2019年2月1日 20:42
生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介
受取人は複数名指定可能で、受け取り割合を指定できます。
受取人がいない場合
受取人が2親等以内にいなくなってしまった場合は、受取人のその直系卑属(子)が相続権を引き継ぐ考え方(代襲相続)に基づき、受取人を三親等の甥・姪への変更が認められる場合があります。相続トラブルを回避するために、変更が必要になった段階で受取人の変更を行ってください。
離婚した場合
離婚した場合は受取人の変更を検討されたほうがいいかもしれません。生命保険では受取人に保険の請求権があるので、被保険者が本人、受取人が元夫(元妻)だけの場合、元夫(元妻)に全額支払われます。離婚した場合に受取人を変更する必要がないなら構いませんが、子や親に資金を残したいなら、受取人がいない場合と同様に、変更が必要になった段階で受取人変更手続きをとってください。
遺言で受取人を変更する場合
遺言で保険金受取人を変更する場合は以下の要件が必要です。
- 契約者が被保険者の同意を得ている
- 法律上有効な遺言であること
遺言で受取人を変更する場合は、生命保険会社に変更の通知が到着した後に、変更が有効になります。
到着するまでは変更前の受取人に保険金請求権があります。