リスク、金利変動リスク、入居者トラブルリスク、法的リスク、流動性リスクなど、数々のリスクをうまくコントロールできれば、相続税だけでなく所得税など税金の優遇制度も多く、収益まで手に入れることのできる、ほどほどのリスクとリターンのある投資方法ともいえます。リスクを下げる最良の方法は、人任せにせず、自分でしっかり考えることです。相続税に強い税理士やファイナンシャルプランナーなど、第三者の専門家に相談しながら、綿密な相続税対策プランを練りましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1
2015年01月28日2015年1月の相続から相続税法の改正が施行され、これまでより相続税の課税対象になる人が増えると見込まれています。この機会に相続税対策として、子どもや孫に生前贈与をして、相続税の課税対象財産を減らしておこうと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、生前贈与をするにあたってのよくある勘違いや、気をつけたい事例などをみて、効果的な生前贈与の方法を学んでいきましょう。そもそも、贈与とは?贈与とは、どのようなことを指すのか確認しておきましょう。まず、贈与者(財産をあげる人)が「あげます」と意思表示し、受贈者(財産をもらう人)が「もらいます」とそれを受ける。そして、贈与契約を取り交わし、贈与者が受贈者に財産を渡すことによって贈与が成立します。契約といっても、必ずしも契約書を交わす必要はありません。口頭でも贈与は可能です。ただ、契約書がないと、贈与者が亡くなって相続が発生したときに、税務署から贈与ではなく相続財産とみなされるケースもあるので、税務調査などを考慮するのであれば、贈与契約書を作成しておくべきでしょう。名義預金にならないように贈与するその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)にもらったお金は、110万円までは贈与税がかからないことをご存じですか?これを、「暦年贈与」といいます。贈与をすることで相続財産を少なくすることができ、相続税対策になります(ただし、被相続人から法定相続人への生前贈与に関しては、相続発生前3年以内に受けていた贈与が、相続財産として相続税の対象になります)。この制度を利用して、長期にわたって親や祖父母の口座から子どもや孫の口座に毎年110万円を移動して、相続税対策をしている方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、これを暦年贈与として認めてもらうには、基本的には受贈者が自由にこのお金を使えることが必須です。なぜなら、「銀行の窓口に行くのも、通帳や印鑑を持っているのも贈与者」という場合は贈与ではなく、贈与者の「名義預金」(受贈者の名前を借りているだけの預金)とみなされてしまうからです。未成年者の通帳を、親が管理している場合の注意点名義預金とみなされた場合、その通帳に入っているお金は、相続財産として相続税の課税対象となります。きちんと贈与財産と認められるように、受贈者である子どもや孫が自分で窓口へ行き入金した上、通帳と印鑑を管理し、いつでも引き出せるようにしておきましょう。子どもが未成年の場合は、保護者である親などが通帳や印鑑を管理していれば問題ありません。しかし、親が管理している間に、親が子ども名義の口座から「生活費に一時借りる」など、一度でも出金してしまうと、その後元通りに戻しても名義預金とみなされ、贈与財産と認められなくなる場合があるので気をつけてください。子どもや孫が未成年の時から贈与を受けている場合、20歳になったら忘れずに通帳と印鑑を渡して、以後の贈与金は受贈者である子どもや孫が自分で入金するようにしましょう。面倒だからなどと子どもが銀行へ行かず、そのまま親が管理している場合には名義預金とみなされます。過去からの分を含めて贈与と認められないことがあるので、気をつけたいところです。あわせて、婚姻等で子どもの名前が変わったら、すぐに名義変更しておくことも重要です。旧姓のまま置いていると、「実際に使用していないのでは?」と考えられて、名義預金とみなされる可能性があるからです。生命保険料を贈与する場合の注意点「契約者=子、被保険者=親、保険金受取人=子」の生命保険に加入して、子どもに保険料を贈与するのも生前贈与対策の一つです。「若いうちから子どもに大金を持たせるのは、子どもに良い影響を与えないかも」などと考えて、実際にまとまったお金(保険金)を手にするのは親の相続時(亡くなったとき)となる、この方法を採用している人は少なくありません。親が子に保険料を贈与する場合、子が保険料を支払っている形にする必要があります。例えば、保険契約上は「契約者=子、被保険者=親、受取人=子」でも、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質の契約者(保険料の負担者)とみなされてしまいます。親の口座から子の口座に保険料相当額を振り込むなど、贈与の証拠が残る形にして、子ども名義の口座から子ども自身が保険料を支払う形をとっておきましょう。保険契約者を親から子に変更する場合の注意点保険料を生前贈与するために、すでに契約している生命保険の契約者を子に変更することがあります。このとき、「保険契約を子にプレゼントする形になるので、贈与税の対象になるのでしょうか?」という質問をされる方がいらっしゃいますが、契約者の変更では贈与税が課税されることはありません。親に万一のことがあって、子どもに死亡保険金が支払われたときに、親が保険料を負担していた分に相当する保険金は相続税の対象に、子どもが保険料を支払っていた期間分は一時所得として、分けて計算されます。このように、保険の契約者を変えた場合は、贈与税の課税対象となるわけではないことを覚えておきましょう。贈与を考える際に必ず実行しておきたいことこれまでみてきたとおり、相続税対策として生前贈与を活用する方法はいろいろありますが、総合的にみて、必ずやっておきたいことがあります。それは、贈与があったことを裏付ける証拠を残しておくことです。贈与の際、渡す側と受け取る側の双方にその意思があったという贈与の事実を証明するために、贈与のたびに贈与契約書を作成しておきましょう。また、「連年贈与」にならないよう注意する必要もあります。例えば、毎年100万円を10年間贈与したとします。1年間の贈与は基礎控除である110万円の範囲内ですので、贈与税の対象になりません。ただ、「もともと毎年100万円を10年間贈与するという契約だった」とみなされると、1,000万円を贈与したものとして贈与税が課税されてしまいます。これが連年贈与です。そうならないように、毎年、贈与の都度取り決めをして、贈与契約書を作成することが重要になります。さらに、毎年同じ日に同じ金額で贈与するのは極力避けましょう。税務署から連年贈与とみなされるおそれがあります。贈与のタイミングや金額は、毎年変えておくのが理想的です。長い年月をかけて、相続税対策としての生前贈与をしてきたのに、実際の相続時に税務署に認めてもらえなかったということが無いよう、しっかりとした知識を持って進めていきたいですね。不安な方は、贈与の事実を税務署にきちんと説明できるように、専門家と相談しながら準備を進めるといいかもしれません。2014年12月、自民党税制調査会は来年度の税制改正で、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に贈与税がかからなくなる制度を、4年間の時限措置として新設を目指す方針を打ち出しました。この制度は、親や祖父母が金融機関に作った専用口座にお金を入れておけば、子や孫一人につき一定額(上限1,000万円を予定)まで贈与税がかからなくなるというものです。高齢者から若い人へ、資産が動くことが期待できるこの税制改正。今後の行方に注目していきたいですね!コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年01月27日2015年1月1日の相続税増税前に押さえておきたい相続税の基本シリーズ4回目は、よくある節税対策例についてご紹介します。© NOBU - Fotolia.com相続税への節税対策は数多くありますが、対策によって向いている人といない人がいます。保有資産の額や種類、割合によって、最適な相続税対策の方法が異なるからです。たとえば、相続財産に占める割合のうち、現金の多い方と不動産の多い方とでは、取るべき相続対策が違ってきます。各家庭に合った相続税対策を検討できるよう、参考になりそうな例を挙げてみました。■暦年贈与を利用した節税暦年贈与とは、「贈与税の暦年課税制度の贈与」のことで、1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円以下の場合、贈与税の申告が不要な制度です。もっとも簡単でリスクも低い節税方法ですが、節税にはある程度の年数が必要です。ただし、相続時から3年前までの贈与分は、みなし相続財産として相続税の計算に入れられてしまうので、要注意です。もう1つ注意すべきは、渡す側と受け取る側の両方が、「贈与である」という認識を持っている必要があるという点です。良かれと思って勝手に受け取り先名義の口座を作り、受け取る側に知らせずにその口座へ振込を続けたとしても「名義貸し」とされてしまい、贈与とは認められません。銀行口座の管理は、贈与される側がしっかり行うようにしましょう。ちなみに、毎年111万円の贈与をし、あえて贈与税を支払って贈与の証拠を残していくのも多くの方が取られる方法の1つです。暦年贈与を利用した節税対策は、双方が元気なうちに始めておきましょう。■贈与税の特例を利用した節税マイホームの購入やリフォームを検討中なら、「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を利用する方法もあります。平成26(2014)年12月末までは、一般住宅500万円、省エネ・耐震住宅1,000万円までが非課税になります。この方法を利用するには、受贈者と建物、それぞれに条件があり、どちらも満たす必要があります。<非課税の特例の対象となる受贈者の要件>1.直系尊属からの贈与であること2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること4.贈与する側とされる側のどちらかが日本国内に住所を持っていること続いて、対象となる建物の条件です。<購入の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること3.購入する家屋が中古の場合は、耐震基準に適合することが証明されること<増改築の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること3.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること4.確認済証、検査済証、増改築等工事証明書により証明されたていること平成27年度税制改正にて、この非課税枠を3,000万円までに大幅拡大する要望が出されています。3,000万円まで非課税になれば、消費税が10%になる前の住宅の駆け込み需要の起爆剤にもなるかもしれません。 相続税の基本(3) でご紹介した「教育資金等一括贈与の非課税制度」を利用する方法もあります。まとめて大きな額を贈与できるチャンスになりますので、親に甘えられる時に甘えておくことが、結果として相続税対策に繋がることもあるでしょう。そのほか、結婚式費用を親に負担してもらうことや、結婚や出産などのご祝儀には、社会通念上、妥当とされる範囲であれば、贈与税はかかりません。実は、お祝いごとも相続税節税のチャンスだと覚えておきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (5)節税対策の注意点・その2
2015年01月21日税理士法人レガシィは7日、2015年の相続税改正で、相続税が初めて課せられる首都圏の一戸建てについて土地面積を算出し、その結果を発表した。同データでは、首都圏に一戸建てを所有している場合で今回初めて相続税がかかってくる土地の面積について、主要路線の駅ごとに分析・算出。レガシィが所有する累計相続実績件数(2014年12月末現在5,000件超)のデータベースのうち、過去6年間での東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のデータベースを基にしている。前提条件は、金融資産が2,076万9,000円、その他資産が467万6,000円、債務が270万5,000円、相続人子供2人(持ち家有)の2次相続。初めて課税対象となる一例を見ると、JR中央線四ツ谷駅では3.81坪以上、JR京浜東北線大宮駅では15.77坪以上、JR高崎線上尾駅では44.90坪以上、JR中央線立川駅では13.90坪以上、JR東海道線大船駅では23.35坪以上、JR総武線船橋駅では25.38坪以上などとなっている。
2015年01月08日○相続税に縁のなかった人も、これからは税金を払わないといけなくなるかも?2015年1月からの相続税増税の最大のポイントは、基礎控除額(非課税枠)が6割に縮小されることです。このため、これまで相続税を払わなくてよかった人も2015年以降は納税の必要が出てくるかもしれません。相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金ですが、亡くなった方が保有していたすべての財産に対してかかるわけではありません。図1の通り、被相続人のすべての財産から、生命保険金の一部などの非課税財産を差し引き、借金などの債務を差し引き、さらに基礎控除額(非課税枠)を差し引いた残りがプラスになった場合、これを「課税遺産総額」といい、相続税はこれにかかります。このように相続税は一定以上の財産に対してかかるため、税金を払う人はそう多くありません。財務省が公表している相続税の課税割合(年間課税件数÷年間死亡者数)をみても、2011年で4.1%。つまり1年間に亡くなる人100人に対して、4人の財産が課税対象になる程度にとどまっています。相続税の納税額を少なくする節税対策は、被相続人が生前に、図1の課税遺産総額をできるだけ少なくすることです。少なくするには大きく2つの方法があり、ひとつは生前贈与などによって財産の絶対額を少なくすること、そしてもうひとつは、現金を不動産に換えるなどして財産の評価額を低くすることです。対策を講じた結果、課税遺産総額が0円になれば、遺族は相続税を払う必要がなくなります。被相続人の遺産の総額から差し引くことができるもののなかでも大きなウェイトを占めている基礎控除額が、2015年1月から4割削減され6割になります。たとえば、亡くなった人に、配偶者と2人の子供がいる場合、つまり法定相続人が3人のケースでは、2014年までの基礎控除額は5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円ですが、2015年からは3,000万円+3人×600万円=4,800万円と、大きく減額されます。この大幅な減額のために、これまで相続税の節税対策をちゃんと行ってきた方は、再度プランの練り直しが必要になりそうです。また、これまでは「うちは、(あるいは、うちの親は)相続税を払わなければならないほど財産を持っていない」と思っていた人も、これからは相続税がかかるようになるかもしれません。特に影響が大きいのが、地価の高い都会のマイホームに住む人たちです。自宅の土地の評価額に預貯金を加えた額が、基礎控除額を超える方が、2015年以降は大幅に増えるのではないでしょうか。だからといって、大急ぎで相続税の節税対策をする必要はありません。2015年1月からの相続税増税は、2015年1月以降に亡くなる方の財産が対象です。いま50代、60代の方は、ふつう亡くなるまでの時間はたっぷりあるはずなので、じっくりと対策を検討すればよいでしょう。ただ、70代、80代の方の場合は、そろそろ対策を考え実行したほうがいいかもしれません。また、「配偶者の税額軽減」があるので、1次相続ではあまり心配しなくてもよさそうです。さらに、「小規模宅地等の評価減の特例」という相続税を軽減する仕組みも2015年から拡充されます。○配偶者の税額軽減によって、配偶者の相続税は大幅に軽減される!一般的な夫婦は、夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなることが多いようです。このとき夫が亡くなることを「1次相続」、そのあとに妻が亡くなることを「2次相続」といいます。1次相続の場合、配偶者の相続税には大きな軽減措置が設けられています。その背景には、財産の名義はどちらか一方のものであっても夫婦の財産はお互いが助け合って築いてきたものだと考えられること、また、配偶者には老後の生活保障が必要であること、さらに、夫婦は基本的に同世代なので、いずれ近いうちに残った方も亡くなり短期間のうちに同じ財産に2度相続税がかかることになることなどがあります。税額軽減の内容は、「配偶者が取得した財産が法定相続分、または、1億6千万円までのいずれか多い方までなら、配偶者には相続税がかからない」というものです。配偶者の法定相続分は、子供がいる場合、2分の1です。たとえば、亡くなった夫の財産が1億6千万円以内の場合、妻がすべて相続すると相続税はかかりません。また、夫の財産が5億円の場合、妻が法定相続分の2億5千万円までを相続しても妻には相続税がかかりません。このように、1次相続では大きな軽減措置があるものの、子供だけが相続する2次相続には軽減措置はありません。したがって、場合によっては、1次相続の税額と2次相続の税額をあらかじめシミュレーションし、トータルで税額が少なくなる相続のやり方を、1次相続のときから検討したほうがいいかもしれません。○自宅の土地の相続税評価が80%減額される「小規模宅地等の評価減の特例」もある!「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続等によって取得した居住用や事業用の宅地の一定の面積までの評価額が大幅に減額される仕組みです。この制度の背景には、被相続人の財産が不動産に偏っているような場合に、相続税を払うために自宅や店舗などを売却して換金しなければならない事態を防ぐ意図があります。相続のために自宅や店舗など生活の基盤を失うことのないように配慮された仕組みです。減額割合(2015年1月以降)この仕組みが適用されると、相続した土地の評価額が大幅に減額でき、その結果、課税遺産総額が少なくなれば、相続税の額を減らすことができます。特に地価の高い都会に住む人や事業をしている人にとってはありがたい制度です。この制度では、自宅などの居住用の宅地の場合、330平方メートルまでの相続税評価額を▲80%も減額することができます。たとえば、自宅が建っている相続税評価額が5,000万円の土地を、1,000万円の評価額とみなすことができるのです。店舗などの事業用は400平方メートルまでの相続税評価額を▲80%減額することができます。賃貸アパートなどの貸付用は200平方メートルまでを▲50%減額することができます。なお、この特例の適用を受けるには、相続税の申告期限まで居住や事業を継続することが条件になります。また、マイホームに住んでいる子供が相続する場合などは、「居住用」の仕組みの適用を受けることができません。2015年1月からの相続税の増税と併せて、この「小規模宅地等の評価減の特例」も拡充されることになっています。そのうちのひとつが居住用宅地の上限面積の拡大です。2014年までは240平方メートルですが、2015年以降は330平方メートルになります。また、居住用と事業用との完全併用が可能(貸付事業用は除く)になります。2014年までは居住用と事業用を併用する場合の上限面積は合計400平方メートルですが、2015年以降は、それぞれの上限の合計730平方メートルに拡大されます。2015年から増税される相続税ですが、相続税の節税対策は、被相続人が生きているうちに実行できればいいものです。自分の年齢や健康状態などを考え、税理士などとも相談して効果的な対策を講じたいものです。また、活用できそうな優遇策はできるだけうまく活用する方向で考えたいものです。そして、財産は少なくても必ず必要なのが「争族対策」です。遺産の分割を巡って、遺族同士が争うことのないように、あらかじめ遺言などを準備しておいたほうがよいでしょう。○執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)メルマガ「生活マネー ミニ講座」(平日・毎日)→
2014年12月17日「相続税がかかるのはお金持ちだけで、ウチには関係ない!」なんて思っていませんか?ところが、2015年の相続税法の改正で、そうとも言っていられなくなりそうです。今回は、相続税法の改正で、何がどのように変わるのかをお知らせします。2015年相続税法改正は4つのポイントに注目消費税増税のニュースの影に隠れるように、いつの間にか実施が秒読みとなっている、2015年の相続税法の改正。この改正により、今まで日本全体で4%程度といわれていた相続税の課税対象者が、6%前後に増えると予想されています。特に、土地の値段の高い首都圏では、それ以上に課税対象者が増えるかも知れないとの予測までされています。あと1カ月ほどで変わる、この改正の内容を確認しておきましょう。今回の改正は、大きく次の4つの項目が見直されました。基礎控除額の引き下げ相続税率の見直し未成年者控除額および障害者控除額の引き上げ小規模宅地等の特例の範囲拡大ここでは、最も大きな改正となる「基礎控除額の引き下げ」を中心に解説します。2015年から控除額が4割削減!?基礎控除額が現行の6割に相続税を納めることになるかどうかを大きく左右するのが「基礎控除額」です。それは、相続財産(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回った場合に相続税が発生するからです。図表1 相続税のしくみ(法定相続人が妻、子2人の場合)資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成これまで(2014年末まで)の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。例えば、夫婦2人と子ども2人のご家庭でお父さんに万一のことがあった場合、お母さんと子ども2人が法定相続人になります。この家族の相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となり、8,000万円までの遺産相続に対しては相続税がかかりませんでした。これが2015年の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。先ほどの家族に当てはめると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 と、8,000万円から4,800万円に、実に4割も控除できる金額が少なくなってしまうのです。この家族の例で、年内に相続が発生した場合、遺産にかかる基礎控除額は8,000万円ですが、平成27年1月1日以後になると、4,800万円に縮小されてしまうことになります。冒頭にお話しした相続税の課税対象者が4%から6%前後に増えるとみられているのはこのためです。法定相続人が配偶者の場合は、相続税の配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方)が使えるので、相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定相続人が子ども1人という場合は、早めに対策されることをおすすめします。実家が持ち家の場合、事前に対策をしておかないと、最悪の場合、相続税を納めるために実家を手放さざるを得ないこともあるので注意してください。相続税の最高税率が50%→55%になります(各法定相続人の取得金額6億円超の場合)改正点の2つめは「相続税率の見直し」です。各法定相続人の取得金額が次の場合に影響を受けます。<各法定相続人の取得金額>2億円超~3億円以下…現行:40% 改正後:45%6億円超~…現行:50% 改正後:55%(3億円超~6億円以下は現行の50%のまま)先に紹介した図表1の通り、ここでの税は法定相続分で按分した後の資産に対してかけられます。最高税率の引き上げは、かなりの富裕層でないと影響を受けないところといえそうです。図表2 相続税の税率構造資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成未成年者控除・障害者控除の控除額が拡大されます3つめは、「未成年者控除と障害者控除の控除額の拡大」です。基礎控除とは反対に、控除額が上乗せされる改正となります。未成年者控除額… 現行:20歳までの1年につき6万円→改正後:10万円障害者控除額… 現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)改正後:10万円(特別障害者20万円)例えば、相続人が5歳の場合、20歳になるまで15年(=20歳-5歳)あります。2014年内に、親に万一のことがあったときの未成年者控除額は90万円(=6万円×15年)ですが、2015年1月1日以後に相続が発生した場合は150万円(=10万円×15年)となり、算出された相続税額から直接差し引ける税額控除となります。小規模宅地等の特例の対象不動産の範囲が広がります4つめは、「小規模宅地等の特例の適用範囲拡大」です。相続に関わったことのない人には聞きなれないフレーズばかりですね。これは一定の条件を満たした被相続人(亡くなった方)の自宅土地または事業用地に関して、相続税の計算上、一定の割合を減額(80%または50%)するものです。2014年に大幅な改正(有料老人ホーム等に入居した場合でも一定の要件を満たし、かつ、いつでも自宅に戻れる状態であれば適用を受けられるようになるなど)がありましたが、2015年からは対象となる土地の限度面積が拡大されます。居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の場合…現行:240㎡ →改正後:330㎡居住用と事業用の宅地等を選択する場合… 現行:(特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計400㎡まで適用可能 →改正後:(特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計730㎡まで適用可能小規模宅地等の特例は、要件が複雑なのでここでの説明は割愛しますが、マイホームを持っている人、事業用の土地・建物を所有している人、アパートやマンションを経営している大家さん、本人、あるいは家族が介護施設への入所を検討している場合等には、相続に詳しい専門家にこの特例を使うことができるのか確認をとっておくのが賢明といえそうです。2015年の改正で、相続税は富裕層だけの問題とはいえなくなりそうです。そのため、事前準備を始めておくことをおすすめします。対策しておけば、無用な争いを避け、大きな相続税納税に苦労することなく、みんなが円満な相続を迎えることができますね。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月20日相続税対策として人気のある「教育資金等一括贈与の非課税制度」を知っていますか。おじいちゃん、おばあちゃん(直系尊属)から30歳未満の孫などへ教育目的の資金をまとめて贈与する場合、孫など1人につき1,500万円までは、贈与税が非課税になる制度です。一般社団法人信託協会によると、2014年6月末時点での上記制度の契約数は76,851件、信託財産合計額は5,193億円となっており、多くの方が利用している状況です。この制度が相続税対策としてなぜ人気なのか、解説していきましょう。■教育資金一括贈与の対象者非課税(税金がかからないこと)の対象となるのは、直系尊属(祖父母、曾祖父母など縦の流れの関係)からの贈与です。孫へ贈与するケースが目立ちますが、ひ孫や玄孫、親から子への贈与も対象となります。親子間の贈与より、孫などに贈与したほうが税金対策としての効果が高まります。相続の世代を飛ばせるからです。たとえば、孫が4人いるとしたら、1,500万円×4人=6,000万円の財産を、贈与税も相続税も掛からずに孫へ贈ることができます。両家の祖父母から孫へ贈与したい場合、孫1人当り1,500万円が限度額なので、話し合いで贈与額を調整する必要があります。また、後々の相続時に揉める原因とならないよう、すべての孫へ同額ずつ行うことが望ましいでしょう。30歳以下の若いママなら、この制度を自ら利用するという手もあります。育児休暇中や育児に専念している期間に、この制度を利用して資格取得のための学費を出してもらい、キャリアアップへ繋げることもできるのです。30歳までに使い切れなかった分については贈与税が掛かりますので、必要な額だけ贈与してもらうといいですね。■教育資金一括贈与の対象となるもの対象となるものは以下の通りです。1.学校等に対して直接支払われるもの入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学検定料のほか、給食費、修学旅行費、学用品購入費など、学校等の教育にともなって必要な費用。2.塾や習い事に掛かる費用など、学校等以外に対して直接支払われるもの学校以外の費用である塾や習い事にかかる費用の贈与については、500万円までが認められています。なお、「学校等」とは、学校教育法に定められた幼稚園、小中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などを指します。■教育資金の一括贈与方法制度を利用するためには、銀行などの金融機関で「教育資金贈与非課税口座」を開く必要があります。口座の開設や維持に手数料はかかりません。また、支払った学費等は、年内に払い出しを受ける必要があります。払い出しには領収書が必要です。金融機関によっては、教育機関等へ直接、振込払いを行ってくれるところもあります。■利用上の注意点おもな注意点は以下の5つです。1.受贈者1人あたり1つの金融機関でしか口座を持てない2.期限を経過した領収書は対象外3.領収書には、日付、金額、支払内容、支払者の氏名および住所の記載が必要4.契約の終了事由に該当しない場合は解約できない(30歳の誕生日の前日または死亡時)5.キャッシュカードは発行されない教育資金一括贈与は費用や時間がほとんどかからないので、アパート経営などに比べ、お手軽でリスクの低い相続税対策といえるでしょう。1,500万円が限度額ですが、贈与平均額は650万円程度との調査結果も出ています。2015年12月31日までの期間限定の制度ですが、延長される見込みも高く、焦る必要はないでしょう。一度、ご家族でじっくり相談してみる価値は十分にありますよ。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月29日親子で相続税のおさらいをするシリーズ第2弾。 前回 は、相続税の対象となる財産について確認しました。今回は、相続税の対象となる人と相続税の計算方法についておさらいしていきましょう。■財産の相続人となる人誰かが亡くなった場合、その人の財産を相続する権利のある人は、以下の通りです。1)配偶者(夫または妻)2-1)子2-2)親2-3)兄弟姉妹亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻は、常に法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもとで財産を相続することになります。たとえば、妻と3人の子どもがいる男性父親が亡くなった場合、法定相続分は、配偶者(妻)が2分の1、残りの2分の1を3人の子どもで分けることになります。なお、子どもについては、養子や胎児、認知された子も相続人として認められています。再婚のご家庭は、配偶者の連れ子をきちんと養子にしていないと法定相続人に該当しないので、注意しておきましょう。また、内縁の妻も法定相続人ではありません。配偶者と親が健在で子どもがいない場合は、配偶者と親で、財産を相続します。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が健在で、子どもと親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続をします。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で残りの4分の1を分け合うことになります。ただし、法定相続分は、絶対にこのように財産を分けなければいけないというものではありません。財産の分け方に困った時の一つの目安に過ぎないのです。遺言書があれば、遺言書に従って分けたり、相続人全員の意見が一致するなら、相続人独自の分け方で分けたりしてよいのです。■相続税の基礎控除額の算出方法現在の相続税の基礎控除額(「ここまでは相続税が発生しません」という金額)は、5,000万円+(相続人数×1,000万円)です。母と子ども2人、計3人の相続人がいるなら、5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円までは、相続税がかかりません。2015年1月1日からは、この計算式が3,000万円+(相続人数×600万円)に改正されます。つまり、相続人が3人なら、相続税のかからない財産額が4,800万円にまで引き下がってしまうのです。■相続税率一覧基礎控除額を超えた相続財産に対しては、相続税が発生します。相続税の税率は次のようになっています。表中の「控除額」とは、法定相続分から算出した税額から、さらに控除される金額のことです。たとえば、基礎控除を差し引いた遺産額が3,000万円の場合、配偶者が払う相続税の額は3,000万×法定相続分1/2×15% - 50万=175万円となります。2015年度からの相続税改正では、基礎控除額の引き下げで課税対象者を増やしています。また、相続税率の変更により相続財産が1億円を超えると増税になっています。相続税増税に備えて、雑談程度から親子でコミュニケーションを取ることが何よりの相続対策であり、親孝行にもなることを覚えておきましょう。次のコラムでは、相続税対策として最近人気の高い、教育資金等一括贈与について詳しくお話していきます。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月28日2015年1月1日から相続税が増税されます。増税にあたり、注意すべきポイントは大きく2つあります。1点目は相続税の税率が引き上げられること。2点目は「ここまでは相続税は発生しません」という基礎控除が引き下げられる点です。これまで一部の富裕層が対象だった相続税ですが、この改正によって対象が一気に拡大します。しっかり貯めて資産を増やしてきた団塊世代の親を持つ皆さんは、今からゆっくりと親子で相続について話し合っておくことが何よりの相続税対策になります。まずは、相続税の基本について、おさらいしておきましょう。■相続税の対象となる財産とは相続税の対象となる財産にはどんなものがあるのか、改めて確認してみましょう。財産のうち「お金に換算できる経済的価値のあるもの」がすべて相続税の対象に該当します。対象となる財産の一覧は以下の通りです。1)現金・預金2)株や債券などの有価証券3)車、宝石や貴金属、美術品などの動産4)土地や建物などの不動産5)貸付金、売掛金6)特許権や著作権、ゴルフ会員権7)生命保険金8)死亡退職金9)亡くなる前3年以内に贈与された財産10)未払金、借金、住宅ローン上記のうち、気をつけておきたいポイントが4つあります。順に詳しく解説しましょう。■1.死亡前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされる死ぬ前に慌てて財産を贈与しても、残念ながら相続税の計算に入れられてしまいます。相続税対策は、10年掛けてすることもあります。その時になってから慌てて対策するのではなく、親が元気なうちに始めることが大切です。なお、孫や子1人当り1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与」を利用した贈与は、贈与後3年以内に亡くなった場合でも相続財産に加算されません。今、相続税対策として人気があるこの方法については、回をあらためて詳しく紹介していきます。■2.借金などの負の財産も、相続税の対象になる住宅ローンを始めとした、マイナスの財産も相続財産になります。相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を引き、残額が基礎控除額(ここまでは税金が発生しない額)を超えると、相続税が発生する仕組みです。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きい場合は、相続を放棄することで親の借金を背負う必要がなくなります。相続放棄の期限は、亡くなった翌日から3ヵ月以内と期限があまりにも短いので、親がどれだけ借金をしているのか、プラスだけでなくマイナス面も、できれば事前に把握しておきましょう。■3.生命保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠がある生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされますが、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税の対象となりません。この生命保険の非課税枠を相続対策として上手に利用する方法もあるのです。■4.相続する財産によって価値の算出方法が異なる相続財産のうち、現金や預金は残高がそのまま相続財産として計算されてしまいます。しかし、株や債券などの有価証券は時価、宝石や貴金属、車などの動産は売却価格と、財産の種類によって、相続時の評価方法が異なります。この評価方法の違いを利用して、アパート経営などの相続対策を行うことができます。相続税の対象となる財産と注意すべきポイントについて、全体像がつかめましたか。次回のコラムでは、相続税の計算方法について一緒におさらいしていきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月27日早いもので、2014年4月に消費税が5%から8%に増税されてからもう半年がすぎました。日々の生活の中で、3%の増税分の負担感もそうですが、増税に加えてインフレ目標を2%に置いた政策を実施しており、実際には消費増税+インフレで単純に3%分の増税ではなく、それ以上の負担となっています。インフレ分の所得の増額は、平成25年の税制改正法案で、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」制度が導入され、方向的には給与の増額へ向かっていますし、2014年度の国家公務員の月給、ボーナスは7年ぶりの引き上げとなり、デフレ時に引き下げられていた給与が元の給与水準に戻りました。とは言え、増税後も所得が変わらない人もいますので、来年の10月に予定されている消費税10%に向けて私たちができる5つの対策を考えてみました。家計を知ってムダを抑える「替え活」をする"お得"な制度を活用する固定費などの見直しをする収入を増やす○(1)家計を知ってムダを抑えるまず1つめの「家計を知ってムダを抑える」方法からご紹介します。そもそもの話として、月の手取り収入や貯蓄、生活費はどれくらいなのかを知らなくては、何をどうやりくりすべきかも分からないでしょう。増税とインフレで確実に出費が増えているとするなら、削れる部分は削っていかなくてはいけませんよね。となれば、まずは給与明細を見て、振込額を確認すれば、手取りは分かります。財形貯蓄など天引きで貯蓄をしていれば、それは貯蓄のカウントには入れますが、やりくり費としては無かったものとして考えます。そして、生活費を割り出すには、手取り収入から家賃など毎月決まった出費(固定費)の合計、公共料金の予算の合計、給与天引き以外の貯蓄の合計、税金や貯蓄性の無い保険料などの合計を引いたものが、おおよその生活費となります。この生活費で、食費、日用品などのやりくりをすることになりますので、まずはこの部分をしっかりと整理しておきましょう。お金の流れが分かれば、それぞれに見直せる部分は無いかチェックしていきます。日々の生活費の中にはムダが潜んでいることがあります。できれば、1カ月分の買い物のレシートをとっておき、商品一つずつに「○」「△」「×」を付けていきましょう。「○」と「△」で予算立てをする。そして「×」が多く付いたお店は、なるべく足を運ばないようにすると、ムダな消費が抑えられるようになります。大切なことは、日々のお金の遣い方のクセに気付いて、そのことでお金を遣いすぎているのであれば、節約をする方法を考えましょう。○(2)「替え活」をする2つめは「替え活」です。替え活とは普段使っているものを代替えすることで、節約になるものです。代表的なものが、省エネグッズ、節電性能の高いエコ家電や、「PB」商品、ジェネリック医薬品、中古品などです。省エネグッズの代表例として、「節水シャワーヘッド」があります。これはシャワーヘッドの水圧を高くして、少ない水でも洗い流せるものです。年々節水率が高くなり、最新のものでは70%を越えるものまで登場しています。節電性能の高いエコ家電ですが、エアコン、冷蔵庫、照明は家庭の中でも電気を多く使う家電製品です。15年以上前のものを使っている場合は一度購入を検討してみてはいかがでしょうか。『しんきゅうさん』では、エアコン、照明、冷蔵庫、テレビといった省エネ製品の買い換え比較ナビゲーションをしてくれます。PBとは、「プライベートブランド」の略で、スーパーやドラッグストアなどの独自のブランドとして販売されており、名の知れたメーカー品と比較すると、いくらか安い価格設定がされています。中身のほとんどがそれらを専門に扱う製造元が作っているので品質にはそれほど違いはありません。PB商品によっては製造元が記載されているものもあるので、表記をチェックしてみると良いでしょう。ジェネリック医薬品は後発医薬品とも言われ、研究開発費などのコストが抑えられた医薬品のため、薬の価格が新薬の約2~7割(同じ成分のジェネリック医薬品でも薬価が異なる場合もあります)に設定してます。安くても中身はこれまで有効性や安全性が実証されてきた新薬と同等と認められていますので、医師や薬局の薬剤師に相談してみましょう。私自身、日頃服用している薬をジェネリック医薬品に替え活したら、別途調剤料などがかかりますが、薬代がほぼ半額になりました。これだけ物価が上昇すると、良心的な価格の中古品にも目を向けたいものです。本やゲーム類、衣類などさまざまなジャンルで展開されている中古市場ですが、一例として挙げるとすれば、中古スマホはおすすめです。最近のスマホは価格がどんどん上昇してきています。そこで、中古スマホ(docomoがおすすめ)+格安SIM(docomo回線を使用しているもの)+050PLUSのアプリで、インターネットと通話ができるスマホ(合理的スマホ)を作ることができます。機種代別で月々1000円代からスマホを持つことができます。また、オークションなどの個人間売買は原則非課税なので、消費増税対策としては抑えておきたいところです。○(3)"お得"な制度を活用する3つめはお得な制度を活用しましょう。例えば、最近特に盛り上がりを見せている「ふるさと納税」が好例でしょう。ふるさと納税とは、簡単に言えば自治体への寄付をすることで、個人が2000円を超える寄付を行ったときに、住民税のおよそ1割程度が所得税と住民税から控除される制度です。ふるさと納税は、出身地だけではなくどの自治体へしてもOKです。最近注目されているのは、寄付金に応じてもらえる地元の特産品などです。肉や海産物、果物、米や酒などさまざまで、どこへ寄付をするか迷ってしまうくらいです。ふるさと納税の基本的な流れは、ふるさと納税をする金額を決める、寄付する自治体を選ぶ、自治体に寄付を申し込んで、寄付金を銀行振込等で支払う。寄付金は手数料がかからず、ポイントも貯まるクレジットカード払いがおすすめですが、取り扱っている自治体が限られているため、事前に確認すると良いでしょう。その後しばらくすると、受領書と特産品が送られてきます。受領書は確定申告で使うので、なくさないようにしましょう。そして、申告期間内(毎年2~3月)に確定申告をすると、所得税が還付金として現金で戻り、6月以降の住民税が減額されます。詳しくは『ふるさとチョイス』で確認するのがおすすめ。他にもエコカー減税や、すまい給付金などさまざまな減税制度がありますので、上手に利用したいものです。○(4)固定費などの見直しをする4つめは固定費などを見直しましょう。今現在支払っている家賃や保険料は適正な価格でしょうか? 固定費は毎月支払うものですので、見直せば大きな節約に繋がります。しかし、この部分は素人でできる部分とそうでない部分があるので、その道のプロにアドバイスを受けながら自己責任で行うようにするのがポイントです。とは言えただ単純に、毎月の家賃支払いがもったいないから、家を買うという理由だけでは固定費の見直しとは言い難いものがあります。頭金を物件価格の3割以上用意できているか、購入後の税金の支払いや修繕費用などはどうなるか、などを含めて検討していきましょう。また、家族構成の変化が保険の見直す時期とも言われていますが、住宅購入の際にも保険を見直すチャンスが出てきますので、その際にも見直しをすることをおすすめします。○(5)収入を増やす5つめは、収入を増やすことです。少々乱暴にも聞こえるかも知れませんが、収入を増やす方法には2つあり、1つは自分自身や家族の誰かが仕事を増やすなどをして収入を増やす方法、もう一つは資産運用で収入を増やす方法です。資産運用の代表例は、持っている土地にアパートや駐車場を作って賃料収入を得る。現金を株や金、投資信託といった投資商品にして運用することです。インフレとは現金の価値が下がることを意味していますので、何も対策をしていないと現金が目減りしてしまうことになります。全財産を投資商品にするのではなく、その一部はインフレリスクに対応する金融商品へシフトさせておくのも手だと考えています。投資運用にはリスクが伴いますし、自己責任ですので知識を身につけながら、少額からスタートさせると良いでしょう。2014年1月から「NISA(ニーサ)」がスタートしました。NISAとは、少額投資非課税制度の略で、通常、株や投資信託などの運用益や配当金には約20%の税金がかかりますが、この制度を利用することで一定額非課税になる制度です。こうした制度を利用することも検討されてみてはいかがでしょうか。増税、インフレ時代を生き抜くにはムダを省くといった節約だけではなく、非課税制度やお得な情報を収集する能力、その情報に対して有益性を曇り無く判断し、実行できる力が必要となってくると考えています。アンテナは常に磨いて、"ちゃっかり""しっかり"対策していきましょう。○執筆者プロフィール : 丸山 晴美(まるやま はるみ)外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザ―として独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している。
2014年10月09日消費税が8%になってから、はや4ヶ月。いつの間にか払うのに慣れてしまう一方で、じわじわその重みが厳しく感じられるようになっているかも。大きな支出であればなおさらですよね。この消費税の増税は、みなさんの今年の夏休みの過ごし方にも影響しているでしょうか?そこで、株式会社マネースクウェア・ジャパンが、消費税8%導入後、初の夏休みを迎えるにあたり、全国20~59歳の社会人男女300名を対象に「どんな夏休みを過ごす予定なのか」調査した結果を見てみましょう。■夏休みを過ごすにあたって、消費税アップが最も影響している費用は?最も大きく影響したのは「交通費」で、半数近い42.7%。マイカー派の場合、ガソリン代が高くなると遠出を避けたり、高速の割引もなくなって、予定の金額より2~3万円アップしたという人も。第2位は、「宿泊費」の28%で、単価が高いことや家族の人数が多いことが強く影響するようです。そして、第3位が「飲食費」、第4位が「土産代」となりました。■今年の夏休みの計画を立てたのは、いつ?増税以前の昨年も、増税後の今年も、「1ヶ月ぐらい前」という回答が最多という結果に。けれども、その数字は、過半数超えの56.7%から、過半数割れの49.3%へと変化していて、その分だけ前倒しで計画している人が増えています。「半年ぐらい前」と答えた人は、4.9%から8.3%に増加していて、消費税アップの影響で、レジャーの予定や予算をより計画的に考える傾向にあると言えそうです。■夏休みの過ごし方の「理想」と「現実」今年の夏休みの連続休暇数の平均日数は「5.84日」で、昨年比プラス0.17日と微増にとどまりましたが、理想の平均日数は「11.10日」で、現実のギャップはかなり大きいよう。平均予算については、昨年よりも1万円アップの「4.9万円」との結果になり、平均日数に大きな変化はないので、消費税アップを見通したうえで、予算に余裕を持たせていると言えそうです。また、理想の予算の平均については「10.6万円」との回答で、現実の約2倍の予算を望んでいることもわかりました。■今年の夏休みの過ごし方第1位は昨年と同様、「帰省」でした。理想の過ごし方では第4位のため、かなり現実とのギャップがあるよう。第2位は、「温泉」で、こちらは理想と同じランキング。理想の過ごし方の第1位は、「海外旅行」ですが、現実においてはトップ5にもランクインしていないという残念な結果に。「理想の過ごし方=海外旅行」にかかる予算は、「理想の平均予算=10.6万円」にかなり近いと言えるかも。3%の増税と言っても、夏休みにかかる費用ともなれば、さまざまな影響があるようですね。消費税は避けられないものなので、上手く計画を立てたり、工夫をして、増税に負けず、楽しい夏休みを過ごしたいものです。■調査概要調査方法 :インターネットリサーチ調査対象 :全国20歳~59歳の男女調査時期 :2014年6月26日(木)~7月1日(火)有効回答数:300サンプル公開URL :引用元: @Press
2014年08月01日消費税率が上がってから数ヶ月が経過し、8%の計算にもなんとなく慣れてきた方も多いのではないでしょうか。とはいえ、今後また10%にあがればじわじわと家計への影響が…。そんな消費税について、改めて整理してみましょう。■なぜ税率が上がったの?ずばり「少子高齢化」が原因です。現在の年金や医療、介護を支える制度は社会保険料に支えられています。それを納める現役世代が減っていて給付を受ける高齢者が増えているため、このままだと制度を維持できなくなってしまいます。そこで、足りない分を「国債」という借金でまかなっています。家庭に例えると月収30万円なのに、借金が5,143万円あって、さらに毎月23万円借り入れをし続けている(実際にはそんなに借金があったらもう借りられません!)状態です。親への仕送り(社会保障)は止められず、自分の返しきれない借金を子供たちに残したくない。そのためには収入を増やさなくては、ということで景気に関係なく安定している税収といわれる消費税の税率が上げられることになったわけです。(図は政府広報オンラインより)■消費税が上がった分は何に使われるの?いままで消費税は高齢者への保障に使われていましたが、増収分は「社会保障4経費」といってより広い範囲、特に子育ての充実にあてると約束されています。ママとしては嬉しいのですが、今までの子育て政策は「子ども手当」のようにころころ変わってきたことも事実。増税分の予算がきちんと意味のある使われ方をしているかをしっかりチェックしたいものです。■もっとあがる可能性があるの?平成27年10月から10%に上げることが法律で定められていますが、それでも国の収支はマイナスです。今後の税率も経済状況をふまえ検討をおこなうことが決まっています。つまり買い控えによる景気悪化や更なる少子化で、税率は更にあがる可能性もあるのです!■では、私たちにできることは?私が、子育て中の方に実践して欲しいと願っていることは2つ。まずは、「不必要なものを見極め、でも必要なものをしっかり手に入れる力」。節約だけでは消費が落ち込み、景気が悪化してしまいます。かといって使いすぎては意味がありません。具体的にどのように浪費を防ぐかを、このサイトでどんどん発信したいと思います。そしてもう1つは「主体的な子どもを育てること」。一見お金とは関係ないことに思われるかもしれません。ですが、それなりに厳しい将来を担う子供たちには、自ら考え行動する力が必要とされるはず。勉強を強いるだけではなく、その子の強み、適正を見極めて道を指し示すことも親の役割ではないでしょうか。私たちが消費税アップを憂うだけではなく、さらに賢い家計管理と子育てを意識し実践したときに、日本の未来はもっと良くなるはず!
2014年07月31日皆さんは消費税増税前に、何か意識的に購入したものがあっただろうか?インターワイヤード株式会社は、自社運営するネットリサーチのDIMSDRIVEにて「消費増税前の買い物」についてアンケートを行い、買いだめ・買い替え状況など、消費増税前の、2014年3月の買い物状況についてまとめ、結果を発表している。皆さんは消費税増税前に、何か意識的に購入したものがあっただろうか? 調査結果の内容を確認してみよう。■消費税がアップする前の、「買いだめ」と「買い替え」状況普段の買い物について、“消費税が8%にアップする前(3/31まで)”に増税を意識して買いだめや買い替えをしたかどうかを尋ねている。 大量に買った商品が「あった」と回答した人は24.6%。買いだめまではいかないが、いつもより多めに購入したと回答した人は51.2%。新しく買い替えをした商品があったと回答した人は18.9%となっている。量に買いだめ、または多めに購入、いずれかをした人の割合は54.6%となり、半数以上が増税を意識して多めに買ったり、買いだめをしたことが分かった。■意識的に買いだめした商品とは? 消費増税を意識して「大量に買いだめ」・「少し多めに購入」をした、と回答した人の“最も増税を意識して買いだめ・多く購入したアイテム”は下記のようになっている。1位「トイレットペーパー」371票、2位「タバコ」341票、3位「米」325票、4位「洗剤」267票、5位「シャンプー」208票と続いた。■便乗値上げを疑った人の24.7%が、「別の銘柄を購入」 便乗値上げでは?と疑った商品があった、またはサイズ・量の縮小では?と疑った商品があった人に、その商品を購入したかどうかを尋ねている。便乗値上げを疑った商品について、その商品を買った人は48.1%、違う銘柄を買った人は24.7%、購入を諦めた人:27.2% の割合であった。また、内容量・サイズ縮小を疑った商品について、その商品を買った人は65.9%、違う銘柄を買った人は17.0%、購入を諦めた人は17.1% の割合であった。「迷ったが、その商品を購入した」人が39.4%でダントツに多く、量の縮小に関しては、迷ったが結局購入した…という人が多いようである。便乗値上げを疑われたケースの方が、その商品の購入から遠ざかる・・・という事が伺える結果となった。内容量が減った・サイズが小さくなったと思われた商品や、そのメーカーについての印象を尋ねたところ、「『価格を上げない』企業努力は感じるが、サイズ縮小は残念」という人が最も多く32.6%であった。サイズ縮小に好意的かどうかはともかく、“価格を上げない”という事を“企業努力だ”と感じている人の割合は64.7%で、多くの人は価格を上げずに量を減らした商品について「企業努力の一環」と捉えている事が伺える。一方で23.2%の人が、「企業努力ではなく、安易な対策を講じたという、良くない印象」と感じていた。■価格アップ派? サイズ縮小派? 仮に、ふだん購入する商品の改定が行われることになった場合、「価格アップ」と、「内容量・サイズ縮小」では、どちらのほうが好ましいか、と尋ねたところ、『価格アップ派』24.5%、『サイズ縮小派』26.8%で拮抗しているが、やや『サイズ縮小派』の方が多いという結果になっている。しかし「どちらともいえない」という人が48.7%でほぼ半数を占めている。男女別では、男性は『価格アップ派』25.8%、『サイズ縮小派』24.3%で 『価格アップ派』の方がやや多い。女性は『価格アップ派』22.8%:『サイズ縮小派』30.0%で 『サイズ縮小派』の方が多いという結果に。女性は男性よりも”価格が変わること”にシビアである、という事が伺える。 ■調査概要調査方法 : インターネットを利用した市場調査調査期間 : 2014年4月4日~4月18日有効回答数 : “アンケート回答の1か月以内に店舗で買い物をした”DIMSDRIVE登録モニター男女6,726人記事引用元: PRTIMES
2014年05月29日最終回のテーマは『キャリア&マネー』です。消費税が8%になり、家計への影響がじんわり出てきているこの時期。そして、来年には消費税が10%に上がる予定もあり、気になるところです。これまでと同じ暮らしでは、自然と支出が増えていく時代だからこそ、支出と収入(キャリア)の両面から、取り入れたいお金の習慣をご紹介します。消費税アップの影響が本格化するのはこれから4月から、消費税が5%から8%に変わりました。それまで、毎月5万円(税込)を食費に使っていた家庭なら、消費税が3%上がることで、約1,430円の負担増となります。ただそれだけのことだと思っていましたが、思わぬ伏兵が現れました。それは、「税抜価格表示」です。来年には消費税が10%に上がる予定もあり、「商品ラベルには税抜価格、POPには税抜価格と税込価格の両方を表記」なんてお店も。レジで請求金額を聞いて、「あれ?」と思ったのは、私だけではないはずです。税抜価格で表示されている商品を、税込価格感覚で買い物をすると、家計の影響はどうなるでしょうか。たとえば、毎月5万円(税込)を食費として使っていた人であれば、税抜価格で5万円分の食材を買ってしまいやすくなり、結果、毎月4,000円(=5万円×8%)の支出オーバーに。1年で4万8,000円の負担増となります。でも、ご安心を。次に紹介する習慣を取り入れてください。支出増から一転、節約できる可能性も。食費や日用品等、毎日の暮らしに必要な支出をコントロールする、シンプルな買い物の習慣です。予算の9割でやりくりしよう!みなさんに取り入れてほしい習慣は、次の3つです。予算の1割を取り出し、封筒等に入れて保管しておく残りの9割を日数で割り、あらかじめ決めておいた期間分のお金を財布に入れるレジで買い物をするたびに、いくら残っているかをチェックする予算から差し引いた1割のお金(1.)は、予備費です。税込価格だと思って、税抜価格の商品を買ってしまった場合、想定した以上に財布の中のお金の減りが早くなります。そのときの補填用として、取り分けておくのです。1.を差し引いた残りのお金をその月の日数で割り、1日あたりの予算を出します(2.)。1週間単位で管理したいなら「日割り予算×7日」を、10日単位なら10日分を財布に入れてやりくりします。レジでお金を払うときに、いくら残っているかを数えておくと、衝動買い等を抑えることができます(3.)。たとえば、毎月5万円を食費の予算とすると、5,000円を別の袋に入れておきます。残った4万5,000円を30日で割っていくと、日割り予算は1,500円。1週間単位で管理したい場合には、1,500円×7日=1万500円を財布に入れて、お金を払うたびに「あといくら使えるか」をチェックします。たったそれだけのことです。「あといくらかをチェックする」ことと「予算の9割でやりくりする」ことで、支出をコントロールする習慣が自然と身につき、衝動買いや安物買い等の小さな浪費が防げます。また、補填が必要なときには、最初に取り置きしていたお金を使えばいいのです。予算の9割でやりくりするからといって、安く買おうとお店をハシゴしたり、特売につられて買い物をしたりしてはいけません。限られた予算であなたと家族を最大限に満たしてくれるものは何か、そういった視点で買い物をしましょう。特に働くパパ、ママにとって、プライベートの時間は貴重です。節約のために時間を割いても、家計収支全体においては、それほど大きなプラス効果は生まれません。家族との団欒や自分磨きに使ったほうが、収入アップにつながりやすいですよ。必要なものしか買わないと割り切ることで、支出コントロールは格段に上手になります。勝手に壁をつくらない。収入を増やす方法は無限にある!働くママの場合、社会保険料や税金を負担しなくてすみ、配偶者控除により夫の税金を節税できる「103万円の壁(住民税は100万円超から課税)」の範囲内で仕事をすることが美徳のような風潮があります。結婚後も仕事を続ける女性は増えましたが、子どもができた途端に働き方が変わってしまうなんて、もったいないことです。ママの場合、一時的に仕事をセーブしなければいけない時期があるのは事実です。私自身も子どもが小学校高学年になるまでは、もしものときに調整のきく仕事(執筆、個人相談等)を中心にやらざるを得ませんでした。しかし、その時その時の環境にあった働き方ができていたか、また、仕事にブレーキをかけざるを得ないときに何をしたかによって、その後のキャリアや収入は変わっていくことを覚えていてほしいと思います。たとえば、産休・育休の期間を利用して、復帰後の業務・家事に役立つスキルを身につけておくのも1つです。しばらくは時間との戦いになるので、仕事や家事効率を上げられるもので選ぶのがポイント。速読やタイムマネジメント、エクセルやパワーポイントによる資料等の作成スキルを上げておくのもいいですし、料理や掃除の腕前を磨いておいて、家事の時短能力を高めておくのもいいですね。企業にお勤めの女性の場合、時短勤務の時期にどれだけの仕事ができていたかで、キャリアアップのチャンスや家庭、周囲の協力体制が変わります。子どもとの時間を大切にしたい場合は、自宅で仕事をするのも一案です。私自身、その発想からファイナンシャルプランナーになりました。家でできる仕事というと、内職やアフィリエイトが代表的ですが、ブログやサイトを使って一人ビジネスをするのも候補に入れてみてはいかがでしょうか。これまでの人生の中でずっとこだわって続けてきたことや、特技、人脈を使ってできるビジネスはありませんか?インターネットを使えば、いろんな可能性がみえてくるかもしれません。株式投資等も自宅でできる収入アップ術といえるでしょう。子育て時代にできることは、アルバイトやパート、内職だけではありません。配偶者控除の廃止が検討されている今、103万円の壁に固執するよりも、長期的なキャリアプラン、ライフプランを立てていきましょう。どのように生き、どんな暮らしをしたいのか。人生の設計図を描くのはあなたです。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年05月01日子育て中の親にとって、教育費は悩みのタネ。学資保険や積立貯金で大学にかかる費用の一部は用意しているけれど、塾に払う月謝は年々上がるし、私立に通い始めたら・・・なんて思うとアタマが痛いですよね。一方、自分の父母に万一のことが起きたときの相続税が心配、という声も。今回は教育資金の確保と相続税の節税効果のある「祖父母から孫への教育資金贈与」について、基本的な仕組みと利用上の注意点を解説します。教育資金贈与が非課税になるもらい方とは孫やひ孫のために財産の一部を有効活用したい。そんなおじいちゃん、おばあちゃんが増えています。きっかけは、2013年4月1日~2015年12月31日までの期間限定の非課税制度「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」。祖父母や父母等の直系尊属が孫等の教育資金を金融機関にまとめて預けた場合、孫等1人につき1,500万円まで贈与税をかけないというものです。信託銀行を中心に「教育資金贈与信託」として取り扱われています。制度開始から9ヶ月で5万件を超える契約件数となり、信託銀行の人気商品となっています(一般社団法人信託協会「教育資金贈与信託の受託状況(平成25年12月末現在)」)。年間110万円を超える贈与を受けると、原則として贈与税を納めることになります。でも、先に紹介した教育資金贈与信託をはじめ、もらい方をひと工夫することで贈与税を納めなくてすむのが「教育資金」なのです。贈与税がかからない教育資金のもらい方は2つ。教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用する祖父母に教育費を直接払ってもらう相続税対策の即効性がある「教育資金贈与信託」教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、祖父母から孫、親から子といった直系の家族に教育資金を贈る場合、もらう側1人につき最大1,500万円が贈与財産とみなされず、贈与税がかからなくなるものです(うち、塾等の習い事にかかる費用は500万円まで)。信託銀行が積極的に進めていますが、一部の銀行や証券会社でも取り扱われています。贈る側(祖父母、父母等)が金融機関と教育資金贈与信託を結び、孫か子を受取人にした口座を作成。受取人として登録された孫等(未成年ならその保護者)が教育機関に支払った領収書を金融機関に提出すると、お金を引き出すことができます。たとえば、1,500万円を孫に普通に贈与した場合、もらった孫は本来、470万円もの贈与税を支払わなければいけません。しかし、この制度を利用すると、使途が教育費に限定されるものの贈与税を払わずに済むのです。祖父母側のメリットは次の3つです。孫にしっかりとした教育を受けさせられる子世帯の暮らしがラクになる財産の一部を非課税で孫に移転できる法定相続人である子への生前贈与であれば、親が亡くなった年からさかのぼって、3年以内の贈与は相続財産とみなされて相続税の計算対象となりますが、孫への贈与にはこのようなルールはありません。この制度を利用して孫に教育資金を贈与すると、大きなお金を非課税で子世帯に移転できるので、相続税の対策として有効な手段といえます。この制度が使えるのは、2013年4月1日~2015年12月31日までに専用口座を開いた場合で、もらう側が30歳の誕生日になる等により、教育資金口座に係る契約が終了するまで。小学校、中学校、高校、大学等の学費や給食費等教育機関に直接支払うものはもちろん、塾やピアノ教室等の月謝、留学先の学費、社会人になってから受けたMBA講座費用等も対象になります。利用上の注意点は次に挙げる3つです。孫が30歳になる誕生日の前日に口座にお金が残っている場合は、その残高に対して孫が贈与税を払うことになる子や孫が複数いる場合もトラブルになる恐れがあります。教育資金贈与で受けた財産に関しては、遺産分割の際に考慮する旨の遺言書を残してもらう等工夫が必要保有する資産の多くが不動産の場合、老後の生活資金や将来の相続税の納税資金に影響を及ぼさないか、事前に確認する必要がある相続税対策として効果的な制度ではありますが、後のトラブルに発展しないように贈与する金額の設定等、慎重に行ってください。祖父母が直接払う教育費は金額の制限なし孫の入学金や授業料を祖父母が支払うような場合は、新制度を使わなくても原則として贈与税はかかりません。対象となる教育費は、教育資金贈与信託等と同じです。遠方の大学に通う場合の下宿代や海外留学の渡航費、ホームステイ費用等は対象になりません。占い教室等社会通念上相当と認められない費用等は対象外です。こちらの場合、期間限定の制度ではありませんが、「まとめて渡しておくわ」と言って、大学4年分の授業料の総額を受け取ったりすると、通常の贈与とみなされてしまいます。直接支払ってもらうか、1年分の授業料ぴったりの金額を授業料支払口座に振り込んでもらうようにしてください。また、進学塾の費用と授業料の合計額128万円を祖父母に支払ってもらう場合、ハンパだからと130万円をもらうというのはNGです。130万円を受けた時点で通常の贈与とみなされ、「(130万円-基礎控除110万円)×10%=2万円」の贈与税を納めることになります。祖父母の相続税対策として即効性を求めるなら「教育資金贈与信託等」を、祖父母の経済状況等にあわせて毎年相談しながら贈与額を決めるなら「直接払い」を利用しましょう。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年04月03日とうとう消費税の増税目前ですね。社会にとっては必要なことかもしれませんが、お財布が厳しくなることは必至。世の中の多くの人は増税をどう乗り切ろうとしているのでしょう?株式会社シタシオンジャパンが、商品ジャーナリストとして活躍する元「日経トレンディ」編集長の北村 森さん監修の下で実施した増税後の消費意識に関するアンケート調査※の結果を見てみましょう。※調査実施期間:2014年2月15日、16日/調査対象:東京都・大阪府・仙台市・名古屋市・福岡市の20~50代男女1,520名まず、消費税増税後の生活レベルへの願望と不安について尋ねたところ、78.8%が「増税後もできるだけ生活水準は下げたくない」という願望がある一方、73.0%が「増税後はこれまでよりも家計の見通しが不安だ」と答えました。そのため、「増税後はこれまで以上にリーズナブルで良いものを選びたい」(願望1位 79.8%)や「増税後はこれまで以上に購入商品を吟味したい」(願望2位 79.6%)など、生活レベルを下げないために、購入商品をより吟味しリーズナブルで良いものを慎重に選びたいという傾向が確認できました。次に、増税後の消費意識に関して【支出金額】や【購入頻度】、【購入単価】、【購入品目】の項目ごとに尋ねたところ、全項目で「減ると思う」が「増えると思う」という回答を上回りました。また各項目ごとの回答を見ると、特に【購入頻度】や【購入品目の多さ】は「減ると思う」という回答が「増えると思う」を大きく上回ったことから、増税後の消費意識として、全体的に消費を抑えざるを得ないという消費者のシビアな見解が明らかになっています。増税後の【購入意向】に関して尋ねたところ、約8割が「増税後はこれまで以上に、品質を重視して選びたい」(81.8%)、 「たとえ価格が安くても、増税前まで購入していたものより品質が劣る商品は選びたくない」(82.3%)と回答。 さらに【情報収集】に関して尋ねると、「増税後はこれまで以上に、購入検討時に情報収集を深く行いたい」(73.6%)、「増税後はこれまで以上に、購入までの情報収集や検討に時間をかけたい」(73.2%)という意向が7割を越え、増税後は購入する商品に関してはより情報収集を行い、 厳選購入していきたいという意向が見られます。この調査結果のような意識を持っている人はきっと多いはず。では、具体的にはどんなことを意識して日々の買い物を行えばいいのでしょうか。そこで、北村さんが提唱するのは、「スマートバイ(Smart Buy)」という消費概念です。これは、企業が開示している商品の背景(素材や原料、製法/技術など)に目を向け、自発的に情報収集することで、リーズナブルな価格でも高価格商品と同等のクオリティを持つ良品を見極めること。スマートバイを実践することで、増税後の消費においても、無駄な支出を抑え、リーズナブルな価格で高品質な商品を購入することができるうえに、高価格で高品質な商品も購入したいというときに必要な資金の充当にもつながります。そうなれば、今よりもむしろ生活レベルを向上させられる可能性もあるのです。これはぜひ実践したいですね。「スマートバイ」を実践するのに大切なのは”目利き力”だそう。北村さんが評価する「スマートバイ」アイテムには、例えばユニクロの天然素材製品「SUPIMA ™ COTTON」があります。これは、全綿花生産量の内、1%にも満たない希少な高級コットンを使用した製品。繊維の長さから美しい光沢の質感や吸湿性にすぐれた機能性を持っている天然素材。今回農家からの直接調達を実現し、品質の確保と、商品の安定供給およびリーズナブルな価格設定を両立させたことは、特筆すべきポイント。他にも、グローバルの調達網を活用し、フランスで数々の受賞歴を持つパン製造メーカーBRIDOR (ブリドール)社から直輸入して販売している、西友の「バターミニクロワッサン」や「ミニパン・オ・ショコラ」、IKEA内でも特に「品質」にこだわりつつも、そのクオリティから比べると市場価格の約1/3ほどの低価格を実現している高級家具ライン「STOCKHOLM/ストックホルムコレクション」など、衣食住にわたってさまざまなものがあります。「スマートバイ」をしっかり身につけて、消費税増税に負けることなく、より賢く楽しくお買い物していきたいですね。
2014年03月28日4月から消費税が値上げされます。今までと同じペースで買い物をしていると、ちょっとずつ手持ちが少なくなっていく可能性がありますね。お財布が心もとない状態になる前に自分がどんな金銭感覚の持ち主かチェックしておけば、対策がたてられるというもの。そこで今回は12星座別に金銭感覚をお教えしましょう。■1.金銭感覚抜群な星座ベスト31位牡牛座ホロスコープの第二ハウス(金銭の部屋)というところに位置するだけあって、金銭感覚は抜群。雑誌の適職などみると、銀行員とか会社の経理とか書いてあることが多いでしょう。金銭感覚がありすぎて、けちと呼ばれることもしばしばありそう。その反面、牡牛座は欲望限りなし。欲しいとなったら人の物でも手にいれる傾向もみられますので、それが、本当に必要かよく考えてみましょう。恋愛面ではステディな関係になった途端、釣った魚にエサはやらないとばかりに何もくれない人になる傾向ありなので、牡牛座を恋人にするときはご用心。2位蟹座家庭をとても大事にする蟹座は将来マイホームを持ちたいとか、老後を穏やかにすごしたいとか思って、将来に備えて貯金ばっちり。1円でも安い物をと遠くのスーパーに買い物にいったり、毎月貯金したり・・・でも、将来はバラ色でも、今はとってもつまらない。今を楽しむことをしないと家族が外に楽しみを求めて、大事な家庭が崩壊する恐れありですから、気をつけて。3位山羊座子供の頃から、お年玉貯金。会社に入れば、給料天引きの積立貯金。少しずつだけど、地道にお金をためていく、アリとキリギリスのお話にたとえたら、間違いなくアリタイプ。でも、そんな優等生人生にある日ふっと魔がさすことがある。一度道をはずれたら、とまらない。貯金全部はたいて・・・考えるだけで恐ろしい・・・あまり優等生すぎない方がよさそうです。■2.金銭感覚最悪な星座ワースト31位牡羊座牡羊座の辞書に「貯金」という文字なし。あればあるだけ使ってしまうタイプ。親分肌なので気前よくおごってお財布がからになることも。でも、その分稼ぐ才能もあるからまた入ってくる。それでも、楽しみにしていたイベントにお金がなくていけないなんて事態もおこりうるので少しは予備費を残しておきたいもの。2位蠍座ものすごくお金持ちなときと、一文無しのときがあるという浮き沈みの激しい人生。天国と地獄をいったり、きたりのまさに人生のギャンブラー。好きなものにはおしみなく投資して、そのマニアックさで脚光をあびることもあれば、やりすぎて破産の危険性も大・・・何事もほどほどにする、ということを覚えましょう。3位天秤座エンゲル係数ならぬファッション係数が高いタイプ。センスがよくておしゃれなので、ファッションやインテリアにこりまくる。結果、食費にお金が回せないなど一番大事なところをけずる傾向も。中身が健康で美しくなければ外を飾ってもきれいにはなれないということを肝に銘じて。■3.金銭感覚問題ありの星座双子座は、好奇心旺盛でやりたいことがいっぱいなので、その分、お金もかかる。しかも、ちょっとかじっただけで満足してしまうので、投資した分を取り戻せることはまずないのが困りもの。コストパフォーマンスを考えましょう。獅子座はゴージャスなもの大好きで、自分にはおしみなく使いますが、人に対してはけち。姉御肌で面倒見もいいんだけど、こんなにしてあげた(こんなに使った)とおしつけがましいので実はあまり人徳はなかったりして。無償の愛を捧げた方がお返しは大きいですよ。魚座は人につられやすい。一緒に買い物にいくと自分も欲しいような気がしてきていらない物買ってしまったり、優しいので、大事なものなのに、人にあげちゃったり・・・冷静になってよく考えましょう。■4.金銭感覚まずまずの星座乙女座は金銭出納帳をつけたり、買う前に口コミ情報をまめに収集したり、地道な努力を続けます。でも、消費税まできっちり割り勘みたいな細かさが嫌がられそう。もう少し鷹揚に。射手座はあまり物欲もないけど、細かいことがめんどうなので、高くても、そこにある物を買ってしまう傾向が・・・手間暇おしまないで。水瓶座は新製品大好き。まだ使えるのに買い替えたりする傾向大。でも、その分メカや電化製品に詳しい人として一目おかれるところもあるからトントンかも。■おわりに金銭面においてラッキーをつかむにはやみくもに節約すればいいというものでもありません。ここぞというときにはおしみなく使うことも大事。消費税アップを前に自分のお金の使い方についてもう一度良く考え見ましょう。今買おうとしているそれは本当に必要ですか?(小泉茉莉花/ハウコレ)
2014年03月25日とうとう消費税が8%に増税されました。これから気を引き締めて、節約に取り組もうと思っている人も多いかも。家計を預かる主婦の人への調査結果を見てみましょう。カルピス株式会社が全国の20~60代の主婦1,000名にインターネットで行ったアンケート調査によると、増税後、約80%の人が家計の節約を意識する機会が増えると答えており、節約への高い関心がうかがえる結果となりました。また、増税により出費を抑える相手としては、“自分”という回答が過半数を超え、出費を抑えない相手としては、“家族” という回答が30%を超え、それぞれ最多となりました。自分への消費を切り詰めて、家族への出費はこれまで通りという家族の絆が感じられる結果と言えそうですね。家族のことを考えなければいけない主婦は、独身者より大変な面があるのかも。「家族で過ごす時間も今と同じくらい維持したい」という家族の絆を大切にする傾向が見える一方で、「家族で揃って出掛ける回数は減る」と答えた人が、約4割近くにのぼり、家での楽しみを充実させたい主婦たちの志向がうかがえました。増税により、家族で出掛ける回数が減少傾向にある中、自宅で楽しむホームパーティに求めるものを聞いてみたところ、「あたたかみ」・「シンプル」・「手作り」といったキーワードを挙げる人が多く、逆に、「華やか」・「豪華」などを挙げる人が最も少ないことがわかりました。増税後、家族や身近な仲間と自宅で過ごす時間、「おうち時間」を充実させるために、等身大だけれど丁寧な時間の作り方を求めている主婦たちには新たな傾向が見られるようです。この傾向は、独身者にも参考になるかも。例えば、彼とのデートも外へ出かければ、食事や交通費などいろいろとお金がかかりますが、彼と一緒に「おうち時間」を過ごせば、節約につながりますね。節約・家事アドバイザーの矢野きくのさんは、お金を使わずに、 賢く「おうち時間」を楽しむ方法として、こどもと一緒にお菓子(料理)作りをしたり、家族で一緒に映画鑑賞を楽しんだり、家族でプランター菜園を始めたりすることを提案しています。これも彼氏と一緒に楽しめることばかり。一緒に料理をすれば、付き合いたてなら相手の性格などもわかりますし、長く付き合っている相手となら新鮮なデートになりそうです。映画も映画館で見るより、おうちで見るほうが二人で感想を言い合ったりしながら、ゆったりと楽しむことができますね。家庭菜園をすることで、一緒に暮らすイメージが膨らんで、結婚に近づく、なんてラッキーなおまけもついてくるかもしれません。今なら、節約をキーワードにおうちデートも誘いやすいですね。「カルピス」ブランドサイト内に、スペシャルサイト「“おうち時間”を賢く楽しむ方法」が公開中なので、ぜひこちらも参考に、賢く節約しながら楽しい時間を過ごしては?さらに、3種の「カルピス」(470mlプラスチックボトル3本セット)が100名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。(2014年4月16日午前10時締切)8%の消費税に負けないように、「おうち時間」を賢く楽しむ方法をぜひ見つけてみて。・カルピス株式会社 公式サイト スペシャルサイト「“おうち時間”を賢く楽しむ方法」は、 こちら
2014年03月25日いよいよ4月から消費税が8%に。買うなら増税前にと考えている人も多いはず。でも、焦って必要のないものまで買っては結果的に損! 4月までに買うべきものをしっかり見極め、賢く増税を乗り切りましょう。■値崩れしにくい高額商品は増税前に購入が◎ブランドバッグや宝飾品など、高額で値崩れがほとんどないものは、消費税が上がる前に買った方がお得です。ただし、購入するなら、以前から欲しいと思っていたものに絞って。増税前だからと焦って必要ないものまで買ってしまうと、高額なだけに後悔のもとになりかねません。■通勤定期は3月中に買っておく電車やバスなどの公共交通費も消費税が上がる4月から値上がりします。でも、4月以降に利用する定期でも、3月中に購入すれば増税前の価格に。通学や通勤のための定期券は、増税前に購入しておきましょう。■情報家電は焦って買わないモデルチェンジの激しいテレビやパソコンなどの情報家電は、商品の入れ替えサイクルが早く、1年もすれば価格は大幅に下がります。今焦って高値で買うよりも、価格の下落を待つ方が賢く購入できそうです。なお、同じ家電でも、冷蔵庫や洗濯機などのいわゆる“白物家電”は、製品の寿命も長く価格も安定しているため、購入を検討しているなら増税前に買うのがおすすめです。■資格取得や美容…自分磨きの費用は? 大学や専門学校など、学校の授業料には消費税がかかりません。ただし、資格取得の民間学校やカルチャースクールなどでは消費税が発生します。通おうと思っている人は授業料について事前に確認を。通信教育などの場合は、たとえば4月から1年間受講の場合、3月までに1年分を一括払いにすれば消費税は5%。でも、月払いにすると、4月以降支払う分は消費税が8%に。可能なら一括払いがお得です。エステなどは、定期コースやチケット制の場合は、増税前に一括で支払った方がお得。また、医療費でも、歯列矯正や審美歯科、美容整形など、自由診療と呼ばれるものは課税対象になります。増税前に一括払いできるといいですが、4月以降に受けた分は追加で消費税を払う可能性も。例えば歯列矯正では、契約時ではなく矯正器具を装着した時点の税率が適用されることが多いようです。焦らず、契約前に消費税のシステムがどうなっているかをしっかり確認しておきましょう。■消費税がかからないものとは? お金を支払うときには必ず消費税を払わなければいけないと考えがちですが、実はそうではなく、もともと消費税がかからないものもあります。たとえば、商品券、プリペイドカード、図書券、切手や印紙には消費税がかかりません。健康保険が適用される医療費も非課税です。また、意外と知られていないのが家賃。消費税は「居住を目的とする物件の家賃」にはかかりません。ですから、アパートやマンションなどの家賃は、増税の影響は受けないのです。でも、ここでの注意は、非課税となる家賃は、あくまでも「居住を目的とする」ものであること。貸オフィスや貸店舗などビジネスを目的としたもの、住宅ではない駐車場の料金には消費税がかかってきます。増税前に駆け込みで買い物をしても、本当に必要なものでなければ買った意味がありません。「消費税アップの前にできるだけ安く」と焦って無駄なお金を使わないように、買うべきものとそうでないものをしっかり見極めてくださいね。
2014年03月19日今年、祖父母から孫へ教育資金をあげる際の税金上の特典ができ、それを利用するための金融商品が、大ヒット中。でも教育資金に詳しいファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは、「新制度利用ができたからといって、すぐさま飛びつくのは得策ではないのでは?」というスタンス。 その理由の一つ目は、もともと教育費の援助に贈与税はかかるからないから 。では、2点目の理由は?■高校時代までは教育費は家計内でやりくりを! 二つ目の理由は、「その家にとって、分不相応な教育費が突然入ってきて大丈夫なのか?」という点。「私がずっと言い続けているのは、高校時代までの教育費は、通常の家計の範囲内に収まるようにしましょうということです。ちなみに大学時代は家計の範囲内では収まりきらないので、子供が小さい頃からの積立を提唱しています」と畠中さんは言う。そんな中、突然、大金が入ってきたら? 「最後まで祖父母が学費や習い事のお金を負担してくれるのであれば、さほど問題はありません。ただ、前記事の通り、途中で祖父母の家計の事情が変わることもありえます。そうなった時が問題です。」■新制度を使う場合のポイント2点畠中さんが指摘してくれた問題点について検討した上で、それでも新制度を使いたい場合は、ポイントは下記の2点となる。■1,500万円非課税の内容を正確に把握しようまず、ポイントの一つ目。一言に「教育資金」といっても、今回の制度で「教育資金」とされているものには2種類の枠がある。一つ目は「学校等に直接支払われるもの」、もうひとつは「学校意外の教育サービスに支払われるもの」。前者の枠が1,500万円、後者の枠が500万円で両方合計して1,500万円が非課税の対象となる。大切なのは「教育資金」の定義を、自分なりの解釈で決めてしまわないこと。この制度を使うためには、制度で決められている「教育資金」の内容をきちんと把握しておく必要がある。教育資金の枠一覧表■1年で110万円までは、非課税ふたつ目のポイントは、この制度でもらったお金の「使い勝手」だ。非課税の特典を使いたければ、「教育資金」の細かい規定を守った上、30歳までに使い切らなければならない。畠中さん曰く「ある程度の貯金をお持ちの高齢者が、それを子どもや孫にあげるのは、今までだってどの家でも普通にやってきたこと。ちなみに年間110万円までだったら、“あげたお金”に対しては税金はかかりません。」■小出しに、ちょくちょくが失敗は少ない「“貯蓄が満期になったら、孫5人にわける”“今、たまたま余裕があるから、そのお金を孫5人にわけておく”…。そんな感じで小出しに、ちょくちょくとあげていった方が、実はいろんな意味で失敗は少ないと思いますよ」と畠中さん。新制度ができたからといって、すぐさま飛びつくのは得策ではない。内容を理解し、「我が家にとっての本当に使い勝手のいい制度なのか?」をきちんと検討した上で、利用したいものだ。取材/楢戸ひかる
2013年12月20日